2003-05-22 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○参考人(土田正顕君) 東京証券取引所は平成十三年十一月に株式会社に組織変更いたしました。それで、今現在、実は株式の公開をやがて考えておりまして、その道半ばでございますので、まだその経験を申し上げるには道半ばというか中途の感じがございますが、これまで私どもが感じましたところを率直に申し上げますと、やはり株式会社制度というのは仕組みとして非常に整備されておると。現在の会社法とか企業会計制度は、株式会社
○参考人(土田正顕君) 東京証券取引所は平成十三年十一月に株式会社に組織変更いたしました。それで、今現在、実は株式の公開をやがて考えておりまして、その道半ばでございますので、まだその経験を申し上げるには道半ばというか中途の感じがございますが、これまで私どもが感じましたところを率直に申し上げますと、やはり株式会社制度というのは仕組みとして非常に整備されておると。現在の会社法とか企業会計制度は、株式会社
○参考人(土田正顕君) 私どもは、今回の税制改正は、これは十分であるかどうかについては御議論はあろうと思いますけれども、やはり分かりやすさ、課税の簡素化という点では大きな前進であると思っておりますので、当面、この税制の浸透を図ることが大事ではないかと思っております。 それからまた、税制の議論をするのもさることながら、やはりそれぞれの立場で、取引所もそうでございますが、それから証券業者、さらには上場企業
○参考人(土田正顕君) 東京証券取引所の社長をしております土田でございます。 ただいまの御質問は、主としてお客対証券業者の関係のお話だろうと思います。 私どもは取引所でございますが、取引所は客を直接相手にすることはございませんで、証券会社、言わば参加者と言っておりますけれども、その参加者を相手にして取引を仲介しておるわけでありますが、それはもうその都度東証のシステムを動かすわけで、そこそこの経費
○土田参考人 証券取引所というのは売買の場を提供するのが本業でございますので、余り個人投資家自体等の接点は多くございません。しかしながら、ただいま証券業協会長からのお話もございますが、私どもも近年、消費者教育ないしは学校教育に積極的に取り組んでおります。それから、証券知識の普及、さらには各種のセミナー、それに力を入れております。さらに、東証の中にアローズという施設がございます。これを利用いたしました
○土田参考人 ただいま証券業協会長からお話しになったことと趣旨は同じでございますが、このような非常に厳しい状況になっております背景の一つとして、例えば銀行への株式の保有制限とか厚生年金基金の代行返上など、いろいろな制度変更が一時期に集中したことに伴う需給環境の悪化による影響というものが大きいのではないかと思います。そのような株式の売りをどこで吸収するかについての検討も必要ではないかと思っております。
○土田参考人 東京証券取引所の土田でございます。 ただいま委員のお話にもございましたが、近年、証券市場のグローバル化、ボーダーレス化の進展によって、国際的な市場間競争はますます激しさを増してきております。それで、取引所のいわば合従連衡の動きは殊に欧州を中心に活発化しておりまして、アジアにも波及しつつあります。 ただいまお話にもございましたが、取引所には多種多様な機能が要求されまして、それには多大
○参考人(土田正顕君) 御指摘のように、市場の監視というのは、私どもにとりまして非常に重要な課題であると考えております。 そこで、前置きを省略いたしまして、端的に具体的なその御説明を申し上げます。 東証の組織の中で特に市場の監視に関係が深い部門は自主規制部門と言っておりますが、これは具体的には、売買審査部それから証券会社の考査を担当する考査部が中心でございます。東証の現有勢力八百名の中の出向者を
○参考人(土田正顕君) 御説明を申し上げます。 私どもは証券決済に携わる仕事をしておるわけでございますが、株券につきましても、この券面の不発行、すなわちペーパーレスを前提として口座振替により決済が完了する制度がもし実現するならば、それはただいまいろいろ話題になりましたような法律的にも様々な課題があるとは存じますけれども、もしそれが実現できますならば、決済の安全性、効率性の一層の向上のためには望ましいことであると
