2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、先般の日米2プラス2では、台湾海峡の平和と安定の重要性について日米間で確認をいたしました。台湾をめぐる情勢の安定は、我が国の安全保障にとってはもとより、国際社会の安定にとっても重要であると考えております。 ただ、台湾をめぐる問題について、我が国といたしましては、当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待するという立場
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、先般の日米2プラス2では、台湾海峡の平和と安定の重要性について日米間で確認をいたしました。台湾をめぐる情勢の安定は、我が国の安全保障にとってはもとより、国際社会の安定にとっても重要であると考えております。 ただ、台湾をめぐる問題について、我が国といたしましては、当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待するという立場
○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しの答弁にはなりますが、自衛隊情報保全隊は、自衛隊が情報保全上の規律違反をしないように外からの働きかけについて調査するということであります。 今御質問にありましたような何を端緒に我々の活動が行われるのかということは、手のうちを明らかにすることになりますので、誠に申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 本件の訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではないことから、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場は変わっておりません。 当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提とした質問にはお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 情報保全隊を含めまして、あらゆる自衛隊の部隊がその任務遂行に当たりまして関係法令を遵守することは当然の前提であります。 その上で申し上げれば、情報保全隊における個人情報の適切な取扱いを含むコンプライアンスについては、毎年、陸上自衛隊において教育及び検査を行っています。また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度
○大和政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、先般の日米2プラス2におきましては、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に厳しさを増す中、日米同盟の役割、任務、能力に関する協議を通じ、日米同盟の抑止力、対処力の強化に向けた連携をより一層深めていくことで一致いたしました。この協議は精力的に進めてまいります。 政府といたしましては、これまで、いわゆる敵基地攻撃について、日米の役割分担の中で
○大和政府参考人 お答え申し上げます。 日本海での中国軍の海上戦力の活動は、近年、活発化する傾向にあります。特に最近では、海上戦力に加えまして、航空戦力の活動も活発化しております。 例えば、二〇一六年には、H6型の爆撃機が対馬海峡を通過して、初めて日本海に進出いたしました。また、二〇一七年には、中国軍の戦闘機、スホーイ30でありますが、これの日本海進出も初めて確認されました。 また、海上戦力の
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 生息域の拡大などによる鳥獣被害の対策につきましては、地方自治体と関係省庁が連携して進めておられます。 防衛省・自衛隊としての関わりでありますけれども、地方公共団体や関係省庁からの協力要請に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障のない範囲で支援を行うことは可能であります。 こうした支援の実績として、二つ御紹介させていただきます。 一つ目は、北海道のエゾシカ
○大和政府参考人 お答え申し上げます。 尖閣諸島に属する久場島及び大正島につきましては、一九七二年五月十五日の日米合同委員会において合意の上、それぞれ射爆撃場として現在まで米側に提供されているものであります。 防衛省といたしましては、これらの射爆撃場は、引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識していますが、実際の使用に関しては、米軍の所要によって決定されるものと承知をしております
○大和政府参考人 自衛隊は実動組織でありまして、任務を達成するためにはできる限りのことをしなければいけません。 ただ一方で、隊員を無用なリスクにさらすわけにはいかないわけでありまして、そこは常にバランスを取りながら対応しているというところであります。 そして、実動組織としては、想定外のことが起こっても、持てる力で最大限のことをやるというのが一つのありようだというふうに考えております。
○大和政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、原災法上における原子力災害対策本部長である内閣総理大臣は、原災法に規定する緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対して部隊等の派遣を要請することができます。そして、この要請があった場合、防衛大臣は、原子力災害派遣命令を下令し、部隊等を支援のため派遣することができます。 東日本大震災
○大和政府参考人 お答え申し上げます。 海上警備行動が発令された場合における自衛官の武器使用の権限は、海上保安官のそれと同じでありまして、海上保安官の武器使用権限として準用される警察官職務執行法第七条の規定などは、海上警備行動を命ぜられた自衛官の職務の執行にも準用されるところであります。