1997-02-21 第140回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○和田説明員 ただいまの先生の御質問でございますが、私のところは外国に対して緊急援助をするという事務を所掌しておりまして、ちょっと詳しいことは、私は国内については承知しておりませんが、ほかの省庁のそれぞれの担当課の方で担当しているのではないかと思います。 答えられなくてまことに申しわけございませんが、外務省は、対外的な緊急援助というものを所掌しております。
○和田説明員 ただいまの先生の御質問でございますが、私のところは外国に対して緊急援助をするという事務を所掌しておりまして、ちょっと詳しいことは、私は国内については承知しておりませんが、ほかの省庁のそれぞれの担当課の方で担当しているのではないかと思います。 答えられなくてまことに申しわけございませんが、外務省は、対外的な緊急援助というものを所掌しております。
○和田説明員 ただいまの先生の御質問に関して御説明申し上げます。 我が国は、海外で大規模な災害が発生した場合に、国際緊急援助隊法及び国際協力事業団法及びその他の法律によりまして、被災国政府の要請に応じまして人を派遣して救助活動を行ったり、あるいは緊急援助物資や無償資金を供与する政府の対外災害援助の枠組みを整えております。 海外で今回の重油流出事故と類似の災害が発生した場合でございますが、被災国政府
○説明員(和田章男君) ただいまの先生の御質問について御説明いたします。 まず国際緊急援助隊法は、先生御案内のように、国内の災害で救援活動を行っている消防、警察、自衛隊、海上保安庁、厚生省その他の職員に着目いたしまして、これらの職員に海外の災害においても本来業務として救援活動を行っていただけるようにしたものが国際緊急援助隊法でございます。実際上、国際緊急援助隊は常設のチームではございませんで、海外
○和田説明員 私も現地に行ってまいりましたが、大変な大災害で、大変心痛む思いがしたのでございます。 同災害につきましては、今先生の方から御指摘ございましたとおり、国際協力事業団に登録されております国際緊急援助隊の医療チームの医師等四十名が、ボランティア精神に基づきまして、災害発生直後から自発的に現地に赴きまして活躍しておりましたが、さらに医療事情の増大にこたえるため、総理の御指示がございまして、これに