1958-12-19 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
○増井説明員 さようでございます。
○増井説明員 さようでございます。
○増井説明員 飲食店全部が法規の対象になるわけではございません。第一条の、今回新設をいたそうとしております五号、六号、これが風俗営業の対象になるわけであります。その場合の照度のはかり方というものは、別途総理府令で具体的にきめるということになっております。 それから先ほど本島先生からもお話がございましたが、関連がございますので申し上げたいと思いますが、いわゆる五号、六号の喫茶店、バー以外の普通の喫茶店
○増井説明員 営業時間の規制は、風俗営業取締法に基きまして、それぞれ各府県で条例が作られておるわけでございます。そして条例におきましては、風俗営業取締法の第三条に基きまして、都道府県では時間の制限ができることになっております。そうしますと、各地方ではそれに基きまして十一時——大多数の府県は十一時でございますが、一、二の県におきましては十一時半という終業時間をきめております。それに基きまして、今回の第一条
○説明員(増井正次郎君) お手元のこの表の中ではわかりやすいようにと思いまして、実は線によって、グラフによってお示ししたのでございますが、数につきましては右の端のところで三十二年の分に関してのみ掲示をしておりますが、もしこれで……おわかりやすいようにと思いまして数字の方を横に並べたのを省略いたしたのでございますが、お入り用でございましたらそれを刷りまして提出いたしたいと思います。
○説明員(増井正次郎君) 少年犯罪の状況につきましては、お手元にお配り申し上げました資料によって御説明を申し上げたいと存じます。 最近におきまする少年の犯罪につきましては、各方面から非常に増加しており、またその傾向も質的に悪化しておるということが指摘されておるのでございますが、これを私どもの面におきまして、数学的にどうなっておるだろうかという点を取り上げたのが本資料でございます。 まず最初に、少年刑法犯被疑者
○増井説明員 青少年の犯罪者の中において、精薄児童あるいは義務教育を受けてなかった子供が幾らくらいあるかということでございますが、ただいま手元にちょうど正確な資料を持ち合せてございませんので、何でございましたら後ほどお届けいたしたいと思います。
○増井説明員 深夜喫茶を廃止するかどうかという問題でありますが、先ほども申しましたように、深夜喫茶の営業の内容によりましていろいろと実情が異なっておると思うのでございます。特に深夜の営業であるからということなのか、あるいは営業内容が非常に不健全であるかどうかという問題か、区別さるべきじゃなかろうかと思います。特に夜間の勤務を持っております大都市におきましても、やはり深夜の喫茶あるいは深夜のすし屋さんですか
○増井説明員 防犯課長でございますが、お答えいたしたいと思います。青少年不良化防止の全体の問題といたしましては、私どもはやはり関係機関、中央青少年問題協議会を中心といたしまして寄り集まりまして、いろいろと問題を協議して、どういうふうな対策を立てたらよかろうかということで努力して参ったのであります。警察の青少年不良化防止の役割と申しますか、そういう役割につきましては、まず犯罪少年あるいは問題少年を出さないということ
○増井説明員 深夜喫茶の問題でございますが、深夜喫茶の弊害と申しますか、神近先生御指摘の通りの点がございますので、あるいは暴力団、愚連隊はその場所がその温床であるとか、あるいは青少年の問題に影響があるとかいうことがございまして、東京都議会では、深夜喫茶の条例を廃して、そういう業態を禁止しようというような議決もやるということを私ども新聞で承わっております。ただいまのお話は、風俗営業取締法によって、直ちにこれを
○増井説明員 法が施行になりましてから取締り上、私どもといたしましていろいろ苦慮いたしております。特に人権の問題、人権の尊重という問題を十分に注意をいたしながら、保護更生につながるような要保護女子の方々を発見して、しかるべき機関へ送っていく。それから、売春助長の行為、管理売春といったような問題については十分取締りを徹底する、こういう方針でやって参っておるのでございまするが、取締りは、事柄の性質上、非常
○増井説明員 取締りの概況につきまして、お手元に資料が配付されておりますが、要点を申し上げますと、前年施行になりました四月、五月間の統計の数字をまとめてみますと、全体では三千三十六件、二千七百八十六人という検挙の数字を見ております。そのうちで、売春防止法だけの関係を申し上げますと、二千六百八十九件で二千四百七十三人という数字でございます。児童福祉法関係、その他の関係では、三百四十七件、三百十三人という
