2004-06-15 第159回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
○政府参考人(吉武民樹君) 老後の所得保障につきましては、公的年金であります国民年金、厚生年金、あるいは共済年金で申し上げれば二階の部分に相当にいたしますが、これが生活の基本的な部分に対応しまして、私どもの国民年金、厚生年金の分野で申し上げますと、企業年金は、多様化する老後のニーズにこたえましてより豊かな老後生活を実現する、そのために公的年金と相まって老後の所得保障の充実を図るものというふうに位置付
○政府参考人(吉武民樹君) 老後の所得保障につきましては、公的年金であります国民年金、厚生年金、あるいは共済年金で申し上げれば二階の部分に相当にいたしますが、これが生活の基本的な部分に対応しまして、私どもの国民年金、厚生年金の分野で申し上げますと、企業年金は、多様化する老後のニーズにこたえましてより豊かな老後生活を実現する、そのために公的年金と相まって老後の所得保障の充実を図るものというふうに位置付
○政府参考人(吉武民樹君) 平成十四年度末で申し上げますと、財政融資資金の資金運用部へ預託しております資金が百十二・三兆円でございます。それから、いわゆる新しい自主運用、つまり資金運用部から借入をいたしませんで、年金特別会計から直接年金資金運用基金に寄託をしておりますものが三十五・三兆円でございます。それから、従来、資金運用部から借入をいたしまして、借入金利を払いながら運用した部分が、これ順次縮小しておりますが
○政府参考人(吉武民樹君) 先生今お尋ねでございました基本ポートフォリオでございますが、これは前回財政再計算の際にその基本的な設定に基づいて策定をしたものでございます。で、十一年財政再計算におきます経済前提を申し上げますと、物価の上昇率が一・五%、それから名目賃金の上昇率が二・五%、それから名目の運用利回りが四・〇%という形でございます。 それで、その基本ポートフォリオの策定の仕方といたしましては
○吉武政府参考人 今大臣がお話しされましたとおり、平成九年の四月に統合いたしております。九年四月以降の新しい期間については、これは全体でプールをしまして負担をしようということ。最大の問題は、今五島先生がおっしゃいましたのは、九年四月以前の、かつてのJR共済時代の確定した給付でございまして、そのうちの物価スライドで再評価をする部分以外につきましては、これは積立金の移換をやっていただこうということで、二十年年賦
○政府参考人(吉武民樹君) 今先生御質問がございましたように、これまで、国民年金法第三十六条の二の第一項におきまして、二十歳前障害による障害基礎年金の支給が停止される事由が規定をされております。 その場合といたしまして、第二号の規定では、「監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。」、それから第三号の規定で、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。」というふうに規定をされております
○吉武政府参考人 今回の年金改正法案で提案をいたしておりますマクロ経済スライドによる給付水準調整の仕組みについて申し上げますが、これは、少子高齢化が急速に進行いたします中で、将来の現役世代の負担が過大とならないように極力抑制をしまして、社会全体の年金を支える力に応じて年金の額を調整するという考え方のもとでございます。 具体的に申し上げますと、賃金あるいは物価が上昇しました場合に、その上昇率から、公的年金
○政府参考人(吉武民樹君) これまでは五年に一回財政再計算を行うという考えが基本でございました。 それで、財政再計算の一番基本を申し上げますと、給付に要する費用、将来の給付に要する費用、それから予定の積立金の運用収入、それから国庫負担、こういう枠に照らしまして、将来にわたりまして財政の均衡が保てる保険料水準を考えていくという形でございますが、今回は、基本的に保険料率の上限を設定をいたしまして、それから
○政府参考人(吉武民樹君) 物価上昇率を上回ります実質で見ました賃金上昇率、これ、お一人お一人でございますが、これは一・一%と設定をいたしております。この前提では、今後の労働力人口の総数は減少いたしますので、これを考えますと、マクロ経済全体の実質的な成長率は〇・七%程度になるのではないかというふうに見込まれます。
