1953-06-25 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
○吉田説明員 匿名組合というのは、営業者を信用いたしまして、その信頼に基いて出資をするという性格を持つたものであることは、申すまでもないことだろうと思います。ただ、そういうものでありますから、多数の者との契約に適しないということは、言えるだろうと思います。しかし、それが全然不可能とは言い切れないのじやないかと考えております。ただ、現在行われているような匿名組合形式のものが、はたして匿名組合かどうかということになりますと
○吉田説明員 匿名組合というのは、営業者を信用いたしまして、その信頼に基いて出資をするという性格を持つたものであることは、申すまでもないことだろうと思います。ただ、そういうものでありますから、多数の者との契約に適しないということは、言えるだろうと思います。しかし、それが全然不可能とは言い切れないのじやないかと考えております。ただ、現在行われているような匿名組合形式のものが、はたして匿名組合かどうかということになりますと
○吉田説明員 匿名組合は契約でありますから、全然知らない人と契約するということは不可能なのでありまして、契約をするときには、すでに知つているわけであります。それで今お話になりましたような、大衆を相手に匿名組合形式のものを締結することがどうか、これが匿名組合といえるかどうかということは、はなはだ疑問なのでありまして、何と申しましても契約でありますから、お互いがどういう話合いをしたかということできまつて
○吉田説明員 合名会社、合資会社と匿名組合との区別というお話でございますが、合名会社は、無限責任社員だけからでき上つている会社でありまして、これは匿名組合との区別は明瞭であろうと思います。 合資会社と匿名組合との区別でありますが、合資会社は、無限責任社員と有限責任社員とからなつておりますが、これは実質的に申しますならば、匿名組合とかわりがないのであります。と申しますのは、無限責任社員というのは、結局営業者