1966-11-28 第52回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○坂本委員 そこで、大蔵省見えておるですね。——その株式の譲渡については税金がかかるわけですが、その点は大蔵省どうなっておりますか。
○坂本委員 そこで、大蔵省見えておるですね。——その株式の譲渡については税金がかかるわけですが、その点は大蔵省どうなっておりますか。
○坂本委員 そこで、そういう株式の譲渡、相当多額の譲渡になるわけですが、それはどういうような方法で譲渡しておるわけですか。
○坂本委員 関連して。一番問題は、共和製糖株式会社というのは昭和二十八年十月、わずか二百万円の資本金で設立されたわけですね。当時は零細企業であった。それが昭和四十年一月、八月、十一月、この増資によって八億五千万円になったのですよ。この八億五千万円のうちの二億五千万円が現実の払い込みがあるというふうに見ますれば、あと六億円ですね。六億円については払い込みがなかったわけです。払い込みがなければ、この増資
○坂本委員 私がお聞きしたのは、そういうような具体的な問題もあったでしょうが、しかしやはり何かの理由をつけてありがたがる者にはやるわけですな。だからいまのは理論的にそうやるでしょうが、ただふしぎなのは、百名集まったか二百名集まったかは、それは私は聞いてこなかったわけですけれども、全員に配ったということですね。そういうことが、今度はまた後援会組織とかあるいは何だかんだという理屈をつけてやる場合は、何か
○坂本委員 そうすると、この南小学校に集まった敬老会の方にだけやったことになるのですね。全員にやられたというわけですが、そんなにもらわれたばこがたくさんあったわけですか。どうもその点がわからぬわけですが……。
○坂本委員 関連して。先ほどの大臣の日程に、九月の十六日においでになって、十六日は久留米に泊まられて、そうして十七日、十八日と……(「十七、十八は九月じゃない、十月だ」と呼ぶ者あり)そのときの問題ですがね。これは私は今度の一〇・二一ストのことで、九州では佐賀と福岡が、家宅捜索をやるし、不法な参考人調べをしておる。それから東京と岩手と、この四カ所ですね、一〇・二一ストについては不法な家宅捜索、参考人調
○坂本委員 一つ一つ解決をすると言っても、たくさんあるわけです。このうち、やはり土地の問題が一番重大な問題だと思うのです。だから、この間もつぶさに言っておいたけれども、向こうが返事をいつするかわからない、おそらくこれに対する返事はしないだろうと私は思うのです。私は易者じゃないけれども、しないと思う。しかしながら施政権は向こうにあっても、こちらは主権を持っておるわけですから、それに対して十数年間経た今日
○坂本委員 それは平和条約第三条を承認したところに禍根がまだ残っておると思うわけです。しかしながら、平和条約が発効してから十数年になる今日においては、何らかの打開の道を講じなければならぬ。特に佐藤内閣においても、佐藤首相においても、自民党においても、主権はあるといっておるでしょう。潜在主権というようなことばを使っておるけれども、その主権があるなら、十数年の今日において何らこういうような問題について、
○坂本委員 仙山委員からいろいろ具体的の質問があったと思うのですが、私、要点だけを一、二お聞きしたいのは、ただいま土地問題でしたか、沖繩に行ってみますと、全く二十年前の日本の敗戦当事と同じような状態がまだあるということについて、私は非常に悲しむべきことであるし、これではいけないと考えてまいったわけであります。特にこの土地問題につきましては方法が二つあって、財産権の取り上げの問題と占有権譲渡命令というのがあります
○坂本委員 ぜひひとつ、もう時効も近いから、迅速に――もちろん相当長くかかることは、われわれもそう普通の事件のようにいかぬということは知っておりますけれども、すでにもう三年半以上だから、長くかかるにしても程度がある。こういう点でもっと早く、いまおっしゃられたようにあと補充捜査があるならば、迅速にやってもらいたいと思います。 ただ私はここで一つ心配になることを申し上げて御所見を承りたいのは、政府の委嘱
○坂本委員 そこで一、二点お伺いしたいのですが、その問題が長引いているのは、いろいろ鑑定その他がありますけれども、それがあまりに長引きまして、その理由とするところを集約いたしますと、第一は化学的証拠がつかめない、それは爆発してしまっておるからわからぬ。第二は、しかしながら、そういうことを言うけれども、炭じんがたまっていて、そうして爆発したことには間違いない、こういうことで鉱山保安監督局からも保安法違反
