1996-03-01 第136回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○説明員(土屋進君) 震度の話でございますが、当面の対策に当たりましては、スーパー堤防であるとかあるいは水門等のほかの構造物などで類似の構造物の基準、そういうのがあるわけでございますが、そういうものを参考にして、従来一般的に用いられております程度の地震力を設定することが現実であって、これによりゼロメーター地帯の河川堤防の耐震補強対策を早急に進めていく、こういうことを考えているところでございます。
○説明員(土屋進君) 震度の話でございますが、当面の対策に当たりましては、スーパー堤防であるとかあるいは水門等のほかの構造物などで類似の構造物の基準、そういうのがあるわけでございますが、そういうものを参考にして、従来一般的に用いられております程度の地震力を設定することが現実であって、これによりゼロメーター地帯の河川堤防の耐震補強対策を早急に進めていく、こういうことを考えているところでございます。
○説明員(土屋進君) まず、壊れない堤防を目標とするのではなくて二次災害を起こさない、こういうことでございますが、ちょっと御説明させていただきますと、日本の国というのは地形とか気象の自然的条件から非常に災害を受けやすいということは先生も御承知かと思いますが、その上に、昔から日本の国というのは河川のはんらんで形成されました沖積平野、そういうところで大変活発な経済あるいは社会活動が営まれてきているわけであります
○説明員(土屋進君) 御説明をいたします。 まず、淀川の方でございますが、当時、一月十七日ということもございまして大雨のおそれもない、それから台風の来襲する可能性もなくて、いわゆる洪水あるいは高潮、そういう心配はなかった、それから著しい津波発生のおそれもなかった、こういう状況にありました。 そういう中で、先生がおっしゃいますように、此花地区で堤防一・八キロほど、私どもの調査では最大で三メーターと
○説明員(土屋進君) 御説明をいたします。 ただいま先生お話しございましたように、美々川の今の左岸側に当たります東側と右岸側に当たります西側の両方から地下水を受けまして、それがウトナイ湖に入っている。おっしゃいますように、放水路を設けますと放水路の掘削によって地下水が入ってくるということで、その放水路の両側に止水壁を設けまして地下水が放水路に入らないようにしていこうということで現在やっているわけであります
○説明員(土屋進君) 出水時の防災体制の充実を目的といたしまして、平成元年度からは水防拠点の整備であるとかあるいは水防ヘリポートの整備、こういうものを進めてきているところでございますが、河川防災ステーション、こういうふうに申しておりますが、この河川防災ステーションも、出水時に河川管理施設が被災しないための活動であるとか、あるいはそういうものが被災したときの緊急復旧活動を実施する拠点、そういうものを整備
○説明員(土屋進君) 先生のお話もございましたように、水防活動というものは率先いたしましてみずからがみずからの地域を水害から守る、そういう郷土愛に基づく活動であるわけでございますが、水防団と申しますのは、水防法において定められている組織でございまして、水害のときには市町村長等の水防管理者の所轄のもとに水防活動を行う、そういう任務を持っているわけでございます。このため、住民の隣保協同の精神に基づきます
○土屋説明員 御説明をさせていただきます。 今回の地震によりまして、直轄河川の管理でありますと、淀川など四河川で堤防あるいは護岸等に被害を受けました。沈下であったり亀裂であったりするわけでありますが、その数が三十二カ所でございます。 このうち、淀川の被害が比較的大きかったわけでございますが、淀川の三川合流点、木津川、宇治川、桂川の合流点下流の堤防の全体延長が八十一キロございまして、被災を受けましたのがそのうちのおおむね
○土屋説明員 河川堤防と申しますのは、もともと、盛り土で、土でつくる、こういうものが原則になっているわけです。それは非常に安いということとか、先生おわかりだと思いますが。ただ、堤防というのは、急につくるのでなくして、やはり長い歴史の中で洪水を受けながら、堤防を太くしたり高くしたりというふうにやっておりますので、同じ堤防の断面をとりましてもいろいろな地質が入っている。施工の時期も違うし、強度も違う。そしてまた
○土屋説明員 淀川の堤防におきます液状化でございますが、先生御指摘のように何カ所がで沈下をしております。このうち、堤防沈下など被害を受けた三カ所につきましては、一月十九日に直ちに、地震によって沈下する前の堤防の高さまで盛り土するという緊急復旧事業に着手をしておりまして、酉島地区におきましては先月の三十日までにすべて完了いたしました。そして引き続きまして、同酉島地区におきましては第二次の緊急復旧工事ということで
○説明員(土屋進君) 予算につきましては、先ほども若干触れたように思っておったんですが、建設省の所管の補助事業、道路とか公園とかいろいろあるわけでございます。そういう事業に対しまして都道府県がそれぞれの地区ごとの施設整備方針を定めるわけでありますが、そういう施設整備方針が定められた場合に、必要な所管の補助事業に対します予算配分上の配慮を行っていく、こういうことでございます。
○説明員(土屋進君) とつ初めに建設省からお話しさせていただきます。 ただいま御審議をいただいております法律案では、関係大臣が定めます基本指針に基づきまして、都道府県が当該特定施設の整備により生活環境が著しく変化をするおそれがある、そういうふうに認められます地区で、その変化による影響を緩和するということから特に公共施設の整備を図ることが適当である、そういうふうに認められるものを特定周辺整備地区として
○土屋説明員 御説明をいたします。 先生御指摘の調査でございますが、これは、平成元年度から平成二年度まで二カ年にわたりまして国土総合開発事業調整費の調査でやっております。調査は建設省が農林水産省、それから通産省、運輸省等と共同で実施をしているわけでありますが、有明海と八代海を取り巻きます福岡、佐賀、長崎、熊本、それから鹿児島県にわたります地域を対象としています。 それで、内容は産業振興あるいは観光振興
○土屋説明員 御説明をいたします。 大変御質問が難しいということで先生もおっしゃいましたが、リゾート区域の中でどれだけ事業をやるかという区分をしておりませんで、河川ですと河川の上下流のバランスを考えながら事業をしたり、道路ですと道路網の中で部分的にリゾートの中の事業をやるということがありまして、リゾート法に基づく中での事業費の区分けというものは現在しておりません。