1977-05-25 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
○大和田参考人 間違いございません。
○大和田参考人 間違いございません。
○大和田参考人 農地問題につきましては、いろいろの御意見があるわけでございますけれども、いまの段階では、農業を一生懸命やろうとする人たちと、それから農業から足を洗おうとする人たちとがだんだんに分かれてきているわけでございますから、所有権で動かすことは不可能だと私は思います。しかし、利用権で動かすことは可能でございますから、できるだけ利用権で動かすことに工夫をして、農地法で賃貸借をどう考えるかということは
○大和田参考人 農林省からいろいろ御説明があったと思いますけれども、私どもの仕事は、現在すでに北海道から沖縄へかけて十の道県で十七の事業をやっております。五十二年度ではそれがさらに七つ追加をされて二十四になるわけでございます。五十二年度の事業を入れまして農用地の造成面積は予定で約二万八千ヘクタール、事業費で大体千八百億程度でございます。十年間で九万何千ヘクタールということもなかなか大きな目標でございますけれども
○大和田政府委員 この問題は、第一次的にはやはり福寿丸関係者からソ連政府に対して損害賠償を請求するということで、日本政府が立てかえ払いをするということは私は必ずしも適当でないというふうに考えます。
○大和田政府委員 お説のとおり、ことしの一月になりまして初めて両国の政府代表同士の話し合いがございまして、その後中断をいたしておるかっこうでございますけれども、新関新大使は、この問題に非常に熱心でございまして、日ソ漁業の交渉が終わり次第できるだけすみやかにまた交渉の再開をしたいということを先方に申し入れておるわけでございます。私ども、まず新関大使とイシコフ漁業相等との折衝が行なわれると思いますけれども
○政府委員(大和田啓気君) まず第一点の条約改定の問題でございますが、私は条約の条文をつまびらかにいたしましても、条約自体の問題よりもやはり交渉のあり方の問題であろうと思います。 それからオホーツクの抱卵ニシンの全面禁漁について、ソ連の腹が読めなかったのかというお尋ねでございますけれども、これはよく御承知のことと思いますけれども、昨年もソ連はオホーツク海の抱卵ニシンの全面禁漁を強く言ったのです。最終的
○政府委員(大和田啓気君) まず前段で、先ほど農林大臣が申し上げましたけれども、今週中に成案を得るようにということで、私ども鋭意努力をいたしております。それから古平の漁港の問題もよく承知をいたしております。ただ、蛇足でございますけれども、三百トン以上のニシンの漁船は全体で百九ございますが、そのうちで北転船が八十二、北洋のはえなわが五でございます。許可漁業で、年間、周年通じて漁業はやれるけれども、たまたま
○政府委員(大和田啓気君) オホーツク海のニシン関係の隻数は二百五十一でございますが、その船がどういう施設をし、また仕込み資金をどの程度使っておるかということは、北海道庁を通じて目下資料を収集中でございまして、詳細に申し上げますことはもうしばらく御猶予をいただきたいと思います。ただ一つの御参考として、オホーツク海ニシン関係で、水揚げ高の総計を申し上げますと、オホーツクニシンは、御承知のように四十三年
○政府委員(大和田啓気君) 実は、大西洋の北東部におけるニシンの資源がここ二、三年急激に悪くなっておるわけでございます。それで、その理由につきましては、ソ連それからスウェーデン、オランダ等々、あるいは西独の学者等で非常に論争がございまして、やはりとり過ぎるのが原因だという説と、いや、自然的な条件によって漁獲量が非常に減ったという意見と、なかなかまだ結論が出ておらないわけでございますが、大西洋におきましても
○政府委員(大和田啓気君) 海流の変化もございますけれども、一番大きいのは水温の長期的変動でございまして、北半球の日本の沿岸の水域におきます海洋の水温が長期的にだんだん上がってきたということが一番大きな理由でございます。
○政府委員(大和田啓気君) いま御指摘のように、確かに八百六十万トン程度ここ二、三年水産物がとれておりまして、それは戦前の最高水準が昭和十四年の四百三十三万トンでございますから、その倍とれておるわけですが、ニシン、イワシ、サンマ、サケ等は日本の沿岸、あるいは沖合いで非常に少なくなったわけでございます。これは全体の水産の生産額ばかりではございません。沿岸、沖合い漁業の漁獲量といたしましても大体五、六百万