○坂本委員 私は、昭和三十八年の十一月起こりました三井三池のガス爆発事件について、その後の刑事問題の処理についてお伺いいたしたいと思います。 御存じのように、この爆発はちょうど選挙中でありまして、私は立会い演説会が終わってからかけつけたわけでありますが、死亡者が四百五十八名、負傷者が、一酸化炭素中毒患者千名をこえておりまして、現在この負傷者のうちに、入院中の者が二百三十名あります。そのうちに、まだ
○坂本委員 そこで本店の問題について一、二の例をあげますと、六月三十日には警備課員十四名が銀行の中に入りまして、そうして二階ですか、二階の団体交渉をしておるところにまでやってきて、ろくに交渉も進んでいないのに警備課員が入ってきて——もちろん使用者側は退去命令だとこう言うわけですが、そうするともうすぐ警察官が十四名も入ってくるから退去をする。結局その日の話し合いはできない。さらに七月の二日には警備課員二名
○坂本委員 この全相銀の問題については逮捕とか、そういうのは起きていないわけですが、いま御説明のように、本店の沼津のほうについては前後七回警察官が出動しておるようなわけであります。もちろん首切りその他についての労使関係、それから組合内部のことについては若干われわれも聞いておりますが、しかしながら組合内部の関係並びに労使の関係で、一一〇番の電話がかかったというので、警察官が、そのときどきによって数は違
○坂本委員 私は、昨日横山委員その他と静岡に参りました。全相銀の関係の問題と、全自交に属する静岡タクシーの問題と、静岡教組に関する問題の三つについて、県警本部長、警察署長にもお会いしまして、大体の事情はわかりましたけれども、そのことについて御質問をいたしたいと存じます。なお、全相銀の問題については、福島県の大東相互銀行の関係もお尋ねしたいと思います。 そこでまず第一に、沼津の警察の関係になっておりまする
○坂本委員 それで、この委員の任期は六カ月である。六カ月であれば、何でもこの委員の中で二、三名は今月で任期が終わってまた来月はかわられる。もちろんこの委員の選任の方法は、いい悪いは別にして、何か抽せんの方法でやられるということですから、それによって先ほど申し上げたような委員が選任せられておるわけだと思います。それでこの委員が六カ月で短いから、この中から三人か四人また今月で任期が終われば来月はかわるわけですね
○坂本委員 そこで、いま申されました検察審査会の受理番号が四十一年十七号、前の境野氏の分は四十年の十七号、これが併合して審査を進められておりますが、これは承るところによりますと、会長が匹田仁一氏、副会長が大中忠雄氏、同じく木田シズエ氏、委員として大西百々枝、谷川春吉、筒井節子、藤田功、大栗清、伊藤悦子、山口紀代文、折井美代子、この十一名の構成によって審理されている、助言者については今月中ぐらいにきまるだろう
○坂本委員 私は近江絹絲の問題について若干お尋ねしたいと思いますが、これはいま大阪の検察審査会にかかっておりまして、その主たるところは、検察審査会の構成その他の問題についてお聞きしまして、なお法務大臣がお見えになりましてから、その審査会の結論についての法務省の御見解を承っておきたい、こういう順序で御質問を申し上げたいと思います。 そこで、近江絹絲の問題は、自民党の元参議院議員でありました境野清雄氏
○坂本委員 そこで大体の御見解はわかったですが、管理職員の範囲を、使用者である最高裁判所が直接決定する、これは問題の性質から適当ではないのじゃないか。やはりこれは、最南裁判所が人事院の規定に入っていないもんだから問題か起こるわけですが、別に人事院のような公正な、純然たる別機関によって慎重に検討すべきじゃないか、使用者である最高裁判所みずからやるべきじゃないのじゃないか、こういうふうに考えられますけれども
○坂本委員 そこで、最高裁判所が裁判所の職員団体の管理職の範囲を規則によって制限する、これはただいまのILO条約八十七号の第三条に違反しておる。それは憲法第二十八条の勤労者の団結権の保障、この憲法違反ではないかと思われますが、その点いかがですか。
