1977-05-18 第80回国会 衆議院 文教委員会 第12号
○吉里政府委員 ただいまの御意見、全体として私も実はそう思っております。というのは、社会教育そのものは、原点はそれを担当する行政としましては市町村が前面に出るべきだと思っております。その活動そのものはやはりボランティアであるとかいろいろな人たちの活動であろうと思います。そういう意味では、本来、市町村で社会教育主事をできるだけ設置してもらうというのが法律の趣旨でございますし、交付税でもしかるべき措置をいたしてきておりますけれども
○吉里政府委員 ただいまの御意見、全体として私も実はそう思っております。というのは、社会教育そのものは、原点はそれを担当する行政としましては市町村が前面に出るべきだと思っております。その活動そのものはやはりボランティアであるとかいろいろな人たちの活動であろうと思います。そういう意味では、本来、市町村で社会教育主事をできるだけ設置してもらうというのが法律の趣旨でございますし、交付税でもしかるべき措置をいたしてきておりますけれども
○吉里政府委員 ただいま先生の資料としてお持ちのレポート、実は読んでおります。また、そのほかいま御指摘のような御意見も聞いておりますが、私ども、四十九年から派遣社会教育主事制度を設けた趣旨は、現在、各市町村で、本来ならば社会教育主事を設置をし、あるいは人口一万以上では必置をするという法の趣旨もございますけれども、財政の問題とかいろいろなことで、一方では財政というか、社会教育主事の国庫負担をしてくれぬかという
○吉里政府委員 実は、社会教育法の改正で、団体に対する助成禁止の条文を削除しましたときに担当課長をやっておりまして、その当時の事情をよく承知しております。現在の考え方としては、もちろん憲法上禁止をされております教育そのもののお仕事にはお金も出せませんけれども、社会教育の大部分を占めております相互の学習、相互の研修あるいは施設の設置というようなものについては、年々団体助成で額をふやしながら助成をいたしております
○政府委員(吉里邦夫君) ただいま申し上げましたように、公私立の婦人会館のほかに、御案内のように都道府県の教育委員会が非常に力を入れておりますものに婦人学級がございます。これは約三万二千ほどの学級数を数えておりまして、参加者数は百六十三万という数に上っておりまして、大変成果を上げております。それで、この国立の婦人会館ができ上がりますと、われわれといたしましては、地方の公私立の会館にいろんな指導面でやっておる
○政府委員(吉里邦夫君) 御案内のように、全国に公私立のいわゆる婦人会館が百二ほどございます。これはそれぞれの、府県でございますと府県なり、あるいは市でございますとその市の管内の婦人教育のやはり一つの場として大変活用されておりますが、全国的な規模でやはり婦人の関係者が集まりまして、それも宿泊をともにしながら研究をし、あるいは交流をするという場が必要だということから、簡単に申し上げますと国立の婦人教育会館
○政府委員(吉里邦夫君) 御質問いただきました国立婦人教育会館の経緯あるいは必要性、目的につきましてお答えを申し上げます。 この国立婦人教育会館を私どもが構想いたしますまでの経緯につきましては、実は青年対策あるいは少年教育という面で国立の青年の家なり、あるいは少年自然の家なりいろんな施策を講じてまいってきておりましたが、婦人の教育問題につきまして婦人教育の関係者の中で、ぜひ文部省が全国的な規模で国立
○吉里政府委員 この施設の一番のねらいは、御婦人あるいは婦人教育に大変関心を持っておる方々が、できれば宿泊をともにしまして、ヒューマンリレーションあるいは研修をやるということを本命にいたしております。したがいまして、宿泊のスペースといたしまして、三百五十人収容という形で用意をいたしておりますし、その施設も、これは先走って悪うございますけれども、体の悪い方とかいろんな方も利用できるような配慮までいたしておるわけでございます