○政府参考人(吉武民樹君) 今回の年金制度改正案におきます人口推計の標準的な前提といたしましては、国立社会保障・人口問題研究所が平成十四年一月に行いました日本の将来推計人口の中位推計を使用しております。 この推計では、二〇五〇年時点の合計特殊出生率を一・三九と仮定をしておりますが、日本総人口について申し上げますと、総人口のピークが二〇〇六年、一億二千七百七十四万人、その後、二〇二五年に一億二千百十四万人
○政府参考人(吉武民樹君) 今、出生率の前提、これは二〇五〇年でございますけれども、一・三九ということで設定をいたしておりますのは、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口の中位推計を用いております。 二〇五〇年に向けて出生率が一・三九という水準で推移するということ、この推計の基礎でございますが、晩婚化が一層進行するということをもちろん盛り込んでおりますが、これにプラスをいたしまして、新たに明らかとなりました
○政府参考人(吉武民樹君) 例えば、国民年金で申し上げますと、それまで民間の事業所にお勤めになられて厚生年金の被保険者、それから国民年金で申し上げますと、いわゆる第二号被保険者の方がそこの事業所から退職をされまして国民年金の被保険者となられるという、こういうことにつきまして、基礎年金番号を導入をいたしましたので、基礎年金番号によりまして厚生年金の被保険者でおられるかあるいは国民年金の被保険者の届出を
○政府参考人(吉武民樹君) 国民年金法それから厚生年金保険法におきましては、年金保険事業の円滑な実施を確保する観点から、事業主の方々あるいは被保険者の方々に対しまして、被保険者資格の取得、喪失等の届け義務を課すとともに、その履行を担保するために、この義務違反に対しまして一定の罰則を従来から科してきているところでございます。 その罰金額でございますけれども、これにつきましては、従来から健康保険あるいは
○政府参考人(吉武民樹君) 出生率一・五二ということで試算を行っております。この一・五二という数字は、仮に御夫婦が理想子供数まで子供を持たれるという、理想子供数と実際に出生される子供数は違いますので、そこが仮に理想子供数まで持たれると、あるいは、現在の人口推計で、五年前、その前の人口推計で最大の違いは、御案内のとおり、一九六五年生まれの世代、このコーホートが、結婚をされても子供さんを作る数が約一割減
○政府参考人(吉武民樹君) いわゆる年金の給付と負担の倍率あるいは世代間格差の問題というのは非常にいろいろなところで御議論がございますが、時々、これは特に若い方に少し誤解があるんではないかというふうに思っておりますのは、例えば、今から、六十五から受給をしておられるわけですけれども、その先輩の世代ほど年金の給付が非常に大きいんではないかという誤解があるんではないかと思います。 その点について申し上げますと
○政府参考人(吉武民樹君) 現状を申し上げますと、年金は現在の高齢者世帯の方々の収入の七割を占めております。それから、世論調査におきましても、これは若い方々も含めてでございますがお聞きをいたしますと、国民の七割の方は公的年金を軸に生活設計を考えておられるということでございますので、公的年金制度は高齢期の生活の基本的な部分を支えるものとして今申し上げましたような役割を果たしているということではないかというふうに
○吉武政府参考人 年金資金運用基金で運用しております、これは債券が中心でございますが、株式等につきましては、いわゆるアクティブ運用といいますか、株式で申し上げれば、例えば成長株でありますとか安定株、こういう形で株の特性に応じた運用のウエートと、それからパッシブ運用と申しまして、東京市場のTOPIXに連動した運用でパッシブ運用の比率を引き上げてきております。これは日本の全体の市場の成長にほぼ即して運用収益
○吉武政府参考人 先ほど御説明申し上げましたけれども、二十九年に創設がされまして、五十五年の改正で、加給年金につきましては、配偶者の加給を月額六千円から一万五千円に大幅に引き上げをいたしております。このとき、同時に遺族年金の改善も行っておりまして、いわゆる寡婦加算額も引き上げを行っております。 この趣旨は、今申し上げました加給が必要な状態につきまして、よりその状態に着目して額を改善しようということで
