1954-09-11 第19回国会 衆議院 法務委員会 第68号
○吉田(安)委員 ただいま私の先刻の動議に対しまして、委員長率直にこれをお認めになりました。この上は決議する必要を認めませんから、先刻の動議はこれを撤回いたします。
○吉田(安)委員 ただいま私の先刻の動議に対しまして、委員長率直にこれをお認めになりました。この上は決議する必要を認めませんから、先刻の動議はこれを撤回いたします。
○吉田(安)委員 いきさつ、御心境の点は大体了承はできます。誤解のないようにお願いをしておく必要がありますが、私ただいま立つておるゆえんのものは、それを理由として決して委員長をおしかりするとか、あるいは窮地に追い込むとか、あるいは不信任案を出そうというような、そんな意味は毛頭ないのであります。この点は気持よくひとつお受取りを願いたいと思います。ただ私がかようなことを申しますものも、実は今日午前中劈頭
○吉田(安)委員 議事進行について。私はこの際委員長に一、二点お尋ねをいたしまして、その御答弁の結果によりましては緊急動議に移行しまして、そうして決議を提出いたすことになりはしないかと思うのでございます。 去る八月十日に吉田総理が自由党全国文部長会議の席上で言われた言葉がはしなくも今日決算委員会で非常な問題となりまして、国会は閉会中にもかかわらず、またこの残暑にもかかわらず、まつたく国民注視の的となるほどの
○吉田(安)委員 私は先般出されました違憲上訴制度の改正要綱試案に基いて、私の概略の意見を申し述べたいと思います。 大体において今までおのおのフリー・トーキングで話は出ておりまして、それをまとめたようなかつこうではありますが申し述べたいと思います。 第一の最高裁判所の違憲審査権につきましては、御承知の通りに、広狭二論がありまするけれども、私はいわゆる狭義の違憲審査権を有するものとすることを最適当
○吉田(安)委員 こちらの方では、いつかわからぬような法制審議会なんかの答申を待つておつては、こつちが迷惑するわけです。だからその点をひとつお尋ねしたわけです。それは法務省の方も同じことですか。井本さん、どうですか。
○吉田(安)委員 それだから結局法務委員会に対しての確たる答弁というか、そういう順序をふんでからでなければちよつとできないわけですね。
○吉田(安)委員 それでは最高裁判所も検察庁の方も、機構改革のことについては今法制審議会に諮問中だ、だからその答申がないというと何ら意見の発表はできないという結果になるようですが、そういうことですか。
○吉田(安)委員 法は法なきにしかず、上訴制度を設けても上訴なしにしかずというのが、法の眼目でなくてはならぬと思います。今私が第一審強化のことをあえてここでまた繰返してお尋ねいたしましたことも、これは上訴制度に関係を持つと思うから質問をいたしたのでありまして、フリー・トーキングでやつてもいいことですが、なお念のためにお尋ねいたしたいと思うからお尋ねしたわけであります。 今天野さんがおつしやつたように
○吉田(安)委員 天野参考人にお尋ねいたします。 現在東京地方検察庁の第一線に立つておられる天野さんからきようは率直な御意見を参考に供してくださつて、その点はまつたく感謝にたえません。参考人のお言葉の中に、結局上級審を強化するということよりも、むしろ第一審中心主義で、この方を強化せねばならないと自分は思うという御意見、私どももその点は全然同感であります。といつて、第一審のみを中心として強化すれば上級審
○吉田(安)委員 簡単に一、二点お尋ねをします。現在の最高裁判所に違憲立法審査権があるかどうかということにつきましても、学界その他実際家あたりの御意見は大体拝聴いたしましてわかつたのであります。きようもまた佐藤参考人の御意見も聞きましたわけで、現行憲法の解釈論、法律論についても了承することができるのであります。ところで政治論といいますか、立法論といいますか、私どもが特に最近悩みますのは議会政治のあり
○吉田(安)委員 もう一言簡単に伺います。どうも今の政治のあり方をながめておりますと、多数決をもつて決定して行く政治のあり方の建前に立つております以上は、これからますます、横暴とは言わぬまでも、無理にやつて行くということが非常に多く頻発して出て来やせぬかと私は思います。そこに違憲をするというようなことができ上つて来そうな気がしてなりません。そういうことが、はなはだどうもおはずかしいことですけれども、