○吉里政府委員 お答えをいたします。 この機運が起こりまして以来、婦人団体その他の有識者を集めまして、この施設が持つ機能はどうあるべきであるか、またその機能に合った土地あるいは距離等はどうあるべきであるかということがまず先行いたしまして、その方針に従いまして近辺のいろいろな府県、いろいろな誘致もございましたが、この比企郡嵐山は池袋から一時間でございますし、そのうちに高速もつきますので、首都圏近郊といたしましては
○吉里政府委員 お答えをさせていただきます。 この婦人会館の設置そのものについての議会での御議論があったわけではございませんで、予算の中で、四十六年以来調査費を計上いたしてきておりますので、予算を通じましてわれわれの方針なり意思を先生方にお伝え、また御了解を得てきているというふうに存じております。
○政府委員(吉里邦夫君) 私が推進本部の幹事に出ておりますので、お答えを申し上げます。 この国内行動計画に書かれております事柄、文部省だけでなくて、やはり関係各省のいろんな協力なり、それぞれのパートによっての連携が必要だと思います。また、文部省におきましても、学校教育とそれから社会教育と一緒になってこの国内行動計画の目指しますいろんな具体策につきまして、今後実行していくというつもりでおります。
○吉里政府委員 お答えいたします。 首都圏につきましては、国立の科学博物館ほか国立が三つございます。また公立につきましては、三十館ということに相なっております。中部圏につきましては、国立は御案内のようにございませんで、公立が四十二館。近畿圏は京都国立博物館のほか国立が三つございます。また公立につきましては、二十六のいわゆる博物館がございます。
○吉里政府委員 実は、国の図書館というのは国会図書館しかございません。これは国会の方の所管でございます。とは申すものの、私の方のいわゆる地方の図書館行政と大変関連がございますから、関心も持ち、またいろいろな接触を申し上げております。深いことはよく存じませんけれども、雑誌その他の問題についても、国会図書館なりに非常に苦労しながら努力をされているように聞いております。
○吉里政府委員 総括的なお答えをいたします。 図書館の仕事というのは住民の、あるいは各年齢層にわたっての、生涯教育の一つの大きな拠点だと思っております。その働きは、国の図書館であれ、公立の図書館であれ、私立の図書館であれ、同じだと思っております。 ただ問題は、国のあるいは公共団体の援助の問題がございますが、資料のいろいろな助言とかいうようなことはやりますけれども、援助の問題につきましては、図書館法
○吉里政府委員 御指摘のように私ども、少年の健全育成という立場、それはひいて非行化防止にもつながるわけでございますけれども、青年の家、あるいは少年自然の家の設置、運営に努力をいたしておりまして、御指摘の、実は各県、市町村でもわりとまとまりのあるものを現在つくりつつございます。ただ小さいもので、やはりそれ相当の効果を上げることもございます。 そこで、公民館の補助金等の運用で、そこら辺も実はカバーもできるものはしていきたいと
○吉里政府委員 幾つかの点にお答えいたします。 まず、青年の家の運営につきまして関係者、利用者からのいろいろな御意見は絶えず聞いて運営の改善をいたしているところでございまして、運営委員会をつくっていろいろな御意見を吸い上げ、また私どもの担当局といたしましても、たとえば先生御指摘の青年団協議会のメンバー等にも会っております。ただ問題は、青年の家の宿泊団体訓練という目的におきます最低限の、たとえば朝何時
○吉里政府委員 御説のように社会教育審議会に奥野大臣のときに「青少年の徳性の涵養について」という諮問をいたしておりまして、現在は社会教育審議会で鋭意検討中でございまして、まだ答申に至っていないわけでございます。
○吉里政府委員 ただいま御質問の中にございました社会教育関係の、たとえば公民館長あるいは社会教育主事、現状は実は私ども指導をいたしておりますが、まだまだ足りないところがございます。たとえば先ほどの学歴社会の是正であるとかいうことでも、やはり学校教育と社会教育が相互補完をし合って、役割りを分担しながら補完し合うということが大事だろうと思いますし、先ほどから御質問の中にありましたように、学校の教育も変わってこなければいけませんけれども
