1982-08-03 第96回国会 参議院 運輸委員会 第12号
○参考人(堀山健君) 先ほど申しましたように、いまぎりぎりいっぱいでございますので、今度法律が変わりまして実行の段階に移りますと、影響の大きいことは事実でございます。その辺、新規参入をどういうふうにしてコントロールすることができるかということは、非常に私ども関心を持っておるところでございます。 それで、新規参入につきましても大きく分けて二つあろうかと思います。大企業が参入する場合と、それから何と申
○参考人(堀山健君) 先ほど申しましたように、いまぎりぎりいっぱいでございますので、今度法律が変わりまして実行の段階に移りますと、影響の大きいことは事実でございます。その辺、新規参入をどういうふうにしてコントロールすることができるかということは、非常に私ども関心を持っておるところでございます。 それで、新規参入につきましても大きく分けて二つあろうかと思います。大企業が参入する場合と、それから何と申
○参考人(堀山健君) この法律につきましては、私ども中身は妥当だというふうに考えております。ただ、先ほどお話がございましたように、車検に絡みまして税金、保険というものが絡み合っている。その方がうまく解決しないと、結果としては国民負担の軽減という趣旨に一部問題があるのではないかというふうに私どもは思っておるわけでございます。 それから、この車両法改正の前段階のいろんな審議の中で、技術の進歩に従いまして
○参考人(堀山健君) ただいま御紹介にあずかりました日本自動車整備振興会連合会専務理事の堀山でございます。このたびの車両法の一部改正につきまして、一言意見を述べさしていただきます。 まず初めに、自動車整備業の実態でございますけれども、七〇%は工員が五人以下という零細事業であります。昭和五十五年の六月末現在の統計によりますと、七万七千工場で、従業員数は五十七万人ということになっております。そして私ども
○堀山参考人 決算報告書、予算、事業計画、これにつきましては、監督官庁が運輸省でございますので、そこには提出してございます。 それから、理事会、総会の議事録は監督官庁であります運輸省にも提出してございません。したがいまして、いろいろそういうことがございますと、監督官庁の方から私どもの方に提出の要請がございましたら、それを経由して提出したいというふうに考えております。
○堀山参考人 私どもの会長の石塚は非常に多くの団体に関連しております。私どもの連合会の会長はもちろんでございますが、東京都小型自動車整備振興会の会長も兼ねております。本日二時から五時まで、御案内のように、五月でございまして、決算総会に先立ちます理事会がございまして、それを予定してございます。会長でございますので理事会を招集しておりますので、せっかくの機会でございましたけれども、この時間には間に合わないということで
○堀山参考人 料金の表示につきましては、これも中間答申で御指摘がございました。私ども五十二年までは標準料金表というものがございまして、それを中心にユーザーの方に判断していただきましたけれども、それ以降、公正取引委員会から、そういうものをつくっては相ならぬという御指摘がございました。したがいまして、その後は時間表というものを中心に各店ごとにレートを決めて、そして料金を決めて表示するという指導をしておりますが
○堀山参考人 午前中も申し上げましたけれども、整備工場の商圏というのは三キロ以内が七五%ということで、非常に身近な地域産業でございます。したがって、そういう意味から、変なことをしますと、すぐ口コミでわかってしまうということが基本にございますので、余り変なことはできないということでございます。いままで私どもがいろいろ言われました中で、契約の仕方、それから納めた後のフォローの仕方、そういう点で必ずしも十分
○堀山参考人 日本自動車整備振興会連合会専務理事堀山健でございます。 さきに運輸技術審議会の中間答申、本答申、それに基づきます道路運送車両法の改正案につきまして、一言意見を述べさせていただきたいと思います。 私どもの整備業の実態でございますが、七〇%が工員五人以下の零細事業でございます。昨年の六月現在の統計によりますと、七万八千工場で、従業員は五十七万ということになっておりますが、自動車の安全確保
○堀山説明員 欠陥車を未然に防止するということが一番大事なことであろうかと思います。したがいまして、このたびのことから考えまして、いかにして未然にこれを発見するかということを現在検討しておるわけでございます。 それでいま御指摘がありましたように、欠陥車をいろいろ分析しますと、いわゆる初期故障といいますか、車をつくってわりに年齢の早い時期に相当な欠陥部分が出ておるということが立証されましたので、従来