○参考人(土田正顕君) マザーズにつきましては、この開設の趣旨にかんがみまして、殊にその新規性と申しますか、また成長性と申しますか、それにつきましては、やはりその方面に習熟しておりますアンダーライターとしての主幹事会社の判断を尊重いたします。 それで、なお、この市場の出来高につきましてはもう少し長く見ていただきたいと思うのでございますが、私どもマザーズ市場のいわゆる値つけ率というものは、今日、東証第一部
○参考人(土田正顕君) 簡潔に申しますと、野村証券及び大和証券SBCMが主幹事を断った理由は存じません。大和が主幹事候補となっておりましたことは承知しております。 ただ、それは関係者のいろいろな協議その他で、最終的には御案内のとおり日興証券が主幹事になったということであろうと見ております。
○参考人(土田正顕君) マザーズの創設の趣旨につきましては、先ほど政府の方から御説明がございましたので私は省略をいたしますけれども、マザーズの特徴を一言で申しますと、私ども東証による事前規制を最低限のものとする。そして、企業をよく理解した引受証券会社の判断、そして明確な自己責任原則のもとで成長可能性のある企業に投資を行おうとする投資者の判断を最大限尊重する。それと同時に、私どもの方は、開示されます財務諸表等
○土田参考人 ただいまの御指摘の問題意識こそ実は私は強く持ち、それをいろいろな方に御説明し、法改正もお願いしたわけであります。 ノンバンクというのは、バブルの発生時から非常な勢いで成長いたしました。細かいことは省略いたしますが、これは日本の金融システム上、無視できない存在になった。もしこのノンバンクが経営破綻を起こしますならば、これは日本の金融システムに重大な危機をもたらすものである。したがって、
○土田参考人 銀行局だけであるとも思えませんが、いわゆる民間金融に対する指導、それから制度の企画、これは中心になりますのは大蔵省銀行局でございます。
○土田参考人 今度のスキームは、現在の政府関係の方々が最善の努力を尽くして編集されたものと思います。まあ私は、もはやそういうことを担当している身分にはございませんので、あれこれ批判申し上げることはできません。 確かに、私どもは、金融破綻が続出する事態を予想いたしまして、例えばノンバンク対策とか、例えば金融制度改革、その他いわゆる預金保険機構の運営についてのいろいろな工夫について準備作業はいたしました
○土田参考人 ただいま御指摘のありました中で、私の代に調査したものでないものが含まれております。しかし、それを含めまして申し上げますが、このような不良化というのは、当時のノンバンクに一般的でございました。したがいまして、当時のノンバンクの関係者は一斉に再建計画なり立て直しの方策を議論しておりました。 これで、例えば住宅ローンサービスは平成三年度でなお益金を出しております。総合住金も益金を出しております
○土田参考人 第一次調査、私の在任中に八社の中で五社程度手がけたと思います。その段階での私どもの判断は、非常に不良債権がふえてはおる、しかしまだ、例えば平成三年度においてその会社の決算がどうなるか、予想で聞いた程度でございますが、利益を出すものもあり、それから利益プラマイ・ゼロというものもあり、欠損であるものもある。しかし、上場会社などは過去の積み立てを取りまして配当を続けるというような状況でございますので
○土田参考人 お呼び出しをいただきました土田でございます。 私は、平成元年六月から平成四年六月まで大蔵省で銀行局長の職にありました。現在は国民金融公庫で副総裁を務めております。 きょうお呼び出しを受けましたのは、私が銀行局長を務めていた当時の出来事や私の考え方について御説明するためであろうかと存じます。これについては、御質問の主眼はいわゆる総量規制通達にあるのではないかと存じますので、冒頭に私の
○参考人(土田正顕君) 制度の基本に関することにつきましては、私ども金融公庫は実施機関でございまして、なかなかコメントを申し上げる立場にはないわけでございますが、ただいまどの程度融資の事務が滞っておるのかおらないのかというお尋ねがございましたけれども、大体の例を申しますと、基本的に災害貸し付けの申し込み相談を受けました場合には、その当日もしくは二、三日以内に融資審査を行いまして、数日中に顧客に融資の
○参考人(土田正顕君) 国民金融公庫の副総裁をしております土田でございます。 今回の震災で国民金融公庫は一部の支店に被害を受けましたし、また職員にも被災者が発生したところでありましたが、公庫の重要な業務として災害融資に全力を挙げて取り組んできているわけでございます。 具体的な状況を御説明いたしますと、この三月十六日までに借り入れ申し込み及び返済相談で約九万件、災害貸し付けの申し込みはトータルで一万三千件
