2006-05-17 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○和泉澤政府参考人 先ほど御指摘ございましたとおり、下請問題、特に下請いじめは、下請企業さんから個々に、例えばこういう問題があるというのはいろいろと表に出しにくい、あるいは公取が書面調査を行ってそこに書き込んでもらうとか積極的に申告をするということは、確かに難しい状況はございます。 そういう意味で、今御指摘のような、広い意味で、協同組合もそうなんですが、いわゆる御同業、下請さんもそうですが、御同業
○和泉澤政府参考人 先ほど御指摘ございましたとおり、下請問題、特に下請いじめは、下請企業さんから個々に、例えばこういう問題があるというのはいろいろと表に出しにくい、あるいは公取が書面調査を行ってそこに書き込んでもらうとか積極的に申告をするということは、確かに難しい状況はございます。 そういう意味で、今御指摘のような、広い意味で、協同組合もそうなんですが、いわゆる御同業、下請さんもそうですが、御同業
○和泉澤政府参考人 お尋ねの点でございますけれども、公取といたしましては、従来から、優越的地位の濫用に対しては法的措置を含め厳正かつ積極的に対処してきているところでございます。 また、下請法につきましては、その厳正、積極的な運用に努めておるところで、昨年度、十七年度のところで四千件の警告等を行っております。この下請法の運用部門、現にございます。そこの体制強化というものが図られてきておりまして、公取
○和泉澤政府参考人 公正取引委員会では、いわゆる下請法の運用、周知、それからおっしゃっているような違反行為の抑止という観点につきまして活動を行っておりまして、下請法に関しまして、マニュアルというふうには呼んでおりませんけれども、発注親企業の担当部署に対する研修、講習用の、通達類ばかりでなく、べからず集という格好で、そういう研修、講習資料というものをつくっております。 また、あわせて、そうした部分のところの
○政府参考人(和泉澤衞君) 公正取引委員会でございます。 お尋ねの国、地方公共団体等の発注者が談合行為によって被った損害額といったものにつきましては、一義的には当該発注機関が御検討の上適切に対応すべきことと考えております。 なお、独禁法違反のおそれに関する損害賠償、企業とか事業者に対するものにはなりますけれども、発注機関が違反事業者、独禁法の違反事業者に対して提起する訴訟におきましては、その違反行為
○政府参考人(和泉澤衞君) 公正取引委員会でございます。 昨年六月の数字は、お示しのとおり下回ってございます。その後、障害者の採用を行っておりまして、昨年暮れ、昨年度の第四・四半期のところでは数値は上回るということではございます。ただ、母数、分母の職員数の増加等がございまして、率直に申し上げまして、今年の六月現在、数値を若干下回っている実情にございます。 公正取引委員会といたしましては、引き続き
○政府参考人(和泉澤衞君) お尋ねの新潟市発注工事の入札談合事件でございます。御案内のとおり、現在裁判類似の審判手続というのを行っているところでございます。御指摘のとおり、三事案ございまして、全体合計いたしますと百二十五名、百二十五社が被審人となっているところでございます。 いずれにしても、現在審判手続中ということでございますので、現時点においてその進行に関する個別具体の点については申し上げることは
○和泉澤政府参考人 さようでございます。
○和泉澤政府参考人 お尋ねの公正取引協会でございますけれども、お話しのとおり、独禁法及び関係法令の普及啓蒙などを目的といたしまして、昭和二十五年に設立された財団法人でございます。会員は現在約七百二十名でございます。一般企業、事業者団体のほか、法律事務所それから大学、さらに弁護士や学者等の個人が会員になってございます。 公正取引協会の事業内容でございますけれども、独占禁止法等に関する調査研究などをしてございまして
○政府参考人(和泉澤衞君) それは御相談をされた方のところ、当方が答えた内容というのは今申し上げたとおりでございますので、御相談をされた方においてそのお取扱いというものは、そのお立場等あろうかと思いますが、私どもとすればそれが正確に伝わるということが重要かと考えております。
○政府参考人(和泉澤衞君) お尋ねのございました相談でございます。相談主でございます日本馬主協会連合会から、馬主が厩務員に対し使用者性があるとした場合、馬主協会連合会が調教師会とともに厩務員の人件費について厩務員労働組合と団体交渉をするということは独禁法上問題があるかという相談がございました。仮にそのような前提があるとする場合には、独占禁止法上問題とはならないという回答をいたしてございます。 いわゆる
○和泉澤説明員 先生から御指摘ございましたとおり、事業者または事業者団体を対象といたしておりますのが独占禁止法でございます。ですので、今回、この改正法案ございますけれども、内容を省略いたしますけれども、既存の病院に対しましても、著しく不適当なところがある場合というところなどでは指定の更新を行わないというふうなこととされている点もございますので、全体としては、そうしたことで、効率的または質の高い保健医療
○和泉澤説明員 昭和五十年代半ば、特に五十五年のころに多くの事案、事件というものが出てございます。また、私どもも各種の実態調査を行いまして、いわゆる医師会のガイドラインといったところ、活動の指針でございますね、というものも出してございます。