○堀山説明員 自動車の審査センターにつきましては、先生先ほど申されたような計画を立てております。ただ欠陥車と申しますと、従来のようなやり方と変えまして、いわゆる耐久テストをした上で審査をするということで初期に起こる故障というものは検査をする前に出してしまう。こういうことで、できるだけ物理的な面は検査のセンターに入る前に発見をするという方法をあわせて考えております。 なお審査センターにつきましては、
○堀山説明員 量産します車は型式指定規則というのがございます。それで、もしこの型式指定規則の中で、当初私どもが指定をいたしました内容と変わった場合、この場合には、変わった内容について運輸省に届け出るという制度になっております。その面につきましては、従来とも各メーカーは届け出ておるわけでございますが、その範囲に入らないものについては当然届け出の義務というのはございませんので、その面については私ども知らなかったということでございます
○堀山説明員 車の欠陥につきましては、従来私ども車両検査ということをしておりますが、その車両検査の際に発見する場合、それからもう一つは、車に事故が起こりまして、そのときに事故を解析して、これが車両欠陥に属するかどうかということを判定した場合、あるいはユーザー団体を指導しておりまして、特にバスにつきましては、ユーザーの面で車両の欠陥、整備上の欠陥あるいは設計上問題がある、こういう問題を自主的に検討しておりますが
○堀山説明員 先月の十六日に欠陥のあるものの報告を求めたわけでございますが、そのときに先生御指摘の数字がまいったわけでございます。そのときすでに百十五万七千七百四十五は回収済みでございました。その後各メーカー、各車種ごとに全部回収計画を求めまして、すべてのメーカーは八月中にこれを完了する、こういう報告をいたしております。具体的にどういう方法で回収するのか、販売会社あるいはユーザーにどのような通告をするのか
○説明員(堀山健君) 東京駅の近くでございますが、丸の内の第二電話局の中の一部に中央処理装置を備えつけるように予定しております。
○説明員(堀山健君) お手元に資料がございますが、これはいろいろ複雑な機械でございますので、できれば絵を見ていただくとわかると思いますが、陸運事務所の末端のほうに端末機械を置きまして、中央には、現在すでに設備して調整中でございますが、中央処理装置を置きます。そして全国の六十数カ所の事務所の端末機から直接東京の中央処理施設に全部回線を直接通じまして、事務所で入れた記録は全部即時記録をされる、こういうシステム
○堀山説明員 タイヤの安全基準という立場で、明確なる表現はしてございませんが、使われておる使い方の問題と、もう一つは、走る場合の条件として、タイヤとして完全な姿でなければならない。先ほど言いましたように、亀裂があった状態とか、あるいはすり減ってまる坊主になっている、こういうものはタイヤ本来の使われ方ではないという意味で、その意味の制限をしておるわけでございます。もう一つは荷物を、あるいは人間を積んだ
○堀山説明員 タイヤにつきましては、日本工業標準規格できまっておりますが、そういう規格で生産され、市販されているものの中から、自動車として取りつけるのを選ぶ、こういうことになっております。したがいまして、その能力以上のものはわれわれとして使うわけにはまいらない、こういう考え方でございます。
○堀山説明員 道路運送車両の保安基準におきましては、自動車の走行装置ということでタイヤの規定をしております。それは堅牢で、安全運行確保ができるものであること、それから、亀裂、コード層の露出等著しい破損がないものであること。もう一つはタイヤの接地圧でございますが、タイヤの接地部につきましては幅一センチ当たり百五十キロをこえてはならない、こういうことでタイヤと載せる車の荷重と申しますか、そのバランスをこちらで
○説明員(堀山健君) 従来私どもの行政指導につきましては、バスにつきましては、バスのいわゆるユーザーと申しますか、バス会社、バス会社はおおむね企業的にもしっかりしております。それで、使うほうの立場ということで、バス会社のそれぞれ技術の部門につきまして、毎日使っておるという立場から自動車の安全管理をしておるわけでございます。ところが使っておりますと、いろいろな意味でいわゆる問題点が出てくるわけでございますが
