2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
○吉田栄司君 違います。 吉田からまず発言させていただきますが、私は先ほどの意見陳述で、冒頭、提出されている二件に関する意見陳述と申し上げました。 九十六条の解釈に照らして、いずれのものにつきましてもこういう憲法上の疑義がある、あるいは学界上指摘されている点がある、それらが具体化され切っていないということを申し上げました。具体的に重ねて言う時間的余裕もないでしょうから、国会内はもちろん、さらに国民投票
○吉田栄司君 違います。 吉田からまず発言させていただきますが、私は先ほどの意見陳述で、冒頭、提出されている二件に関する意見陳述と申し上げました。 九十六条の解釈に照らして、いずれのものにつきましてもこういう憲法上の疑義がある、あるいは学界上指摘されている点がある、それらが具体化され切っていないということを申し上げました。具体的に重ねて言う時間的余裕もないでしょうから、国会内はもちろん、さらに国民投票
○吉田栄司君 私自身もBです。 今井陳述人の御意見に出てまいりましたように、憲法規範が、文言が憲法現実と余りに乖離している、こう言われました。まさに第二章九条に関しての御指摘かと存じます。この点についてのみということであれば、これまた検討の対象にもなろうか、あれこれ議論をして。ところが、今回出たのはほぼ全面改正案のようですね。それを前提としての手続法案提出ということは、皆様御承知のとおりです。
○吉田栄司君 関西大学の吉田でございます。 私は、一法学部に所属する一憲法研究者の立場から、提出されている憲法改正手続に関する法律案二件に関しての意見陳述を行わせていただきます。 冒頭、御出席の議員の皆様方にお尋ねしたいと思います。 私、年度初めに先立って、学部のゼミナールの合宿からここの場に駆けつけましたのでこのような格好でここに登場しておりまして、その失礼をおわびいたします。と同時に、必ずしも
○参考人(吉田栄司君) ありがとうございました。それでは一言だけ。 応答責任という言葉、レスポンシビリティーということを打ち出しましたが、欧米ではこうとらえられている。レスポンスする、答える。ドイツ語でもアントボルテンする、答える。こういう言葉をもとにしております。そういう責任の用語です。 GHQといいますよりはポツダム宣言ですね。御承知のように、日本に対しまして国民主権原理で貫徹された憲法をつくれと
○参考人(吉田栄司君) 私、レジュメの二のところで、いわば理論的再構成をしていく必要があるだろうというふうに申し上げました。 そこで、応答責任あるいは弁明責任の追及手段としてこの請願権という人権を構成し直すべきだというふうに私は主張させていただいたわけです。この応答・弁明責任というものを具体的な制度で現実にどうすればいいのかということになりますと、やはりドイツの制度が参考になるだろう。応答・弁明ということに
○参考人(吉田栄司君) 私の方からは請願権あるいは請願制度について憲法論的な位置づけ、とりわけ私自身のとらえ方というものを御説明させていただきまして、御参考に供したいと存じます。 なお、昨晩、西ドイツの制度についてもという御要望をファクスでいただきましたので、ごく簡単にその説明もつけ加えさせていただこうと存じます。 さて、日本国憲法の十六条という規定、請願権の規定なわけですが、「何人も、損害の救済