1965-08-09 第49回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
○大口政府委員 本年の稲作につきましては、年度初めからの異常気象の連続並びに今後の異常気象が予想されましたので、農林省といたしましても、つとにこの対策に着手をいたしまして、四月に農林本省に冷害対策本部を設けますとともに、各地方農政局単位にも冷害対策本部を設けまして、本年の稲作についての基本的な体制を整えたのでございます。さらに学識経験者等をもって編成をいたしました冷害調査団を六月に東北その他の地域に
○大口政府委員 本年の稲作につきましては、年度初めからの異常気象の連続並びに今後の異常気象が予想されましたので、農林省といたしましても、つとにこの対策に着手をいたしまして、四月に農林本省に冷害対策本部を設けますとともに、各地方農政局単位にも冷害対策本部を設けまして、本年の稲作についての基本的な体制を整えたのでございます。さらに学識経験者等をもって編成をいたしました冷害調査団を六月に東北その他の地域に
○大口政府委員 閣議におきましては、本年の稲作の状況等につきまして、そのつど大臣から状況報告をし、また、病虫害防除の予備体制につきましても報告をいたしております。また、本年の異常発生を見越してすでにとられました予備費支出による予算的措置、すなわち、新たに追加をして配付をいたしまする防除機具等の予備費支出につきましては、そのつど閣議決定を経て予備費支出の了解を取りつけております。
○大口政府委員 本年の異常災害におきます農薬代の補助につきましては、現在事務的に大蔵省との話し合いをしておる範囲で、今後きわめて異常なる発生が起きました場合においては、その際にあらためて予算的な折衝をして、追加の支出その他を検討するということを事務的に約束をしておる段階でございます。現在予見されております程度の病虫害の発生につきましては、現在すでに手配済みの農薬及び防除機具で一応いけるのではないかということで
○政府委員(大口駿一君) 生糸取引所における取引の概況について申し上げたいと思います。 昨年一年間、生糸の価格はおおむね一キロ四千二、三百円で、必ずしも大きな変動はなかったのでありまするが、昨年の暮れから本年の一月にかけまして、横浜及び神戸の取引数量が異常にまで膨張いたしまして、価格も本年初頭から四千五百円から四千八百円、最後には二月の中旬におきましては繭糸価格安定法に定めております最高価格直前の
○大口政府委員 実は従来から、生糸の価格が安定をすることが輸出の振興の一番大きな問題であるということであったのでありますが、昨年の糸価の状況は、ただいま申し上げましたように、安定ということばで呼ぶにはあるいは適当でないかもしれないのでありますが、ほとんど値動きがなかったのにもかかわらず、輸出は海外の需要がそれほど旺盛に戻ってこない。ところが、昨年の暮れから糸価が上がり始めますと、これはどうもいつもそういう
○大口政府委員 一昨年の糸価の暴騰、暴落のあとを受けまして、生糸の輸出がおそらく相当影響を受けるだろうということはわかっておったのでありますが、当時の前蚕糸局長が国会において御答弁になりましたときの見通しといたしましては、おそらく、いかに糸価の暴騰、暴落の影響があとに残っても、昨年の前半くらいには再び平常のベースに戻って、輸出が戻り、需給も再び均衡のとれたかっこうに戻るであろうというような判断が、あるいは
○大口政府委員 お答えをいたします。 生糸の価格は、昨年一年間はキロ当たり四千百円台のこともございましたが、主として四千二百円、三百円台を低迷をいたしておりましたが、昨年の十二月の下旬から本年の一月、二月にかけまして、にわかに取引所の取引が過熱状態になりまして、一時は繭糸価格安定法の最高価格でありまする五千五百円の直前にまで暴騰いたしたのでありますが、その後いろいろな施策を講じましたことも手伝いまして
○大口政府委員 外国の生糸を使います需要面は、国内よりも値動きに対して非常に敏感であることは事実でございまして、国内の織物業者は最高価格たる五千五百円でもまだ織物をつくって採算がとれるという業種もあるようでございますが、外国の場合は、綿業協会事務所等を通じていろいろ調査いたしておりますが、ごく大ざっぱに申しますと、五千円をこえる水準になりますと急速に需要が落ちるのではないかというふうに考えられております