○政府委員(大和田啓気君) まあ私は、その漁協の非漁民化の動きというよりも、むしろ漁民の漁業経営の拡大化の方向というふうにこの問題をとらえるべきではないかというふうに思います。まあ千五百トン未満あるいは千トン程度の船主あるいはその使用人等々がやはりその漁民の中から成長をしてきた者が大部分でございまして、漁民が大きくなったというふうにお考えいただいていい部面が私は非常に多かろうと思います。それでまあ将来
○政府委員(大和田啓気君) 今回の改正におきまして、組合員の資格の制限を緩和するのを一体どこで押えるかということ、これはなかなか私どもといたしましてもずいぶん長いこと検討いたしたわけでございますが、使用漁船千五百トンということで限界をつけましたのは、個人企業でもそのくらいのものがかなりあるということばかりではございませんで、組合の実態、経営の実態からいきましても、千五百トンというのは、中小企業等協同組合法
○政府委員(大和田啓気君) 漁業協同組合は水産業協同組合法の第一条にございますように、個人としての漁民を中心とした経済的な組織でございまして、これによって日本の中小漁民の社会的、経済的発展を願うという、そういうものでございます。で、その点につきましては、今回の改正におきましても変更はございません。ただ漁業の実態からいたしまして、漸次漁業経営が大型化いたし、また法人化、法人成りをいたしまして、三十八年
○政府委員(大和田啓気君) ことしのカニ交渉がこれほど難航をいたしましたことにつきましてはいろいろな理由が考えられるわけでございますが、やはり基本的な問題といたしましては、カニが大陸だな資源であって、それはソ連の所有物であるというそういう観点、これは一応先ほど申し上げましたように、いままでの交渉の過程でことしもたな上げするということで一応の合意を見ましたけれども、ソ連の規制案を見ましても、それがやはり
○政府委員(大和田啓気君) 私どもといたしましては、カニとニシンとは全く別個の問題でございますから、ニシンはニシン、サケ・マスはサケ・マス、カニはカニということで交渉を続けようといろ態度で、赤城特使にもそういうふうにお願いをして対処いたしておるわけでございます。
○政府委員(大和田啓気君) 簡単に御報告を申し上げます。 日ソの漁業交渉は、東京におきまして第十五回の日ソ漁業委員会、サケ・マス、ニシンの問題それからカニにつきましては、モスコーにおいて政府間交渉が行なわれておるわけでございます。日ソ漁業委員会は、三月二日に開会いたしまして、科学技術小委員会あるいは取り締まり専門家会議等を経まして、現在規制措置についての討議をやっておるわけでございますが、サケ・マス
○大和田政府委員 沿岸における増養殖の現状を申し上げますと、養殖につきましてはハマチが第一でございまして、大体水揚げ年間三万五、六千トンまでまいっております。それから海藻類がノリとワカメでございまして、ワカメのごときは年額五万トン程度でございまして、天然のワカメをはるかに凌駕をいたしておるわけでございます。それからノリにつきましては、御承知のように昨年、ことしと引き続いて五十五億枚の水準に達しまして
○大和田政府委員 私ども考えますのに、ここ数年の動きといたしまして沿岸漁業が大体停滞ないしは微減でございます。沖合い漁業が微増、遠洋漁業が相当な増加というのがここ数年間の日本の水産物の水揚げの姿でございます。 沿岸につきましては、これはやはり狭い国土をめぐる海でございますから、沿岸につきましては私はやはり増養殖という手段を用いない限り資源的な制約があろうというふうに思います。また局部的には相当公害
○大和田政府委員 水産物の生産の過去の実績を振り返ってみますと、戦前で水揚げ高の一番多かった年は昭和十四年で、これは四百三十三万トンでございます。戦後、昭和二十七年にこの壁を打ち破りまして以降、五百万、六百万、七百万、八百万トンというふうに大台に乗せてまいりまして、四十三年、四十四年と八百六十万トン台でございましたが、四十五年は、これはまだ精査いたしておりませんから正確に申し上げるわけにまいりませんが
○大和田政府委員 法律全体の規定から申しますと確かに海洋資源開発センター関係の条文が多いわけでございますが、これはいわゆる認可法人を新しく設立いたしますについて必要な規定を設けますとこの程度のものにどうしてもなるわけでございます。ただ沿岸漁業に関する施策といたしましては、法案に書いてございますように、やはり農林大臣が水産物の生産、需要の動向に即して全体としての開発基本方針を立てる。それは沿岸における