○吉田(安)委員 金森先生に一、二点お尋ねをいたしたいと思います。先生の、憲法制定以来、国会は国権の最高機関だという御意見、これはどこまでも憲法の明示するところでありきて、われわれもその通りに解釈もし、また推し進めて行かねばならぬことはもちろんでありますが、先生の違憲審査権に対する御意見、よく了承いたします。私どもも今日まで、前月から多数の学者、参考人の方々を御足労願つて、御意見を拝聴いたしましたが
○吉田(安)委員 先生のおつしやつたこと、まことに幸いなことだと思い東S。結局これは部門的になりますが、政治教育をもう少しやつて、司法の何ものかということについては、小学校時代からもう少しく権威ある教育の打ち込み方をして行くことが必要じやないかと思います。 それから小林参考人がさつきおつしやつた簡易裁判所の建物、これはお説の通りだと思いします。これは質問ではありませんが、私ども最高裁判所が開庁されたときに
○吉田(安)委員 先生の御意見よく了承することができます。三権分立の建前からいつて、司法権の関係も、参考人のおつしやることは私どもも全面的にそれは同感であります。なおさいぜん先生のおつしやいました立法と行政は相当なものであるけれども、しかし司法の方がどうも遅れがちで非常に弱い程度のものにすぎないのだ、それについてはやはりこれは国民の遵法精神をもう少し高めて行つて、その方面に明るくなつ行かなければならぬじやないかという
○吉田(安)委員 岩田参考人に一、二点お尋ねをいたしたいと思います。先生の御意見では八十一条はわが憲法の建前から行けば司法裁判の範囲に入るものであつて、その建前から行けば結局司法裁判であるから具体的訴訟事件の対象となつて、そうしてそれに基いた意見であるならばこれの調査ができる、こういうことになると思いますが、私数日にわたるこの委員会で各方面の参考人の方々の意見を拝聴いたしましたが、中にはいきなり八十一条
○吉田(安)委員 よくわかりました。それからこれは上告の制限でございますが、今上告審で最高裁判所は御承知の通り未済事件が数千件残つておる。これらが最高裁判所の人気の悪い焦点です。何をしているかと言いたくなる。またさいぜんのお話、それから他の方面からも聞きますと、決して何をしておるかと言われるどころじやない、病人にまでなつて一生懸命やつておられる、こういうことを聞くのでありますが、私もそれはあとの説がほんとうであろうと
○吉田(安)委員 裁判所法を改正しまして、そして今のように最高裁判所の大法廷でそうした審理をさすということは一番簡単な方法じやないか、そう考えられるわけですね、そういたしますことの一つの方法ですが、これは世の流行というのですか、とにかく憲法裁判所を設けたらよいじやないか、こういう声もあるわけです。某参考人のごときは、もう何も改正する必要はないのだ、あの八十一条の解釈からも当然行けるのだからそれでやつていいじやないか
○吉田(安)委員 きようは参考人お三方とも長い間まことに御熱意をこめたお話で、私どもいろいろ参考になり裨益するところの多かつたことを非常に感謝いたします。 私どもは、御承知のように第十九国会ば百八十日ばかりも費しました。実はほんとを言うならば、今ごろはホーム・シツクにかかつている時期なんです。それを郷里にもよう帰りませんで、委員長初め同僚の各位がこうやつて上訴制度に関するあらゆる事柄や、あるいは最高裁判所
○吉田(安)委員 そうすると今兼子先生の御意見を聞いて結論を考えますと、今の最高裁判所の機構は現状のままでよろしい、何もいじる必要はないのだ、しかるにそうしたたくさんの未済事件が残つているのをどうすればよいか、それは一応運営の方法にまつよりほかにない、運営の方法として増員という説もいろいろあるわけですが、しかしそうした増員、水増しをすることもないじやないか、むしろ一方では小法廷をもう少しふやし、一面大法廷
○吉田(安)委員 どうも名義貸しを受けてやるところに、こうした事故発生の原因が相当あるような気がするのですが、さいぜん伊坪さんは、経営者側があまり重点主義に陥つているというようなことを言われた。そこでまだはつきりしませんが、どちらからでもよろしゆうございます。ないと言われればない方からおつしやつていただきたい。
○吉田(安)委員 おつしやる通りのことで、私も同感です。パーセンテージは別として、そういうときにいたずらに取締るというのは非常識です。こういうことは警視庁に文句を言いたい。まつたく法律の濫用です。そういうときは、そこが取締り者の大事なところで、あるいは大目に見てやるとか、注意をしてやるとかいうぐらいで放してやつてしかるべきではないか。それをいたずらにぎようぎょうしくやるから、伊坪さんが言われたように