○説明員(堀山健君) 六月六日の日に依命通達「自動車の構造、装置に起因する事故の防止について」を出しました。従来の型式指定規則と申しますのは、量産する車についての規定でございます。これに基づいて、構造変更するものについては、従来の規定で届け出することになっております。しかしながら、その届け出を要しないものであっても、たとえばパイプのようなものでございますが、そういうものであっても事故につながるおそれがある
○説明員(堀山健君) 運輸省といたしましては、車両欠陥による事故が発生いたした場合には、事故の原因を調査いたしまして、整備不良によるものにつきましては、事故警報によりまして、整備工場あるいは一般のユーザーの方に組織を通じて注意を喚起しておったわけでございます。 構造上の欠陥による場合につきましては、自動車のメーカーに対しまして改善を指示いたしまして、部品の交換等を措置いたすとともに、現在使用中の車
○堀山説明員 検査制度は、各国いろいろな方法をとっております。日本の場合は、検査を受ける前にすでに整備をした車を持ってくるという形をとっております。これは、おおむねよその国でやっておるのと大体同じような形でございます。スウェーデンは、私、よく承知しておりませんが、聞き及ぶところによりますと、三年目に初めて検査をする、そのときに車の持ち主は、まず検査場に来て、そして指摘されたら、その部分を工場に持っていって
○堀山説明員 コロナ、ブルーバードを契機といたしまして、こういう問題は早急に処置しなければならぬということで、当面緊急を要することとして通達でこれを処置したということでございます。これが実行できればもちろんそれでいいと思うのでありますが、いまの段階では、やったばかりでございますが、トヨタ、日産については、従来やった実績については全部公表されたものと私どもは信じております。なおその他のメーカーにつきましても
○堀山説明員 お答えいたします。私ども車両の保安について責任を持っておるわけでございますが、従来車両の欠陥を発見いたしますのは、事故がありまして、事故の場合に事故報告規則というものがございます。これは重大な事故が起こった際には届ける義務がある、こういうことになっております。ただこの欠陥といたしますところは、道路運送の免許をもらった者あるいはある台数以上の自家用の自動車を持った者、こういう者に義務づけられているわけでございます
○説明員(堀山健君) ことばが不十分でございましたが、おっしゃるとおりでございまして、制度上届け出は必要がなくても、事故になるおそれがあるものにつきましては届け出なさいということでございます。
○説明員(堀山健君) 事の起こりは、アメリカで日本の二つのメーカーがいろいろ車両欠陥事故を起こして政府に届け出たけれども、アメリカの習慣としてはこれは一般に公表する、ユーザーにわかるように公表する、こういう習慣がございますが、日本ではそういう習慣がないのでそれをしなかったということをアメリカで非難されたわけでございます。そういう経緯がありまして、日本でもいろんな車に欠陥があるということは、メーカーとしては
○堀山説明員 民間指定の工場の検査は、その指定工場の検査員がすることになっております。こ の検査員は 陸運局長の指定を受けて検査を受けたものがするわけでございます。その完成検査を終わりますと、保安基準適合証というものを発行することができるわけでございます。その保安基準適合証を陸運事務所に持っていきますと、書面審査で自動車検査証の書きかえをするということになっております。
○堀山説明員 認定工場には一種と二種とがございまして、その中から指定工場というものがきめられるわけでございます。それで特に二種でございますが、その二種の工場の中で、二種の認定を受けますと、その工場は指定工場から仕事の一部を外注を受けることができるということになっております。その責任の範囲は、先ほど局長が申しましたように、あくまでも指定工場の責任において検査をし、ユーザーに渡すということになっております
○堀山説明員 本日発表になりました総点検でございますけれども、これは先ほど通産大臣からお話がございましたように、従来事故がございますと、私ども事故の内容を解析いたしまして、当然設計上のミスがあるという場合には、メーカーに設計の変更を命ずる、整備のミスであれば、整備のしかたについて一般の改善を求める、こういう方法をとっておるわけでございます。いろいろな事故がございまして、そういうものをそれぞれ私ども確認