○大和田政府委員 先ほど申し上げましたことをまたやや別の側面から申し上げますと、内水面の養殖は主として私有水面の利用で行なわれておるわけでございます。また河川等内水面につきましては、実は漁業法による養殖の義務が課せられておるわけで、海面におきましてはそういうことはございませんので、内水面の増養殖と海面の増養殖とは相当制度において違いがあるということでございます。援助の措置といたしましては、たとえば稚魚等
○大和田政府委員 内水面の増養殖もたいへん大事なことでございますけれども、水産資源保護法による保護水面でございますとか、そのほかアユその他の稚魚の種苗について相当別途の制度でやっております。内水面と海面とでは増養殖あるいは新漁場の開発の進め方等において相当な相違がございますので、内水面を含めて法律を制定いたしますと、複雑であるばかりでなしに、現在内水面で進めております事柄が相当ありますので、それだけの
○政府委員(大和田啓気君) 私が申し上げておりますことは、漁獲量の減少あるいは漁場の変化ということがございますからヘドロによる被害があるというふうに申し上げておるわけでございます。ただ数量的に、漁業生産というのはよく御承知のとおり年々による変化がございますし、その変化は、水温でありますとかあるいは海流の変化でありますとか、そういうものによる漁獲量の変化がございますから、四十年に比べまして四十四年、四十五年
○政府委員(大和田啓気君) 先般の御質問に対しまして私どもの次長が伺ってお答えいたしたわけでございますが、おそらく田子の浦のヘドロ関係の漁業被害というものは、だれが考えてもあれだけヘドロの害が目に見えておるわけでございますから、漁業被害はございましょうけれども、しかし的確にそれを申し上げるわけにはまいらないということを申し上げただろうと思います。私ども、事実、田子の浦周辺でおもな水産物と申しますと、
○政府委員(大和田啓気君) 農林省設置法が手元にございませんけれども、設置法によって水産庁に要求されている事項につきましては、われわれ責任を持って行政を進めております。
○大和田政府委員 日中民間漁業協定は、従来は底びき網の規制だけでございましたけれども、昨年の六月に底びき網の規制に関する協定を来年の六月まで延長いたしましたときに、昨年中にまき網についても協定を結ぼうという話し合いが中国でございまして、その結果昨年の十二月にまき網の代表が中国へ参ったわけでございます。それで主として資源の保持ということがおもでございますけれども、規制区域を三つ設けまして、一区につきましては
○大和田政府委員 過去の例で、交渉がおくれまして漁期が過ぎるというときに、船を出しまして漁場付近で待機をしたという例がございます。赤城特使が行かれて交渉が促進されるものと確信いたしますが、出港することの可否は別といたしまして、協定が実質的にととのわない限り、網をおろすということは、ソ連が大陸だな資源というたてまえをとり、そうして国内法によりまして、国際協定あるいは国内的な手続によって許可が与えられなければ
○大和田政府委員 私ども昨年の九月に都道府県に委託をいたしまして、やや心配と思えるような海域を中心にいたしまして、一斉点検をいたしたわけでございます。 その水域の数は海域で百三十七、河川で七十九、湖沼で十一ということで、東京と群馬県を除く各都道府県にわたっておるわけでございます。 その結果、この調査で取り上げました内容を申し上げますと、たとえばPHでありますとかBOD、COD、それから懸濁物質、
○大和田政府委員 国際規制が漁業に対してだんだんきびしくなるわけでございますから、それらの問題は国としていろいろ解決すべき方途もございますが、その一つの行き方として、海外事業との合弁をはかって漁業の協力という形で海外における水産資源の開発をはかるということも私はきわめて肝要なことであろうと思います。現在海外投資につきましては、国際漁業条約等の対象となっている漁業でありますとか、あるいは漁業法により指定
○大和田政府委員 サケ・マスの人工ふ化の協力につきましては、ここ数年来いろいろな機会を通じてソ連と話し合っておるわけであります。昨年におきましても日ソ漁業委員会開催を機会にその話を持ち出しまして、その結果昨年の秋に当方から専門家がナホトカに参りまして、ソ連の専門家と十分な話し合いをいたしたわけであります。私どもは日ソ漁業委員会がいわばサケ・マスの割り当て量とかニシンの規制とか、そういうディスマルな問題
○大和田政府委員 まず沿岸の公害対策でございますが、先ほど申し上げましたように、水質汚濁防止法でありますとかあるいは海洋汚染防止法でありますとか、そういう公害関係法の厳正な実施ということが私はまず一番大事だと思います。それにあわせまして、先ほど申し上げましたように、開発区域につきましては知事に対する届け出あるいはそれに基づく勧告という制度もございますし、それからさらに水質の汚濁あるいは低質の悪化等についてこの