○坂本委員 私は最高裁判所の、今回のILO八十七号条約に基づきまして、管理職員等の範囲の問題について御所見を承りたいと思います。 まず最初に、私非常に不案内ですが、批准されましたILO条約八十七号の第三条ですか、これはどういう内容の規定でありますか、まずそれを承りたい。
○坂本委員 そこで、私見ますと、この郷田会の兵藤組長兵藤卓也を手引きして、同刑務所内にある廊下伝いの女囚監房に入り、兵藤は未決勾留中の十八歳の少女に乱暴したことがわかっておる。これは検察庁のほうで調べて、やはりその手口なんかも調べてあると思うのですが、その点刑事局長いかがですか。
○坂本委員 いかに厳重なあれをやっても、それをまたうまく利用するのは人だから、結局は人の町版におちいると思うのですが、一つ例をとりましても、松山刑務所の事件では、看守が女囚のおるところまで案内して、そこに入れて、そこで暴行したという点がありましたですね。これは乱脈の最たるものだと思いますが、関係したのじゃないかと思う。そういうところも、それは結局いかに厳重にしていても、その看守自身がそういう気で、わからないようにやれば
○坂本委員 私、中座いたしまして、質疑の全部を承っていないわけですが、大体新聞に出ているのが根拠だと思うのです。そこで、横山委員が詳細にその責任問題等までも質疑されましたから、私、若干お聞きしておきたいのは、今回は拘置所の問題ですが、一般受刑者の刑務所の問題もやはり同じようなことがいままででも繰り返されておるわけであります。その点あとで若干触れたいと思いますが、最初に、やはりこの拘置所というのは——
○坂本委員 そうしますと、この金は岩井町役場から支出したのを受け取って、その領収証が聯合紙器になっておるというわけなんですか、その点いかがですか。
○坂本委員 そこで、農林省のほうにお聞きしたいのですが、先般、この土地改良区の工場誘致によって設立しました会社ですね。これは聯合紙器株式会社利根川工場を誘致したわけですが、この聯合紙器株式会社との間に、いま告発にありましたようなことは会社が支出する、そういうことになっている。しかるにさらに町から支出をした、こういうことになっているのだが、この鵠戸沼土地改良区はどういうふうにして受け入れておるか、その
○坂本委員 過般の法務委員会におきまして、茨城県岩井町長吉原三郎にかかる背任収賄事件及び選挙違反事件について御質疑をして、調査を願っておったわけでありますが、まず捜査の状況はどうなっておりますか、刑事局長と検察庁のほうにお聞きしたい。
○坂本委員 被疑者吉原町長自身についての調べはもちろん強制捜査にはなっていないようですが、六月一日から二日ですか、家宅捜査はやったようでありますが、そういう点はいかがでございますか。
○坂本委員 もうちょっとその捜査の内容を承りたいと思うのですが、背任、収賄のほうですね、これの捜査はどうなっておりますか。被疑者である吉原町長自身、その他どういう関係者に捜査が進められておるか、もう少し承りたいと思います。
○坂本委員 私は、茨城県の、吉原三郎という岩井町長に対する背任収賄事件並びに選挙違反事件につきまして、これは、岩井町町政刷新議員連盟、町政刷新協議会から告発が本年の三月の二十四日に提出されておるわけでありますが、いまだにその捜査が完了していない、そういう点に関しまして、質問したいと思いますが、この背任収賄事件につきましては、町村に対する工場誘致の問題ともからんでおりますから、そのことについて質問を申
○坂本委員 ぜひひとつそういうふうにお願いしたいと思いますが、最後に、毎日新聞の熊本支局長の論評を見ますと、少し前置きがありますが、「三年前の東京都知事選挙のとき、演説の上手な革新候補に対して、ひどい妨害があった。戸籍のない同姓同名の男まであらわれた。しかし東現知事が大差で勝った。その結果はどうだったろう。オーバーないい方をすれば水キキンという“天のムチ”があり、東京はサバクと化した。あげくの果ては
○坂本委員 この三名市民の現在の状況は、「朝、新聞を広げるのがこわい」「家の中が暗くなった」、こういう率直な声があるわけであります。「よしんば、市長が“政治姿勢”について一片の声明を出したとしても、なんともむなしいカラ鉄砲の響きしかあるまい。政治生命をかけて、政治姿勢を正すなら、あすの三名市の構図を考える前に、市長みずからの進退を決めるべきだろう。」こういうような熊本支局長の論評もありまするが、さらに
