1961-05-30 第38回国会 参議院 法務委員会 第17号
○説明員(城戸茂夫君) ただいま御指摘になりました点でございますが、この環境衛生適正化法は目的としてはあくまで過当競争による衛生措置の阻害ということが目的になっているわけでございます。ただその過当競争のあり方としましていろんな形が存在するわけでございまして、それを過当競争、衛生措置阻害の事実との結びつきを具体的な業界の実態に照らしまして、映画の場合はああいうような三つの条件に該当する行為をさせないというようなこと
○説明員(城戸茂夫君) ただいま御指摘になりました点でございますが、この環境衛生適正化法は目的としてはあくまで過当競争による衛生措置の阻害ということが目的になっているわけでございます。ただその過当競争のあり方としましていろんな形が存在するわけでございまして、それを過当競争、衛生措置阻害の事実との結びつきを具体的な業界の実態に照らしまして、映画の場合はああいうような三つの条件に該当する行為をさせないというようなこと
○説明員(城戸茂夫君) ただいま御指摘になりました中で、厚生大臣がそういうような風俗営業を含めましての環境衛生関係営業につきまして、営業方法等について命令の権限があるということでございますが、この点は実はこの環境衛生過正化法は組合の行ないます自主規制を定めた法律でございまして、自主規制でどうしても効果をあげ得ない場合に、ある条件のもとに厚生大臣は規制命令を出し得るという権限を与えているわけでございます
○説明員(城戸茂夫君) ただいま御指摘の点でございますが、御指摘のように環境衛生適正化法は三十二年九月から施行になったわけでございまして、 これに基づきまして現在中央の適正化基準が理容、美容、クリーニング及び興行場につきましてすでにでき上がっているわけでございます。この中央の連合会の申請に基づきまする各業界ごとの適正化基準に基づきまして、都道府県の段階で適正化基準ができるわけでございます。現在、ただいま