1959-03-25 第31回国会 衆議院 逓信委員会 第18号
○吉澤説明員 収容の最終限度が十六でございまして、直ちに十六入れるということは、入れてみた結果非常に通話数の多い人もございましょうし、いろいろな関係がありますから、見越しをある程度余裕をとっておきまして、直ちに十六入れないが、十六は入れ得るというような計算のもとに考えております。
○吉澤説明員 収容の最終限度が十六でございまして、直ちに十六入れるということは、入れてみた結果非常に通話数の多い人もございましょうし、いろいろな関係がありますから、見越しをある程度余裕をとっておきまして、直ちに十六入れないが、十六は入れ得るというような計算のもとに考えております。
○吉澤説明員 実は今御説明申しましたのは、新型の方でございまして、旧型はもう少し収容回線の多いものもやったのであります。それに局から中継線が五本もしくは六本ございます。その先が今申し上げたように加入者になるので、これが二十四ないし三十、これをやったのでありますが、やはりトラフィックの状況あるいはその他の状況で改善を要しまして、少し収容数が多いということから、今申し上げた新型は、局からの中継線は四回線
○吉澤説明員 御説明申し上げます。実は御存じのように電話の需要が非常に多いのでございますが、それに対しまして設備が十分でない。従いまして設備に要する経費を節約しまして、一人でも多く電話の便宜を与えたい、こういうことでいろいろ各種の技術あるいは設備を研究して参っておる。その一つといたしまして、今お話しのような集線装置というようなものを実は考案いたしたのであります。この機能はどういう点に特色があるかと申
○説明員(吉澤武雄君) 御意見は全くその通りであります。実は周波数帯城の初めて起りました、先ほど来問題になっています防衛庁に初めてその例が開かれております。当時は、周波数帯域というものによって専用するというような事例が一つもございませんでした。防衛庁としましては、この周波数帯域によりまして多目的な利用をしたい。またその他経済的な意味もいろいろございました。そこで、周波数という初めての出し方ができたわけでございます
○説明員(吉澤武雄君) 今の御指摘の御疑点がおありになるようでありますが、現在は専用の種類によりまして料金をおのおのきめております。現在は電気通信全般の料金といたしますと、法定にしておりますか、さもなくば認可によって料金をきめております。これは公社限りで料金はきめないことになっております。その料金の中に無線専用としてこれは実費ということで認可を得ております。その実費をどうとるかということは、これは正
○説明員(吉澤武雄君) お答え申し上げます。この専用線の種類でございますが、今の現段階におきましては、ただいま申し上げたように市内専用、市外専用、並びに無線専用、それからテレビジョン中継専用というのがあります。実はこのテレビジョン中継専用も初めは無線専用の形態というふうに考えておりました。しかしその技術の分野をはっきりすること、かつまたサービスとしてあまねく普遍されたサービスになるということから、一
○吉澤説明員 お答え申します。今の点は赤電話についてそういう問題がいろいろ世間で言われておるのでありますが、赤電話におきましては、御存じのように一応東京から自動でかけられるところがだいぶできたわけでございます。この場合におきまして、赤電話につきましては必ず委託者からかぎであけてもらいまして、それから市外の通話ができる、こういうわけでございまして、いきなりお客さんが行きまして赤電話を市内と同じ並みに横浜
○吉澤説明員 ポストの問題については実はちょっと私の調査の範囲外でございますが、一応今副総裁から話がありました点を補足的に御説明を申し上げます。 御指摘の点は最近における三人組の逮捕されましたのは、ことしの九月二十日でございます。ところがこの前におきまして、実は先ほどの手口の一つで巧妙なやり方で、これが三十一年の九月から約二年間にわたりまして、東京及び横浜の公衆電話を荒らしておったわけであります。
○吉澤説明員 実は本社の方針なり通信局の方針なりに対しまして、計画は大体間違いないように私は思っておりますが、割当はどうしてもそれを強行しなければいかぬということになりますと、電話のみならず、とかく末端はそれにこだわりまして、常識なり実情を無視するきらいがあるのであります。そこで共同電話の目標というものは、それが一つでも足らぬ場合は困る、こういうものではないと私どもは考えております。従って、通信局管内
