2008-02-29 第169回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○吉村政府参考人 このたびの事案につきましては、日本警察におきまして、科学的な、客観的な事実、すなわち、これは既に報じられておりますが、千葉と兵庫の事案のギョーザにつきましては、中国国内から出荷をされた後、完全に別ルートで日本に来ておりまして、日本国内でクロスする点が全くございません。これが第一点。第二点は、密封された袋の内側からメタミドホスが検出をされている。三点目は、検出されたメタミドホスには不純物
○吉村政府参考人 このたびの事案につきましては、日本警察におきまして、科学的な、客観的な事実、すなわち、これは既に報じられておりますが、千葉と兵庫の事案のギョーザにつきましては、中国国内から出荷をされた後、完全に別ルートで日本に来ておりまして、日本国内でクロスする点が全くございません。これが第一点。第二点は、密封された袋の内側からメタミドホスが検出をされている。三点目は、検出されたメタミドホスには不純物
○政府参考人(吉村博人君) これまでの福岡県警における調査によりますと、福岡県警の会計課が、県警本部の会計課が毎月、捜査費、これは国費でございますが、それと県費の捜査報償費を交付するに際しまして、銃器対策課等の警察本部の十四所属から当該捜査費あるいは捜査報償費の一部を留保をしていたものでありまして、今委員のお話のとおり、激励費あるいは部外懇親会経費あるいは本部長室経費で使用されていたものであります。
○政府参考人(吉村博人君) お答え申し上げます。 北見方面本部警備課の会計検査院をめぐる事案につきましては、これまで北海道警として調査、捜査を遂げてきたところでございます。 調査につきましては、昨年の十二月十七日付けでしかるべく処分を出したところでございますし、また関係者から事情聴取を行うなど、必要な捜査を、現在、北海道警察で行っているとの報告を受けております。
○吉村政府参考人 関係者と申しました場合には、現職の警察官もおりますし、あるいはOBになっている人もおるわけでありますが、いろいろと本人たちから当事者としてどのような経験事実があったのかということを聞き取り調査をし、かつ、こちらで保存をしております会計書類との突合をしているわけでございます。
○吉村政府参考人 委員おっしゃいました、全国各道府県でいろいろ報じられているところでございますが、いずれにしましても、それぞれの府県警における事案はすべて異なっております。したがいまして、その規模、内容におきましても、あるいは信憑性の程度においても、いろいろと差異がございますので、現在それぞれの府県警察において調査をやっておるところでございますけれども、相当程度事案が解明されたところもあれば、まだ緒
○吉村政府参考人 草加署の事案については、ただいま生活安全局長から御説明をしたとおりでございますが、埼玉県警察で本日午後に懲戒審査委員会を開く予定にしております。交番の勤務員を含めて、厳しく責任の所在を明らかにして、関係警察職員の処分が行われる予定と承知をしております。
○政府参考人(吉村博人君) 具体的な廃棄につきまして、実際問題としてはこれまで、保存期間が満了したということで、文書管理者たる所属長の命を受けて文書管理の担当者、普通は補佐クラスになろうかと思いますが、この指示で各担当者が行っていたというのが実態であります。 警察庁におきましても、現時点におきましては、警察庁における文書の管理に関する訓令というのを十三年の四月施行で決めておるわけでありますけれども
○政府参考人(吉村博人君) 私自身の経験で話をさせていただきますと、三十年余り勤務をしておりますが、実際のところ、警察署に参りますと、証拠品でありますとか捜査関係の書類でありますとかあるいは行政文書、それから会計に参りますと拾得届、物品、証拠品等々いろんなものが署内にごちゃごちゃとありまして、実態としましては、なかなか本来厳正であるべき文書なり物品等々の管理が必ずしも十分に行われていなかったという反省
○政府参考人(吉村博人君) 三月二十四日に警察庁から十年度分の会計文書の当分の間保管ということを全国に指示をしたわけでありますが、その指示以前に会計文書を廃棄をしておりました部局が、今委員がおっしゃいましたように四十五部局、これは六十部局中の四十五部局でありますし、三百十二所属、これは所属は全体で、全国でおよそ三千二百ほどありますが、そのうちの三百十二所属で廃棄をされていたということで、誠に遺憾に感
