2007-06-05 第166回国会 参議院 法務委員会 第17号
○参考人(土井政和君) 仮釈放審理が、まず委員の構成において偏りがあるのではないか。それから、仮釈放の審理そのものが関係者が直接その場で意見を述べ合うという、そういう仕組みにもなっていない。事前に、その対象者につきましては保護観察官が刑務所に出向いて事情を聴取し、そして、社会環境等を調査した上で、最終的には委員の主査委員が面接をして、そして合議にかけて決定をするという構造になっているわけですけれども
○参考人(土井政和君) 仮釈放審理が、まず委員の構成において偏りがあるのではないか。それから、仮釈放の審理そのものが関係者が直接その場で意見を述べ合うという、そういう仕組みにもなっていない。事前に、その対象者につきましては保護観察官が刑務所に出向いて事情を聴取し、そして、社会環境等を調査した上で、最終的には委員の主査委員が面接をして、そして合議にかけて決定をするという構造になっているわけですけれども
○参考人(土井政和君) 御質問、ありがとうございます。 私自身も、犯罪や非行を犯した人たちが社会に戻ってきて再チャレンジをし、そして希望を持って生きていける、そういう時代が来ることを心から願っております。その点で、先ほど藤本先生の方からもお話ございましたけれども、世界的には確かに厳罰化の傾向が非常に強くて拘禁というものがより加速するような状況が見られるわけでございますけれども、我が国においては、むしろ
○参考人(土井政和君) 九州大学の土井でございます。 本日は意見陳述の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。時間の関係で、私は特に重要だと思われる四つの論点についてお話を申し上げたいと存じます。 まず第一は、法律の目的規定に関してでございます。 法案は再犯の防止と改善更生を目的として併記していますが、私は、目的には基本的人権の尊重の文言を入れ、対象者の主体性を尊重しつつ、生活再建