1969-07-08 第61回国会 衆議院 法務委員会 第27号
○吉橋政府委員 公安上に問題がある場合、国内の公安情勢、海外情勢等について入国管理局長のほうで承知したい、この法務大臣の国益問題についての御認定をされる過程において参考として承知したいという場合に、照会があるのであります。
○吉橋政府委員 公安上に問題がある場合、国内の公安情勢、海外情勢等について入国管理局長のほうで承知したい、この法務大臣の国益問題についての御認定をされる過程において参考として承知したいという場合に、照会があるのであります。
○吉橋政府委員 これは、きわめて数は少ないわけでございます。
○吉橋政府委員 国益問題につきましては、法務大臣が認定されるので——その主務官庁は、先ほど来お話が出ておりますように、入国管理局長がその所管庁の責任者であります。それで、国益問題につきまして、公安上の問題点がある場合等に、入国管理局長のほうから私のほうへその意見の照会があって、その場合に御回答申し上げている場合があります。ただ、入国管理局長のほうからは、公安調査庁だけではなくて、その他の部局にも連絡
○吉橋政府委員 具体的にどのような場合に、渡航についての反対意見と申しますか、拒否権等をつけるかという点につきましては、個々の事案に即しまして、いま言ったような基準、あるいはそれぞれの状況、事実を総合判断してやっておる事柄でありますから、一般的にはちょっと申し上げかねるかと思います。
○吉橋政府委員 御承知のように、公安調査庁におきましては、破壊活動防止法に基づいて、ある種の団体の調査の一環としていろいろ資料あるいは調査結果を入手しておりますので、それに照らしていまのような基準に該当するかどうかというような点を一応調べてみるというもとになるわけでございます。
○吉橋政府委員 旅券法十三条一項五号の国益または公安を害する云々の基準はいかんというお尋ねですが、外務省から入国管理局を経て先ほどお話があった趣意書が一通添付されて公安調査庁へ参ります。公安調査庁といたしましては、この条文に基づいて、公安上の見地から見解をまとめて、それを入国管理局を経て外務省へ回答いたしておるのでございます。 しからば、いかなる標準をもって公安を害する、国益を害するおそれがあるかと
○吉橋政府委員 公安調査庁は御承知のように、公安調査庁の設置法に基づきまして、いわゆる破壊活動防止法に準拠して規制のための調査並びに処分の請求を主管している役所であります。それで内部的に調査、指定団体をきめまして、それに関する諸般の資料、情報等を収集しておるのでございまして、内閣調査室との関係は、先ほど内閣調査室の室長が言われたように、連絡協調、情報協力というようなことで、われわれのほうで入手いたしました
○吉橋政府委員 裁判官人事に関連しての……(松本(善)委員「人事についてではなくて、裁判官について」と呼ぶ)裁判官についての調査をしたことはございません。
○吉橋政府委員 ただいまお尋ねの閣僚人事あるいは裁判官人事について、公安調査庁が身上調書を提報したような事実は全くございません。
○吉橋政府委員 結社の自由はもちろん十二分に尊重いたしておりまして、見解としてさような見解を持つのだという意見であります。
○吉橋政府委員 繰り返して申し上げますようですが、先般申し上げましたような見解のもとに、究極において、これらの大学人によって大学の運営管理を目ざしておるのだという趣旨での人民ということばを用いたのにすぎません。
○吉橋政府委員 お答えいたします。お尋ねの人民管理ということばの論拠は、先般申し上げたところで、御了承願います。また、この見解は、私個人ではなくて、公安調査庁としてさような見解を持ったのでございます。
○吉橋政府委員 そのとおりでございます。
○吉橋政府委員 いわゆる全学連というのは(松本(善)委員「簡単に答えてください。あまり時間がない。みんなきょうは忙しいのだから」と呼ぶ)全学連というのは、御承知のように旧三派、すなわち革マル全学連、中核派全学連、反帝全学連、いわゆるさような全学連を呼称している全学連がございます。そのほかに、いわゆる日本共産党が支持、支援しておられる全学連がございます。