○坂本委員 私は、去る五月十二日の当委員会におきまして、熊本県三名市の市長選挙に関連いたしまして、買収選挙が行なわれ、その額が法定費用の数倍にも達する、そういうような選挙違反が摘発中でありまして、このような選挙は徹底的にこの際糾明していただかなければ、近く行なわれましょう総選挙、あるいは来年の統一地方選挙に際しましても、買収によってその当落がきまる、そういうようなことがあることは、一番選挙の公正を乱
○坂本委員 法制審議会の一部答申をどうして出されなかったのですか。これは出してもらいたいと思うのですが、その点いかがですか。
○坂本委員 たいがいこの法務委員会に出される法律案は、法制審議会の答申をまってやられることが普通だと思います。これはその例外であって、法制審議会の答申がないわけなんです。その理由がいまわかったわけですが、もちろんこの執行吏制度についてはいま御答弁のようにまだきまっていない。しかしながら、その根本問題がきまらずに暫定的なことをやるということは、ちょっと早計に過ぎるのではないか、こういうふうに思うわけです
○坂本委員 私は本法案の具体的質疑をいたす前に、執行吏制度の改善に関する問題について基本的な所見を伺っておきたいと思います。 それは昨年の三月四日法務省から出された「執行吏制度の改善に関する問題点」についてでありますが、これは「昭和二十八年四月法務事務次官が、最高裁判所事務総長、各大学法学部学部長及び日本弁護士連合会事務総長あてに、執行吏制度の改善に関する各裁判所、執行吏、各大学法学部、日本弁護士連合会及
○坂本委員 まだお聞きしたいと思いますが、いまの御説明では一番肝要なのは衝突の原因ですね。アリゾナ号の過失あるいはいろいろな事故によって本件の衝突事件が発生したか、あるいは明興丸のほうにそのような原因があったのか、その点いかがですか。
○坂本委員 私は、昨年の八月二日の夜中に起きましたアメリカ船のアリゾナ号と日本の明興丸の衝突事件がありまして、その衝突の際には、アリゾナ号は衝突したことを知りながら大破した明興丸をそのままにいたしまして、そして目的地の、あれはフィリピンですか、そちらに航行を開始しましたから、残された大破をした明興丸はたちまち沈没したのでありますが、当時の乗り組み員は、一名生存者があっただけで、あと全部死亡するという
○坂本委員 そこで、もちろん悪質なのは別ですが、相当期間もたっておるし、あとの捜査も若干ですが、森ノ宮を加えまして、和歌山、小金井、このほかはほとんどもう済んでおるから、検挙者でなくて、参考人程度のものがあるかどうか。なお時間も過ぎておるからなるたけ任意出頭に切りかえてやるべきじゃないか、こういうふうに思いますが、警察の段階ではどういうふうにお考えですか。
○坂本委員 四月二十六日からすでに日にちもたっておるわけですが、さらにこの春闘は妥結をして四月三十日のストは中止になっております。それですから、いまの御報告では、和歌山と東京の小金井が捜査中で、そのほかはもう捜査は大体済んでいるんじゃないかと思うのですが、なおこの検挙者の見込みはどうでございますか。
○坂本委員 先般の四月二十六日の春闘に際しまして、全国でまず四十一人の検挙者を出しました。さらにその後も若干ふえているようでございますが、その経過について警察庁の御報告をお願いいたします。
○坂本委員 私はいまの御見解のように簡単に割り切れないと思うのです。学説も幾らもありますが、大体三つに大きく分かれておると思うのですが、いま御説明のように、一定の法律関係を国家が介入して変更する、こういうことになれば、訴訟もやはり民事訴訟手続によって、裁判手続によって、国家が介入して変更するわけですから、違いはないじゃないか、こういうふうにも考えられますが、この点はいかがですか。
○坂本委員 ちょっと失礼ですが、私の聞く点は、訴訟事件を非訟事件にやったという究極の目的はそうなりますけれども、法案をつくる法務当局として、訴訟事件についてはどういう考えを持って、どういう方法でやってこられたか、非訟事件についてはどういう考えのもとにおいてどういう方法で取り扱ってこられたか、いわゆるわれわれ国民の生活関係に介入する関係においての点で、ます総括的な点を承ってから、部分的のことはそのあとに
○坂本委員 以前に自民党の委員の優秀な質問があって、あるいは重複にわたる点があるかもわかりませんが、その点は注意して、お願いしたいと思います。 私はまず第一に、本法案について重大な問題が二つあるのじゃないかと思います。その第一は、いわゆる国民の権利義務の争訟について、裁判事件の取り扱いと、それから主として民事行政をもって取り扱う点と二つあると思いますが、大きく分けて民事訴訟法を適用するいわゆる訴訟事件
