2017-12-07 第195回国会 参議院 総務委員会 第2号
○政府参考人(和田昭夫君) お答えいたします。 平成二十二年度に実施した調査対象となった方についての追跡調査は実施しておりません。
○政府参考人(和田昭夫君) お答えいたします。 平成二十二年度に実施した調査対象となった方についての追跡調査は実施しておりません。
○政府参考人(和田昭夫君) お答え申し上げます。 御指摘の平成二十二年度調査と平成二十七年度調査との間で広義の引きこもりの推計数の差が生じた要因については、どれか一つを特定することは困難ではございますけれども、例えば調査の対象といたしました年齢層全体の人口の減少、引きこもり支援のための国や地方公共団体の施策や民間団体の方々による支援の取組の効果などを挙げることができるのではないかと考えております。
○政府参考人(和田昭夫君) お答え申し上げます。 平成二十七年度に実施いたしました若者の生活に関する調査において、広義の引きこもりの状態にある十五歳から三十九歳までの方を推計した数は五十四万一千人であります。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、共生する社会を実現するために、我が国における障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めており、障害者権利条約の趣旨も踏まえた改正が平成二十三年に行われたところでございます。このため、今回の政府報告では、障害者基本法の該当条文を引用しつつ、同法が掲げる施策について記述しているところでございます
○政府参考人(和田昭夫君) お答え申し上げます。 障害者基本法では、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現について規定しておりまして、委員御指摘のとおり、共生社会の実現に向けて政府としてしっかり取り組
○政府参考人(和田昭夫君) お答え申し上げます。 平成十八年に国連で採択されました障害者権利条約では、この条約の締結国は、障害が、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずるものであることを認識してこの条約を協定したとされております。 英文の条約を和訳したものですので
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 支援という御質問でございますけれども、内閣府におきましては、模擬選挙を実施する団体に対しまして、子供、若者育成支援の観点からの補助金等の支援は行ってはおりません。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま厚生労働大臣からも御答弁がございましたとおり、聴覚に障害のある方の自立と社会参加のための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を目指していく上で大変重要であると考えております。 この点に関しまして、現行の障害者基本法第三条では、全て障害者は、可能な限り、言語、これは手話を含むとされておりますけれども
○政府参考人(和田昭夫君) ただいまもお答え申し上げましたけれども、審議会において必要な情報保障を行うことは非常に重要と考えておりまして、本年四月に施行されました障害者差別解消法でも、こうした情報保障を始め障害者に対する合理的配慮の提供が各行政機関に義務付けられているところでございます。 内閣府におきましては、昨年二月に閣議決定していただきました障害者差別解消法に基づく基本方針におきまして、合理的配慮
○政府参考人(和田昭夫君) お答えを申し上げます。 障害のある方にも審議会に委員として参画したり傍聴や視聴を行っていただけるようしっかりと情報保障を行うことは、非常に重要なことだと考えております。 ただいま議員御指摘いただきましたように、障害者政策委員会には多数の様々な障害種別の方に御参加いただいておりまして、必要な情報保障を行うため様々な取組を行っているところでございます。 具体的に申し上げますと
○政府参考人(和田昭夫君) お答え申し上げます。 各種の国家資格の取得等におきまして障害のある方にできる限り不利が生じることのないよう、いわゆる欠格条項につきまして、その必要性を精査し、不断の見直しを行っていくことは重要と考えておりまして、委員の御指摘のとおり、平成二十五年九月に閣議決定いたしました第三次障害者基本計画等におきましては、いわゆる欠格条項の必要に応じた見直しの検討について定められたところでございます
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 青少年を取り巻く有害環境への対応につきましては、国民の関心も非常に高く、また、今御指摘もございましたようなさまざまな議論があることも承知しております。 有害図書類の陳列方法などの規制につきましては、現在は、今し方お答え申し上げましたとおり、都道府県のいわゆる青少年育成条例による規制に加え、関係する業界団体等による自主規制によって行われているところでございます
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、海外における規制の状況についてでございますが、委員御指摘のとおり、青少年に有害な図書等について、御指摘のフランス、ドイツなど法的な規制がなされている国があると承知しております。 まず、フランスやドイツでは、法律で、青少年に有害な図書等について、青少年に販売すること、販売店で青少年の目に触れる状態で陳列することなどが禁止されていると承知しております。