1995-02-22 第132回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○大出政府委員 預金保険法の仕組みの問題といたしまして、一般論を申し上げますというと、同法は、第一条におきまして、「預金保険は、預金者等の保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払を行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対し適切な資金援助を行い、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。」というふうに規定をいたしておるわけであります。 また、預金保険機構による資金援助
○大出政府委員 預金保険法の仕組みの問題といたしまして、一般論を申し上げますというと、同法は、第一条におきまして、「預金保険は、預金者等の保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払を行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対し適切な資金援助を行い、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。」というふうに規定をいたしておるわけであります。 また、預金保険機構による資金援助
○大出国務大臣 石田さんの今の御質問にお答えをいたします。 財投の原資は、今お話ございますように、トータル四十八兆円ぐらいの総額の中で五八・一%ぐらいが郵政の貯金、保険の回収資金も入れました原資でございます。八兆九千億の住宅金融公庫から始まりまして、これは中小企業金融公庫も今の輸出入銀行も、あるいは住宅・都市整備公団も道路公団も、ほとんど財投で動いているわけですから、国家予算七十兆何がし、片っ方で
○大出政府委員 勅令といいますのは、ごく簡単に申し上げますというと、明治憲法下で天皇によって制定された法形式の一つであるわけでございます。日本銀行法施行令、現在ございますけれども、これも勅令という形になっておるわけであります。ただ、こういうものの中に、現在でも勅令でありますが、政令としての効力を有する、そういう勅令という形になっております。 若干経過を申し上げさせていただきますというと、法令の制定
○大出政府委員 ただいま委員が引用されました大阪地方裁判所の判決、平成五年六月二十九日の判決であろうかと思いますが、これは「立法政策」という言葉も出てまいりますけれども、この判決が必ずしも立法政策の問題だというふうに断定しているのではなくて、「仮に右の者に参政権を付与することが憲法に違反しないとの立場を採り得るとしてもこと仮定のことを言っているのでありまして、ここでこれは専ら立法政策の問題であると結論
○大出政府委員 ただいまの委員の御質問は、地方自治法の十条に書かれている「住民」、ここに外国人を含むかと、こういう御趣旨と思いますが、地方自治法の十条というのは「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」と、こういうふうに書かれておりまして、ここでは日本国民に必ずしも限らないということであろうかと思います。
○大出政府委員 自衛隊の合憲性の根拠についてということでございますが、憲法第九条は、第一項において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定するとともに、二項におきまして「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」などの規定を設けておるわけであります。 しかしながら、憲法第九条は、我が国が主権国として
○大出政府委員 ただいまの問題につきましては、部隊としての使用というものを認めたらすべて武力の行使に当たっておよそ許されないということまで断定するには至らないというのが、従来の審議の際におけるところの工藤内閣法制局長官なりの答弁であったということであろうと思います。
○大出政府委員 委員の御質問は、正当防衛としての武器使用、部隊の使用ということに関連をしたお話であったわけであります。 この問題につきましては、武器の使用というのは、現在の二十四条というのは、個々の自衛官の判断で要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限って行われることとされておるということでありますが、これが部隊の行動として認めるという形になりますと、憲法第九条の武力の行使、憲法が禁ずる武力
○政府委員(大出峻郎君) 私どもの立場といたしましては、ただいまのような御議論がなされたあるいはその内容について、あるいは考え方について、どのような考え方でなされたかということについては承知をいたしておりませんので、今、具体的にそれについて申し上げることは差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
○政府委員(大出峻郎君) 参議院において候補者のいわゆる推薦制を採用することに関連しての御質問でございますが、憲法第四十三条第一項は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というふうに規定をいたしておるわけであります。 御質問の推薦制が選挙人による選挙を行う、こういうことを前提といたしまして、選ばれた議員が全国民を代表する選挙された議員であるならば、憲法第四十三条第一項の規定上
○政府委員(大出峻郎君) 衆議院議員の定数訴訟に係りますこれまでの一連の最高裁判決によりますというと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において