○大口政府委員 繭糸価格安定法にきめております最高ないし最低価格はどういうことをねらいとして運用していくかという問題につきましては、まず異常変動の防止ということを第一の眼目といたしております関係上、いま栗原先生の御指摘のように、その中においては異常ではないのだということになるわけでありますが、ただ、政府が直接市場に介入をいたします制度といたしましては、財政上の考慮もありまして、そう狭い幅で運用するわけにもまいらないというような
○大口政府委員 生糸の相場は、昨年一年間ほとんど四千二百円前後のいわば低迷した状態にございましたが、十二月の末から今年の初頭にかけまして横浜及び神戸の地糸取引所におきます出来高が急に膨張いたしましたことに伴いまして、相場も急速に上昇に転じまして、最高価格たる五千五百円に近いところまでのぼったのでありますが、蚕糸局といたしましては、本年の一月八日以来、逐次生糸取引所に対するもろもろの規制措置を講じたのであります
○大口政府委員 生糸の価格が、昨年の暮れから最近に至るまで相当短期間に急速に上がってまいっておりまするが、一昨年の生糸の暴騰暴落のときと若干様相が違いまするのは、取引所における各仲買い店の取引数量が、きわめて異常なまでに大きいという点が、今回の糸価の変動の一つの特色ではないかと思います。ただいま大臣が申されましたように、昨年のアズキ相場の変動に対する規制等の結果、生糸の取引所に対して投機筋がやや興味
○政府委員(大口駿一君) 昨年の暮から生糸取引所における生糸の価格が比較的短期間に急に暴騰いたしまして、ごく最近ではキロ当たり五千三百円の台にまで上がっております。これは必ずしも生糸そのものの需給がかような値段を出現をするような逼迫をしておるとは思えないのでございまして、私どものほうで手元に持っておりまするいろいろな需給の統計からいたしますると、そのような急激な値上がりをするような要素はいまのところ
○政府委員(大口駿一君) 現在海外に輸出をいたします生糸の検査は国営検査でございまして、横浜及び神戸で、農林省の生糸検査所が実施をいたしております。
○大口説明員 簡単にお答えいたします。 公海自由の原則というものは、資源保護の見地から関係国が十分話し合った上で漁業の規制を行なうというふうに現在考え方が変わってきておることにつきましては、御指摘の通りでございます。現在、日本と大韓民国並びに朝鮮人民共和国との間で近海の資源保護について両方が共通の立場で話し合いを行なう場がまだできておらないのでございますが、ただいま申しましたのも、いたずらに既存の
○大口説明員 まだどのような船型のものが具体的な商談の内容になっておるか、詳細に承知いたしておりませんので、ここではっきりと申し上げるわけに参りませんが、水産庁としての従来の考え方は今申し上げた通りでございまして、水産庁といたしましては、今後とも今申し上げましたことを基本といたしまして態度をきめて参りたい、かように考えております。
○大口説明員 お答え申し上げます。 船舶の輸出につきましての根拠法規につきまして簡単に申し上げますと、輸出貿易管理科に基づきます通産大臣の輸出承認並びに海上運送法に基づきます運輸大臣の許可、この二つの手続を経て船舶の輸出が行なわれておるわけでございますが、漁船の場合につきましては、従来とも、これらの所管官庁が水産庁に事前に意見を求められて、われわれの意見を申し上げた上で今申し上げた手続がとられているというのが
○大口説明員 ただいまのお尋ねの信託の問題でございますが、現在国会に提案をいたしております農業協同組合法の一部改正によりまして、農地の信託制度を新たに設けることにいたしておりますが、その農地の信託の内容といたしましては、農地を売却するための信託あるいは農地を貸し付けるための信託、二通りに分れるわけでございますけれども、農地を売却いたします場合の信託の売却の価格は、農地の価格であり、貸付の場合の信託は
○大口説明員 就業人口が逐次減って参りまして、先ほど農業の近代化ということを抽象的に申し上げたわけでございますけれども、将来の農業の姿といたしましては、日本の農業の根本的な宿命的な問題でありますところの零細な日本農業の経営規模というものが逐次拡大をいたし、また協業の促進によりまして、経営規模の拡大と同様な効果をねらいまして、逐次農業経営の生産性の向上をはかって参ることに考えておるのでございます。
