2006-04-18 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
○坪香政府参考人 お答えさせていただきます。 今委員御指摘の部分でございますけれども、土壌汚染、土壌環境基準というものにつきまして、先ほども申し上げましたように現状の土壌について行うものでございまして、その環境基準を他の基準等に援用されることにつきましては御説明させていただいているところでございませんので、今、環境基準としての内容について説明をさせていただいております。 それで、検液の作成方法でございますけれども
○坪香政府参考人 お答えさせていただきます。 今委員御指摘の部分でございますけれども、土壌汚染、土壌環境基準というものにつきまして、先ほども申し上げましたように現状の土壌について行うものでございまして、その環境基準を他の基準等に援用されることにつきましては御説明させていただいているところでございませんので、今、環境基準としての内容について説明をさせていただいております。 それで、検液の作成方法でございますけれども
○坪香政府参考人 お答えさせていただきます。 今御指摘の平成三年の環境庁の告示第四十六号によりますと、土壌につきまして、水質を浄化し、あるいは地下水を涵養するという土壌の機能を保全するという観点から、土壌の十倍量の水で物質を溶出させまして、その検液中の濃度が水質環境基準を超えない基準であることを基本として定めたいわゆる溶出基準、これなどを土壌環境基準として定めているところでございます。 この中で
○坪香政府参考人 お答えさせていただきます。 土壌環境基準につきましては、土壌環境についての基準でございます。これは、通常の土壌につきまして、告示によりますように、水質を浄化し、地下水を涵養する土壌の機能を保全するという観点から、平成三年に告示により公にされているところでございます。この基準の中には、溶出基準などによりまして土壌環境基準として定めているというところでございます。 この土壌環境基準
○坪香政府参考人 お答えさせていただきます。 除草剤を含みます農薬でございますけれども、農薬取締法に基づきまして、登録が必要ということになってございます。 環境省は、人畜あるいは水産動植物への被害の防止の観点から、登録の可否に関します基準を定めているということでございます。このうち、水産動植物への被害防止に係る基準につきましては、平成十七年四月から、従来の魚類だけではなくて、甲殻類あるいは藻類に