○吉武政府参考人 加給年金、先生お話がございましたように、厚生年金保険法の大改正といいますか、定額と報酬比例給付という形に変えました。そのときに加給年金制度が創設をされておりますが、この一番の考え方は、年金受給者が年金を受給されましたときに、その方の配偶者あるいは、非常にまれではございますが、子供さんがおられまして、その年金受給者に生計を維持される方が世帯におられるということでございますので、世帯の
○政府参考人(吉武民樹君) 団塊の世代の方々がこれからだんだん受給に入られるという形になってまいります。それで、おおむね六十五歳から支給を開始されまして約二十年間給付を受けられますので、平均的に申し上げますとこの世代、もちろん百歳あるいは百歳を超えて生きられる方はたくさんおられるわけですけれども、財政的に申し上げますと、この世代の給付費の負担というのはこれから約三十年間ということになってまいります。
○政府参考人(吉武民樹君) 今回の年金制度改正案では、今先生お話ございましたように、既に生まれている世代、おおむね年金受給を終える百年程度の期間につきまして給付と負担の均衡を図るという形でございまして、おおむね百年後に積立金の水準を給付費の一年分程度に抑制するという、こういう財政計画となっております。 そういう財政計画の下で、保険料率が一八・三%、それから所得代替率をおよそ五〇%に保つという見通しとなっておりますが
○政府参考人(吉武民樹君) 厚生年金を例に取って申し上げますと、昭和十七年に厚生年金制度が発足をいたしております。 〔委員長退席、理事武見敬三君着席〕 そして、第二次世界大戦後の経済情勢の中で、昭和二十三年に、戦前、保険料水準が一〇%を超えておりましたものを三%という形で暫定的に大幅に引下げを行っております。その後、昭和三十年代に入りまして負担能力に見合った形で段階的に保険料水準を引き上げるという
○政府参考人(吉武民樹君) 就労形態の多様化が進む中で、個人の就労を抑制することのない、あるいは個人の働き方の選択や、逆に企業の雇用形態の選択に対しましてもできるだけ中立的な年金制度を目指すということが求められているところでございます。 そこで、今回の改正に当たりましては、雇用政策と相まって、支え手を増やしていくための公的年金制度としての方策につきまして、労働経済を始めとする専門的な観点からの調査検討
○政府参考人(吉武民樹君) 売却予定額につきましては、自治体を中心に引受けをしていただくということを考えておりますけれども、自治体が引受けができない場合には民間譲渡ということで、その場合には入札方式を取りますので、売却予定額自体は公表をいたしておりません。それから、基本的には直近の鑑定評価額に従いまして自治体には参考価格を示しておりまして、自治体の方で現実にその譲渡を受けるということをお決めになりますと
○政府参考人(吉武民樹君) 先生お尋ねの前回財政再計算とそれから今回財政再計算、それから最近の実績でございます。実績の関係はおっしゃるとおりでございますが、今回の財政再計算は、その実績を基本にして、将来の将来推計人口、あるいは労働力率、被保険者数ということで推計をいたしております。それから、七十五万人という数字は、あれは経済財政諮問会議自身の数字ではございませんで、経済財政諮問会議で経済産業省が御説明
○吉武政府参考人 お答え申し上げます。 今先生お尋ねのとおり、厚生年金保険法それから国民年金法では、年金受給権を保護するというために、これを担保に供する、あるいは譲渡する、あるいは差し押さえするということを禁じる規定が置かれております。このために、年金受給権に担保を設定することはできないということになっておりまして、年金が本人以外の口座に振り込まれることはないというのが基本的な形でございます。
○吉武政府参考人 モデルでお示しをしておりますのは、保険料率を一八・三%、そのことによって給付を、どの程度現役に負担をしていただいて、年金受給者の方を設定するということをやっています。したがいまして、現役世代の男子の賃金との対比で、新規裁定のときに五〇%を下限とするということにいたしておる。 私が御説明申し上げましたのは、それじゃ、お一人お一人の年金額はどうなるかということを申し上げたわけでございまして
○吉武政府参考人 モデル年金は、今お話にございましたように、現役の男子被保険者の平均賃金、この方が四十年、その平均賃金で保険料を納付したとした場合の給付額、これは、老齢基礎年金と報酬比例年金を足しまして、その平均賃金に対して五割ということでございます。 先生御案内のとおり、実際の厚生年金の給付を決定する方式は、仮に例えば今五十の方が三十年前に新入社員になられたとき、そのときの初任給というのがございまして
