1978-05-12 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
○和田説明員 今後の指定の見通しと申しますか、申し上げますと、現在予算上建設を予定した形で予算措置が講じられておりますダム、たとえば建設省の所管でまいりますと、実施計画調査と言われる段階以上のものでございますが、これに該当いたしますものが、各省所管のもの全部含めまして約五十カ所ございます。指定をしていないものが約五十カ所あるわけでございます。従来とも個々のダムについて、ダム所管省あるいはダムが所在いたします
○和田説明員 今後の指定の見通しと申しますか、申し上げますと、現在予算上建設を予定した形で予算措置が講じられておりますダム、たとえば建設省の所管でまいりますと、実施計画調査と言われる段階以上のものでございますが、これに該当いたしますものが、各省所管のもの全部含めまして約五十カ所ございます。指定をしていないものが約五十カ所あるわけでございます。従来とも個々のダムについて、ダム所管省あるいはダムが所在いたします
○和田説明員 ダム等が指定ダムに指定されますと、引き続き水源地域の指定あるいは水源地域整備計画の作成という手続が進んでまいります。その結果、整備事業がそのダムの周辺で行われるわけでございますが、現在、三十五の指定ダム等のうち十八ダム等につきまして水源地域整備計画が決定しておりまして、それぞれの地域におきまして地域の実態に応じた整備事業が鋭意施行されているわけでございます。
○和田説明員 現在、水特法によります指定ダム等は、昭和四十九年度の第一次指定によりまして二十ダムと湖沼水位調節施設が一カ所、それから昭和五十一年度に第二次指定といたしまして十カ所、昭和五十二年度に第三次指定といたしまして四ダムというふうになっておりまして、三十四ダムと湖沼水位調節施設が一カ所、合計三十五ダム等になっております。
○和田説明員 前半の費用の点についてお答えいたします。 水特法によります整備事業についての国の負担または補助の割合の特例といいますものは、水没規模が特に多い水源地域につきましてはこれに伴う地方公共団体の負担が非常に多くなるという傾向にあるものから、この特に大きい負担を軽減するために設けられたものでございます。こういった特例措置と申しますものは、類似の制度とのバランスというようなこともございまして、
○和田説明員 水特法が昭和四十九年に施行になりまして、昨年で申しますと約三年ほどたっておりますので、国土庁といたしましても制度の検討に入ったところでございますけれども、たまたま昨年の夏、全国知事会、町村長会等からかなり具体的な御要望が出てまいりました。ただいま御指摘になりました事業は、現在の整備事業の内容は比較的根幹的事業が多いと思われますから、それに対しまして比較的小規模事業あるいは農山村の産業基盤整備