2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
○土屋(正)委員 先ほど大平委員から再度御発言がありましたが、私は、この問題は相当深い話になると思うので、また改めて時間をかけてやるべきだと思っておりますが、ポイントだけ申し上げますと、教育の自由ということの裏には、思想信条の自由、信教の自由、こういうことが根っこに根本的な発想としてあるわけで、そこを前提とした上で教育の自由をどう見るかということなんだろうと思います。そのことを申し上げたいと存じます
○土屋(正)委員 先ほど大平委員から再度御発言がありましたが、私は、この問題は相当深い話になると思うので、また改めて時間をかけてやるべきだと思っておりますが、ポイントだけ申し上げますと、教育の自由ということの裏には、思想信条の自由、信教の自由、こういうことが根っこに根本的な発想としてあるわけで、そこを前提とした上で教育の自由をどう見るかということなんだろうと思います。そのことを申し上げたいと存じます
○土屋(正)委員 まず最初に、先ほど大平委員から教育勅語の話が出ましたので、それについて意見を申し述べさせていただきたいと存じます。 公立学校であるのか私立の学校であるのかということをきちっと分けて考えないと、過つことになると思います。 私立の学校に教育勅語的なものを規範としてはならないということになると、教育の自由、思想信条の自由、こういうことに触れてくるんだろうと思います。これは宗教立の、例
○土屋(正)委員 自民党の土屋でございます。 きょうは、短い時間ですが、二つの点をお話しできればと思います。 きょうは新しい人権がテーマでありますが、現在の憲法下でも人権は相当保障されている、私はこのように考えております。 その中で、現在の憲法下の最大の矛盾は、さきに我が党の安倍総裁が問題提起をしましたように、自衛隊と第九条との関係ではなかろうかと思います。 私は、昭和二十年代から三十年代にかけて
○土屋(正)委員 ありがとうございました。 これについては、他の会派の皆さんも御質疑があることと存じますので、きょうはこの程度にいたしたいと存じます。 次に、大臣にお尋ねをいたしますが……
○土屋(正)委員 ありがとうございました。 巨大な組織の最高責任者でもあり、組織管理の立場からもさらに頑張って、大局的な立場で使命を果たされることを期待いたしております。 先日、枝野先生が刑事局長と二時間にわたって大変濃密な議論をいたしました。私、さすがだなと思って感心して、その日のブログに枝野先生のことをお書きしたわけでありますが、こういう専門家同士のしっかりとした議論が積み重ねられてきたことも
○土屋(正)委員 長い間議論をしてまいりましたが、議論が積み重ねられ、そして相当論点が集約してきたと存じます。その上で、私は、大臣に何点かお尋ねをいたしたいと存じます。 第一の質問は、金田大臣の答弁すべき範囲と、刑事局長以下政府参考人の答弁の範囲についてであります。 衆議院規則並びに各会派申し合わせ事項に基づいて、大臣が政策を語り、細目的、技術的なことは政府参考人が答弁をする、こういう配分になっております
○土屋(正)委員 時間が参りましたので要望にさせていただきますが、どうぞこれからも、チェック・アンド・バランスがきちっときいて、暴走する市長がいないように、また逆に首長が余り萎縮しても困るわけでありますから、その辺のバランスを大臣以下がまたごしんしゃくの上、新しい実情に応じた法制度を整備していっていただきますようにお願いして、きょうの質問を終わります。
○土屋(正)委員 今、局長から御答弁をいただき、その方向でぜひ、全体のガイドラインをつくる際にはそういうことも念頭に置いてつくっていただきますようお願いをいたしたいと思います。一言で言えば、行政からひもつきでない、心理的にもひもつきでない監査委員を選んでいくということであります。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 続いて、住民訴訟における首長への損害賠償請求についてお尋ねをいたします。
○土屋(正)委員 おはようございます。自由民主党の土屋正忠であります。 このたび政府提出の、地方自治法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 今回の地方自治法の改正案は、内部統制の整備を中心とした監査制度の充実強化と、首長への損害賠償請求、責任の見直しの二本柱であります。 私は、市長として、住民訴訟の被告と原告と両方経験をいたしましたので、こういう法律案が出てくることが非常に感無量でありますが
