2006-05-16 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 御指摘のありました個別の事案についてブラジルにおける時効がいつになるのかという点につきましては、最終的にはブラジルで起訴された場合にブラジルの裁判所が判断をするということになるわけでございますが、先ほど申し上げましたような私どもが把握している条文に照らしてどうかということでお答えを申し上げたいと思います。 まず最初の落合真弓さんのひき逃げ死亡事件
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 御指摘のありました個別の事案についてブラジルにおける時効がいつになるのかという点につきましては、最終的にはブラジルで起訴された場合にブラジルの裁判所が判断をするということになるわけでございますが、先ほど申し上げましたような私どもが把握している条文に照らしてどうかということでお答えを申し上げたいと思います。 まず最初の落合真弓さんのひき逃げ死亡事件
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 御指摘のブラジル刑法百十一条でございますが、これは時効の起算、時効期間の起算点につきまして四つ規定を設けております。一つは犯罪行為が成立した日、二つ目が未遂の場合は犯罪行為が停止した日、それから常習犯の場合は常習性が停止した日、四つ目でございますが重婚等の場合は事実が発覚した日と、四つ規定がございます。 このブラジル刑法において海外で行われた犯罪
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 ブラジルの刑法の時効に関する規定ということで、私どもは、外務省としてこれを有権的に解釈するという立場ではもちろんないんですけれども、私どもが入手しておりますブラジル刑法の条文に沿いましてお答えを申し上げたいと思います。 ブラジルの刑法の百九条というところに各罪の、罪ごとに法定刑の最高年数を基に何年というふうに時効が決まっておりまして、例えば、刑の
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 ブラジル憲法には、自国民を引き渡さないと規定をしておきながら例外が二つ書いてございます。一つは、麻薬に関する事犯の場合は引渡しが可能であるという規定がただし書で書いてございますのと、それからもう一つは、ブラジル国籍を取得したのが犯罪後である場合、この場合には引渡しの対象となり得ると、こう規定しております。したがいまして、ブラジル人が引き渡されたケース
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 ブラジルとの犯罪人引渡しの問題につきましては、ブラジル政府と協議をしておりまして、先般、これは先週のことでございますが、ブラジルの外務大臣が日本に参りまして、麻生大臣の方からこの逃亡犯罪人の問題についてきちっと協議をしていきたいというお話をしていただきました。 他方、ブラジルの法制についても私ども調べておりますが、ブラジルは、憲法によりまして自国民
○政府参考人(坂場三男君) ただいまこの席でブラジルに対して何件かという数字は持ち合わせておりません。確認いたしまして御報告申し上げたいと思います。
○政府参考人(坂場三男君) 北米自由貿易協定、このNAFTAにつきましては、一九九〇年当時から既に交渉が始まりましたときに日本についても当然影響が出るということがいろいろと議論をされまして、その後の研究の結果、やはり当初懸念されていたような実害が出てきたというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(坂場三男君) お答え申し上げます。 先ほど谷川副大臣より御説明申し上げましたとおり、一九九四年、NAFTAが発効しましたときに、メキシコの輸入に占める日本の貿易分というのが六・一%ございました。これが、この報告書が提出されましたときに、ちょうど二〇〇〇年の、西暦二〇〇〇年のデータをベースにしたわけですけれども、そのとき日本のシェアが三・七%に低下しております。ほとんど、半額とは言いませんけれども
○坂場政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十四年八月に策定されました外務省改革に関する行動計画の中で、今委員御指摘のとおり、七公館を廃止、七公館を新設する、新しい外交ニーズに対応した体制をつくっていくという方針が出たわけですけれども、ブラジルにはブラジリアにあります大使館のほか七つの総領事館がございまして、これについても現在見直しを行っているという状況でございます。
○坂場政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの報告書といいますのは、五月の六日、今月でございますが、パウエル国務長官を委員長とする自由なキューバを援助する委員会というものが、ブッシュ大統領に対しまして、キューバの自由化を支援するための勧告という形で報告を提出したものでございます。 この報告書の中身でございますが、制裁を強化するという趣旨に立ちまして、キューバの独裁体制の終了を早めるということを
○坂場政府参考人 お答え申し上げます。 我が国は、米国の対キューバ経済政策といったものは、第一義的には米国とキューバの二国間の問題だというふうに考えておりますけれども、この九六年のヘルムズ・バートン法の適用というものは、国際法上許容されない国内法の域外適用等の問題がある、今大臣がお答えしたとおりでございますが、そういう状況を踏まえまして、我が国は、昨年の十一月の四日でございますけれども、第五十八回国連総会
○坂場政府参考人 手短にお答え申し上げます。 ヘルムズ・バートン法、いわゆるキューバ自由・民主的連帯法でございますけれども、米国議会におきまして、キューバにおける自由、公正な選挙の実施、民主的政権への移行を支援するということ、またキューバにより革命後接収された資産に対するアメリカ国民の権利を保護するという目的でございますが、特に第三章、四章におきまして、革命後キューバ政府が接収した米国民資産に対して
○坂場説明員 特に長期の専門家の方の帰国後、あるいは帰国の際の問題でございますが、制度的には派遣法という制度のもとで職場復帰が確保されているわけですけれども、一番の問題は技術レベルの問題で、特に技術の進歩の非常に激しい分野の専門家の方は、途上国に行きますと必ずしもその進歩のレベルに帰国後追いついていけないという問題があるということは私ども聞いておりまして、できるだけ、私どもの用語で後方支援と呼んでおるのでございますが
○坂場説明員 私ども、国際協力事業団を通じまして、開発途上国への技術移転に関する事業を展開しているわけでございますけれども、ただいまも御指摘ありましたように、専門家の派遣あるいは研修員の受け入れということで、科学技術にかかわるような分野も事業の中には入っているわけでございますが、ただいまお求めのありました資料につきまして、今ここにございませんので、用意いたしましてお届けいたしたいと思います。
○坂場説明員 お答えいたします。 当時のグレナダ侵攻及びパナマの際、日本政府の方で明らかにした立場でございますが、そういう武力行使という事態に至ったということについては遺憾の意を表明したわけでございます。ただし、背景等詳しい状況については私どもは理解できるという部分があったというふうに当時立場を明らかにしたところでございます。
○坂場説明員 先ほども申し上げましたとおり、米国によってどういう状況下で行動がとられたかという詳細を承知しているわけではございませんが、国際法上、自国民保護という立場につきまして、急迫でかつ不正の侵害があると判断された場合にはそういう自衛権というものの部分的な行使があるということはあり得ることだという立場をとっておりますが、先ほど申し上げましたとおり、詳しい状況を知っているわけではございませんので、
○坂場説明員 お答え申し上げます。 米国のグレナダ侵攻の件でございますが、八三年十月発生した事件でございますけれども、この際は米軍の侵攻が始まります前にグレナダの首相が殺害されるという事件が起こり、グレナダもメソバー国とします東カリブ海諸国機構というのがございますが、これが安全の維持のため米国に対して派兵を依頼したという事実がございます。また近隣のカリブ諸国もジャマイカ等参加いたしまして、グレナダ