2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○土井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁いたしましたとおり、気象業務法施行規則、六月に改正予定でございますが、それを待たずに、ただいま現在からでも各地に、各都道府県に一つずつ地方気象台がございます、その地方気象台から地元の都道府県あるいは市町村の担当者に、今回の赤白格子模様の旗が津波警報であるということをしっかり周知をしていきたいと思います。 また、加えまして、関係省庁を始めとして、
○土井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁いたしましたとおり、気象業務法施行規則、六月に改正予定でございますが、それを待たずに、ただいま現在からでも各地に、各都道府県に一つずつ地方気象台がございます、その地方気象台から地元の都道府県あるいは市町村の担当者に、今回の赤白格子模様の旗が津波警報であるということをしっかり周知をしていきたいと思います。 また、加えまして、関係省庁を始めとして、
○土井政府参考人 お答え申し上げます。 津波警報等の視覚及び聴覚による伝達方法については、気象業務法施行規則、国土交通省令でございます、これにおいて定めることとなっております。 気象庁では、先ほど御説明いたしました、津波警報等の視覚による伝達のあり方検討会の取りまとめ結果を踏まえまして、津波警報等の旗による伝達を定めるため、気象業務法施行規則を改正しまして、本年六月を目途に施行する予定でございます
○土井政府参考人 御説明いたします。 津波警報等が発表された場合に、海岸付近にいらっしゃる方には直ちに海から離れていただく必要がありますが、その際、視覚による伝達手段が整備されていないと、聴覚障害者の方々が津波警報等の発表を覚知することができず、避難がおくれるおそれがあります。これは先生御指摘のとおりでございます。 この津波警報等の視覚による伝達に関しましては、国において統一的な手段を定めることについて