○大出政府委員 ただいま、最高裁の平成五年一月二十日だと思いますが、の判決に書かれた裁判官の意見に関連をしてお話があったわけでありますが、最高裁の判決で個々の裁判官の御意見につきまして私の方で論評するということは避けなければいけないことかと思います。 ただ、従来からの一連の最高裁の判決、いわゆる多数意見によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値
○大出政府委員 先ほど申し上げましたように、この選挙区を画定するに当たりましてはいろいろな要素があるわけでありますけれども、何よりも人口比例ということを一番重視をするという基本に立ちまして、そしてその上で行政区画だとか地勢とか、そういうものを合理的に考慮いたして決められた。その結果、今お話しの二十八というような数字になったわけでありますけれども、しかし、それは合理的な選挙区割りの設定の仕方の結果として
○大出政府委員 衆議院議員の定数訴訟に係るこれまでの一連の最高裁判決によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるということでありますが、国会が具体的選挙制度を決定する上で、これが、つまり投票価値の平等ということが唯一絶対の基準となるものではなくて、原則として国会が正当に考慮することのできる
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問は、憲法の前文でございますが、これの規範的な効力というものはどういうものであるか、こういう御趣旨の質問と承りましたが、一般論として申し上げますというと、憲法前文は、その憲法制定の由来とか目的とか制定者の決意などを宣言するために個々の条文の前に置かれるものでありまして、そこでは憲法の基本原理だとが述べられるのが通常であると思います。 日本国憲法の前文の性質につきましては
○大出政府委員 御指摘のように、憲法の第二十条の第一項後段は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」こういう規定となっておるわけであります。 ただいまの御質問に答えるのには、ここで言う「政治上の権力」というのはどういう意味、内容のものであるかということであろうかと思いますけれども、これは一般的には、国または地方公共団体に独占されている、そういう統治的な権力
○大出政府委員 憲法の定める政教分離の原則というのは、先ほど申し上げましたように、信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する、こういう趣旨のものであるということであります。 このことにつきましては、津の地鎮祭に係る最高裁の判決は、「政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく
○大出政府委員 憲法の第二十条でございますが、ここでは、信教の自由についての規定であるわけであります。その第一項の前段で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、さらに第二項におきまして、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定するとともに、その保障を、つまり信教の自由の保障を実質的なものにするために、第一項後段において、「いかなる宗教団体も
○大出政府委員 憲法の解釈にかかわる問題でございますので、まず私の方から申し上げさせていただきたいと思いますが、憲法九条の一項というものは、これは戦争を放棄しておる、こういうことでございますけれども、我が国を防衛するための自衛権の行使、こういうものまで否定をしているものではない、こういうことであります。 先ほど三つのタイプに分けてお話がございましたが、いわゆる自衛戦争、侵略戦争、それから制裁戦争というおっしゃり
○大出政府委員 ただいまの御質問は、法律の施行の差しとめを求める訴訟が提起できるか、こういう御趣旨であったかと思います。 この点につきましては、最高裁判所は、昭和二十七年十月八日の大法廷判決におきまして、 わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来
○大出政府委員 まず、審議会設置法の第三条の第一項でありますけれども、ここでは「改定案」と書いてありますが、区割りの作成の基準についていろいろな要件を定めておるわけであります。「各選挙区の人口の均衡を図り、」ということをまずうたい、「各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、」こういうふうにうたい、そして「行政区画、地勢、交通等の
○大出政府委員 ただいまのお話は、「区割り案の作成方針」の一、(一)の(イ)に関連した問題であるわけであります。 審議会設置法の第三条第一項といいますのは、区割り案の作成の基準といたしまして、各選挙区間の人口の均衡を図り、選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とし、「行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」かように規定をいたしておるわけであります
○政府委員(大出峻郎君) 我が国が国際平和協力法に基づいて国連平和維持活動のために実施する国際平和協力業務といいますのは、この法律の第三条第三号イからレまでに列挙をされておるわけであります。 このうち、ただいま御指摘のいわゆる文民警察官の業務といたしましては、第三号のチにおいて「警察行政事務に関する助言若しくは指導又は警察行政事務の監視」と規定をされておるところであります。したがいまして、この業務