○増井説明員 売春防止法の全面施行という問題を考えまして四月一日からの対策という問題を考えますならば、先生のお話のように、周知徹底の方策あるいは指導方法というものを現在までに相当打ち出しておるべきであろうと考えるのです。繰り返すようでございますけれども、その点につきましてはかねがね、対策本部の行政指導というものを中心としてまず先行させていただきさまして、警察といたしましては、取締りを通じ、また行政指導
○増井説明員 売春防止法の施行に伴う全体の問題でございますが、もちろん私どもといたしましては、法の趣旨徹底をあらゆる機会を通じまして、認識していただくということが必要であろうかと思っております。この問題につきましては、各府県本部におかれましても、府県の知事さんを中心といたしました売春防止対策本部というような機構もかねてからでき上っております。その機構と関連いたしまして、労働省であるとか厚生省であるとか
○増井説明員 ただいまの山形県の会合に係の者が出席しなかったのはどういうわけかというお話ですが、その後私どもの方が県の本部につきまして調査をいたしたのであります。その結果、ちょうど折あしく、その会合のありました日に他の事件があったり何かして、その方へ係の者が行かねばならぬということで出席できなかったような事情でございまして、この点はまことに申しわけないと存じております。私どもといたしましては、せっかくの
○説明員(増井正次郎君) 予算の関係でございまするが、全体の少年補導と申しますか、特にそのために予算としていただいておりますものは、県費の補助額といたしまして六千四百万円、それに対しまして対応額といたしまして同額を加えまして、一億三千万近い予算を少年警察運営のために現在いただいておるわけであります。そのほかに国費といたしましては、少年の福祉を害する成人犯罪、いわゆる人身売買事犯の取締りに要する費用を
○説明員(増井正次郎君) 少年警察の指導と申しますか、方向と言いますか、そういう方向をどういうふうにやっているかということでございますが、まあ地方におきましては、主として問題少年を早期に発見いたしまして、そして自後補導の適正を期すると申しますか、処遇上の適正な措置を行うということが一つの任務でございます。それから、さらにもう一つの任務といたしましては、青少年の犯罪を助長するような環境の浄化、少年の福祉
○説明員(増井正次郎君) 御質問の趣旨のことは、私の説明が不十分なためかと存じますが、ただいまの、人を射殺する、あるいは傷害を与えたといったような場合は、銃砲刀剣類等所持取締法違反の不法な所持で、これは銃砲等所持取締法違反が成立いたしますと同時に、殺人、あるいは傷害罪、こういうふうな法の適用になるのじゃないかと思うのですが、その場合、その行為が殺人あるいは傷害といった場合に、重いような犯罪行為でございますならば
○説明員(増井正次郎君) 軽微な犯罪として適用したらどうかというお話でございますが、ただいまの御説明で不十分かと思いますので、補足して申し上げたいと思います。 狩猟法違反の場合、要するに狩猟免許を受けておらない者が狩猟法違反を犯したといったような場合には、罰則は、一年以下の懲役または五万円以下の罰金、こういうようになっております。一方この場合、所持違反が成立いたしますと、一年以下の懲役、または三万円以下
○説明員(増井正次郎君) ただいま御質問のございました銃砲刀剣所持取締法の所持違反になる場合と、それからかりに年令の満たざる少年が狩猟法違反の行為を行なったといったような場合には、どういう罰条が適用されるかということでございますが、先ほど次官からお話がございましたように、私どもも一応は刑法の五十四条でございますか、一応一つの行為で、同時に捕獲の違反もあり、それから所持違反にもなるといった場合には、重
○増井説明員 ただいまの問題は、登録刀剣の御質問のように存じておりますが、登録刀剣につきましては、文化財として価値のある刀剣であるということを、文化財保護委員会の方で刀剣審査会の方が御認定になりまして、その価値ある刀剣を保存しようという趣旨から、登録の制度が生まれて参ったのであります。従いまして、登録を得られました刀剣である限りは、所有権等につきましては、あるいは所持につきましては、現行法ではどなたが
○増井説明員 ただいまの御質問の点は非常に大切なことのように存じます。従いまして私ども四条に関する規定を、いかなる場合が正当な理由でない場合であるかというような事柄を具体的に検討いたしまして、この通達あるいはこの法律に関する解釈を明らかにいたしますとともに、第一線の今後の運用におきまして、具体的にこの法律の運用に関しましてそういう行き過ぎのないように、判断の誤まりのないように十分に留意して参りたい、
○増井説明員 お答え申し上げます。ただいまの刀剣等を居合あるいはその他、社会的な必要性と申しますか、そういう必要性に基きまして携帯される、あるいは運搬されるということをこの法律では禁止することを趣旨といたしておりません。通常業務上の用途、商用であるとか、あるいはその携帯、運搬すること自体につきまして、通常社会的に認められるような必要性がございますならば、それは禁止の対象とはいたさないのでございまして