1951-06-01 第10回国会 参議院 運輸委員会 第28号
○衆議院専門員(堤正武君) 只今の御質問は、社団法人を作る場合に一部の有志だけで以てやるか、或いは広く一般に公告してやるかどうか、こういう点であると考えます。これは……。
○衆議院専門員(堤正武君) 只今の御質問は、社団法人を作る場合に一部の有志だけで以てやるか、或いは広く一般に公告してやるかどうか、こういう点であると考えます。これは……。
○衆議院専門員(堤正武君) 只今提案者側からの説明につきまして私からちよつと補足させて頂きます。私の御説明で御満足行きません点は、政府のほうから御説明することと思います。只今民法第三十七條の定款の記載事項の中に「社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定、」こういうものが必要であると申上げましたが、これにつきまして、どういうことをやつたらば権利が得喪するかといつたような根本的な問題は省令できめまして、例えば不正
○衆議院専門員(堤正武君) 社団法人の設立につきましては民法第三十四條の規定がありますが、設立者は定款を作りまして、その中に目的であるとか名称、事務所、それから資産に関する規定、理事の任免に関する規定、社員たる資格の得喪に関する規定、これらを記載することになつておりますので、発起者がさような競走会を作ります場合には、その人の数といつたようなものも一応内定しております。
○衆議院專門員(堤正武君) お答えいたします。第四條の四項でこれは民法上の公益法人になつておりますので、この規定によりまして省令を作りましてその省令に基いて結局運輸大臣が認可するということになつております。
○衆議院專門員(堤正武君) お答えいたします。結局競走会は各地の海運局を通じて申込むんでありまして、その地方のこれに希望を持たれる方々がそれぞれグループを作りまして、それで海運局を通じて本省まで申告する、従つてそのうちどれを認可するということはそれぞれ本省の権限によつてきまるわけでございます。