○大口説明員 ただいま国会に御審議を願っております農業基本法案の基本的な考え方といたしましては、最近の傾向といたしまして、農業の就業人口が国民経済の急速な発展に伴いまして、農業から逐次他の産業に移動しておる傾向が見られるのでございますけれども、農業の就業人口が減少いたしましても、従来と同様またそれ以上の農業所得を上げることによりまして、結果的には残った農業就業者の一人当たりの所得を向上していく。この
○大口説明員 その通りでありまして、その場合に売り渡す価格は、三十年産米の政府買入れ価格と同様価格、九千七百五十五円ということになるわけであります。
○大口説明員 政府の売り渡します価格は、法律に書いてあるのでございますけれども、二十九年産の保有米麦を流失したことによって飯用米に不足を来たした農家に売る場合は、二十九年産米の生産者価格であるところの玄米三等一石当り九千百二十円。それから水害を原因といたしまして本年秋の米が減収になりまして、そのために明年までの飯用米に不足を来たす農家に売り渡す価格は、本年の政府買い上げ価格でありますところの玄米の三等二石当
○大口説明員 農家に売り渡すものが玄米であるか精米であるかということは、現実には精米が行くことがあると思いますが、原則としては玄米の方が——農家が本来自分で収穫すべき米がとれなかつたものを売り渡すわけでありますから、玄米の方が多かろう、昨年の立案当時の意見がそういうことであつたものでありますから、玄米建になつております。玄米と書いてありましても、実際には精米で売却してもさしつかえないし玄米で売却してもさしつかえないわけであります
○大口説明員 昨年もことしもこの法律は議員提案で提案をされたわけでありまして、昨年の立案当時の経緯の若干を私存じておりますが、法においては、こういうふうに各項目にこまかい価格を具体的に明示しないで、おおむ生産者価格ということが書いてあつたわけです。それを途中で具体的な数字を入れた方がよかろう、というのは、昨年は実は完遂奨励金が入るか入らないかという議論がありましたものですから、具体的な金額を入れますときに
○大口説明員 種もみの集荷の問題につきましては、具体的には道庁並びに農業団体の協力を得まして実施をして参りたいと思つております。
○大口説明員 お答えいたします。種もみの買入れ価格につきましては三七・五キロ当り、すなわち十貫当り一般のもみに対しまして、二百七十円を加算いたした金額で買い入れるようにいたしております。具体的に申しますと、一般のもみ価格が一等十貫目当り千七百五十五円、二等が千七百円であります。この価格に十貫当り二百七十円を加算した価格で買入れをいたすようになつております。それから供出にあたりましての一般の供出数量との
○説明員(大口駿一君) 政府が販売業者に販売をいたします、価格をきめます場合には、その各四十六県の全部、地理的条件その他が違いますので、卸売業者並びに小売販売業者の販売のマージンというものは異つておりますので、政府から販売業者に売渡す場合の価格につきましては、四十六通りきまつておるわけであります。その計算をいたします場合に、前提となります歩留りというものは、全国必ずしも一律ではないわけでありまして、
○説明員(大口駿一君) 只今申上げましたのは、一等から五等までのことでありまして、等外米につきましては価格は別にきめております。
○説明員(大口駿一君) お答えいたします。只今の内地米の政府の売却価格は等級別の区別をつけておりません。現在のところは一本価格で大体売却をいたしております。それから等級の区別ば売却をいたします場合に、でき得る限り上位等級と下位等級を平均に売却をいたすようにいたすために、倉庫におきましては区別をして保管をするというようなことをいたしておりまして、成るべく平均に売るようにいたしております。従いまして、上位等級
○大口説明員 払下げをいたしましたものは輸入の砕米でありまして、ただいまのトン当り百九十八ドル何がしというお話は、多分砕米でない普通の米の値段かと思いますが、払下げを実施いたしました砕米の輸入価格が現実に幾らであつて、その後の経費が幾らであつたかということは、私今ちよつと手持ちの資料がございませんので、取調べをいたしまして御報告申し上げます。