○吉澤説明員 お答え申し上げます。実は第一次五カ年計画、さらに第二次五カ年計画によりまして、電話の加入数というものは相当程度まで充足していきたい。ことに都市のみならず地方の農村などにつきましても、今日の電話需要に対して均衡のとれた充足計画をしたいというような意味におきまして、第二次五カ年計画は相当程度農村及び小都市の方に加入者の割当をしたいという計画になっております。御存じのように、現在の電話局舎はほとんど
○説明員(吉澤武雄君) これは重大なる問題だと思います。これは電話の歴史を通じましてこの問題は常に論議されておった問題であります。しかし、現状を見ますと、譲渡を禁止するというこの社会的な問題、かつまた法理的な問題が一つあるわけであります。社会的な問題といたしましては、すでに電話をつける場合に、三万円の負担金、社債六万円を現実に納入しなければ電話はつかない、こういう状態で電話をつけております。なお、さらに
○説明員(吉澤武雄君) 御質問の第一点ですが、現行法におきまして、電話の加入権譲渡はできる、そういう点についてはっきり今回の公衆電気通信法におきまして電話加入権というものが一つの民事上の債権である、こういうふうに法律解釈並びに実情に適したこの法の制定をしたのです。かつて一時的な譲渡禁止をしたことがございます。これは特殊の事態でございましてやはり実情としましては、電話というものの譲渡は許すべきものであるという
○説明員(吉澤武雄君) お答え申し上げます。横川先生の御質問に対しまして先ほど来監理官から御答弁があったのでございますが、公社といたしましては、われわれ今までの経験がございまして、それによりまして、実はこのような立法ができることによって、かえって質権というものがはっきり表へ出るということ、今までいろいろなもぐりがある、あるいは法を無視いたしましてほかへもぐっておったということがなくなるだろうと思っております
○説明員(吉澤武雄君) 電報が一通あれば百二十円くらい赤字だ、従って電報を大いに積極的に使ってもらえばもらうほど赤字がふえるのじゃないか、こういうことはよく言われるのでございます。で、私ともの考え方でちょっとこの実際問題を検討いたしますと、その論は多く誤まりがあるのであります。ことに私ども従業員が努力しておりますところの社交電報を今後大いに奨励するということ、たとえば年賀電報あるいは慶祝電報、こういうものにつきましての
○説明員(吉澤武雄君) 副総裁の御説明を補足いたしまして御説明申し上げます。まづ、今の先生の御心配のような、電信事業の将来ということについて私ども非常に悩んでおります。ことに、私直接その方の主管局長といたしまして、現場の電信マンが非常に自分は努力をしているが、依然として宿命的に赤字だ、しかも、将来電信というものはますます縮小されるのじゃないか、従って、将来われわれはどこに行くのか、こういう実情を私どももよく
○吉澤説明員 ここ四年ほど前から、電柱に一定の制限のもとに広告を許すということにしたのであります。これは、先ほど申したように、電気通信共済会に一括してその地域々々の使用権を与えております。共済会は自己の従業員に直接広告業務を行わせる場合と、あるいは広告業者に下請させる場合、この二通りございます。その後におきましては、相当数がふえております。年間、共済会といたしましては、広告業者からもらう、あるいは直接
○吉澤説明員 お尋ねの第一点でございますが、実は事例に乏しくないのでございます。必ずしもこの電話線が直ちに強電等のために生命の危険を起すという問題は、実はこの電信電話の電柱にはございません。要は、電柱にいろいろなものを取り付けたりする場合に、どうしても電柱をたたいたり、あるいはそれにさわり、またはいろいろ塗りつけるというようなことは当然あることでございます。かたがた、ある一定の高さまで達する場合は、
○吉澤説明員 私、電電公社の業務局長の吉澤でございます。今の御質問に対しまして、公社の見解並びに従来とっておる方針をまずもって御説明申し上げたい、かように存ずる次第であります。 御存じのように、電信電話の柱は非常に電話の通信につきまして電気的作用を及ぼすデリケートな役を果しておるのであります。この電柱が倒れたりあるいは破損するということは、電気的な作用にきわめて影響を与えるものですから、これの保存
