2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
○國友政府参考人 お答え申し上げます。 地域団体商標は、地域ブランドの名称として一般に使用される地域名と商品名から構成されるものでございまして、その地域の事業者によって広く使用されるべきものでございます。 このため、既に現在も、地域団体商標の審査に当たっては、その地域名が商品の産地等に該当するといった商品との密接な関係性を有していること、さらに、出願団体がみずから地域ブランドの普及に主体的に取り
○國友政府参考人 お答え申し上げます。 地域団体商標は、地域ブランドの名称として一般に使用される地域名と商品名から構成されるものでございまして、その地域の事業者によって広く使用されるべきものでございます。 このため、既に現在も、地域団体商標の審査に当たっては、その地域名が商品の産地等に該当するといった商品との密接な関係性を有していること、さらに、出願団体がみずから地域ブランドの普及に主体的に取り
○國友政府参考人 御説明申し上げます。 色彩や音等の商標の保護につきましては、例えば米国では一九四六年から、欧州連合全域で効力が生じる共同体商標につきましては一九九六年から、これらの商標を保護することが可能となっているというふうに理解しております。
○國友政府参考人 音の商標につきましても、自己の商品を他人の商品と区別するための特徴である識別性を有するか否かの判断につきましては、既存の記号や図形といった商標と同様に考えているところでございます。
○政府参考人(國友宏俊君) お答え申し上げます。 地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援することは、地域産業の活性化の観点から極めて重要と考えております。 特許庁では、国内の事業者及び消費者向けに地域団体商標の登録事例を紹介する冊子、地域団体商標二〇一三を作成し、配布しているところでございますが、現在、地域団体商標の権利者の協力を得てこの冊子の英語版を作成しているところでございます
○政府参考人(國友宏俊君) この場合は、全国的には知られていない商標だったわけですけれども、例えば近接する都道府県など一地方において消費者や事業者の間で広く知られている商標とは認められなかったということだと考えております。
○政府参考人(國友宏俊君) 御説明申し上げます。 我が国商標法は、先に出願し登録された商標を保護する先願登録主義を採用しておりますけれども、商標法第四条第一項第十号におきまして、需要者の間に広く認識されている商標については、その登録がされていない場合にあっても、それと同一又は類似する商標の登録は拒絶されることになっております。 じゃ、ここで商標法に規定する需要者の間に広く認識されている商標とは、