○吉武政府参考人 この先生のきょうの資料でございますが、四段階免除、多段階免除を導入しようということでございます。 それで、現状で申し上げますと、全額免除の対象の方、御夫婦で子供さんがお二人の世帯、所得で申し上げますと百六十四万でございます。これは、サラリーマンと比較していただくために、給与所得控除をこれに乗せますと二百六十万でございます。それから、半額免除の対象の方は、所得で二百八十五万、給与所得
○政府参考人(吉武民樹君) 最大のことは、先ほど申し上げました、四十八年の改正によりまして、それまでの基本は、積立てを基本としながら、しかし積立てに対応する保険料の水準には至っておりませんで、段階的に保険料水準を上げることによりまして、トータルの積立てに考え得るバランスをやっていこうと。 ただ、そうは申し上げましても、先ほど申し上げました、国民年金が発足をいたしましたときに想定をいたしました三千五百円
○政府参考人(吉武民樹君) それで、その後のことを申し上げますと、厚生年金につきましては、第二次世界大戦が終了いたしまして、戦後、昭和二十年代は非常に厳しい経済状況の中で日本の経済をどうやって復興していくかという状態でございますが、当時、先ほど申しました厚生年金の保険料率、昭和二十二年の九月まで九・四%でございましたけれども、これを三・〇%に言わば凍結をいたしております。と申しますのは、その経済状況
○政府参考人(吉武民樹君) 私の方から御説明を申し上げたいと思います。 まず、日本の公的年金で申し上げますと、共済年金は昔の恩給の体系がございますけれども、民間の方の年金について申しますと、厚生年金は昭和十七年に制度を発足いたしております。この当時はいわゆるブルーカラーと言われる方を対象として発足をいたしまして、昭和十九年に女性にも適用いたしますし、ホワイトカラーの方にも適用をいたしております。
○吉武政府参考人 二〇〇〇年度におきます厚生年金の被保険者数につきましては、平成十一年の財政再計算では三千四百三十万人と見込んでいたところでございますが、実績は三千二百二十万人でございまして、二百十万少なくなってきております。これは、やはり最大は、厳しい経済状況のもとで、雇用の面で厳しくなってくるということだろうというふうに思っております。 実際にデータをごらんいただきますと、例えば、経済成長率が
○吉武政府参考人 年金積立金管理運用独立行政法人でございますが、先生お話ございましたように、住宅融資、いわゆる転貸融資でございますが、これにつきましては、新規の融資を平成十七年度で終了するという方針でございまして、既存の融資につきまして、その管理を行っていくという形でございます。したがいまして、他の独立行政法人にこの事務を移管するということが第一でございます。 それから、グリーンピアにつきましても
○吉武政府参考人 四月七日の厚生労働委員会の質疑におきまして、公明党冬柴委員から、一定の前提を置いて民主党案の場合の消費税率の推計を求められたのに対し、いまだ提出されていない民主党案に基づく推計は困難としつつも、一定の前提を置いて政府案に置きかえての答弁を行ったところでありますが、民主党は、基礎年金国庫負担については歳出削減によるという御主張でありますので、私の答弁の中での「それから先ほどの二分の一
○政府参考人(吉武民樹君) 年金を受給しておられない障害者の方々への対応の問題につきましては、平成十四年の七月に坂口厚生労働大臣が試案を発表されまして、検討を続けてきているところでございます。 今回、東京地裁におきます学生の方に対する判決も契機となりまして、与党におかれまして無年金障害者の問題の取組について合意が行われております。これを受けまして、坂口厚生労働大臣の方からも談話を発表させていただいておりますが
○政府参考人(吉武民樹君) 社会保障協定の締結によりますメリットといたしましては、二重加入あるいは保険料の掛け捨て等の問題の解決がまず図られますので、事業主それからサラリーマンの方、それから一部自営業者の方もおられますので、こういう方々の社会医療負担が軽減されるということがございます。このことによりまして両国間の人的交流の円滑化、あるいは経済交流を含みます両国の関係はより一層緊密化される、更には両国