○政府参考人(吉村博人君) 空出張あるいは北海道警や福岡県警で明らかになった、あるいはなりつつある事実関係について、一般的に刑法上の問題がどのように当てはめができるのかということについては、法務省の御答弁もあったかと思いますが、あくまで一般論でございますので、個別のケースケースで判断をいたしませんと、にわかにこれは当たる、これは当たらないというふうには今の時点ではお答えできないということを御承知おきをいただきたいと
○政府参考人(吉村博人君) いずれにしましても、事実関係についてまだ全貌が明らかになってまいりませんので、刑罰法令も含めて、どのような法令に抵触するのかということについては調査結果で個別具体的に判断をされるべきものと思います。
○政府参考人(吉村博人君) 北海道警察と静岡県警と福岡県警に対してのお尋ねでございますが、北海道警と福岡県警の事案は、国費の捜査費あるいは道や県の捜査用報償費が定められた手続に沿って適正に執行されなかったというものでありまして、現在、事実関係について調査中でありまして、国家公務員法あるいは地方公務員法に定められた服務義務に違反する可能性があると考えております。 また、静岡県警における県費旅費の不適正事案
○吉村政府参考人 どのように検査、調査に対応するかということについて、これというものは、方策はございません。前後の、その月なり、年の分なり、いろいろな推移を見るなり、全体的に適正にやられていたことの証明をしていかざるを得ないと思いますが、文書がないのは事実でございます。
○吉村政府参考人 十部局十七所属の中で代替物がないものは、兵庫県警察の相生警察署の一部局一所属、これは旅行命令簿と旅費請求書、両方なくしております。それから、捜査費証拠書類と捜査費現金出納簿の両方をなくしましたのが、指示以降では、御承知のとおり、九州管区警察局の広域調整一課と二課でございます。
○吉村政府参考人 お答えを申し上げます。 三月二十四日以降は十部局十七所属、以前は、五月三十一日現在でありますが、四十五部局三百十二の所属で会計文書の廃棄等の事案の発生が確認をされておるわけであります。 それで、例えば国費の旅費関係で申し上げますと、国費の旅行命令簿が亡失をいたしましても、旅費請求書が別途あれば、用務名を除きまして、出張の事実の確認はできるわけであります。多くの都道府県警察では、
○吉村政府参考人 お答えを申し上げます。 広島県警察は、これは分量にして、広報課で、厚さでいいますと四センチ、銃器対策課が三十センチ、鉄道警察隊が十五センチ、交通規制課が三センチ、広島南警察署で十三センチと報告を受けております。 これは、広島南警察署は別として、本部の、広島県警本部の広報課と銃器対策課と鉄道警察隊それから交通規制課の四課にわたっているわけでありますが、三月二十四日に本部の各課で廃棄文書
○吉村政府参考人 二十一日の書類では、一番上に九州管区警察局広域調整第一課ほか二所属とありますが、ここの、ほか二所属の中に、広域調整二課とそれから長崎県の情報通信部が入っております。 〔大村委員長代理退席、委員長着席〕
○吉村政府参考人 ちょっと長くなりますが、よろしゅうございますか。 まず、廃棄文書は、三月二十四日指示以降廃棄したというのが十部局十七所属でございまして、子細には申し述べませんが、まず、会計文書に限って破棄したというのはほとんどございません。ほとんど不用文書と一緒にやったということで、その中で、会計文書が紛れ込んでいるケースが相当ありましたので、その会計文書の名前を今から申し上げます。 皇宮警察本部
○吉村政府参考人 文書の保存期間の延長についてのお尋ねかと思いますが、警察庁における文書の取り扱いにつきましては、警察庁における文書の管理に関する訓令にのっとって行っているところであります。 この規定によりますと、保存期間の延長については、文書管理者たる警察庁の課長等が、現に監査、検査等の対象になっているものについては当該監査、検査等が終了するまでの間保存期間を延長、また、職務の遂行上必要があると
○政府参考人(吉村博人君) 三月二十四日以降は今申し上げた数字でございますが、それ以前のものを全部含めてということになりますと、実は所属が三千所属近くにもなりますし、六か年分ということで、今相当数まとまっておりますが、一応の私どものめどとしましては、でき得れば今月中にはという感じでやっております。
