2009-04-22 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○堀田政府参考人 課徴金制度自体は、事業者に対しまして国庫への金銭納付を命じるのみでございまして、違反行為を抑止する効果はございますけれども、被害をこうむった、直接的な救済手段というものではございません。 こういうことから、今回の消費者庁設置に際しては、同法の課徴金の導入を見送って、被害者救済制度を総合的に検討する際にあわせて検討するということになっております。
○堀田政府参考人 課徴金制度自体は、事業者に対しまして国庫への金銭納付を命じるのみでございまして、違反行為を抑止する効果はございますけれども、被害をこうむった、直接的な救済手段というものではございません。 こういうことから、今回の消費者庁設置に際しては、同法の課徴金の導入を見送って、被害者救済制度を総合的に検討する際にあわせて検討するということになっております。
○堀田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁関連法案の衆議院におけます審議の結果、被害者救済制度については、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益を剥奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする、そういった旨の規定が附則に盛り込まれたところでございます。 現在、内閣府では、消費者庁の設置に先立ちまして、関連する
○堀田政府参考人 お答えいたします。 課徴金制度は、事業者に対して国庫への金銭納付を命じるということのみでございまして、違反行為を抑止する効果はございますけれども、被害をこうむった消費者の直接的な救済につながるものではございません。 こうしたことから、今回の消費者庁の設置に際しましては、景品表示法の不当表示に関する課徴金制度の導入は見送りまして、今後、被害者救済制度を総合的に検討する際にあわせて
○政府参考人(堀田繁君) 今先生の方から消費者教育の重要性とかいろいろ御指摘がございましたけれども、今内閣府の方でもこのマルチの問題についてより実態を把握したいということでチームをつくって勉強させていただいております。 マルチの被害に関しまして、今までの分析の結果によりますと、被害額としては大体十万円から五十万円ぐらいの、既支払額ということでとらえますとそういった金額の被害があるとか、契約の当事者
○政府参考人(堀田繁君) 今先生御指摘いただきましたように、相談員が受けた情報をできるだけ即入力できるようなシステムにしたいというふうに思っておりまして、入力期間を大幅に短縮したいというふうに考えております。 それから、相談員の数の問題、それから端末の機器の数の問題、こういった点についても、現在、消費者行政一元化の中で地方消費者行政の重要性ということで議論されておりますけれども、そうした議論を踏まえて
○政府参考人(堀田繁君) 御指摘のように、国民生活センターとそれから各地の消費生活センターをオンラインで結びますPIO—NET端末でございますけれども、消費者から寄せられました苦情相談を共有化ということで設置をしております。 昨年、PIO—NET端末の設置基準の緩和等も行っておりますけれども、平成二十年三月末までに、消費生活センター等が五百三十八か所ございますけれども、そのうちの約九割に当たります
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 今回の特商法の改正案、非常に重要な改正だと認識しておりまして、国民生活センターの方では、従来から相談員に対する研修というのをやっておりますけれども、特に今回の法の重要性にかんがみまして、そういった研修を通じまして、まず相談員の方にそういった内容について御理解いただいて活用していただくということが重要ではないかと考えております。それから、一般の消費者に対
○堀田政府参考人 お答えいたします。 現在の消費者契約法上では、不実告知あるいは不利益事実の不告知による契約の取り消しというのは、それぞれについて、重要事項に関してなされた場合にすることができるというふうにされております。 この重要事項でございますけれども、二つございまして、一つは、当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容に関すること、また二番目に、当該消費者契約の目的となるものの対価
○堀田政府参考人 先生御案内のように、適格消費者団体というのは、差しとめ請求権という非常に強い権利を付与される存在でございます。この権利は消費者被害の未然防止、拡大防止のために適切に行使されるべきものであるというふうに考えております。 したがいまして、認定要件ですけれども、そのような差しとめ請求権を付与されるにふさわしい団体は一体どういうものかといった観点から定められるべきでございまして、消費者契約法
○堀田政府参考人 まず、内閣府の方からお答えさせていただきたいと思います。 福田総理がことしの施政方針演説の中で、ことしを生活者や消費者が主役となる社会へということで、そのスタートの年となると位置づけられたことを受けまして、現在、あらゆる制度の見直しが、消費者、生活者の視点に立って行われているところでございます。 御指摘の食品表示につきましては、四月三日に国民生活審議会の意見として総理に出されました
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 まず、経緯ですけれども、OECDにおきましては、消費者紛争の解決及び救済の重要性にかんがみまして、国境を越えた紛争も含む事業者との取引から生ずる消費者の経済的損害に関する紛争解決を図る仕組みについて共通原則を示すため、二〇〇五年十月から検討に着手しております。主に消費者政策委員会、CCPという場で議論が行われまして、二〇〇七年七月に先生御指摘の消費者の