○吉田(安)委員 ごく簡単に一、二点藤本さんにお聞きします。何もわれわれはいたずらに法律をつくつて、そうして業者諸君をどうしようということでないことは、もちろん御承知の通りであります。こうした事故発生が何らかの方法で少くなればそれに越したことはない、これはみんなの一致した意見であります。ところでさいぜんあなたが例にとつて言われた深夜あるいは早暁運転、あるいはスピード違反あるいは駐車場違反、こういうことを
○吉田(安)委員 参考人の御意見も、私どもの御意見も終局の目的は全然一致しておるわけです。今真野さんは、粒がそろうとか、そろわぬとか、なお内部のことはよく言えぬとおつしやつたのですが、どうもそういうことをおつしやると気がかりですね。今何か粒のそろわぬ最高裁判所の判事でもおりますか。ふやしても粒がそろわぬようで懸念だし、内部のこともよく、言えぬがどうもいかぬ。だから私はかりに十五人を二十人にしてもその
○吉田(安)委員 時間もあまりありませんし、同僚の高橋君からあとでまたお尋ねするらしいけれども、私は急ぎますから、簡単に一、二点お尋ねいたします。 真野参考人が勢頭におつしやつた正義の顕現、旧憲法時代の大審院制度と新憲法時代の今の最高裁判所制度と、その目的、権限が非常に違つておる、これは私もわかります。そのために非常な決意を持つて、現在の最高裁判所の判官各位が国家のために誤りなくその大事に任じておられることも
○吉田(安)委員 ただいま義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案、教育公務員特例法の 一部を改正する法律案の二法案に対しまして、三党共同の修正案が提出されておりますから、私は改進党を代表いたしまして、この三党共同の修正案並びに修正部分を除く政府原案に対し、賛成の意を表するものであります。(拍手)以下きわめて簡単に賛成の理由を述べたいと思います。 戦後わが日本国は新憲法のもとに
○吉田(安)委員 私の答弁は、例を示して言えとおつしやつたから、その例の、一、二を申し上げたのです。それでそのことについて軍事基地の問題と、それから、死んだ海の話を簡単に申し上げたのです。これは詳しく申し上げるまでもなく、賢明なる小林君は十分御承知のことだと私は考えておるのであります。それでも不十分だとおつしやるならば、静かに山口日記のそうしたところをお読みくだされば、第三条の「ための」という文句が
○吉田(安)委員 あるいはまた魚がとれなくなつてしまつたこれは一体だれのおかげか。こういうことを書いて、それから先は書いておりません。いいですか。だからこの三条の第一項はなかなかそこは問題になれない。いいですか。それだから(発言するものあり)お待ちなさい。児童が、生徒が今のようなことを書いてあるのを読んで、先生がどうしろとは言わないが、その文言を見て、これではどうかな、これではいかぬぞ、こう思いつきますと
○吉田(安)委員 こういう場合ですから、私から答弁申し上げることも不満足になりはしないかと思いますが、一応私が信じている点を御参考に申し上げます。 元来第三条では第一項にあります通りに「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動」とこうあるのです。それでこれではたとえば山口日記のようなものは取締れません。なぜ取締れないかといえば、「前項の特定の政党等を支持させ、
○吉田(安)委員 そういうことも一つの方法であるとは思います。御承知の通りに戦後長い間日本は占領されて、辛うじて独立国になつて数年を出ない今日なんです、それで思想的には非常に混乱をしておつて、これをまじめに教育の自由というようなことでやつて行くことは、ほんとうに困難だと私は思うのです。そういうことからこうした教育二法も出ましたでしようし、あるいは教育基本法のごときものも出たと私は考える。ところがそれが
○吉田(安)委員 ごく簡単に読売の金久保さんに一点お尋ねをいたしたい。あなたのお説は、大体その前段のことは私よくわかりますが、以前は教育品が、あなたのお言葉で言えば、まつたく中央集権的な教育の方法であつた。もう一つ言いかえるならば、全体主義的な教育の方法であつた。戦後はその教育が住民の手に渡つた。すなわち地方分権という言葉を使つておられたようでありますが、かりにそういう言葉を使つてけつこうだと思いますが