○土屋正忠君 自由民主党の土屋正忠です。 ただいま上程されました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆるテロ等準備罪処罰法案について、自由民主党・無所属の会を代表して質問をいたします。(拍手) ことしは、日本国憲法施行七十周年の記念すべき年に当たります。我が国は、先人たちの血のにじむような努力の末、今日の平和で成熟した民主主義社会を実現することができました
○土屋(正)委員 ありがとうございました。 国民生活を安定させ、繁栄させ、実態に応じた法の内容であると思いますし、また、それに基づいて、これらを広く国民に知らしめるときには、そういうことも含めてぜひしっかりと国民にPRしていただきますようお願いして、きょうの質問を終わります。 きょうはどうもありがとうございました。
○土屋(正)委員 ありがとうございました。 いろいろな見方がありますが、やはり基本は、国民の自由な経済活動を法が余り規制してしまってはいけない、さりとて、国家のルールとして一定の価値観を持ってやっていく、このバランスが大事だろうと思っております。 そして、今大臣からは、何よりも実態に基づいて法律をつくっていくんだ、こういう御趣旨の答弁をいただいた、このように受けとめさせていただきたいと存じます。
○土屋(正)委員 このところずっと専門の、学識の深い方々の質問が続いて、私も大いに勉強させていただいている次第でございますが、きょうは、私の方からは、大臣に、この法律の一つの大きなポイントになっております保証の話について、実態に合った法律改正でなければならないんじゃないかという角度から質問をさせていただきたいと存じます。 お手元に、中小企業数の規模別法人数の概要、これは出典は中小企業庁でありますが
○土屋(正)委員 自民党の土屋でございます。 私の見解を申し述べさせていただきます。 今、最初に辻元委員から、自民党の憲法草案は国民に義務を課している、憲法というのは国民に義務を課すものではないという趣旨の御発言がありました。 これに関連して会長にお願いをいたしたいわけでありますが、世界各国の憲法の中で、憲法に義務を記載している憲法はどのぐらいあるのか、ぜひ法制局を通じて御調査をお願いいたしたいと
○副大臣(土屋正忠君) お答えを申し上げます。 今、主濱先生が御指摘をいただきました法律の改正の条項でございますが、確かに利活用の部分が入っているわけでございますが、同時に、最後の部分をちょっと読ませていただきますが、「経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」ということになっておりまして、法律の立て付けからいきますと
○副大臣(土屋正忠君) 地方公共団体が持つもの、とりわけ基礎的な自治体が持っている情報には、相当機微に関わる情報がございます。例えば、要介護者の情報とかあるいは医療に関係するもの、そのほか、法定受託事務ですが、戸籍だとかいろんなことがあると思います、身分に関わるもの。こういうことを含めて様々な情報を持っているわけでありますが、今御指摘のあった地方自治体の持つ能力あるいは具体的な支援の内容等については
○副大臣(土屋正忠君) 市長を経験された井原先生の御質問は、地方自治の本質に関する内容を含んだ大変重い御質問かと存じます。 地方公共団体が保有している個人情報を非識別加工情報として活用に係る制度の構築については、それぞれ地方自治体の条例で定めるということになるわけでございます。これは、個人情報保護条例も全てそういう体系になっているわけであります。 政府としては、一方で、この法律が公布された後は附則
○副大臣(土屋正忠君) 家計調査は、家計収支の実態を明らかにすることを目的として、世帯側から消費の実態を詳細に把握する調査であります。毎月行っております。 家計調査については様々な御指摘があることは承知をいたしておりますが、例えば世帯主の年齢分布について二〇一〇年の国勢調査と比較すると、六十歳以上の高齢者は、家計調査では四五・四%、国勢調査では四四・五%と、家計調査の方が一・〇ポイント多くなっております