○政府参考人(堀田繁君) 今回、関係する省庁が非常に多岐にわたるということで幅広い省庁にも参加していただいているということと、レベルとしても局長クラスに集まっていただいているということでございます。
○政府参考人(堀田繁君) 今申し上げました二月二十二日の申合せによりまして、情報の一元化・集約体制の推進のための関係府省におきます責任者として、新たに各府の局長クラスを指名いたしました食品危害情報総括官を置いたところでございます。 この食品危害情報総括官については、再発防止策において、二つございまして、一つは、情報の集約・一元化体制の強化の観点から連絡会議を定期的に開催いたしまして、平時でも情報の
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 政府では、去る二月二十二日の食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合におきまして、「食品による薬物中毒事案の再発防止策について」という取りまとめを行ったところでございます。 本再発防止策は、今回の事案を契機とした国民の食の安全、安心に対する不安をどのように解消していくかといった観点から、原因究明を待たずに、今この時点で再発防止策として何ができるかといったものを
○堀田政府参考人 私は食品安全委員会の担当ではないんですけれども、科学的な問題なんかがあれば、食品安全委員会として適切な対応をとられるというふうに考えております。
○堀田政府参考人 食品安全担当大臣、それから国家公安委員長を兼務されておりますけれども、泉大臣も関係閣僚会議には参加されておられます。
○堀田政府参考人 岸田大臣は、国民生活担当大臣として、一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務等を担当するとともに、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るというために必要となります企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどるというふうにされております。 一方、農林水産大臣は、先般閣議決定されました議員の質問への答弁書に記載したとおり、本件事案
○政府参考人(堀田繁君) 最近、地域におきまして地方自治体とそういうNPOとが一緒になって協働で事業を進めていくといったことが増えております、先生がおっしゃるように。それで、そういう協働を進めるに当たっては、できるだけ企画段階から行政と市民団体が一緒になってやっていくようにということで、そういった情報が十分に意思疎通されるような仕組みが必要ではないかというふうに考えております。
○政府参考人(堀田繁君) 国民生活センターの在り方につきましては、国民生活局に国民生活の在り方等に関する検討会というものを設けまして、九月に最終報告をいただいております。その中で、相談業務とか商品テストといったものについてもいろいろな提言がなされておりますけれども、内閣府の方としては、国民生活センターの機能が低下することのないように、その充実を求めて今後更に検討を進めていきたいと考えております。
○政府参考人(堀田繁君) ただいま御説明いたしましたPIO—NET情報というのは、当初は消費生活相談員への支援という形でこのシステムがつくられてまいりましたけれども、それが徐々に政策の企画立案とか国民への情報提供によりまして注意喚起を行うといった役割も担っております。さらに、最近では、悪質事業者の取締りとか、そういった端緒情報として法執行にも活用していただく必要があるということで、各省庁にもこのPIO—NET
○政府参考人(堀田繁君) 今、先生の方からの御説明ございましたように、全国の消費生活相談ネットワークシステム、いわゆるPIO—NETといいますのは、各地の消費生活センターの消費生活相談業務の支援を行うために、国民生活センターが地方公共団体の消費生活センターの協力を得ながらオンラインでネットワークを結んでいるものでございまして、消費生活情報を提供するための情報システムということでございます。 その運用
○政府参考人(堀田繁君) ちょっと今正確にお答えが、公益目的とする活動とその他活動を区別して行うということで、その他の活動については五割以下というふうになっております。
○政府参考人(堀田繁君) 基本的には自由な活動を促進するということで、公益活動についてこれはリストで定められておりますけれども、そうしたものを行う活動であれば、内閣あるいは特定庁に申請して認証するという形を取っております。
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 まず、NPO法の第一条に目的の規定がございます。「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」となっております。
○堀田政府参考人 特定非営利法人活動法によりますと、NPO法人の行う活動が、政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものではないこと、特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれに反対することを目的とするものでないこととしております。また、同法人は、これを特定の政党のために利用してはならないというふうな規定がございます。
