1968-05-09 第58回国会 衆議院 文教委員会 第16号
○土岐参考人 いま無定量の問題で御指摘がありましたので、このことに関連して申し上げたいと思います。 これは冒頭申し上げましたように、今度の法案を見まして、きわめてこれは重大だと考えましたのは、三十七条に関連して三十六条ですね。それから先ほど申し上げました六十一条が労働省の見解によりますと適用除外になっておるわけですね。片方三十三条の三項が新しく適用ということになっておるわけです。 そこで、これは
○土岐参考人 いま無定量の問題で御指摘がありましたので、このことに関連して申し上げたいと思います。 これは冒頭申し上げましたように、今度の法案を見まして、きわめてこれは重大だと考えましたのは、三十七条に関連して三十六条ですね。それから先ほど申し上げました六十一条が労働省の見解によりますと適用除外になっておるわけですね。片方三十三条の三項が新しく適用ということになっておるわけです。 そこで、これは
○土岐参考人 それじゃ私からお答えをいたします。 これは教師の職務論と関係をしてくるわけでありますが、現在私たちに労働基準法の十五条、これが適用されております。この労働基準法の十五条によれば、使用者は、労働者に対して労働条件を明示しなければならない、こう規定されています。それからこれを受けまして、労働基準法の施行規則の第五条でございますが、この中に明示すべき事項が列挙されておるわけです。その一つの
○土岐参考人 参考人として御指名いただきました土岐でございます。 このたび国会に提案され、目下本委員会で審議中の教育公務員特例法一部改正案につきまして、私は反対の立場から以下若干の意見を申し述べてみたいと思います。 まず、第一の点といたしまして、本法案に示されております労働基準法三十七条の適用除外と三十三条三項の適用は、戦後確立されました公務員制度を根本的に否定しようとしていることを指摘したいと