○副大臣(土屋正忠君) お答えを申し上げます。 TPP協定の政府調達章における我が国の地方自治体に対する調達基準額の原則を申し上げますと、地方政府を対象として協定を交わしたいずれの国との間でも、WTO政府調達協定、つまり先行するWTOの協定に準じているわけであります。したがって、調達額も同水準となっているところでありますので、これらについては大きな支障はないものと、このように考えているわけであります
○副大臣(土屋正忠君) 国と都道府県、あるいは都道府県と市町村の自治体同士、これが重複をしないようにやっていくというのは、一般原則としては当然そうあるべきだし、自治法の物事の考え方もそのようになっているわけであります。 ところが、何をもって重複かという議論になってくると、これは、何といいますか、法律の字面の話じゃなくて、寺田先生はもっと基本的なお話をされておられるんだと思うので、私なりにお答えしますが
○副大臣(土屋正忠君) 破綻法制につきましては、十年前に夕張の事例があり、あれで相当苦労をいたしました。夕張市も今大変頑張っているところでございます。それに対して、どうしてあそこまで行かなければその破綻が分からなかったのかという意味において総務省の監督責任もいろいろ問われたところでございます。 たまたま十年前に、私、菅大臣の下で政務官やって、庁内のチームリーダーやっておりましたもので昨日のように覚
○副大臣(土屋正忠君) 地方自治の大ベテランの寺田先生からの御下問でございますので、なかなか答えにくい点もありますが。 先般の安倍総理の御答弁並びにまた我が高市大臣の御答弁も私も拝聴いたしましたが、基本的には制度についての、地方財政審議会の制度についての御質問であったわけでありまして、そういう点についてはそういう御答弁になるだろうと思います。 また、同じような、いわゆる制度についての御質問ということになれば
○土屋副大臣 簡潔にお答えを申し上げます。 地方団体の中には、税制上は寡婦控除の対象とされない未婚の一人親家庭について、その経済状況等を踏まえて、保育料や公営住宅の家賃が寡婦と同様の負担となるよう運用している団体もあることは承知をいたしております。 その具体的な状況につきましては、総務省として把握しているものではありませんが、各種制度における利用料金等については、制度の趣旨や関連する施策との関係等
○副大臣(土屋正忠君) 広田先生の御質問にお答えを申し上げます。 ガソリン不足が発生して救急車などの緊急車両が出動できなかったという事実はあるかという御質問でございますが、岩手、宮城、福島、被災三県、それぞれ十二消防本部、合計三十六消防本部に調査をいたしましたところ、東日本大震災の直後において、燃料不足によって消防本部の消防用自動車が出動できなかった事例はないと聞いております。 ただ、一部の地域
○副大臣(土屋正忠君) 行政不服審査会は、本年四月一日に設置されますが、委員として市村陽典君、戸塚誠君、戸谷博子君、伊藤浩君、大橋洋一君、小早川光郎君、中山ひとみ君、成瀬純子君及び山田博君の九名を任命いたしたいので、行政不服審査法第六十九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○土屋副大臣 私のニュースを紹介していただいて、ありがとうございます。 私は、今の御質問に答える前に、基本的な、公選法上の文言の規定については、後刻、選挙部長がお答えいたしますが、その背景にある物事の考え方について、私はこう理解しているということを政治家としても申し上げたいと思います。 私たちは、日本国憲法に基づいて、日本国民は、結社の自由、思想信条の自由、表現の自由、こういう根本的な民主国家としての
○土屋副大臣 これは、副大臣というよりも、政治家として問われていることなんだろうと思います。 私は、国会議員になる前は市長を二十二年しておりました。その前は市会議員をしておりました。そのころから後援会をつくって、ずっと後援会の活動をしてきて、後援会で市政ニュースなどを出していたわけであります。 ところが、国会議員になったものですから、国政全般にわたって、また選挙区もふえたものですから、国政を中心
○副大臣(土屋正忠君) 今般の法人税改革は、企業が収益力を高め、より積極的に賃上げや設備投資に取り組むよう促す観点から行うものであります。また、我が国においては、一部の企業に税負担が偏っているという指摘もあることから、広く負担を分かち合う構造としていくことも必要だと、このように考えております。 こうした考え方を踏まえて、今回、地方税において、税収の安定性の確保等の観点から、かねてより地方団体から御要望