○政府参考人(堀田繁君) 先ほど答弁いたしましたPIO—NETの集計によります件数を申し上げます。 家庭で使用されております電気製品分野につきまして、危害、危険に関する苦情件数でございますけれども、二〇〇四年度で約八百件、二〇〇五年度で千件、二〇〇六年度で一千三百件というふうになっております。 主な事例でございますけれども、ファンヒーターを使用中火を噴いたとか、リモコンで操作可能な電気ストーブが
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 国民生活センターでは、先生御指摘のように、各地の消費生活センターをオンラインで結びますPIO—NETによりまして苦情相談情報を収集しております。PIO—NETの分類体系の中の関連する苦情件数でございますけれども、今から十年前の平成九年度では約一万六千件でございました。その後、徐々に増加いたしまして、いわゆる架空請求というものが広まりました平成十六年度には
○政府参考人(堀田繁君) 一昨年改正されました消費者基本法におきましては、消費者政策の基本理念の一つとして消費者の自立支援が規定されておりまして、学校、地域、家庭等、様々な場を通じた消費者の生涯にわたった消費者教育の重要性というのが一層高まっているというふうに認識しております。 これを踏まえまして、昨年閣議決定されました消費者基本計画におきましても、学校や社会教育施設における消費者教育の推進を消費者政策
○堀田政府参考人 この報告書の中では、若い人の借り入れのきっかけは何であるかといったことをアンケート調査をしておりますけれども、二十歳代の場合は、テレビコマーシャル、これが六五・九%と一番多くて、次が友人等からの紹介といったものでございます。それから、三十代につきましても、一番多いのはそういったテレビコマーシャルであるという報告が載せられております。
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 国民生活センターは内閣府所管の独立行政法人でございまして、他方、消費生活センターは地方公共団体の行政組織でございます。両者は別個の組織ということになります。 ただ、一昨年、議員立法として成立した消費者基本法におきましては、国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関と連携し、情報の収集及び提供、苦情の処理のあっせん及び苦情相談、商品についての試験
○政府参考人(堀田繁君) 先ほど述べましたように、これからアンケート調査等をしっかりやりまして、さらに、論点につきましてももう一度きちっと整理した上で御議論をしていただきたいというふうに考えております。 ただ、議論につきましては、できるだけスムーズにいくように委員の協力を求めていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(堀田繁君) お答えいたします。 PIO—NETの仕組みにつきましては、委員の方からも既に御説明があったところでございますけれども、国民生活センターと地方の消費生活センターをオンラインで結びまして消費生活相談情報を収集しております。その収集した情報は、これまでは消費生活相談員の相談業務への支援とか、あるいは国民生活センターが行います消費者への情報提供といったところに主に活用されてきておりまして
○堀田政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の報告書の該当箇所を少し引用させていただきます。 報告書では、警察庁発表の数値として、失業や事業の失敗、多額の債務など経済生活問題を理由としたと見られる自殺者は、一九九〇年には千二百七十二人だったものが年々増加し続け、二〇〇三年には八千八百九十七人となったことを紹介しております。また、家出に関してでございますけれども、これも、警察庁のまとめでは、一年間
○堀田政府参考人 お答えいたします。 内閣府といたしましても、最近の製品事故等にかんがみまして、関係行政機関が事故情報を共有していくなど、一体として対策に取り組んでいくことが事故防止のために重要であるというふうに考えております。 このため、内閣府では、去る九月末に、以下の三点を柱とします消費者の安全、安心に向けた取り組みといったものを公表しております。その中身ですけれども、第一に、PIO—NET
○堀田政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、PIO—NETは、国民生活センターとそれから地方の消費生活センターをオンラインで結びまして、消費生活相談情報を収集、蓄積するものでございます。その収集した情報というのは、これまで主に、消費生活相談員の方が相談業務をするときのいろいろデータベースにするといったこととか、あるいは、消費者に対して危険な情報があればそれを周知徹底するための
○堀田政府参考人 御質問にございました製造物責任法、いわゆるPL法でございますけれども、これは、製造物の欠陥によりまして人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合における製造業者の損害賠償責任について定めた、いわば民事ルールでございます。同法の第二条第三項第一号では、製造業者というのを定義しておりまして、製造物を業として製造または加工または輸入した者であるという定義がなされております。 御指摘
○政府参考人(堀田繁君) 本年四月一日より施行されております公益通報者保護法は、事業者による法令違反行為を発見した従業者がその事実を通報した場合に解雇等の不利益な取扱いを受けることのないようにするとともに、事業者の法令遵守を促すことを目的としております。 通報者の保護につきましては、法は、通報先に応じた保護の要件を定めておりまして、その要件を満たした通報を行った従業者に対しまして、通報を理由とした