○和泉澤説明員 いろいろ案件ございますけれども、最近といった意味では、例えば平成八年の暮れに立川市の医師会、それから現在審判中でございますけれども観音寺三豊郡の医師会といったようなところに対して独占禁止法に基づく勧告あるいはその後に審決というものが出ているわけでございます。
○説明員(和泉澤衞君) リベートは、さまざまな目的のために支払われておりまして、また価格の一要素として、市場の実態に即した価格形成を促進するという面も有しておりますので、リベートの供与自体が直ちに独禁法上問題となるものではございません。しかし、リベート供与の方法によりましては再販売価格の維持とかあるいは競争品の取扱制限など、流通業者の事業活動を制限することとなり独禁法上問題となるという場合もあるわけでございます
○説明員(和泉澤衞君) 独占禁止法で禁止される不当廉売とは、御存じかと思いますけれども、正当な理由がないのに商品または役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品または役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるというものでございます。 小売業の不当廉売に関する独占禁止法上の考え方につきましては、公正取引委員会といたしまして昭和五十九年に
○説明員(和泉澤衞君) 御説明申し上げます。 先生御指摘のとおり、規制緩和の推進とともに我が国経済におきまする公正かつ自由な競争を一層推進していくということが必要となっているところでございます。こうした観点から、公正取引委員会といたしましては、規制緩和への取り組みにあわせまして、規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため、中小企業者に不当な不利益を与える不公正な取引に対しましては厳正、迅速に対処
○和泉澤説明員 規制研の検討でございますけれども、お尋ねございましたとおり、著作物で再販適用除外が認められている分野、具体的には、書籍、雑誌、新聞、それから音楽用のCDミュージックテープ、レコード盤。三分野で取引実態あるいは流通形態というものはそれぞれ異なりますので、それぞれのごとにまずいろいろな検討を行って、全体的な取りまとめなどを含めまして、秋の半ばあるいは秋の終わりごろまでに報告書をまとめていただければと
○和泉澤説明員 公正取引委員会でございます。 ただいまお尋ねの点でございますけれども、経緯を省略いたしますけれども、公正取引委員会は、平成四年の四月以降、この問題につきまして総合的な検討に着手するということで、一昨年、平成七年七月に、今お尋ねの規制研の再販問題検討小委員会の中間報告書が公表されたところでございます。その公表後、国民各層から非常に幅の広い多数の意見が寄せられたところでございます。
○説明員(和泉澤衞君) ただいまお尋ねの再販適用除外が認められる著作物の取り扱いということにつきましては、公正取引委員会は平成四年の四月に、その取り扱いを明確化するためには法的安定性の観点から見まして立法措置によることが妥当であるという見解を公表いたしまして、幅広い観点から総合的な検討に着手したわけでございます。 その一環といたしまして、学識経験者から成ります再販問題検討小委員会といったところで、
○説明員(和泉澤衞君) 公正取引委員会では、現在、再販売価格維持の適用除外が認められる著作物、これには書籍、雑誌、新聞、音楽用CDなどございますけれども、その取り扱いこつきまして幅広い観点から総合的な検討を行っているところでございます。 その一環といたしまして、各品目ごとに流通実態調査を行っております。昨年の七月にその流通実態調査報告書を公表しているところでございます。 今お尋ねの点につきましては
○説明員(和泉澤衞君) お尋ねの件につきましては、昨年の八月に、おっしゃられた電機商業組合連合会から申告があったものでございまして、平成七年、昨年十二月に警告をいたしておるところでございます。 内容といたしましては、大手の家電量販店が新聞折り込みビラにおきまして、特定の家電品についてですが、実際にはそのうちの一部の商品しか割引されていないにもかかわらず全品が大幅に割引されているかのように表示をしておりまして
○説明員(和泉澤衞君) 二つお答えを申し上げます。 一つは、これは違反ではないかというような具体的な事実を添えまして申し出がございました場合には、その措置の結果というところを、申告というふうに我々申しておりますけれども、申告に対しては通知を申し上げるということが一点目でございます。 それから、現実に違反行為あるいは不当表示を行った事業者に対しましては厳正に対応いたしておりまして、特に累犯あるいは
○説明員(和泉澤衞君) 公正取引委員会でございます。 虚偽、誇大な不当表示や過大な景品提供による不当な顧客誘引行為、これを防止しまして公正かつ自由な競争を維持促進するということは、中小企業を含めましてそれぞれの事業者が自由な事業活動を行うことができる基盤の確保にも資するものと考えられるところでございます。公正取引委員会といたしましては、従来から景品表示法に基づきまして不当表示や過大景品の提供、これの
○説明員(和泉澤衞君) 先生御案内のとおり、景品表示法では第四条におきまして、商品の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示、これをいわゆる不当表示として規制しているところでございます。お米の表示につきましても、他の商品と同様でございますけれども、表示が中身と異なり実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される場合には規制の対象となるということでございます