1975-05-07 第75回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
○堀田和宏君 まず第一点につきましてお答えいたします。 省令による決定に対して、第一種、第二種は法律によってきめられる、それは矛盾ではないかという御質問でございます。私は、結論から申しますと、世界的な傾向という一つの事実に照らしまして、できるだけ料金の設定は弾力的に運用するという立場から、むしろ行政のはっきりとした責任において決定をする範囲というものを広げていくのがこれからの傾向ではないかと考えておるわけです
○堀田和宏君 まず第一点につきましてお答えいたします。 省令による決定に対して、第一種、第二種は法律によってきめられる、それは矛盾ではないかという御質問でございます。私は、結論から申しますと、世界的な傾向という一つの事実に照らしまして、できるだけ料金の設定は弾力的に運用するという立場から、むしろ行政のはっきりとした責任において決定をする範囲というものを広げていくのがこれからの傾向ではないかと考えておるわけです
○堀田和宏君 特に郵便料金のような一般行政と違いますサービスを受けます場合は、これは原則として受益者負担ということが当然のこととして考えられなければならないと思います。特に歴史的に見ましても、受益者負担というものを行いながら、しかもできるだけよいサービスをより安く提供するためにこそ独立採算制というものを、これは世界的な傾向ですけれども、そういったからくりを最初に考えたのではなくて、いろいろの試行錯誤
○堀田和宏君 郵便料金改正を主といたします郵便法の一部を改正する法律案に関しまして卑見を述べさせていただきます。 今日の郵便事業の経営環境並びに経営管理上の諸条件は大きく変わろうとしております。一つは、郵便の需要構造の変化であります。それは、郵便物数の八〇%がいわゆる業務用で占めるに至ったために、郵便需要の弾力性が大きくなってきたということ、同時に、通信手段や運送手段が多様になってきたために、経済動向