○政府委員(大出峻郎君) 集団的自衛権と憲法との関係ということでございます。 国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにかかわらず実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であると考えられます。 しかし、政府は、従来
○政府委員(大出峻郎君) 集団的安全保障への参加と憲法との関係について、去る十日の委員会での答弁に補足をいたして答弁を申し上げたいと思います。 集団的安全保障とは、国際法上武力の行使を一般的に禁止する一方、紛争を平和的に解決すべきことを定め、これに反して平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為が発生したような場合に、国際社会が一致協力してこのような行為を行った者に対して適切な措置をとることにより
○政府委員(大出峻郎君) それは、日本国憲法のもとにおきまして国連憲章というものに我が国が加入をしておるということから我が国との関連が出てくる、こういうことだろうと思います。 具体的な条文というものは具体的にはないと思います。
○政府委員(大出峻郎君) 日本国憲法の中におきましては、具体的に集団的安全保障ということを前提とした条文といいますか、そういうものは特に設けられているわけではないと思います。
○大出政府委員 要するに、憲法第九条は、我が国が戦争を放棄する、あるいは原則的に我が国を防衛するための必要最小限度の自衛権を行使するということ以外のいわゆる武力行使、武力による威嚇というものを我が国は放棄する、我が国の行為によってそうすることを放棄するということであります。 ただいまのお話につきまして、国連決議との関連について、いろんな場合があるいはあり得るのかどうかちょっとわかりませんけれども、
○大出政府委員 憲法九条のただいま御指摘の「国権の発動」といいますのは、「国権の発動たる戦争」というような言い方をいたしておるわけでありますが、これは要するに、別な言い方をすれば、我が国の行為による戦争、そういうものを放棄する、こういう趣旨のものであろうかと思います。 今の国連決議との関係ということについては、どういう場合を想定されて御指摘になられているのか、ちょっと私もよく理解できないところがありますので
○大出政府委員 ただいま衆議院の法制局の方からお話がありましたとおりと私どもも考えております 政府側の先ほどの国政調査権と守秘義務との関連における考え方といいますのは、これは、秘密であるがゆえにすべての場合にその提出というものをお断りをするということではございません。そういう考え方に私ども立っているわけではございませんで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係において調整を要する場合には、国政調査権
○大出政府委員 先生御指摘のように、国政調査権の根拠となる規定は憲法第六十二条ということであるわけであります。この国政調査権に対しまして、内閣がこれに対してどう対応するかということについては、いろいろなケースがあり得るかと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、「行政権は、内閣に属する。」ということとされており、そして内閣は、したがいまして行政権の行使につきましては、これは内閣の責任を全うするという
○大出政府委員 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないということは言うまでもないところだと考えております。 一方、憲法第六十五条によって、内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課せられておるわけであります。 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務
○大出政府委員 お答えいたします。 現行の憲法第九条のもとにおきまして我が国において集団的自衛権の行使が認められないというのは、憲法の解釈としてそういうものが認められないというふうになってきておるわけであります。
○大出政府委員 昭和二十四年九月十九日に、政党が、当時のこれは相続税法の規定との関連で問題とされたわけでありますが、当時の相続税法の規定に言う「公益を目的とする事業を行う者」に当たるかどうかということであったわけでありますが、当たるという趣旨の、当時の組織は法務府法制意見第一局長という組織があったわけでありますが、その見解が示されておるところであります。 理由としては、先ほど委員がお読み上げになられたような
○大出政府委員 先ほども申し上げましたように、認可の権限を有する行政庁がそれぞれの関係法令の範囲内で対処をするということであり、そして、認可基準が法定されている場合には、その趣旨を十分に踏まえて対応するということを前提として運用されていくことになるだろうと思います。
○大出政府委員 個々の料金の認可の問題につきましては、当該料金の認可権を有する各行政庁が関係法令の規定を踏まえて適切に対処されるべき事柄であると考えますので、法制局の方から具体的なことを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、一般論として申し上げますというと、料金改定の認可申請があった場合におきましては、認可の権限を有する各行政庁が関係法令の範囲内で対処すべきであり、認可基準が法定
○大出政府委員 ただいまの問題は、二点の問題点があるのではないかというふうに思います。 まず、御指摘のありました統治行為の理論というものでありますが、統治行為の理論といいますのは、有効、無効の判断が法律上可能な問題でありましても、直接国家統治の基本にかかわる極めて高度の政治性を有する国家行為につきましては、純粋にその司法的機能をその使命とする裁判所の審査にはなじまないものである。その判断は、主権者