○吉橋政府委員 ただいま松本委員からの御抗議でありますが、私のところへ先ほど連絡があったのは七分前であります。その前に、本日部内の公安局の総務部長会議をやっておりまして、それに出席しておりました。それで六分前に連絡がありましたので、直ちにここへ参った次第で、時間的には十五分おくれたということですが、まことにその点は申しわけないと思いますが、さようないきさつではせ参じたわけでございます。
○政府委員(吉橋敏雄君) お答えいたします。 岩間委員の御質問の要旨は、過般、衆議院予算委員会で私が述べた最後の点の、究極において人民管理を目ざしておる、ということの根拠いかんという御質問と思いますから、それに対してお答え申し上げます。その見解を持ったのは、ただいま申しましたように、先刻、当委員会へ要求がありましたので提出した、全学連第十九回定期全国大会基調報告等を総合的に検討分析してさような見解
○政府委員(吉橋敏雄君) お答えいたします。 当予算委員会から過日、資料の提出要求がありましたから、ただいま岩間委員もお持ちのその資料を提出した次第であります。
○吉橋政府委員 根拠は、いわゆる日本共産党系の全学連に関する各種資料を総合的に検討、分析の上で、さような見解を持ったものでございます。
○吉橋政府委員 ただいま林委員から御指摘の、私が二月一日の当委員会で大学の人民管理ということばを使った意味は、いわゆる日共系の全学連のいうところの人民と反動政府との対決——ということばを使っておりますが、という主張に基づいて、同派全学連の要求を主張し、ともに戦う学生、院生、教職員等の大学人による大学の管理を究極において目ざしておるということを申し述べたのでございます。
○吉橋政府委員 御指名がありましたから、お答え申し上げます。 現在の学生団体の組織は、大ざっぱに申しまして、いわゆる五流十三派というほどに大きく組織が分かれております。御指摘の日本共産党系統の全学連が一つと、他に四つの流派があります。四つの流派の中では、御承知のかつてのいわゆる旧三派系の全学連、すなわち中核派、社学同、社青同解放派と、この三派で形成しておりましたいわゆる旧三派と、そのほかに革マル全学連
○吉橋説明員 御承知のように、国家公務員法におきまして、国家公務員は、政治目的を持って政治活動をしてはならないという規定がございますので、それにもちろん抵触しない範囲内において、かような会合等に職員が出て御説明申し上げておるのであります。
○吉橋説明員 お答えいたします。公安調査庁設置法の四条の十一号に、「所掌事務の周知宣伝を行うこと。」というのがございまして、公安調査庁の所管事務の周知宣伝ということは、これに基づいてやっておるわけであります。それで、これまでも公私の団体等から依頼がございますと、公務に支障のない時間において、また公務の機密にわたらない範囲内におきまして、内容を御説明いたしておるのであります。
○吉橋説明員 お答えいたします。ただいま松本議員から御指摘がありましたとおり、その線に沿って公安調査庁といたしましては調査をいたしております。
○吉橋証人 まず日本共産党細胞の団体等規正令に基く届出状況を申し上げまして、次いでその活動状況について申し上げます。 各種政治的団体は、御承知のごとく団体等規正令によつて届出をいたしておりまして、日本共産党のいわゆる学校細胞も、この線に沿つて届出をいたしております。全国各大学に結成されております日本共産党の細胞は、本年五月三十一日現在におきまして七十三團体、構成員総数五百二十一名ということになつております
○吉橋証人 昭和八年東京大学法学部を卒業いたしまして、同年司法省に入り、司法官試補を命ぜられ、昭和十年検事に任官し、爾来、広島、岡山、京都、横浜の各地方検察庁検事を歴任しまして、昭和十七年以来東京地方検察庁検事として同庁に勤務いたしておりましたが、昭和二十三年二月法務府に特別審査局が設置されまするや、同局の総務課長兼調査課長に任ぜられました。その後、特別審査局の機構の改変がありまして、昭和二十五年八月特別審査局次長兼調査部長