○吉澤説明員 この法律の点につきまして、趣旨及び特定機関を指定してある理由につきまして、先ほどから大臣及び監理官から御説明があった次第でありまして、この法律の範囲内においてやる場合におきましてはわれわれといたしましては、できる限りこの趣旨を生かさなくてはいけませんから、十分に質権が実行されるように特にやるつもりでおります。大体窓口におきまして、この種の事務をどうやるかということで、今後におきまして、
○吉澤説明員 電話加入権を担保といたしまして金融を受ける方法には、はいろいろな方法があるだろうと思うのであります。私ども聞くところによりますと、まず電話を担保として金を借ります。その場合におきまして、債権者が加入者の署名捺印しました電話加入権の譲渡承認請求書というものをもらう場合が一つあるわけであります。またその承認請求書に捺印しないまでも、譲渡請求に関する委任状をもらっている、こういうことによりまして
○吉澤説明員 そうであります。
○吉澤説明員 ただいま考えておりますのは、農村公衆電話約四千個予算上成立しておりますので、最近それだけはぜひ実行いたしたい。それから団体加入電話は直覚約百ヵ所、その他自営が相当あるわけであります。
○吉澤説明員 ただいま監理官の方から御説明がありましたように、試行的なものはほとんど今申し上げたと思いますが、現在考えられておりますのは二、三ごく軽微なものでございますがあります。その一つとしましては新新聞がやっておりますニュース。サービス、これも公社の試行の段階でございまして、これが本格的に実施の場合におきましては、認可をとりまして料金制度その他の制度をはっきりして参るというようなものでございます
○吉澤説明員 御質問の第一点は、有線放送電話を公社の加入回線に接続させてもらいたい、こういう要望なり陳情がぼつぼつ現われております。そこで有線放送電話におきましては、公社への接続、いわゆる公衆通信への接続は明らかに禁止しておるのであります。従って有線放送電話そのものとしては、公社の線に接続できません。そこで最近におきましては、有線放送電話の施設なり設備なりがだんだん改善されて参りまして、中には相当優秀
○吉澤説明員 まことにごもっともな御意見と存じます。実は公社もこの地域団体加入を積極的に普及いたしましてやっていきたいという意思は当然持っております。従ってこの地域団体加入につきまして、ある程度の赤字ということを考えつつ、料金の負担を軽減しまして、普及に便宜するような意図のもとに、現在の料金の考え方を持っております。実は試行のときにおきましては、負担金も今の一般電話と同じようにちょうだいする、なおかつ
○吉澤説明員 お答え申し上げます。おもなる差異につきまして申し上げますれば、この地域団体加入につきましては、組合を作っていただく、組合によって一定の地域に居住している方々が申し込みをなさる、こういうことになっております。有線放送電話につきましては個人のものもあり得るという点が第一点に違っております。 それから以下申し上げる点が大へんな違いになるのでありますが、設置の規格とか設備の規格とかあるいは技術基準
○吉澤説明員 市外と申しますと、電話のシステムと同じに考えております。この市内通話は今の普通加入区域相互間の通信が市内、それ以外のものか市外通話になります。現在でありますと東京から大阪、名古屋、こう三都市間が実際にやっております。その場合に東京から大坂の料金はいかほどか、こういうことになるのでございますが、東京—大阪の距離によりまして今市外通話料が定められております。至急でもなければ特急でもない、普通
○吉澤説明員 市内の通信料金というものは二十円ということを申しました。これにつきましても、やはり三分を通信時間の単位といたしております。従って市内の加入者相互、たとえば東京の加入者相互間でやる場合には二十円でやるわけであります。それからもう一つ託送ということが当然考えられます。東京でいえば、中電の局に加入者から電報を打つ、それを一般の加入者でない電報として託送する場合、それも同じように二十円ちょうだいする
○吉澤説明員 ただいま監理官から大体の料金の体系について御説明申し上げましたが、なおこまかい点について補足的に私から御説明申し上げます。加入電信と申しますと、この前現場の設備をごらん願いましたが、ああいうふうに中電に交換機があるわけであります。それから加入者の宅内にテレタイプライターというのがついております。その他付属設備も宅内にあるというので、創設費が相当かかるわけであります。大体宅内一個につきまして