○坂本委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本法案に反対の意見を述べたいと思います。 本法案は、商法、いわゆる株式会社に関する法の改正であります。会社法をめぐる各種の問題は、この改正の要否ないしその必要性に関する論拠は、特に株式会社が現在の社会経済事情にマッチするかどうかという点にあると思います。したがって、商法改正、ことに株式会社に関する改正はまず根本的に考うべきであります。大会社と小会社はこれを
○坂本委員 このいわゆる集団交渉というのですか、これは九州通信局だけにとっておられるのですか、全国の各局にやっておられるのですか、その点はいかがですか。
○坂本委員 警察の意見はあとにしまして、いま職員局長のお話があったけれども、私も実はさきおととい県会議員の選挙をやっておるから行ったわけです。そこでちょっと要請を受けたものですから行ってきたのです。何でもビラ張り行為は朝行って二、三枚張っただけ、こういう状態にあったわけですが、その前の日から――この日、十五日が初めてじゃないかと思うのですが、それと、それから私服の警察官が公安課長をはじめ数名来ていた
○坂本委員 本日は、ただいま問題になっておりますいわゆる春闘の問題に関連いたしまして、国鉄労働組合の福山駅の問題と、それから熊本の九州通信局で行なわれましたビラ張りの問題に関連する警察権の不当介入について御質問申し上げたいと思います。 最初に、九州通信局の関係でございますが、九州通信局におきましては、大幅賃上げ、不当処分撤回問題にあわせまして、要員、勤務条件を中心とした地方統一要求を九州通信局に要求
○坂本委員 そういたしますと、この三人のことについて、首つり自殺をされたという日にちとか、希望退職の日はわかりましたけれども、どういう理由でこういう自殺をしたかということについては、調査なさらなかったのでございますか。
○坂本委員 そこで、人権擁護局長にお願いいたしたいのですが、西村市太郎、磯村筆雄、三縄豊子、この三名の方が自殺されておるのですが、この自殺について御調査いただいたか、その点について御報告をお願いいたしたいと思います。
○坂本委員 昨年来、小野田セメント会社におきまして、希望退職、大量の首切りということが実施されておりますが、これに関連いたしまして従業員の方が三名自殺をされた、こういう事件が発生いたしておりますから、これについて若干お尋ねをいたしたいと思います。 まず、この小野田セメント会社の整理と申しますか、希望退職、首切りについての労働省の御答弁を願いたいのです。
○坂本委員 この問題については私も通告をして、まだほかにたくさんあるわけであります。しかもいまの刑事局長の不起訴の理由については、まだ足らない点があると思う。これは速記録をよく調べて、われわれも法律専門家ですから、ごまかされはしませんよ。だから、この点は検事正をぜひ参考人に呼んで、この委員会で調べなければ、永久に禍根を残すものだと思う。こういう八百万円の金が選挙のいわゆる事前運動の期間内に行なわれている
○坂本委員 暴力法の場合は多少政治的問題もありましたし、やはり先ほどおっしゃったような発言者についての自由な発言ということもあったから、それは要領だけじゃなかったかと思います。しかしこの商法の審議は国民の権利義務に関することでございますから、刑法その他の、いわゆる政治的に関連した法案とは違いますから、ほんとうは私は速記録そのまま出してもらっていいと思うのです。たとえばこの法案について賛成の方もあるいは
○坂本委員 前回の刑法の一部改正のときですか、その前の暴力法の改正のときですか、委員会の委員だけに極秘で審議録を出してもらったという例があると思うのですが、そういうような関係もありますから、そういうような方式でもいいと思いますが、いかがでございますか。
○坂本委員 質疑に入ります前に資料の問題でちょっとお聞きしたいのですが、大部の資料が準備してございますが、一番肝心の法制審議会の商法部会の審議録が出ておりませんで、法制審議会の決定が二つ出ております。昭和三十九年二月十七日の法制審議会の決定と、それから昭和四十年二月二十五日の法制審議会の決定でありまして、この点問題の商法の一部改正、特にこれは会社法の重要な改正と思いますが、これについては商法部会で鈴木竹雄氏