○土田説明員 国民金融公庫の扱いにつきましてのみ御説明を申し上げますが、国民金融公庫におきましては、その設立の当初から一企業一貸し付けを原則といたしまして、既往の貸付残高のあります企業が新たに資金を必要とし、再び公庫に借り入れを申し込んだ場合には既往貸付残高を差し引いて貸し付けるという建前をとっております。これは国民金融公庫の取引先の大宗が経営基盤が脆弱な中小企業でありまして、重複で融資することによりまして
○土田説明員 国民金融公庫の場合、取引先は中小企業の中でもなかんずく小規模企業がその大宗を占めております。この小規模企業は一般に経営基盤が脆弱でありまして、民間金融機関の金融ベースに乗りがたく、また必要な資金を十分に借りられないといった状況にございますので、私どもは、これらの企業に必要な事業資金を供給していくということが国民金融公庫に与えられた使命であると考えておるものでございます。 昨今、国民金融公庫
○土田説明員 国税庁長官を拝命いたしました土田でございます。 前職の銀行局長時代に格別の御指導をいただきましてありがとうございました。また引き続きよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○政府委員(土田正顕君) 今後、具体的に各論としまして個別問題を取り上げるに当たりまして、各業界に意見の差が出てくるであろうということは予想しております。ただ、それは従来もそういうことであったわけでございます。例えば証券子会社なり、その子会社の新設につきましても、それからその他のいろいろな預金ないしは信託関係の商品につきましても、店舗数の少ない金融機関にとっては店舗数の多い金融機関がその多い店舗で一斉
○政府委員(土田正顕君) 各金融機関、金融業態は、それぞれに自分の得意とする商品によりまして一定のシェアを維持するべく資金調達に努めておりますので、そこで新たな動きが起こりますと、それによって不利の影響をこうむるであろうと予想する業界から慎重論が出てくるというのは、昔から必ずといっていいほど見られる現象でございます。もちろん、ただ中長期預金そのものだけの問題を取り上げるということであれば、それは自分
○政府委員(土田正顕君) 中長期定期預金についてのお尋ねでございます。 今は、議論となっておりますのは、預入期間三年超の預金についての場合が多いと存じます。こ れにつきましては、御指摘のようにそのような預金が法律で禁止されているということはございません。これまで定期預金が、現在は三年まででございますが、比較的短い期間に限られておりました理由は、一つには、金融機関、普通の銀行が原資を調達いたしますときに
○政府委員(土田正顕君) 制度上の問題のみであるとは申しておりません。もちろん、私どもの見ておりますところ、金融機関の金融についての取り組み方にいろいろ、殊にバブル経済のときに見られましたような行き過ぎた面があったということは事実でございます。それからまた、私どもの行政の方でそのような動向を的確に把握し、迅速にその予防措置、強制措置をとってきたかどうか。それは私どもも努めてまいりましたが、十分であったかどうかについては
○政府委員(土田正顕君) ただいま御指摘のような表現がこの報告書に見られるところでございますが、そこのところで説明されておりますように、現在の金融制度そのものは、基本的には戦後草々の間に、いわば資金不足の時代に組み立てられたものでございますが、その後、冒頭に御指摘がございましたように、金融の自由化や国際化が進み、また国民の金融資産め蓄積が進むに伴いまして利用者のニーズも多様化してまいりました。 そこで
○政府委員(土田正顕君) 御指摘のように、金融制度調査会は、ことしの一月に「金融システムの安定性・信頼性の確保について」という報告を提出いたしました。それのサブタイトルは「金融制度改革と金融機関経営のあり方」というものでございます。 この要点は、私どもの理解しておりますところでは、金融不祥事の反省の上に立ちまして、今後不祥事の再発の防止など金融システムの安定性、信頼性を確保するためには金融制度改革
○土田政府委員 金融制度調査会の答申におきまして新規参入の適格性について一般的に述べておりますのは、各業態子会社を設立しようとする親会社の経営の健全性を確保する観点から、その親会社について各業態別子会社の設立を通じて新規業務へ参入を行うにふさわしい自己資本その他の面における財産的基礎、業務遂行能力などを求めるべきであるというふうにされているところでございます。一般的な議論といたしましては、銀行その他金融機関
