1956-11-30 第25回国会 衆議院 決算委員会 第5号
○坪田証人 これは私のところと思いますが……。
○坪田証人 これは私のところと思いますが……。
○坪田証人 今の一キロ四分がぷつりと切れておるというお話に承わりました。これは今の会社との話は一キロ四分でございます。都の高速道路につきましては、首都建で一応きまりましたのが四十九キロございます。それとの関連性がございます。今後これはやはり今の会社との関係においては、計画的には難波橋、一方の方は紺屋橋において上り下り口をを作るということになっておるわけでございまして、それにつきましてはいろいろ監督官庁
○坪田証人 はい。
○坪田参考人 水面占用を受けましてから、順序といたしましては道路運送法によりまして建設、運輸両大臣の免許をとらなければなりません。むろん窓口といたしましては、地方庁を通って免許になります。事その高速道路である関係もございましてか、この免許についてはやはり相当の期間を要したのでございます。といいますのは、やはりこれが今のは一キロ四分、一キロ三分程度でございますけれども、先ほど塩沢前部長からも話がありましたように
○坪田参考人 水面占用のときには発起人といいますか、まだ会社組織にはなっていない発起人の形でございました。これはこういうような願いのきにはやむを得ないというふうに考えておりますが、それが運輸大臣の認可されるときには正式のものになっておる。水面占用のときには今おっしゃいましたように発起人の形で認可したやむを得ない形であると考えたわけでございます。
○坪田参考人 お答えいたします。二十六年三月水面占用を許可したことにつきましては、現在の高速道路は御案内のように道路運送法によりまして運輸、建設両大臣の認可を得ることに相なっておりますが、その前に河川関係の承諾といいますか、河川の占用がなされなければ、その認可の手続が進められないというのでありまして、東京都といたしましては、その水面占用を許可すると同時に、許可を受けたものは別途道路運送法の規定による