○説明員(塚腰勇君) 先ほど先生への御答弁にちょっと足りない点がございましたので、補足をさせていただきたいと思います。 ロシア政府が本年の四月に海洋投棄の調査結果を取りまとめまして発表しました白書がございますけれども、それによりますと、極東海域において一九六六年がち一九九二年までの間に約二万キュリー近くの液体、固体の放射性廃棄物を日本海、オホーツク海、カムチャツカ沖の太平洋に投棄しております。また
○説明員(塚腰勇君) 先ほどの御質問では、国際的な基準等はどうなっているかというお話でございますけれども、ロンドン条約というのがございまして、ロンドン条約で、締約国は、いわゆる低レベル放射性廃棄物の海洋投棄につきましては、特別許可を与えるに際して十分に考慮すべきであるとされている国際原子力機関、IAEAと言っておりますけれども、そこの勧告では、今回ソ連がしたような非密封の液体廃棄物を直接海洋に投棄することは
○塚腰説明員 放射性廃棄物の海洋投棄につきましては、先ほど来御答弁がありましたように、ロンドン条約に基づきまして、IAEAの定義によって投棄が禁止されている高レベル放射性廃棄物が定められておりますが、低レベル放射性廃棄物につきましては、IAEAによって勧告されている技術基準等を満たしていることを政府が確認すれば、海洋投棄が認められる形になっております。 これらの定義や勧告は、個人の受ける線量当量が
○塚腰説明員 先生の御質問に直接お答えする形にならないかもしれませんが、ちょっとわかっている時点で御説明いたしますと、容器に投棄されました放射性廃棄物の挙動等につきましては、投棄された海域における海流それから深さ、深度とか、投棄されました放射性廃棄物の比重等の物理的特性等を総合的に加味いたしまして評価しております。 今回のロシアにおける海洋投棄の状況につきましては、現在ロシア政府が作成しました白書
○塚腰説明員 お答えいたします。 放射性廃棄物の海洋投棄による安全性の評価だろうと思いますけれども、これにつきましては、放射性廃棄物が海洋で拡散されますとともに、食物連鎖等によりまして海洋生物中で濃縮されることを考慮いたしまして、放射性廃棄物を含んだ海産生物を人間が摂取すること等による影響を評価するものであります。 投棄する放射性廃棄物が人間に与える影響については、放射性物質の種類あるいは濃度等
○塚腰説明員 お答えいたします。 放射性廃棄物の海洋投棄に関する国際的な基準につきましてはロンドン条約によって定められておりまして、高レベル放射性廃棄物の海洋投棄については禁止されているところでありますが、低レベル放射性廃棄物につきましては、国際原子力機関、IAEAによって定められております技術的要件、例えば放射性廃棄物の濃度基準を超えないこととか、その比重が一・二以上あること等を満たせば海洋投棄
○説明員(塚腰勇君) お答えいたします。 我が国におきます放射性廃棄物の規制に関しましては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等によりまして放射性廃棄物の処理処分が適切に行われるよう規制されているところでありまして、放射性廃棄物が発生したそれぞれの事業所や許可を受けました廃棄事業者の廃棄施設において厳重に管理されているところでございます。また、放射性廃棄物の輸出入につきましても、同法
○塚腰説明員 お答えいたします。 先生の御指摘は、いわゆる仕様承認とは何かということだと思いますけれども、我が国の電力会社九社プラス原子力発電会社がございますけれども、ここの我が国の電力会社は、軽水炉の使用済み燃料の再処理をフランスのコジェマ社それからイギリスのBNFL社に委託する契約をそれぞれ昭和五十二年及び五十三年に締結をいたしております。 この契約によりますと、再処理事業者は再処理に伴って