○土田政府委員 個別の合併または転換の動きにつきましては、あくまでおのおのの金融機関の経営意思に基づいて決定されるべき事柄であるというふうに私どもは考えております。ただ、合併転換法におきましては、ただいま御指摘のような規定がございまして、同種合併の方が異種合併よりも自然であるという見地から、異種合併が同種合併を妨げることとならないように配慮する必要がある旨をこの合転法の第六条第三項において定めているものである
○土田政府委員 合併転換法改正の目的は、ただいま大蔵大臣から御説明申し上げたとおりでございますが、多少敷衍をいたしますと、この合併転換法で規定をしておりますものは、異種の業態、異種の金融機関との合併または異種の金融業態への転換ということでございます。それで御案内のように、例えば労働金庫の労働金庫同士の合併は、先ほど御指摘がございましたような労働金庫法六十二条に規定もございますし、それぞれその各業法の
○土田政府委員 御指摘のように、商工組合中央金庫、これは政府関係金融機関でございます。また、信用金庫、信用組合、これは民間の中小企業専門金融機関でございます。これらの機関は中小企業に対する金融の円滑化に重要な役割を果たしてきております。 そこでまず第一に、今回の改正につきましては、ただいま大臣から御説明申し上げましたような考え方に即しまして、業務範囲の拡大、業務についての規制の緩和をそれぞれ図っておるところでございます
○土田政府委員 まず、中小企業というものが今や銀行の融資先として圧倒的なシェアを持っておるということを申し上げておきたいと思いますが、実は都市銀行、これは割合大手の銀行であり、中小企業に対して縁が薄いのではないかというようなイメージはかつてございました。しかし、例えば総貸し出しの中の中小企業向け貸し出しの比率、これを都市銀行について見ますと、例えば昭和五十年三月期には、手元の数字では三四・九%、三分
○土田政府委員 不良債権のお尋ねでございます。この不良債権というのはそもそも何かという明確な定義なしに世間でいろいろ取りざたされておる傾向があるやに今感ずるのでございますけれども、最近の状況ということになりますと、まだ決算が全部出そろってもおりませんので、私どもとしてはとりあえず本年三月末時点で、一つの切り口といたしまして、銀行の中の都市銀行、長期信用銀行、信託銀行の三業態からヒアリングを行いまして
○土田政府委員 BIS規制の導入の背景をめぐる御質問でございますが、それにお答えいたします前に一つだけ申し上げておきたいと思いますのは、低利資金を調達して、海外の国際金融市場において融資を拡大するというようなことがあるのかという問題でございますけれども、これは例えば国内で金利の低い資金を調達し、それを海外に回しまして、それで海外で薄利多売型の融資の拡大をねらうということであるという意味でありますと、
○土田政府委員 この点は委員御指摘のとおりでございまして、金融自由化の大きな流れとしまして、一つは預金を初めとする金利の自由化があり、もう一つは業務の自由化ないしは弾力化、多様化というものがございます。そのいずれも金融機関経営のフレームを大きく変えるものであるということは、御指摘のとおりでございます。 それで、金融自由化が進むに従いまして、金融機関の自己責任原則が重視されます。それとともに、一層的確
○土田政府委員 いわゆる不良債権というものをどのような観点から把握するかについてはいろいろ議論があり、なお研究すべき課題であるということをまず申し上げたいとは思いますが、私どもは平素、銀行の経営内容について目を配り、決算の内容を聞き取り調査をするとともに、個別の金融検査においてその実態を把握するということで努力をしておるわけでございます。 最近の数字といたしましては、ことしの三月期の決算が続々と今発表
○土田政府委員 この点に関連して特に御理解をいただきたいと思いますのは、私どもの銀行局の行政におきましていわゆるノンバンク問題なるものを認識し、それについてスタートからその研究を始めたというのがごく最近のことであるということでございます。すなわち、私どもの方で、一応ノンバンクが貸し金業者の中でも一つの特筆すべき存在として大きな活動をやり、それが例えば土地取引などについて積極的に活動をしておる、これに