○政府参考人(吉村博人君) 一連の廃棄事案を踏まえまして、警察庁におきましては、四月三十日に、全国に対しまして、会計文書の適正な保管、管理についてと題する官房長の通達を出しております。この中で、文書管理の重要性を改めて認識をして、その保管、管理に遺漏なきを期されたいと通知をしているところでございますが、同じ四月三十日に、全国の総務・警務部長会議が開催になりまして、ここで、大臣にも御出席をいただいたところでございますが
○政府参考人(吉村博人君) 九州管区警察局におきまして平成十年度分の会計文書を保存期限の満了前に廃棄をいたしまして、誠に遺憾でありまして、残念に思っている次第でございます。 警察庁が全国に平成十年度分の会計文書を当分の間保存するよう指示、連絡をいたしましたのが三月の二十四日でありますが、この二十四日以降に、この九州管区の事案を含めまして、捜査費関係、旅費関係、物品管理関係等の会計文書を廃棄をした所属
○吉村政府参考人 お答えを申し上げます。 福岡におきましては、この二月末に不正経理ということで疑惑報道がなされまして、事実関係を明らかにするために、直ちに県警の総務部長を長とするチームを設置いたしまして、福岡県の公安委員会の指示のもとに調査を進めてまいりました。その結果、四月二十日にその中間報告を福岡県議会警察常任委員会に報告をするとともに、発表したものと承知をしております。 調査の結果でございますが
○吉村政府参考人 これまでの時点におきまして、北海道警あるいは静岡あるいは福岡で不適正な予算執行が判明をしておるわけでありますが、そこは、現在まだ全貌については、これはできるだけ急ぎたいと思いますが、まだ途中経過でありますので断定的なことは申し上げられないわけでありますけれども、これまでの調査結果からいたしますと、まずは、捜査は非常に機動性を要する、即座に対応しなきゃいかぬということが必要なわけでありますけれども
○吉村政府参考人 お答えを申し上げます。 最初に、稲葉関係でございますが、平成十五年の四月二十一日に札幌地裁で判決が出ておりまして、懲役九年。事案は、覚せい剤の使用と覚せい剤の所持、それからけん銃の所持であります。この判決要旨の中で、恐縮ですが読み上げさせていただきますと、 薬物犯罪を取り締まるべき立場にありながら、捜査協力者から有力な捜査情報を入手するためには、捜査協力者との親密な関係を築くことが
○政府参考人(吉村博人君) 恐縮でございますが、使途別の内訳の集計はしておりませんのでお示しすることは結論としてはできかねるものでございます。 捜査費の使途は、今お話がありましたように、レンタカーの借り上げとか、聞き込み、張り込み、追尾等のタクシー代でありますとか、夜間での捜査活動時の補食費等の諸経費、あるいは捜査に関する情報をいただいたということで情報提供謝礼をする、協力者にお金を払うということで
○政府参考人(吉村博人君) 重ねてでございますが、この件は知事が被告になっていまして、法廷外では疑問がある、法廷の中では県警の意向に沿っていると、それはどういうことかという原告からのお尋ねに対して、知事としては自分で本当はどうなのかということを確かめたいがために、協力者の名前等が載った文書を見せていただきたい、あるいは捜査員にも会わせていただきたいということで県知事から県警に連絡があったということでありますから
○政府参考人(吉村博人君) お答えを申し上げます。 一連の経緯でございますが、平成十三年の一月、宮城県警察の平成十一年度分の県費の捜査報償費の開示請求が宮城県知事あてになされました。二月、知事が部分開示決定を行ったところ、十三年の四月に当該処分に対する取消し訴訟が提起をされまして、十五年一月に第一審判決が出ましたが、現在は控訴審が係属中のものでございます。この十三年の四月から宮城県警察は県の情報公開条例
○吉村政府参考人 これまでの調査の結果でございますが、一つは、北海道の旭川中央警察署におきまして平成七年五月分それから平成九年九月分の捜査用報償費、それから二番目に、北海道の弟子屈警察署におきまして平成十二年度分の捜査用報償費及び捜査費、それから三つは、静岡県警察の総務課において平成七年度分の旅費、さらに、今申し上げました福岡県の銃器対策課のケースで、それぞれ不適正な予算執行が判明しているところでございます
○吉村政府参考人 福岡県警におきましては、昨日、四月二十日に、不適正な経理があった旨を県の公安委員会にも報告し、また、県議会において報告したところでございます。 その内容でございますが、平成十年四月から平成十一年七月までの銃器対策課における国費の捜査費及び県費の捜査報償費、これは、なぜ十年四月から十一年七月かと申しますと、福岡県警につきましては、まだ氏名は名乗っておりませんけれども、いわゆるX氏といたしますと