○政府委員(吉里邦夫君) 実情といたしましては、約七〇%の者が教職関係の経験を持った者が派遣の社会教育主事に切りかわってきておるというのが実態でございます。
○政府委員(吉里邦夫君) ただいまお答え申し上げましたように、国が補助をいたします派遣社会教育主事の大体の平均在職期間は三年ということでございますが、これは前提がございまして、それぞれの市町村にそれぞれ固有の社会教育主事が置かれることが望ましいし、あるいは人口段階におきましては義務づけているわけでございます。しかし、現状から言いますと、市町村の財政であるとかいろいろなことで、私どもの指導が至りませんこともありますけれども
○政府委員(吉里邦夫君) 実態でございますので私からお答えをいたします。 御案内のように、四十九年から国庫補助によります派遣社会教育主事の制度を設けたわけでございまして、まだ二年しかたっておりませんが、大体各県の派遣要綱を見ますと、ほぼ三年ということに相なっております。
○吉里政府委員 ただいま申し上げましたように、五十年度で着手をいたしたものを全部五十一年度に引き継ぐと同時に、このような状況は、地方財政の悪化はもちろん原因でございますけれども、ある意味での補助単価が低いというようなことも影響しておるという認識をいたしまして、たとえば少年自然の家につきましては八千万を一億に引き上げる、公民館につきましては千六百万を二千万に引き上げる、こういう形で五十一年度の予算を編成
○吉里政府委員 お答えいたします。 御案内のように、五十年度の社会教育施設の整備費補助金は、総額で八十八億円以上でございます。御指摘のように、地方財政がとみに悪くなった関係もございまして、残念ながら青年の家あるいは少年自然の家あるいは図書館というようなものは、熱意はございますけれども、繰り延べをせざるを得ないような県が出てまいっていることも事実でございます。ただ、公民館につきましては大変な熱意がございまして
○吉里政府委員 これも事業ごとによって違いますが、先ほど申し上げたのは、青年の船による受け入れも、実はその中に約四十名ほど行き帰り乗せてきておりますが、その年齢は先ほど申し上げたようなことでございます。 それから飛行機によります外国人の青年の招致というのがございますが、これも大体二十五、六が中心でございますが、三十歳程度の者が若干入ってきております。
○吉里政府委員 従来、青年の船には十八、九歳から二十五歳まで、こういうことで一応の締めをいたしております。新しくできました東南アジア青年の船、第一回をことしやりましたが、これは、いわゆるASEAN五カ国とのいろいろな協議をいたしまして、十八から三十までという原則で乗せております。ということは、シンガポールあるいはフィリピン等々は三十ぐらいまでで、大体青年の指導者を含みまして、そこら辺に置いておりますものですから
○吉里政府委員 ただいま文部省の政府委員からお答え申し上げましたが、大体の傾向としてはそういうことでございますが、私の方の施策を通じまして中心を置いておりますのは、十四、五歳から二十五、六歳までということでございます。ただし、土俵といたしましては、幼小時あるいは上の方は、これは各国によって違いますけれども、ほぼ二十五、六歳、二十七、八歳ぐらいまでのところが、私どもの対象になるという感じ方をとっております
○説明員(吉里邦夫君) 青少年行政の連絡調整をあずかります青少年対策本部といたしましても、四十六年に国の青少年行政の進むべき大きなポイントを、答申を受けまして、それぞれ各省庁に御相談をし、ただいまの文部省の社会教育審議会の在学青少年の問題もその一環として総合的な立場でそれぞれ分担をしながら効果をあげようという一つの証左であると思います。われわれといたしましても、毎年度の各省庁の予算要求の前にいろいろな
○政府委員(吉里邦夫君) 先ほど申し上げましたように、ごく最近の具体的な事件につきましては、さっそく警察庁、文部省等に来ていただきまして、その現状分析及びそれぞれの措置等につきまして協議をいたしまして、青少年問題審議会にも私のほうが御説明をし、あるいは当局からも御説明をいたしまして、先ほど申し上げたような姿勢をとったということでございます。
