2015-05-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○坂口政府参考人 今委員の方から御指摘いただきましたように、派遣労働者のキャリアアップをどう進めていくかということが非常に重要なテーマかと思っております。 今御紹介いただきましたように、今回、派遣会社の方に、キャリアアップに向けた教育訓練を行うようにということを新たに義務づけるということを行ったわけでございますけれども、その実効性の確保に向けましては、今も御紹介いただきましたけれども、事業の許可要件
○坂口政府参考人 今委員の方から御指摘いただきましたように、派遣労働者のキャリアアップをどう進めていくかということが非常に重要なテーマかと思っております。 今御紹介いただきましたように、今回、派遣会社の方に、キャリアアップに向けた教育訓練を行うようにということを新たに義務づけるということを行ったわけでございますけれども、その実効性の確保に向けましては、今も御紹介いただきましたけれども、事業の許可要件
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今御質問がございました点につきましては、従前も御紹介しましたけれども、働く方の募集を行う方についての規定ということで、職業安定法に、まず第五条の三で、労働契約の期間でありますとか労働時間、就業場所等の労働条件を明示しなければならないという規定がございます。 先ほど御紹介いただきましたような、大臣からもありました、誤解が生ずるようなケースについて指導を行うということでございますけれども
○坂口政府参考人 今委員の方から御質問がありましたように、無期雇用派遣労働者の雇用の安定のためにということで、今御紹介いただきました労政審の建議を踏まえまして、私どもとしましては、許可基準というような形に、今お読み上げいただいたような内容をするというようなことで、違反業者についての不許可であったり不更新というようなことを行っていく、あるいは派遣元指針というところにも同じような記載をして、違反事例についての
○坂口政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、今、改正法の施行日前に締結されました労働者派遣契約につきましては、その派遣契約の期間が終了するまでは改正前の期間制限の適用を受けることとなるものでございます。 このため、これらの改正前の期間制限の適用を受ける人の中には、例えば駐車場管理の業務に従事される方など、派遣期間の上限なく派遣される方もあり得るということでございます。 ただ、今委員の
○坂口政府参考人 お答えします。 確かに、今委員御指摘のように、今回、専門的な業務、いわゆる二十六業務も含めまして期間制限をかけていくということでございます。 これは、やはり派遣労働が直接雇用に比べて雇用の安定やキャリア形成が図りにくいという面があることからということでございますが、全体として、今回の法改正の中では、派遣元に対しまして、同じ職場で三年派遣で働いた方が引き続き就業継続を希望されるというような
○坂口政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのこの派遣法制定当時の状況でございますけれども、労働者派遣制度制定当時におきましては、本来派遣先で直接雇用すべき労働者に取ってかわることがないようにすることを前提にいたしまして、まさに今委員御指摘のような特に専門性の高い業務等において、職を求める方々のニーズと、迅速に人員を確保したい企業のニーズの双方を結びつけるという一定の役割を期待するということで制定
○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。 都道府県労働局におきましては、定期的な調査以外につきましても、労働者等からの具体的な情報により、いわゆる偽装請負のおそれがある事案を把握した場合には、調査を行いまして必要な指導を実施しているところでございます。 特に、御質問のこの東電の福島第一原発の中で作業に従事している労働者の方につきましては、いわゆる御質問の偽装請負について相談しやすい環境を整えるということのために
○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。 今委員御指摘のこの十・一問題のペーパーにつきましてでございますけれども、従前のペーパーから見直した点についてでございます。従前のペーパーでは、まず、経済界等の懸念というような形で、上段の部分でございますけれども、そういった部分がございましたが、この箇所につきましては、施行日の説明という部分には不可欠な要素ではないということから削除をしたというものがございます
○政府参考人(坂口卓君) まず、無料紹介の関係でございますけれども、専修学校についても可能ということでございます。 それから、高等学校について、無料の紹介の届出ということでございますけれども、現在、現場では、労働局あるいは学校、教育委員会等、各都道府県ごとにいろいろ話合いをさせていただいております。その中でこの無料の紹介を届け出られていないケースについては、ハローワークの方で学卒の高校の求人を受け
○政府参考人(坂口卓君) 今ございました青少年の問題でございますけれども、まず、この法律の中では青少年という定義は置いてございませんけれども、この青少年の中身、範囲につきましては施策ごとにも異なるということで、現行の勤労青少年福祉法にも置いておらないということで置いていないということでございますが、ただ、やはりターゲットをある程度しっかり絞っていくということも必要ということで、今後、法律に基づきましてこの
○政府参考人(坂口卓君) 今御質問ございました、今回法案に盛り込んでおります求人不受理の問題でございますけれども、具体的な法律違反あるいは不受理の期間につきましては法案の成立後に審議会でまた議論をして政省令で定めるということとしておりますが、これまで審議会の方でも御議論いただく俎上として考えられて議論していただいたものとしましては、まず不受理にする具体的な例としましては労働基準関係法令がございます。