○大口説明員 共済組合本部長の要請に基きまして、砕米の払下げを昨年実施いたしましたが、同時に保安庁の事務当局の方からも、事務上の連絡をいろいろいただきまして、私どもで事務をとり進めたのであります。
○説明員(大口駿一君) 外米と内地米の率につきましては、その県におきまして、一般の農家にこの法律によらないで配給をいたしております農家配給に売卸をいたします内地米と外米の率と同率といたしております。
○説明員(大口駿一君) 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害に上る被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律につきまして、同法の第一条におきまして政令を以て法律の適用地域を指定をいたしまして、その地域における都道府県知事に対して国から米麦を売渡すということになつておるわけでございますが、お手許に本日お配りをいたしました各府県につきまして、すでに私どものほうでは各都道府県からの
○大口説明員 違法であります。労務加配のみならず、配給数量の先渡しをなし得る場合は、法律に、災害の場合というふうに書いてありまして、それ以外の場合は必らず食糧庁の事前承認を要するということにいたしてありますので、手続は誤つておると思います。
○大口説明員 先般の委員会で、応急米としてこういう用途に米を出すことが妥当かどうかというお尋ねでございまして、ただいままたお尋ねでございますが、食糧庁といたしましては、応急米として米を出す場合に、かような事態が人道上急迫した状態であればともかく、さようでない状態においては、応急米としてかような用途に出すことは妥当でないと考えております。しかし、今回の事件におきましては、応急米として出したのではなくして
○大口説明員 旭硝子株式会社牧山工場の争議による米穀の配給について、先般調査をいたしました結果、福岡県知事から食糧庁長官あてに報告書が参りましたので、一応報告書を朗読いたしまして御報告いたしたいと思います。 旭ガラス株式会社牧山工場の争議に対する米穀の配給経過報告 一、争議の時期 九月十日正午から全従業員が、四十八時間ストを実施し、引続き十二日から無期限ストに突入した。然るに、十月七日
○大口説明員 応急米を出す要件といたしましては、食糧管理法の施行規則第四十四条に基きまして、特別購入券の様式を示しておりますが、その切符を発行するところをちよつと抜萃して読んでみますと「左に掲げる者その他の者であつて都道府県知事が必要と認めたもの」と書きまして、災害を受けた者とか、あるいは厚生食堂に出す場合とか、職域食堂に出す場合とか、いろいろな場合を列挙しおります。この列挙は例示的なものでありまして
○大口説明員 ただいま申し上げました通り、福岡県には毎月四十トンの応急米のわくを与えておりまして、福岡県庁はそれを各郡市別に割振つておるわけでありますが、八幡市に何俵の権限を与えておるかということは、昨日上京いたしました食糧課長がたまたま資料を持ち合せておりませんでしたので、一ぺん帰りました上で報告をいたすように依頼いたしております。百九十七俵というと、約十トンちよつとでありますので、福岡県全体の四十
○大口説明員 応急米につきましては、食糧管理法に基きまして、現在食糧庁といたしましては、各都道府県に、毎月応急米として都道府県知事の判断で出してもいいというわくを十トンないし五十トン、県の大きさによつて違いますが、わくを与えておりまして、福岡県について見ますれば毎月平均四十トンの応急米のわくを都道府県知事に委任をしております。この根拠は食糧管理法第八条の三の第三項に都道府県知事が必要がある場合におきましては
○大口説明員 販売業者も米麦の所有者であります限りは、本法によりまして受検の義務が発生いたします場合には、やはり検査を受ける義務があるわけでありますが、しかしながらこの法律には、検査をいたしました場合には一定の有効期間内は再検査を受ける必要がないということにいたしておりますので、配給段階に入りまして、消費者の手元に渡るまでの間は、通常の場合は有効期間内で処理は可能でありますので、販売業者が受検の義務