○政府委員(吉里邦夫君) 御説のとおりでございまして、まあ総合調整ということばを使いましたけれども、その前提には、国として、あるいは政府としての一本の筋の通った、いわゆる基本的な施策の立案ということが私どもの一つの責任にもなっております。その見地から、実は青少年問題審議会におきまして、四十六年の七月ごろ、具体的な、関係各省行政を横断的に見まして、総合的な立場に立った今後とるべき青少年行政の基本につきまして
○政府委員(吉里邦夫君) 私、総理府の青少年対策本部の次長でございますが、私のほうは、青少年の健全育成あるいはいわゆる少年非行の防止等につきまして、関係各省の総合調整あるいは穴があかないように補完の仕事もやるという立場でございますが、その立場でお答えをいたします。 そのような立場から考えますと、現在までの情勢を見てみますと、犯罪の傾向が、ことしあたり年齢層が下がってきておるということにつきましては
○吉里政府委員 長官が申し上げたとおりでございますが、事務当局の責任者としてうしろにおります参事官を含めましてお答えをいたしておきます。 私どもいろいろなことできめのこまかい行政をやろうと思って配慮をいたしておりますが、御指摘のような点がまだまだあるだろうと思いますので、御叱正の点よく心に銘じまして動きたいと存じます。 なお二つの点についてお答えを申し上げておきます。 一つは、いわゆる長期計画
○吉里政府委員 恐縮でございますが、補足をちょっとさせていただきます。 私どもの本部の予算は、先生御指摘のように調整官庁でございますので、御指摘のようなことでございますけれども、青少年育成の問題は、御存じのように、各省の予算をわれわれのほうが事前に調整をし、あるいはウエートを置きという形で、総合いたしておりますが、その観点から見ますと、数字だけ言いますと、約三〇%の各省の伸びを見ておりますので、合
○吉里政府委員 恐縮ですが、私から事務的な御答弁を差し上げておきたいと思います。 私のほうの青少年対策本部がただいまの姿になりましたのは四十三年でございますが、その前に三つほどの変遷をたどっております。一番初めのころ、戦後間もなく、二十四、五年ごろ、青少年の不良化という問題がたいへんな問題に相なりまして、政府自体で取り組むために、青少年問題対策協議会というのがまずそのころできました。その後、二十八年
○吉里政府委員 先ほどお答えしたところでおわかりいただけると思いますけれども、結論をできるだけ早く出しまして、しかるべき方法をとりたいと思っております。
○吉里政府委員 この問題は、実は私どもの担当いたしておりますいろんなブロックの会議、あるいは県の議長の会議等から……(山田(太)分科員「聞いたことに答えてくださいよ」と呼ぶ)問題として出ておりまして、その提起を受けまして、文部、厚生、まだ労働省は呼んでおりませんけれども、関係の省庁集めまして、それぞれの事情あるいはそれぞれの方針があると思いますけれども、現実そのような問題があることも事実でございますから
○吉里政府委員 お答えいたします。 私どもの立場で考えますと、青少年の育成という立場で、広範な各省の行政の取りまとめ、あるいは調整をやっておりますが、その中で、やはり現実の問題として、先生の、いわゆるかぎっ子問題がクローズアップされておることは事実でございます。 ただ、残念ながら、共かせぎ家庭における児童、その中で、いわゆるめんどうを見る方が全くいないという方々の問題が、一つ大事な問題だろうと思
○政府委員(吉里邦夫君) お答えいたします。 高校生だけの資料、あいにく手元に持っておりませんが、一般的に申し上げますと、いわゆる犯罪を犯しました少年の数というものは、数としては実は減ってきております。ただし、注意を私どもがしておりますことは、減った中でその犯罪を犯した何というか、少年の数値が毎年高くなってきておる、ことばをかえれば年齢が低くなってきておるということに実は注目をいたしておりまして、
