2003-06-03 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
○参考人(和田肇君) 登録型派遣の御質問ですけれども、まず私自身は登録型派遣については認めるべきではないというふうにずっと前から考えております。それは、登録型派遣の場合には、やはり非常に雇用が不安定だということと、保険等の関係で非常に煩雑であるいは脱法的な形態になってしまう危険性があるというようなことがその理由であります。 それから、女性の問題ですけれども、これは何も派遣の問題に限らず、パートの問題等々
○参考人(和田肇君) 登録型派遣の御質問ですけれども、まず私自身は登録型派遣については認めるべきではないというふうにずっと前から考えております。それは、登録型派遣の場合には、やはり非常に雇用が不安定だということと、保険等の関係で非常に煩雑であるいは脱法的な形態になってしまう危険性があるというようなことがその理由であります。 それから、女性の問題ですけれども、これは何も派遣の問題に限らず、パートの問題等々
○参考人(和田肇君) まず第一点目の中途解約の問題ですけれども、これは、自由にできるけれども損害賠償か何かをすればいいというふうになっておりますけれども、契約の期間が決まっておりますから、やはり簡単に契約の期間に途中で切れないような方策がむしろ必要だと。それから、派遣先も例えば一年間派遣労働者を派遣してもらうということを計画するんでしたら、そこの段階できちっとやっぱり計画はしておかなきゃいけない。途中
○参考人(和田肇君) 今国会で労基法改正、職業安定法及びいわゆる労働者派遣法の改正等が審議されておりますけれども、本日は私は、労働者派遣法改正を中心に、労働法政策の在り方について意見を述べさせていただきたいと思います。 昨今、急速に雇用の多様化が進んでおり、それにさお差すような法改正が何回か繰り返されてきました。その際に理由付けとされてきたのが、高失業問題の解決、雇用のミスマッチの解消、産業構造や
○和田参考人 非常に難しい問題でありまして、今、恐らくこの十年くらいの間に、労働法学者も、それから労働経済の学者も労働社会学の学者も非常に大きな議論をしております。さまざまな議論が分かれております。 現実問題として、やはり終身雇用制は非常に大きく変わってきている。例えば、労働移動というようなものも、以前に比べたらかなりふえてきております。 しかしながら、すべての労働者が容易に労働移動ができるというわけではないと
○和田参考人 私は商法の専門家でありませんものですから、営業譲渡に非常に類似した会社分割ということがあるかと思いますけれども、一応法形式上違うものですから、会社分割の問題と営業譲渡の問題は分けて考えた方がいいのではないかというふうに考えております。 会社分割の場合には、一応包括承継という考え方で労働法の問題はかなり対応できますけれども、営業譲渡の場合には、特定承継なものですから、全く法律状況が違ってくるということを
○和田参考人 ただいま御紹介いただきました和田と申します。私は、専門は労働法であります。 現在、国会において会社分割制度の導入のための商法等の改正が議論されておりますが、会社分割は、労働者の雇用関係や労働協約制度等にも大きな影響を与えます。そのために、商法等の一部を改正する法律案附則五条に基づきまして、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案が同時に国会に上程されております。本日は、労働法の