○吉村政府参考人 お答え申し上げます。 宮城県警察の元警察官が同県警において裏金づくりがあったとの文書を報道機関等に郵送したとの報道がなされたことは、私どもも承知をしているところでございます。ただ、宮城県警察におきましては、当該文書を入手しておりませんし、また、その具体的な内容が明らかではございません。 県警におきましては、警察庁において監査に関する国家公安委員会規則が定められましたことに伴いまして
○政府参考人(吉村博人君) 四月六日の北海道警察の調査の途中経過報告によりますと、平成十二年度の捜査用報償費等の執行については、正規の予算執行手続を経ず、あらかじめ月額交付された現金を捜査活動に要する経費あるいは捜査用報償費等として執行できない経費に用いるとともに、事実と異なる会計書類が作成されていたことが判明し、不適正な予算執行が認められた。また、平成十三年度以降の捜査用報償費等の執行については、
○政府参考人(吉村博人君) お尋ねは弟子屈署の事案だと思いますけれども、二〇〇一年から二〇〇三年まで、これは、書類が正に新しいものですからそろっておりますし、十二年度の調査をするに当たりまして、十二年度の調査をし、それから十三、十四、十五と三か年でありますから、道警において取りあえずの、どのような執行状況になっているのかということについて調査をしたものと思います。したがいまして、二〇〇一年から二〇〇
○政府参考人(吉村博人君) 警察庁からの考えを申し上げたいと思いますが、二月に警察庁内に予算執行検討委員会を作ったわけでありまして、この目的は大きく二つございまして、一つは、過去の個別案件について、例えば北海道につきまして、静岡について、あるいは福岡について、それぞれ不適正事案が発生をしておるわけでありますが、その事実関係について、当該道府県警と連絡を取りながら、どのような事実関係であったのかを早急
○吉村政府参考人 会計検査院の検査の前に警察庁の会計当局が赴くというのは、これは当該都道府県警に対して会計検査が実施をされるということがわかりますので、赴いていたということは事実であります。 ただ、それはいろいろと御批判もありますし、きちんとした形で都道府県警は会計検査に応ずるのが筋であろうということでもございますので、今年度からそのような事前に行くということはやめております。 会計検査の当日に
○吉村政府参考人 ある所属に配賦になったお金を使うということを、それを前の捜査に配ったものから出すという意味合いで葉梨委員がおっしゃったのだったら、そういう意味だろうとは思います。 十三年から捜査諸雑費制度を導入いたしまして、少しでも捜査員が捜査費を使いやすくする、自腹を切ることがないようにしていこうということで制度を改めたわけでありますし、二重帳簿というものが現に存在するとは私は思っておりません
○吉村政府参考人 ただいま委員の方から五千円、一万円の話が出ましたので、私から説明をさせていただきたいと思いますが、月初めに五千円あるいは一万円を渡してというのは、これはいわゆる捜査諸雑費制度ということでの運用でありますから、それとは別に、例えば、この人に一万円を渡そう、あるいは、この人の情報をいただいて協力をいただいたので三万渡そうということは、これは五千円、一万円の諸雑費の話とは全く別であります
○政府参考人(吉村博人君) 今お尋ねの関係につきましても、勧告の趣旨を踏まえまして、ただいまも申し上げましたが、毎年度、監察実施要領というものを定めております。 この中で、監察従事者につきましては、ほかに代わるべき者がいない場合を除きまして、監察を受ける県警察からの出向者及びそれを前任者とする者を充てないこととしておりまして、警察庁と管区警察局で実施をしております監察については、これに基づきまして
○政府参考人(吉村博人君) 警察庁と管区警察局におきましては、勧告の趣旨を踏まえまして、早速平成十三年度の監察実施計画におきまして、その第一・四半期と第二・四半期で不祥事案対策の推進状況等に関する監察をすべての都道府県警察に対して実施をしたところでございます。 また、十三年の三月には、監察の実施要領を作成をいたしまして、その中で職務倫理教養の推進でありますとか身上把握の徹底等すべての部署に関係する
○政府参考人(吉村博人君) お答えを申し上げます。 警察庁におきましては、ただいまの総務庁の当時の勧告の趣旨を踏まえまして、平成十三年の一月に懲戒処分の発表の指針を制定をいたしました。これを都道府県警察に対し、当該指針に基づき、処分後速やかに懲戒処分の発表を行うよう指示をしたところであります。 同指針におきましては、職務執行上の行為及びこれに関連する懲戒処分については原則公表し、私的な行為に係る