○吉里説明員 先ほどお答えしましたように、ただいま現在の国語審議会の姿勢というものは、従来の制限から多少変わりまして、ということは要するに、いまお読みいただきましたような御意見とか、一般社会の意見あるいは姿勢等が反映をいたしたことだと思いますけれども、制限から目安、よりどころへとだんだん変化をしてきております。その中で考えますと、私は、いま先生がお読みになった岡先生のお気持ち等が、現在の国語審議会の
○吉里説明員 そのとおりです。
○吉里説明員 ただいまの御意見を拝聴いたしておりまして、実は私も二児の親でございまして、名前をつけるときはいろいろ考えてみました。 問題は、国語問題といたしまして、時の流れとともに多少の姿勢の変化がございます。簡単に言いますと、二十一年当時あるいは二十六年当時は、どちらかといいますと、漢字をできるだけ少なくして、国民の生活を、ある意味で平易な形で文化を進めていきたい、こういう思想のもとに、現在できております
○吉里説明員 実は所管のことを申し上げて悪いのですが、保護部のほうの関係になっておりますけれども、出てまいりましたついでに申し上げますが、文化行政に二つございまして、クリエートする文化と保護文化とあります。保護行政のほうにつきましては従来からわりと国の責任がはっきりいたしておりまして、大体文化庁の予算の六〇%程度が保護行政のほうに回っております。来年度の現在御審議中の予算につきましても相当な大台にのせておりまして
○吉里説明員 文化庁といたしましては芸術、文化を所管いたしておりまして、その中で先生おっしゃいますように、映画の現状はまさにことばといたしまして斜陽産業ですか斜陽といわれておりまして、映画人口は非常に減っております。しかしながら、一つの総合芸術といたしまして非常に高い品格と性質を秘めております。また影響力も音と影像が伴っておりますから非常に強うございます。その意味で私どもといたしましては、映画をめぐる
○吉里説明員 文化庁の立場として申し上げますと、宗教法人法による私どもの行政に対する責任というのは非常に限界がございます。いろいろなことで、あるいは行政の立場で、もっとやったほうがよかろうという御意見もありましょうし、あるいはもっと規制をすべきではないかという御意見もあろうかと思います。しかし、憲法の信教の自由あるいは政教の分離という原則を踏まえた現在の法人法のたてまえというものは、やはりそれはそれなりに
○吉里説明員 法的にという御質問でございますので、その限りにおいてお答えいたしますが、私どもの立場でそれが法的に可能であるかどうかという問題は、私は言えないのじゃないかと思っております。もっと私的な見解を述べれば、これはまた別でございますけれども、行政の立場からいいますと、やはり約束で、信頼関係、信者としてそのとき出しておるわけでございますから、そのあとの事情の変更等によるいろいろな問題は、やはりその
○吉里説明員 御存じのように、宗教というものは非常に定義がむずかしゅうございます。ただし、私ども文化庁、宗務行政を担当する立場の者といたしましては、法人法のたてまえを貫きまして、宗教業務を主たる目的とする宗教団体に法人格の認証をいたしております。したがいまして、その宗教団体ないし宗教法人と信者との関係は、まさに私どもの宗教法人法の行政の外にあろうと思います。しかしながら、この認証されました宗教法人が
○吉里説明員 包括法人というのは、それぞれの単位法人を包括しておる、まとめておる法人を包括法人といっておりますが、創価学会の場合には各県でいろいろな事業をやっておりますけれども、主たる事務所が東京にございますし、いわゆる単位法人としての認証申請をやって、認証されているということでございます。
○吉里説明員 お答えいたします。 御存じのように、現在の宗教法人法のたてまえは、憲法の信教の自由、いわゆる政教分離の原則を受けまして、国と宗教団体あるいは宗教法人との関係におきまして、できるだけ国の関与を排除するというたてまえで組み立てられております。したがいまして、宗教法人法におきましても、国の規制というのは相当制限をされております。しかし、宗教団体のうち、一定の要件を備えるものにつきましては、