○吉田(安)委員 私の県のことを申し上げまして、副総理に対しても、他の委員各位に対しても、どうかとは考えますが、一等初めの副総理の御日程では、熊本県の災害地の一、二箇所は御視察くださることということを聞いておりました。従つて、地元熊本では、知事を初め皆の者が非常に喜び、お待ちしておりました。ところが、その後二回目にやや模様がかわりまして、熊本はただ素通りだということになつたようであります。それで、知事
○吉田(安)委員 けだし御答弁の通りな御心境であろうと存じます。また、そうあつてもらいませんと、たいへんなことだと考えます。 次に、臨時国会の点でありまするが、例年臨時国会が補正予算関係で開かれますのも、大体十月の半ばから末にかけて行われておるように、私ども存じておるのであります。そういたしますと、今私が申し上げましたように、異常の際でありますから、議員諸君が異常の決意で法案を成立させましたならば
○吉田(安)委員 水害対策に関しまして、各委員諸君からいろいろ主訴えをし、質疑を申し上げておりますが、今日になりますと、委員がお尋ねし、お願いしたいと思いますことは、大体において大同小異であります。重ねてまたさようなことを申すかというお気持もあるかもしれませんが、念のために一、二お尋ねをいたしておきたいと思います。 議員が立法いたします。それを受けて、政府が予算措置をなさる。そういう関係でありますから
○吉田(安)委員 報告が来ておらないとすればいたし方ありませんが、おそらく何かの間違いじやないかと思います。これはぜひ入れてもらうように御了承願つておかないと、たいへんだと思いますが……。
○吉田(安)委員 私は、今回のこの大災害に際しまして、大野国務大臣に対して、災害地特別委員を代表いたしまして、つつしんで感謝の意を表したいと思います。大臣は、一たびこの大災害が勃発いたしまするや、ただちに現地に出張されまして、今日まで昼夜寧日なく御努力をくださいましたことを、われわれ委員一同心から感謝いたしております。諸立法等もでき上つたことでございまするから、この上とも、大臣におかれましては、直接間接
○吉田(安)委員 ただいまの綱島君の御発言はしごく賛成であります。同時に官房長だけでなく、関係各省大臣も漏れなく出席を私は要求いたします。これはぜひやつてもらいたいと思います。
○吉田(安)委員 私の聞き違いであつたならばお許しを願いますが、さいぜんの政務次官の御答弁の中に、二十億円の分配金は二十三日までには大体市町村に行きわたつたはずだ、熊本を例にお引きになつて、ただ何か八箇村はもらわなかつたとか、とらなかつたところがあるとかおつしやつたようですが、そうでございますか。
○吉田(安)委員 きわめて簡単に申し上げます。 私はこの際次のごとき附帯決議を提出いたします。今その附帯決議の案文を朗読いたしまして賛成を得たいと存じます。 附帯決議(案) 検察官の定める一般的指示を行う場合には検察と警察とがあらかじめ緊密に連絡し相互に協力することを政府は建前とせられたい。 右の一般的指示により個々の事件の捜査を直接指揮しないよう留意されたい。 右決議する なおこれが
○吉田(安)委員 今の金の流し方ですが、なるほどおつしやる通りに、金融の面という銀行の立場から考えると、河野局長のおつしやることに間違いないと思う。ただそこにわれわれとちぐはぐな感じが起つて来るのであります。こちらの方では、あの大災害で、その金が来たならば、それをほんとうに救済する方面にすぐと手を打つてもらいたいと思つているのに、そこに割切れないところがあるのでありますが、局長のおつしやることは私どももよくわかります
○吉田(安)委員 関連して。今の点は平井君からつつ込んだ質問がありましたが、まつたく当然だと思います。せつかく救済資金を流してやつても、それが銀行の方であくびをさせるような金の扱い方では、この際ほんとうに遺憾しごくだと思います。 〔綱島委員長代理退席、平井委員長代理着席〕 この点は決して石炭局長の怠慢であるとかなんとかいうことではありません。これは質問ではないのでありますが、これは、ほんとうに
○吉田(安)委員 全国の競輪場の回数をふやして、そのもうかりを被害地の方にあてがつてやろう、この考えを起された大野本部長のお考えにはまつたく敬意を表します。私は大野さんのことをとやかく追従的にほめるのではない。今度のことで、どれほど政府も国会も、この大被害に対してこれを救済する意欲があるかということです。今通産関係の方の局長の御意見を聞いておると、やはり事務的な話で押して行く。これは決して攻撃するのではありません