○政府参考人(吉武民樹君) 先生お尋ねのとおり、社会保障協定は、国際的に申し上げますと、両国の年金制度の二重加入の防止あるいは保険料の掛け捨ての防止、これが第一でございますが、同時に、両国の保険期間、加入期間を通算することによりまして年金受給権の確立を図ると、この二つを目的として締結をするのが通常でございますが、日韓協定の締結に当たりましても、我が方としましてはただいま申し上げた二つの目的を盛り込んだ
○吉武政府参考人 政府案の改正をおくらせますと、保険料を据え置き、それから現行給付水準を維持するということになります。したがいまして、保険料の収入、それから給付水準維持ということで、年金財政の実質的な赤字幅は拡大してまいります。 年金財政が悪化いたします影響分を申し上げますと、所得代替率、最終の所得代替率で換算をいたしますと、二・五%程度低下をいたしまして、現在の標準的なケースの五〇・二%から四七
○吉武政府参考人 現在のこの改正前の制度で申し上げますと、これから年金を受給される方の年金額につきましては、賃金の上昇に応じて年金額を決定するという形になっております。それから、平成十一年の改正をしていただきまして、現在年金を受給しておられる方につきましては物価の上昇に応じて年金額を改定するという形にしております。 それで、今回の最大のテーマであります給付と負担の安定を図ろうという考え方でございますが
○吉武政府参考人 その前の御質問、先ほど副大臣が御答弁申し上げました、今回の政府案と違いまして、保険料を五年間さらに凍結するということで、簡単に影響を申し上げますと、標準世帯のケースで、将来の厚生年金の新規裁定の給付水準、いわゆるサラリーマンの方ですけれども、五〇・二%が、二・五%ほど低下いたしまして四七・七%になるだろうというふうに考えられます。 それから、将来の保険料率でございますが、最初の引
○政府参考人(吉武民樹君) 今、先生お話にございました現役の賃金の低下傾向をどう考えるかという問題と、それから、その時点ではまだ物価スライドの具体的な手法について確定をいたしておりませんので、その基本的な考え方としては、できるだけ本来の物価スライドの機能といいますか、これに近づけていくということがございまして、その両方を述べておるということだろうと思います。もちろんその中には高齢者に対する配慮というのは
○政府参考人(吉武民樹君) 制度に対する信頼性という意味では、物価スライドの原則は、物価が上昇したときにはその上昇に応じて年金額を引き上げる、それから物価が下がったときには下落率に応じて年金額を改定するということでございまして、実質的に物価による購買力の維持を図るということでございます。 それで、ただ、その点について、特例措置を三年間講じてきておりましたので、その特例措置についてどういう手順で解消
○政府参考人(吉武民樹君) 総理から指示は特にございません。 総理のところでお話を申し上げましたのは、特に自営業の方の場合に、その所得の把握の問題でありますとか、自営業の方ですと今基本的には国民年金は定額の保険料をお支払いいただいておりまして、所得能力が低い方につきまして免除という仕組みを取っておるわけでございますけれども、この点について、例えば被用者年金的に事業主負担みたいなことを果たして自営業
○政府参考人(吉武民樹君) まず最初のお尋ねでございますが、平成十四年の一月の人口推計を前提としまして十二月に公表いたしましたいわゆる「方向性と論点」におきまして、給付水準維持ケースについてお示しを申し上げております。 その際の保険料率を申し上げますと、国庫負担割合二分の一で二三・一%、三分の一で二六・二%でございます。国民年金につきましては、二分の一の場合に月額二万五百円、三分の一の場合は二万九千三百円
○政府参考人(吉武民樹君) 先生が御指摘のとおり、今回の年金制度改正案の試算の一番基準的なケースで申し上げますと、人口が二〇五〇年に合計特殊出生率一・三九と、人口で申し上げればこれを標準としまして所得代替率が最終的に五〇・二%という見込みをお示しを申し上げております。仮に出生率の改善が見られず、低位推計の一・一〇まで低下するという場合には、中位推計の場合のように給付水準で五〇・二%では給付と負担の均衡
○政府参考人(吉武民樹君) 今、先生がお話ございましたとおり、会計法によります国に関する債権債務の消滅時効は、一般的には五年という形でございます。ただ、国民年金の場合には、非常に大量の事務を処理をする必要があるということで、会計整理上の債権債務関係をなるべく早く確定をしようということで二年という時効を講じております。 保険料負担能力がない方につきましては、基本的には免除制度、あるいは学生の方につきましては