1950-05-02 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第36号
○塚本参議院議員 これらにつきましての資料は、一部手に入れたものがありますが、主としてこの法案の説明に当られるはずでありました姫井伊介氏の手元にありまして、私の手元には今ありませんので、正確には申し上げられないのであります。大体といたしましては、ほとんどこれに触れて罰せられたというようなものはないといつたような状態にあると承知いたしております。
○塚本参議院議員 これらにつきましての資料は、一部手に入れたものがありますが、主としてこの法案の説明に当られるはずでありました姫井伊介氏の手元にありまして、私の手元には今ありませんので、正確には申し上げられないのであります。大体といたしましては、ほとんどこれに触れて罰せられたというようなものはないといつたような状態にあると承知いたしております。
○塚本参議院議員 別に従来の未成年者飲酒禁止法を重くしたという意味では決してないのであります。むしろ心持の上から行きますと、禁止という固い言葉を使うよりも、防止という言葉を使い、そうして広く国民の協力を求めて、その目的を達したい、こういう意味合いで防止法とかえた次第であります。
○塚本参議院議員 ただいま議題になりました青少年飲酒防止法案について、提案の理由を御説明申し上げます。 この法案は参議院議員二十二名の発議で、百十六名の賛成署名をもつて提出したものであります。この法律は、青少年の自覚と克己並びに国民の理解と親切によりまして、青少年が飲酒になじまないようにすることによつて、その天分の素質を養護し、心身ともに健全で、優良な国民を育てることを目的とするものであります。
○塚本重藏君 これはそう必要ではないかと思うのですが、第四條の條項は二ケ年猶予するとありまして、二十七年六月三十日までは適用しないということになつておりまして、質問するのは変かと思いますが、実は身体障害者などが一つの団体を作りまして、そこで一つのクリーニング工場を持ちたいといつたような計画を進めておるものがあるわけでありますが、それまではそういう十人以上を超えるような組織を持つて出願したような場合でも
○塚本重藏君 更に第七條の試験の科目の問題ですが、ここに三つ掲げてありますのは、勿論必要でありますが、もう一つ、折角こういう免許制度をとります場合においては、この中に取扱いまする品物、即ち繊維製品の品質であるとか、或いはそれが洗濯によります、薬品等の化学的影響等によつて、全く貴重な品物を台なしにしてしまうような失敗を招くこと等もあり、顧客に対します非常な損害を與える場合も大いにあり得るのでありますが
○塚本重藏君 このドライ・クリーニング師の免許を受けた者と、受けざる者との仕事の範囲並びにその責任の範囲については、委員長から御質問になりまして、何らのそこに分け隔たりはない。こういうことで了承してよろしいですか。その次にこの法律は大体公衆衛生の立場から、公共の福祉のために作つた法律でありますが、この法律の適用を受けまする業者については、いろいろな取締等はできましたが、これによつて業者に與える恩典と
○委員長(塚本重藏君) 次に日本療養所患者同盟理事長の澤田榮一君にお願いいたします。
○委員長(塚本重藏君) これより生活保護法案につきまして厚生委員会の公聽会を開きます。 公述人の方に一言御挨拶申上げます。本日は我々厚生委員会の生活保護法案審議に当りまして公聽会を開きましたところ、公私何かと御多用の中をお繰合せ下さいまして御公述下さいますことを厚く感謝いたします。尚一応公述が全部済みました後に、皆さん方の御質疑を願うことにいたしたいと思います。 最初に松本隆文君にお願いします。
○塚本重藏君 只今上程せられました青少年飲酒防止法案に関しまする厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 本法案は本院議員二十二名の発議、百十六名の賛成署名を以て提出いたしたものであります。先ず提案の理由について御説明申上げます。 この法律は青少年の自党と克己並びに国民の理解と親切によりまして、青少年が飲酒に馴染まないようにすることによつて、その天分の素質を養護し、心身共に
○委員長(塚本重藏君) お諮りいたします。本案の審議を次回に延期して、生活保護法案の審議に入りたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それでは健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず提案の説明を願います。
○委員長(塚本重藏君) これより会議を開きます。日程の順序を変更して、健康保険法等の一部を改正する法律案の審議に入りたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(塚本重藏君) 提案理由並びに法案内容の概略説明が終つたわけでございますが、本案は参議院厚生委員会の殆んど全員の発議に基くものでありますが、尚他の方から質問を受けた場合の答えを統一しておく必要のためのそういう意味合のためのここで質疑をして頂いても結構でございます。尚この法案が成立いたしました後における行政部の政府当局に対するいろいろな注意希望等がたくさん皆さんおありになると思いますから、その
○委員長(塚本重藏君) これより会議を開きます。本日は日程の順序に従いまして精神衞生法案を議題に供します。先ず提案者の説明を求めます。