○副大臣(土屋正忠君) ただいま石井先生から臨時財政対策債を中心にした御質問がございました。逐次お答え申し上げたいと存じます。 国、地方とも巨額の債務残高や財源不足を抱えているところから、地方の財源不足に関しては法定率の引上げによらず国と地方が折半して補填することを基本に、平成十三年からそのようなことをやっております。国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行により対処してきたところであります
○土屋副大臣 おはようございます。総務副大臣を拝命いたしました土屋でございます。 高市大臣を支え、全力を尽くしたいと思いますので、委員の皆様方の御支援をよろしくお願いいたします。委員長、よろしくお願いいたします。(拍手)
○副大臣(土屋正忠君) 失礼しました。答弁の狙いは整理じゃなくて、その前の段階にあります。 根拠、理論的根拠のことだろうと思いますが、それは、不動産の取引ができるということは担税力があると、こういう観点でございます。
○副大臣(土屋正忠君) 不動産取得税の理論的根拠は先ほど申し上げたとおりでございますが、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課せられる流通税として整理をしております。
○副大臣(土屋正忠君) ただいま不動産取得税の御質問がございました。政府税制調査会は平成十二年に中期答申において、不動産取得税の理論的根拠を不動産の取得の背後にある担税力に着目して課税される税とした上で、不動産取得税は所得課税等を補完する税であり、不動産の取得、保有、譲渡の各段階での課税として全体として適正な税負担を求めたことは、担税力を的確に捕捉し負担の公平を確保する観点からも適当と、こういう専門家
○副大臣(土屋正忠君) 御指摘のありました市町村合併から十年近くがたったわけでありますが、三千三百あった市町村の数が約半分の千七百余になりました。そういう意味では、行政の効率化とかいろんな多面的な効果があったというふうに思っているわけでありますが、とはいえ、合併によって面積等が極めて広くなったり、あるいは、合併しても例えば消防のようなものはなかなか一つにするというわけにはいかない、地域に置いておかなきゃいけない
○副大臣(土屋正忠君) はい。 それでは、この部分のところをもう一回読み上げさせていただきます。 前年度に対して七十七億円、〇%の減少となっております。 一般行政経費につきましては、社会保障関係費の増加等により、総額三十五兆七千九百三十一億円で、前年度に対して七千三百四十二億円、二・一%の増加となっております。このうち、まち・ひと・しごと創生事業費につきましては、引き続き一兆円を計上するとともに
○副大臣(土屋正忠君) 平成二十八年度地方財政計画につきましては、ただいま総務大臣から御説明したとおりでありますが、なお、若干の点につきまして、補足、御説明いたします。 まず、通常収支分についてでありますが、主な歳入のうち、地方税の収入見込額につきましては、総額三十八兆七千二十二億円で、前年度に対して一兆二千百三億円、三・二%の増加となっております。 地方交付税につきましては、平成二十八年度の所得税
○副大臣(土屋正忠君) 三分の一という数字の規定はないと理解しておりますが、今御質問のあった件は、六か月を切った場合には個人の政治活動はできませんよと、そして六か月切った場合には、しかし政治活動の自由とか政党活動の自由、こういうことがあるわけですから、それを担保するようなポスターなら、それは当然、政治活動の自由あるいは政党活動の自由というのはこれはもう国民主権の社会においては当然でありますから、それは
○副大臣(土屋正忠君) 今御質問のあった件は、極めて具体的な例としてどうかということのようでありますが、これらについては、公職選挙法で禁止されているものに該当するかどうかということについては、行為の態様、あるいは時期、場所、方法、数量、対象等について総合的に勘案して判断されるとされております。今の事例など、免許書換えと言った場合に、その人の個人の免許の書換えかも分かりませんし、恐らく非常に微妙なお話
○副大臣(土屋正忠君) 今、小川先生から御質問のありましたことは、もう既に法律家としての隆々たる御経歴の上で御質問でありますので、言わば十分お分かりになった上での御質問かと存じます。そういった意味では、いささかお答えするのがはばかるわけでありますが、そういうことを含めて、総務省の見解、今までの積み上げたものを申し上げさせていただきたいと存じます。 何が選挙運動に当たるかについては、とりわけ事前運動