1993-02-24 第126回国会 衆議院 建設委員会 第3号
○和田説明員 お答えいたします。 一般論でございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、変更の内容、規模あるいは環境保全上、そういう問題がいろいろございますので、ケース・バイ・ケースになると思いますけれども、瀬戸内法という趣旨からいえば、その目的外に使用されるというようなことであれば、先生御指摘のように、あらゆる面から検討していかなければならないというふうに考えてございます。
○和田説明員 お答えいたします。 一般論でございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、変更の内容、規模あるいは環境保全上、そういう問題がいろいろございますので、ケース・バイ・ケースになると思いますけれども、瀬戸内法という趣旨からいえば、その目的外に使用されるというようなことであれば、先生御指摘のように、あらゆる面から検討していかなければならないというふうに考えてございます。
○和田説明員 お答えいたします。 今先生、瀬戸内海においてという一般論で御質問でございますが、御案内のように、瀬戸内海には、埋め立てを厳しく抑制するということで、四十八年に瀬戸内海環境保全特別措置法及びその法律に基づきまして、審議会から「埋め立てに当たっての基本的な方針」という考え方をいただいているわけでございます。御案内のように、その埋め立てが必要不可欠である、あるいは公害防止に寄与する、あるいは
○説明員(和田茂樹君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、瀬戸内海は御案内のように、瀬戸内海環境保全特別措置法及びそれに基づきまして閣議決定されておりますところの瀬戸内海の環境保全に関する基本計画というものがございます。その中で、自然海浜の保全等をうたっているところでございます。 この計画は、もっと具体的に申し上げますと、海水浴とかあるいは潮干狩り等の海洋性レクリェーションの場として
○説明員(和田茂樹君) お答えいたします。 御指摘の、神戸市において計画をしている海域についてでございますが、御案内のように、瀬戸内海環境保全特別措置法等により海面の埋め立ては厳に抑制すべき海域とされているところでございます。したがいまして、このような海域において埋め立てを計画するというような場合には、その必要性あるいは陸域でそういうところが設けられないかというような代替の可能性、あるいは海域環境
○説明員(和田茂樹君) お答えいたします。 先生の御指摘のように、瀬戸内海環境保全特別措置法の十三条に、そのように埋め立てに当たっては瀬戸内海の特殊性を十分配慮するというふうに規定してございます。また、その埋め立ての適否について、具体的な判断基準については瀬戸内海環境保全審議会というところでその基本方針を示しているところでございます。 従前から、この基本方針に基づきまして、特に大阪湾等は海水の滞留度
○説明員(和田茂樹君) 環境庁といたしましても、瀬戸内海環境保全特別措置法及びこの法律に基づき定められておりますところの瀬戸内海における埋め立ては厳に抑制すべきであるという埋め立ての基本方針がございます。これについては従来どおり厳格に運用していく所存でございます。
○説明員(和田茂樹君) お答えいたします。 本法案において、瀬戸内海の自然環境等についてどのように配慮するかというお尋ねであろうかと思います。 瀬戸内海につきましては、既に御案内のように、瀬戸内海環境保全特別措置法及び同法に基づきまして閣議決定されております瀬戸内海環境保全基本計画がございます。現在これによって瀬戸内海の環境保全が図られているところでございます。 なお、この閣議決定されております