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それでは青少年飮酒防止法案の採決をいたします。青少年飮酒防止法案に賛成の方の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○委員長(塚本重藏君) 只今より委員会を開会いたします。 本日の日程第一、青少年飮酒防止法案を議題にして、その審議を進めます。質疑を続行いたします。
○塚本重藏君 只今上程せられました社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 本案は本院が先議でありまして、先ず本案の提出理由及び内容について簡單に御説明申上げます。行政機構の整備簡素化について、厚生省におきましても、その附属機関の整理のため、先に提出いたしました審議会等の整理
○委員長(塚本重藏君) 只今より委員会を開会いたします。社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案に対する質疑をお願いします。速記を止めて……。 午前十時五十三分速記中止 —————・————— 午前十一時四十六分速記開始
○委員長(塚本重藏君) 只今より参議院議員姫井伊介君外二十一名より提出にかかる青少年飲酒防止法案について公聽会を開会いたします。 この際公述人の方々に一言御挨拶申上げます。本日は御多忙の中に、当厚生委員会のために特にお繰合せ下さいまして公述して頂きましたことを、厚く感謝いたします。 公述して頂きます時間は大体十五分以内としてい質疑応答の時間を十分間ぐらいにしたいと思います。最初に弁護士清水郁君に
○委員長(塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。最初に公聴会に関する件を議題といたします。速記を止めて、 午前十一時四十六分速記中止 —————・————— 午後零時四分速記開始
○委員長(塚本重藏君) これより会議を開きます。 この際生活保護法案の予備審査に入りたいと思います。尚提案理由の説明を林厚生大臣にお願いいたします。
○委員長(塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。 日程第一、社会事業団体及び施設の振興に関する小委員長の報告をこの際求めます。
○塚本重藏君 只今上程せられました医療法の一部を改正する法律案並びに厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に関しまする厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず、医療法の一部を改正する法律案について申上げます。本案は衆議院議員提出のものでありまして、その提出の理由は、現行の医療法の第三十九條第一項第二号に、医師の広告を許すべき條項が規定されており、その中
○委員長(塚本重藏君) 外に御質問ありませんか。質疑をこの程度で終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。 医療法の一部を改正する法律案を議題にいたします。質疑を続行いたします。
○塚本重藏君 只今議題となりました麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず本改正案の提出の理由及びその概要を申上げます。麻薬取締法及び大麻取締法は第二回国会におきまして制定を見た法律でありますが、その後第三回国会におきまして、麻薬に関する犯罪捜査の機関といたしまして麻薬統制主事の中から麻薬取締員を指名し、その権限
○委員長(塚本重藏君) 次に厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、これを議題にして質疑をいたします。
○委員長(塚本重藏君) 外に医療法の一部改正案についての御質疑はありませんか……。では医療法の一部改正に関する質疑はこの程度に止めて置きます。 —————————————
○委員長(塚本重藏君) それではこれより委員会を開会いたします。 先ず医療法の一部を改正する法律案を議題にして審議を続行いたします。質疑をお願いいたします。
○塚本重藏君 只今上程になりました栄養士法の一部を改正する法律案並びに性病予防法等の一部を改正する法律案の両法案について、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず、栄養士法の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。 今回改正せんとする要点の第一の点は、栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を二年以上とすることであります。これは現行制度
○委員長(塚本重藏君) 医療法の一部を改正する法律案についての質疑応答を次回に譲つて、他の法案の説明を聽きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。医療法の一部を改正する法律案を議題にしてその審議を進めます。先ず提案の理由説明を願います。丸山議員。
○委員長(塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。日程の順序を変更しまして、医療法の一部を改正する法律案、議員提出、すでに衆議院を通過いたしました。これを議題にしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