○堀山説明員 コロナ、ブルーバードの問題でございますが、コロナにつきましては、外国にコロナを出しております日本の商社、トヨタの職員が、車を社内的にいろいろ試運転しておる間に、ブレーキパイプの一部あるいはブレーキパイプの補強装置の一部に不十分な点があったと認められるということで、これを取りかえようということになったわけでございますが、対米輸出しておる車と日本で売っておる車は若干構造は違いますけれども、
○堀山説明員 事故報告規則というのがございまして、事故が起こりますと、事故に関して報告することになっております。これは運送事業者と十両以上の車の使用者についてその義務がございます。報告書は時間がかかりますので、別途に二十四時間以内に速報するという制度が設けられております。ただこの件につきましては、たとえば衝突、転覆、転落、火災、踏切衝突、あるいは五十万円以上の物損、あるいはいわゆる主要保安部位といわれております
○堀山説明員 その記事の内容は、私どもでいろいろな人から聞いたのをある程度整理して書いたものと思いますけれども、中身につきましては、必ずしも公式見解ということで私ども言ったつもりはないわけでございます。
○堀山説明員 これはいろいろな人に会っておりまして、いろいろな人の発言をある程度参酌して書いたものではないかというふうに考えます。
○堀山説明員 御指摘のような現在の姿は、特に乗用車で交差点等で車が停止しておりますときに、ちょうど乗用車の中のほうに入る位置になっておるわけであります。私どもは適当な位置ではないというふうに考えておりますが、ただ、どの位置に置いたら一番合理的であるかということについては、いろいろな車の種類がありますので、それらを勘案いたしまして、最も合理的な位置につけかえるということを検討しております。
○堀山説明員 特に詳しく調べたことはございませんが、ただ、ライトバンは二つ種類がございまして、一つは乗用車そのものを車体面だけ変えてライトバンにしたものと、もともとトラックシャシーでライトバンにしたものと二つあります。ちょっと見ると同じように見えますが、トラックシャシーをベースにしたもの、それから乗用車シャシーをベースにしたもの、二つございます。どちらかということは非常にむずかしいのですが、もともと
○堀山説明員 後段についてお答えいたします。 現在、車両法では、エンジンは一つの部品という形で考えております。したがって、車の同一性につきましては、車の車台番号をもって同一性を確認しておりますので、自動車のエンジンの型式が変わらぬ限り、同じ車というふうに考えております。
○堀山説明員 ただいまのお話は、いわゆる工場から工場に車を運ぶ際の臨時運行でございますが、臨時運行というのは二つ種類がございまして、一つは御承知のように斜線の入った臨時運行、もう一つは赤ワクのついたものがございます。通常商品車として定期的に運ぶのは赤ワクのナンバーを使っておりますが、この種のものを許可いたしますのは運輸省、それから斜線で一台ごと運びますのは、陸運局または市、特別区、または政令できめられました
○堀山説明員 運賃のことでございますが、負担金と申しますか、実はよく把握しておりませんので、よく検討してからまたお答えしたいと思います。
○堀山説明員 少しことばが足りなかったと思いますが、中古車に対する規制の方法は、先ほど申し上げましたように、新しい車と古い車のはかり方をどうしても変えざるを得ないと思います。と申しますのは、古い車につきましては、現場的に処置しなければならない。新しい車はいろいろの走行サイクルを想定いたしましてやりますので、非常に時間と手数がかかる。しかし、そういうことを検査場の現場で一々長い時間をかけてやるわけにはまいりませんので
○堀山説明員 輸出の車につきましては、私ども直接所掌しておりませんので、実ははかったことはございません。それから、古い車につきましては何%にするかということでございますが、現在一酸化炭素を規制しておる国は、日本とアメリカと西ドイツでございます。日本とアメリカはほぼ同じようなはかり方をしております。それから西ドイツのほうは、いわゆるアイドル規制といいますか、車が低速の回転をしているときにはかるというはかり
○堀山説明員 お答えします。 自動車には新車と古い車がございますが、新しい車につきましては、生産の過程におきまして、現在濃度を規制しております。これにつきましては、現在いろいろなはかり方がございますが、日本における船研方式という方式ではかりまして、三%ということで押えております。しかし、これにつきましては、この秋から規制を強化いたしまして、二・五%に下げるという準備をしております。それから、これは