○吉橋証人 そうです。
○政府委員(吉橋敏雄君) お答えいたします。最近の我が国内における暴力主義的破壞活動の概況につきましては、去る四月の二十四日に衆議院法務委員会において特審局長から説明申上げましたので、本日は時間の都合もありますので、これは端折りまして、これをプリントにしたものをお手許に配付いたすことにしまして、只今御質問の最近における在日朝鮮人運動の概況についてお答え申上げる次第であります。なお以下御説明申上げる内容
○政府委員(吉橋敏雄君) その逮捕状のことは私たちのほうの権限外でありますので知りません。私のほうは停刊措置といたしまして、行政措置として執行しております。
○政府委員(吉橋敏雄君) 岡山支局からの報告によりますと十月の十二日午前三時四十分から五時二十分までの間におきまして岡山市絵図町深見民市方に対し停刊措置をとつております。これは行政処分としてやつております。
○政府委員(吉橋敏雄君) 只今のお尋ねに対しまして答弁いたします。岡山において捜索いたしましたのは只今政務次官がお答えしたような法的根拠に基いてやつておりまして、これは行政措置でありまして、司法処分ではありません、従つて裁判所の令状なくしてやつたのであります。
○吉橋政府委員 先ほども申しましたように、連合国最高司令官の戦犯指定は受けておりませんので、今お尋ねの件についての詳細な調査は、われわれではいたしておりません。
○吉橋政府委員 ただいまの三名の終戦後の動向について申し上げます。石井四郎元陸軍中将は昭和十七年七月以降旧関東軍防疫部長として勤務しておりましたが、終戦後昭和二十年十二月一日復員いたしまして、爾来東京都新宿区若松町七十七番地に居住いたしておりまして、同地において同人は博愛医院という医院を開業しており、また同人の妻は同じく同所で旅館若松荘というのを経営いたしておりましたが、その後いずれも業務不振のため
○吉橋説明員 いずれも的確な客観的な事実があつたものだけ、ここに摘示したわけであります。
○吉橋説明員 ただいまお読み聞けのことと大体内容が同じような文書は、情報としては入手しております。しかしながらその確度並びにその出所等については、いまだ未確認でありまして、内容について目下調査中であります。
○説明員(吉橋敏雄君) 資料の内容については申上げかねますが、各般の資料を十二分に慎重に検討した結果、さような判定をしたのであります。
○説明員(吉橋敏雄君) 只今の御質問の点につきまして、追放理由について御説明申上げます。追放理由につきましては次のような理由に基いております。 日本共産党臨時中央指導部全員は昭和二十五年六月六日、同党中央委員らが連合国軍最高司令官より内閣総理大臣宛書簡により公職追放指定を受けた後同党の最高指導機関を構成し、現実に党活動の最高指導をなしつつ今日に至つているが、彼らの行動は、右中央委員らが追放指定された
○吉橋説明員 団体等規正令は、その法條によつて明らかでありますように、第一條には、一つは「政治団体の内容を一般に公開して祕密的、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な団体の結成及び指導並びに団体及び個人のそのような行為を禁止することを目的」としておるのであります。さらに第二條におきましては、「その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会その他の団体は、結成し、又は指導してはならない
○吉橋説明員 そうであります。
○吉橋説明員 ただいまの御質問に対してお答えいたしますが、一昨八月三十日告示百四十二号をもちまして、全労連を団体等規正令第四條に基きまして解散指定したのであります。その解散理由といたしましては、内容が団体等規正令第二條の第一号及び第七号に該当するという理由に基きまして、解散指定をしたわけであります。なおその全労連は、御承知のごとく昭和二十二年三月十日産別、総同盟外約三十団体の労組をもちまして結成されましたが