○大和田政府委員 開発区域の指定でございますが、これは沿岸漁業において増養殖を進めるのに自然的条件あるいは漁業者の経営的条件等から見てきわめて大事な区域というのを指定をいたしたいと思います。この指定は、また別途第二次構造改善事業を今年度から実施に移しておりますので、事実上の問題といたしましては、大体すぐれた漁場というのは第二次構造改善事業の中にすべて含まれておるわけでございますから、その中で特に増養殖
○大和田政府委員 水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。 第一は、漁業協同組合の法人の組合員資格の制限を緩和したことであります。まず、法人の正組合員資格につきましては、現行では漁業を営む法人であってその常時使用する従業者
○政府委員(大和田啓気君) 水産物の産地市場の卸売り人は御承知のように大部分漁協でございます。で、漁協に対しましては漁業近代化資金の制度が二年前に発足いたしまして、融資のワクも相当ふえておりまして、四十六年度では五十億をこえるくらいのワクを用意いたしておるのであります。それからたまたま漁協でない卸売り人もあるわけでございますけれども、これは卸売市場近代化資金による融資の道が開かれているわけでございます
○政府委員(大和田啓気君) 私ども、海洋汚染が進みまして、漁業に相当な影響がありますので、まあ田子浦みたいな状態になりましてから染汚の防止ということを言いましてもあまり効果がありませんので、できるだけ事前に打つべき手を打とうではないかということで、昨年の九月ごろから全国にわたりましてやや警戒すべき海域についての汚染の調査をやったわけでございます。それは海面で百三十七水域、内水面で九十水域でございますが
○政府委員(大和田啓気君) 私どもまだ具体的な人選の御相談は進めておりませんけれども、水産業あるいは漁業関係者の立場が十分主張できるような人選ということをお願いをいたすつもりでおるわけでございます。
○政府委員(大和田啓気君) 大陸だなの石油資源の開発をめぐりまして、漁業と、いわば鉱業——マイニングの開発の調整の問題が今後とも大きな問題になるだろうと思います。で、私どもも、この件につきましては、通産省とかねてから相談をいたしまして、役所同士の基本的な方針といたしましては、通産省側では、漁業に対する公害が起こらないように、できるだけ施設について措置をする。それからさらに、万一被害が起こりました場合
○政府委員(大和田啓気君) 各種各様の事情で漁業補償の問題が年々相当な件数に及ぶわけでございますが、一々役所が補償に立ち会ったり、あるいは助言をするということもいかがかと思いますので、私ども、原則としての漁業権補償の補償金を得た場合の組合の中における処置、少なくとも配分委員等を選んで客観的な根拠に基づいて十分、組合員からあと非難が起こらないようにしてくれということで指導をいたしておるわけでございます
○政府委員(大和田啓気君) 最近、工場の排水でありますとか、あるいは廃棄物の投棄、あるいは船舶からの油の流出等によりまして相当な漁業被害が出ておりまして、最近の一年間の被害額は、これは都道府県からの報告でございますが、海面で百二十六億円、内水面で二十三億円という、約百五十億にのぼっておる状況でございます。そこで、私ども昨年の九月から全国で漁業環境の悪化が見込まれるような地域につきまして、あらかじめ水質
○大和田政府委員 私ども漁港法三十九条四項の認可をいたします場合は、当然県から詳細な資料をとりまして、それが漁港区域内の他の地域にどういう影響を及ぼすか、あるいはその地帯の水産業に対してどういう影響を及ぼすかということを、詳細に検討するのが通常でございます。この上浦の問題につきましては、県から詳細な資料をとりました上、実は認可の前に私どもの専門家が現地へ行きまして、まずこれならばだいじょうぶだろうというふうに
○大和田政府委員 いま御指摘になりましたように、四五水港六四一五号で農林大臣から上浦の漁港区域の一部についての埋め立てに関する認可をいたしておるわけでございます。
○大和田政府委員 公有水面の埋め立てをいたします場合は、都道府県知事の認可が要るわけでございます。都道府県知事が認可をいたす場合に、通常そこに漁業権がございますれば、漁業権の区域変更あるいは抹消をいたすわけでございますけれども、それと同時に、免許をいたします前に、漁港区域内にその地がありますれば農林大臣の認可を要するということは、漁港法の三十九条四項にあります。