○政府委員(土田正顕君) 御高承のように、いわゆるBIS規制は、銀行経営の健全性などを維持するための国際的な合意といたしまして、現在主要な各国においてその実施に向けてさまざまな努力が行われておるところでございます。 私どもの日本におきましても、今後金融の自由化がさらに進展する環境のもとで、金融機関の健全経営を確保し、利用者からの信頼の醸成、さらには金融システムの安定性の確保を図るためには、やはり自己資本比率
○政府委員(土田正顕君) 我が国におきましても、従前からこれは金融機関の健全経営諸比率の中で自己資本の増強、充実というものが一つのメルクマールであるということで、そのような指導基準をつくっておったわけでございますが、やはり自己資本比率というものは健全経営基準の中の一つの重要な柱でございます。そのような銀行の健全経営、さらには全体としての銀行システムの安定性の向上から、このような事柄自体につきましては
○政府委員(土田正顕君) いわゆるBIS規制導入のいきさつについて御説明を申し上げます。 このBIS規制というものは、銀行業務の自由化、金融市場の国際化が進展します中で、一つには国際的な銀行システムの安定性の向上を図り、また二つには国際的に活動しておる銀行間の競争条件を平等なものとするために、銀行に対する自己資本比率規制の国際的統一を図ることが必要であるという認識が高まりまして、昭和六十三年、一九八八年六月
○政府委員(土田正顕君) 委員御指摘のいわゆるサービス残業問題につきまして、私どもも十分関心を持ってこれまで状況の把握に努めてまいったところでございます。ただ、これは一言で申しますと、労働行政にかかわる問題として、これは労働省の方でも労働条件を初めとした法定労働の確保のために監督指導に取り組んでおられるところであり、それがいわば官庁としての対応の代表的な活動であるというふうに考えておるわけでございます
○土田政府委員 委員御指摘のとおり、今回御提案申し上げております法律案では、例えば銀行法案におきましては第十四条の二という規定を設けまして、経営の健全性の確保のためのその基準を大蔵大臣が定めることができるというふうに規定してございます。その中心は、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかという、いわゆる自己資本比率規制の根拠規定を設けたいというものでございます。 そこで
○土田政府委員 このたびの制度改革法案におきまして、各種の金融機関は業務についての規制が全体に緩和され、法令上認められた、多様化された業務の中から自分に適した業務を選択することが可能になるという効果を期待しております。 多少具体的に申しますと、まず、先ほど申し上げましたような子会社方式によりまして、銀行や協同組織金融機関の連合会が信託業務や証券業務に参入することが可能となるのでございます。 それから
○土田政府委員 業態別子会社方式についてのお尋ねでございますので、便宜私の方から御説明を申し上げます。 大蔵大臣から御説明申し上げましたように、今回の制度改革の目的は、利用者のために各金融業態間の垣根を低くすることによりまして金融・資本市場における有効かつ適正な競争を促進し、市場の効率化、活性化を図りますとともに、より多様で良質な金融商品・サービスの利用者への提供を可能にするということにあるわけでございます
○土田政府委員 企業内容の開示の問題に戻るようでございますが、この企業内容の開示の中で、一般的にはそれは積極的にいろいろとこの内容の開示に努めておる、またその仕組みも発展しておるということは申し上げたとおりでございます。 ただし、これはさらに理論的に研究を要する問題といたしまして、銀行は信用機関としての特殊性がございますし、現在銀行法制でも商法についての特例が設けられておる。例えば株主の帳簿閲覧権
○土田政府委員 それでは簡単に申し上げますが、私どもはこのディスクロージャーの推進につきまして基本的に前向きでございます。そして、このようなディスクロージャーの積極的な展開、私は、これは主として銀行法その他の業法に申しますところの、いわば説明書類の縦覧の系統の問題としてこの問題を議論しておるのでございますが、これにつきましては、金融制度調査会にこの六月から作業部会を設けまして、このディスクロージャー
○土田政府委員 具体的な新聞記事についてのお尋ねでございますので、その新聞記事を見まして、誤解とはあえて申しませんけれども、多少この制度の仕組みについて解説をつけ加えておいた方がよかろうと思いまして御説明を申し上げます。 昨今、不良債権の問題に絡んでディスクロージャーとして話題になっておるものは、仕組みとしては二種類、代表的なものとして二種類ございます。 一つは、証券取引法に規定されております有価証券届出書