1950-04-01 第7回国会 衆議院 厚生委員会公聴会 第1号
○増田公述人 私は本案をこの席で拜見しただけで、そこに誤解があるかもしれませんが、従来の法律で、扶助の責任者は道府県知事であり、協力者が市町村長であり、民生委員は援助者である。かように考えていたので、さよう申し上げたわけであります。
○増田公述人 私は本案をこの席で拜見しただけで、そこに誤解があるかもしれませんが、従来の法律で、扶助の責任者は道府県知事であり、協力者が市町村長であり、民生委員は援助者である。かように考えていたので、さよう申し上げたわけであります。
○増田公述人 協力者であるということに疑問を持つと申し上げていたとすれば、私の言い違いなんで、援助者としての立場に立つということならよろしい。従来のように協力者として町村役場の仕事をともにやつて行くということならばその方がよろしい。こういう意味なんです。
○増田公述人 私千葉県片いなかの農村役場の助役をいたしております。公述人の顔ぶれを見ますと、大体が都会の方でありまして、いなか者の存在は私一人らしいようであります。従つて私か申し上げようといたしますことは、地方の叫び声であり、野の声であるという気持でお聞き取りを願いたいと思います。実は私出て参りますにあたつて、十分保護法案を検討するいとまもありませんし、また資料等もないので、ただ思いつきのことを二、