○吉澤説明員 農村公衆電話の御意見、まことにごもっともに存じます。実は農村公衆電話の架設につきましては、相当長距離でございますし、かつまた線路のない相当辺陬な地でありますから、勢い正工費もかかるので、予算のワクというもので従来縛られておったのであります。来年度はこの点につきまして予算上も相当多額のものを認めていただいたので、数多く農村公衆電話をつけたい、こういうふうに考えております。ところが実情から
○吉澤説明員 地域団体加入につきまして、お話のごとくできるだけ低廉な料金でいくということは、公社といたしましてもかねがね考えておるのであります。ことに本格的に実施する場合におきましては、やはりこの普及を積極的にはかる必要がございます。従来の試行の結果にもかんがみまして、公社といたしましてはこのような地域団体加入、あるいはあとに申されましたような農村公衆電話の場合にはある程度赤字でやるのだ、こういう考
○吉澤説明員 お答えいたします。農村対策の予算といたしましては、今お話のように大体三十億の数字になっております。その内訳は、主といたしまして無電話部落の解消の農村公衆電話、これが大体三千もしくは四千くらいつける予定でおるのでございます。それからただいまも監理官からお話のありました地域団体加入、これを直営でやる、こういうふうにいたしております。その他無電話部落の公衆電話を一本引きます場合に、付近で一般
○吉澤説明員 ただいま松田監理官からお話が出たような次第でございまして、公社といたしましても、やはり中小企業の金融の措置として、電話加入権が安全かつまた事務上も将来の経営もこれによって支障を来たさない、こういう範囲ではやはり協力すべきである、こういう考えのもとにいろいろと意見を政府に申し上げておる次第でありまして、概略の条件とか、あるいはその方法とかいうものにつきましては、以上申し上げた線においてできるだけ
○吉澤説明員 加入者のお気持としますと、番号はそのままということはだれでも希望されるところでございます。しかし自動式になって非常に便利になるということもございますし、また自動式を非常に地元で御希望になったというような事情が、自動式の局には多いのであります。なるべく番号を変えないようには考慮いたしておりますが、何分にも設備上あるいは技術上、どうしても番号を変えざるを得ない場合が起るのでございます。そういう
○吉澤説明員 今御指摘の特定局の問題でありますが、御存じのように郵政には公社のように臨時作業員というような制度は全面的にとっておりません。従って本来の国家公務員の資格の人が大半でございます。従いましていかなる場合におきましても、失職するということはあり得ないのでございます。従ってできるだけ付近の局に配置転換ができればそれをいたしまして、そうでない場合には臨時に過員として残しておく、こういう結果になる
○吉澤説明員 郵政との委託業務の関係でございますが、そのような場合に対しまして、両者が誠意をもって処理する、こういう気持から一応の協定はできております。今御指摘のような町村合併、あるいは市外通話の交換台を合併するとか、そういう事態につきましては、大体具体的に今まで協定の精神に基きまして円滑にいったのであります。最近におきまして、実は改式等が非常に多くなりまして、その結果過剰人員が非常にたくさん出る、
○説明員(吉澤武雄君) 午前中の山田委員からの資料の御要求につきまして、調査の結果を申し上げたいと思います。 千葉県の代表的な有線放送協会につきまして、市外通話の実情を調べたのでありますが、五ヶ所を選びましたのでありますが、大体御存じのように、公社の電話機は役場の、あるいは農協の事務所の一角にあるのであります。そこで、それらの市外通話料を調べたのでありますが、まず例を申しますが、市原郡の加茂第一、
○説明員(吉澤武雄君) 基本的な問題として、先ほど来郵政大臣並びに公社総裁からお答えしたと同じことだと思いますが、今回の付属電話機を自営に移す理由というのは、ただいま申し上げました通り、すでに御説明があったのでありまして、私ども補足いたしますれば、現在の加入者においても、そういう希望があるということは実際あるのでございます。それは公社の方のサービスが悪くて、自営の方がサービスがいいと、こういう考え方