○政府委員(大和田啓気君) 専門家の見解によりますと、天然のものではなくて、原電の排出水から出たものであろうということでございます。
○政府委員(大和田啓気君) 水産庁の東海区水産研究所で、この敦賀の原発の排出水が漁場環境にどういう影響を及ぼすかということの基礎調査をやっているわけであります。その一環といたしまして、四十五年の一月二十九日から二月四日に原電の排水口から約二キロのところで採取いたしましたムラサキイガイから一ピコキュリーのコバルト六〇の測定をいたしたわけでございます。また、四十五年の十一月十三日に原電の排水口より約一キロ
○大和田政府委員 補助対象といたしましては、市場関係は大体中央卸売市場の関係と同じとお考えいただいてけっこうだと思います。それにつけ加えまして、製氷施設あるいは冷蔵施設等のいわゆる冷蔵冷凍施設がございます。それから加工団地等をセンターの中に置くつもりでございますから、加工業、それも当然共同施設に限るわけでございますが、魚体処理施設でありますとかあるいは魚かすの製造施設でありますとか、そういうものの共同施設
○大和田政府委員 私ども予算の要求をいたしますときは、県のマスタープランをもとにして理想的な案をつくるわけでございますが、予算折衝の過程においてまずまず四億二、三千万円というところに落ちついたわけでございます。これに基づきまして現在各水揚げ港におきまして具体的なプランをつくっておりまして、大体三月一ぱいにはその計画が各県から出てくるであろうと思います。四億二千万円と申し上げましても、三割補助でございますから
○大和田政府委員 四十四年度から流通加工センターの調査を始めまして、四十四年、四十五年で大体調査が終わりまして、この分については四十六年度から一斉に事業にかかるつもりでおります。そうして一つの加工センターについて三年間で事業を終えるというつもりで予算を組んでおるわけでございます。
○大和田政府委員 実はこの問題は、先ほどお話がございました、領海をかりに十二海里と日本がきめましても、中南米におきましては、領海二百海里あるいは漁業水域を含めて二百海里という説をなす国がございますから、私は終局的な解決にはならないというふうに思います。しかし現実の問題といたしまして、一方的にどこかの国が領海の拡張あるいは漁業水域の拡張をいたし、設定をいたしました場合にも、それは国際法上確立された原則
○大和田政府委員 日韓の関係では、専管水域十二海里でやっておりますから、これは別でございますけれども、大いに来てけっこうだというわけではございません。たとえばソ連等の場合は一昨年から昨年にかけまして伊豆七島付近で——日本のサバにとってきわめて重要な水域でございますから、そこで網でとることは困るという話を厳重に申し入れた次第でございまして、公海であるからどうぞというふうには申し上げておらないわけでございます
○大和田政府委員 原則的に申し上げますと、たとえばアメリカと日本と漁業協定を結んでおりまして、アメリカは領海三海里、三海里から十二海里の間が漁業水域ということでございますが、従来の漁業の伝統を守るために、一定の地域については三海里まで日本の漁船が入ることをお互いに認め合っているわけでございます。こういう場合には、その取りきめを無視して漁業の操業をすることは、私ども認めておらないわけでございます。それ
○大和田政府委員 この漁船の乗り組み員の給与保険につきましては、昭和二十七年制定の特別法がございまして、船主が漁船保険組合に申し入れる場合が普通でございますけれども、船主といいますか事業主みずから申し入れない場合は、その船の乗り組み員の二分の一以上が乗組員給与保険にのせてくれという要求をいたしますと、事業主としては、正当な理由がない限り、乗組員給与保険にかけるという、そういう法律のシステムになっております
○大和田政府委員 八人につきましては、実は昨年の三月でございますか、川島特使と赤城元農林大臣とがソ連に参りまして、当時残っておりました人たちの帰還の要請をいたしましたところ、その人たちが全部だんだん帰ってまいりましたので、四十五年になりましてから拿捕された者が八人残っておるわけで、そう長いこと抑留されておるわけではございません。
○大和田政府委員 昭和四十五年末までに拿捕された漁船の数が総計で千三百三十六隻で、乗り組み員が一万千三百十六人でございますが、まだ返されておらない漁船の数が四百数十隻、拿捕された乗り組み員で未帰還の者が現在八人でございます。