○坂口政府参考人 ただいま委員の方から御指摘ございましたように、非正規問題については、本意非正規、不本意非正規という問題がございますように、非正規労働者の中には、育児、介護等の理由で、いわばワーク・ライフ・バランスの面といったようなことから自分の都合のよい時間に働きたいという方がおられる一方で、やはり、正規の雇用が仕事がないということで非正規雇用で働く方がおられるということで承知しております。 非正規
○政府参考人(坂口卓君) 今委員御指摘のように、若者の雇用対策の中で新卒対策ということのみならず、御指摘のような方々に対しまして、希望に応じて安定した雇用に向けた支援を行うということが非常に重要であると考えております。 このため、厚生労働省といたしましても、フリーター等の正規雇用化を促進するために、わかものハローワークなどにおきまして、担当者制による利用者個々の状況を踏まえた就職支援ということを行
○政府参考人(坂口卓君) 二点御質問をいただきました。 まず一点目の、三十条の二の方の規定でございますけれども、確かにこの中にそういった正社員という文字はございませんけれども、先ほど大臣も申しましたように、いろいろ、派遣労働者の方には派遣としてそのまま働きたいという方もおられます一方で、正社員としても働きたいという方もおられるので、その派遣労働者の方の今後のキャリア形成に資するようなという趣旨からいくと
○政府参考人(坂口卓君) 御答弁させていただきます。 今大臣が御答弁させていただきましたように、今回の法案では、この段階的かつ体系的な教育訓練というようなことを新たに派遣会社に義務付けるということをもってして、そういう正社員を希望する方にその道が開かれるようにするということでございます。それからまた、今の条文は委員御指摘の三十条の二でございます。それからあと、大臣の方から、派遣労働者への正社員募集
○政府参考人(坂口卓君) 今委員御指摘の無期雇用派遣労働者の雇用の安定の関係でございますけれども、先ほどもおっしゃいましたリーマン・ショックの後の段階で、二十四年の改正でも、派遣元と派遣先双方に、そういった中途解約をした場合にはちゃんと雇用安定の措置を図らなければならないというような形の措置を二十四年の法改正でも講じていただきました。 また、先ほど大臣が申しましたように、今回の法案の中では、キャリアコンサルティング
○坂口政府参考人 お答えさせていただきます。 今の点でございますけれども、今委員御指摘のように、まずもって、我が国の賃金の制度というものが、ヨーロッパ諸国とは違いまして職務に対応した賃金体系ではないということで、まさに委員がおっしゃいましたように、能力でありますとか責任であるとか、あるいは配転、転勤といったようなものなど、もろもろの要素で賃金が決定されている職能給が一般的であるというようなことが、
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今、委員御指摘のように、非正規労働者の正規雇用化ということが非常に重要な課題ということで認識しておりまして、私ども政府といたしましても、これまで非正規雇用労働者の就職支援としまして、フリーターなどの方々に対しましては、わかものハローワークというところなどで、担当者制によるきめ細かな職業相談でありますとか職業紹介といったものを実施しております。 また、常用雇用
○坂口政府参考人 お答えいたします。 最近の正規、非正規の雇用の動向等についてのお尋ねでございます。 まず、非正規から正規に移行された雇用者数の動向でございますが、前年比で見ますと、ここのところ五四半期連続で増加をしておりまして、これは最近の非常に重要な傾向であるということで認識しております。 直近の本年四月—六月期を見ますと、正規への移行という方が九十九万人ということで、二〇〇九年の七—九月期以来
○坂口政府参考人 正直に申し上げまして、全体をどういう形で推計するかということは非常に難しいわけでございますけれども、今委員の方から約三万の事業所という御指摘がございましたけれども、実は、現在、二十四年度の実績で見ますと、派遣事業者については毎年事業報告を提出していただくということになっておりまして、その事業報告の提出、特定派遣事業者の方から出てきたものが約五万六千件というようなことになっております
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の、特定労働者派遣事業を廃止するということに至った経緯でございますけれども、今回の改正全般にわたりまして、労使双方、公労使から成る労働政策審議会において御議論いただいて、その議論の結果に基づいて法案要綱を作成して提出させていただいておるところでございます。 その審議会におきまして、労使双方の委員の方から、この特定労働者派遣事業につきましては、本来
○坂口政府参考人 お答えいたします。 先ほども委員の方から、労働政策について労使双方のニーズをしっかり捉まえてという御指摘がございました。 今御質問の労働者派遣制度でございますけれども、こちらの方につきましても、まず、労働者側のニーズとしては、自己の希望する日時でありますとか場所、あるいは専門的な知識を生かして就業することを希望される方のニーズに応える、労働者側のニーズに応えるという側面がございます
○政府参考人(坂口卓君) 技術的なことなのでお答えさせていただきます。 今委員御指摘の点からいけば、今回の義務を課しているのは派遣労働者となった場合ということでございますので、雇用契約が締結されてからということでございます。
○政府参考人(坂口卓君) 先ほどちょっと答弁ができませんでしたけれども、今委員も御指摘のように、先ほど大臣が御答弁させていただきましたように、今回の法案につきましても、正社員化に向けてということで、先ほど大臣が御答弁しましたような雇用安定措置の義務の中に派遣先に正社員の直用の申入れをしたり、それからあと、正社員の募集についても応募の機会を提供するというような義務付けをしているということでございますが
○政府参考人(坂口卓君) 委員長の御指名でございますので、御答弁させていただいてよろしゅうございましょうか。 今御質問ございましたけれども、今回の派遣法の改正につきましては、臨時的、一時的という観点で、先ほど大臣もございましたけれども、派遣期間の設定を働く人に着目した分かりやすい仕組みにするということで二つの期間制限の設定をしたということで、一つは個人に着目したという形で、人に着目した期間制限、課単位