○説明員(吉澤武雄君) 鈴木委員の御質問の点でございますが、サービスの基準が、公平でやるのと自営でやるのと、どんなふうに考えておるのか、こういう御質問と存じますが、御存じのように、構内交換電話の自営を認める際におきましては、これは非常に大事な質問でございますので、考え方といたしましては、サービスの基準は、やはり設備なり、方式なり、機会によって、それぞれの技術基準を的確に定めておくことが非常に大事だという
○説明員(吉澤武雄君) 今の六十億なにがしと申しましたのには、電話の専用、あるいは加入者としての支払い、こういう通話利用に伴うもの、それから工事を受託いたしまして、その受託工事を含んだものと、こう思うのであります。そこで年々減って参りますというののおもなものは、最近ご存じのように駐留軍がだんだん撤退しております。人の関係がおもな原因で減ってくるのでございまして、従って今まで専用線をずいぶん持っておったわけです
○説明員(吉澤武雄君) こまかい計算は実は手元にございませんですが、公衆電話の利用が非常に多うございますから、修理費がそれに伴わないということはございません。やはり収入の多いものでございますから、ただいま申し上げましたように非常に一般の方にとって御利便なものですから、収入というものも当然多うございますとともに、修理にもう少し注意してやってもその点は差しつかえないというふうに考えております。
○説明員(吉澤武雄君) お答え申し上げます。今のお示しのように、赤電話は非常に数はふやしておりますが、街頭のボックス電話につきましては、やはり道路の整備その他、あるいは夜間のいろいろな監視の問題がございまして、盗難その他の関係もありますために、あまり数がふえないような状態でございます。そこで利用者にとりましては、夜間いつでも利用できるきわめて公衆的な電話のとの保守に当っては、十分注意いたしておるわけでございます
○吉澤説明員 御質問の点が全部お答えできるかどうか存じませんが、大体ただいま国際電信電話、それから公社との関係の施設の共用部分というのはあるのでございますが、それは双方に賃貸の契約でやっておるわけであります。たとえば国内におきまして、国際電報なり電話が通達するというのは、公社の回線を専用的に賃貸している、こういう関係です。また公社が国際の設備をお借りしている、こういう場合があるのでありまして、一例を
○説明員(吉澤武雄君) ただいまの御質問に対しまして、公社側がこのような実務をやっておる立場からお答え申し上げたいと思います。実は電話の市価がある限りにおきましては、やはりこれを担保にしたい、これは通常考えられることであります。ことに中小企業者が金融難ということになりますれば、電話を担保にしたい、あるいはそれによって金を借りたいということは、当然行われておるのであります。ただいまのところ、法律におきまして
○吉澤説明員 お答え申し上げます。実は加入権の内容につきましては、過去におきまして法律的に確定した説がなかったのであります。今度法律的に加入権をはっきりと譲渡できるということになりまして、財産権であるということははっきり解明できたわけであります。しかし民法上の権利質の場合において、留置的効力がないものは、証書も何もないわけです。動産におきましては、先ほど政府委員の御説明のごとく、質ははっきりするのです
○吉澤説明員 ただいまの法の改正の考え方につきましては、政府委員からお答えの通りでございます。その前に松井委員の御指摘の、現実の問題はどうなっているかという点につきまして、申し上げます。現在の法律におきましては、御存じのように加入権の譲渡は電話局の承認がないと効力を発生しないというので、承認の手続を経ない限りは効力発生の条件になっていない。従って個人心々が相対ずくで譲渡した、実際当事者同士は金を払えばそれで
○吉澤説明員 ただいまの松井委員の御質問でございますが、現在の法律におきましては、実は種々問題があったのです。御存じのように電話の加入権は一時譲渡禁止をしたことがありました。この場合は、当然譲渡を禁止した以上は財産権としても完全でなくて、また質権も認めないという実体でありました。その後会衆電気通信法によりまして、財産権であるし、また譲渡も自由であるということにいたしたのは御承知の通りであります。そこで