○吉村政府参考人 別でございます。発展的に解消してチームをつくりたいと思っておりますけれども、現時点ではまだできておりません。
○吉村政府参考人 今、大臣から御答弁あったとおりでありますけれども、今夕あたりに、警察庁としましても、先ほどのチームを送って、当該地域での情報収集なり、人質の救出に当たれるかどうかわかりませんけれども、その方向に向けていろいろな手はずを整えたいと思っております。 なお、四月一日で警察法が改正になっておりますけれども、そこで国際テロリズム対策課の中にチームをつくるということでございますが、それはまだ
○吉村政府参考人 警察は、被害者にとりましては、最も初期の段階で、かつ最も身近な機関であろうかと思います。その被害の回復、軽減あるいは再発防止につきまして、大きな期待が寄せられている立場にもあろうかと思います。警察としまして、初期段階での危機介入を適切に行っていくことが肝要と考えております。 具体的に申し上げますと、まず、被害者に対しまして、被害者の手引というものをつくりまして、これをお渡ししております
○政府参考人(吉村博人君) 総務部長は全国で十一人おりますが、このうち地元の方が十人でございます。それから、警務部長は四十七人おりますが、これは地元の方は一人もいらっしゃいません。生活安全部長は、四十七人のうちこれが地元の方が四十六名であります。地域部長は十二名ポストがありますが、十二名いらっしゃいますけれども、地元の方が十二名です。刑事部長は四十八名のうち地元の人が三十八人、交通部長が四十七人中四十三人
○政府参考人(吉村博人君) 警察事務は国家的な性格と地方的性格を併せ持つという特殊性があるのは委員御承知のとおりかと思いますが、その全国的な一体性を確保するために、警察庁採用者が都道府県警察に配置をされるなどしているところでございます。 まず、警察本部の数をまず申し上げますが、御質問の警察本部の部長職というのは大体二百六十ほどございますが、このうち、都道府県警察の採用者がそのうち約百八十人、二百六十人
○政府参考人(吉村博人君) 警察におきましては、平成十三年に地方警察官一万人増員緊急三か年計画を策定をいたしまして、平成十四年度四千五百人、十五年度四千人の増員をそれぞれ行ってきたところであります。しかしながら、深刻化する治安情勢に的確に対処するにはなお一万人以上の人員が不足していることにかんがみまして増員要求に努めた結果でございますが、平成十六年度には三千百五十人の増員が行われることとなったものでございます
○政府参考人(吉村博人君) お答えを申し上げます。 国費と都道府県警察費のうちの補助対象経費につきましては警察庁が計画的に内部監査を実施をしております。また、会計検査院の実地検査も、警察庁と同様の対象経費、すなわち国費と都道府県警察費のうち補助対象経費について受検をしているところであります。さらに、都道府県警察費につきましては地方自治法の規定に基づく監査委員の監査を受監をしております。加えて、各都道府県警察
○政府参考人(吉村博人君) 改善策でございますが、既に捜査費を現場で捜査員が使いやすいように会計経理における様々な制度的改革をこれまでも行ってきているところでございますけれども、さらに、国家公安委員会の指示を受けまして、警察庁で、二月二十六日には、まず県費の捜査費執行に対する監査への対応の在り方について、監査委員等から捜査員に対する聞き取り調査の要求が行われたときは特段の業務上の支障がない限りこれに
○政府参考人(吉村博人君) お答え申し上げます。 最近の事案といたしましては、北海道の旭川中央警察署における平成七年五月分、それと平成九年九月分の道費の捜査用報償費約五十万円に関しまして不適正な予算執行が見られたと。また、北海道の弟子屈警察署における平成十二年度分の捜査用報償費三十五万円について、これも不適正な執行が行われていたことが推認をされているところであります。さらに、静岡県警察におきまして
○政府参考人(吉村博人君) 今御指摘のとおり、組織を挙げて警察改革、そして治安維持に当たっております中で、不祥事案、被疑事案が起きているということは誠に遺憾でありまして、個別の事案ごとに原因分析をして、今後の対策に是非生かしていきたいと思っております。 片や、増員を来年度もお願いをしているところではございますが、ここ数年で見ますと、毎年一万人を超す人員を採用して教育をしておるわけであります。警察官
○政府参考人(吉村博人君) 配付、今日配付の「ウラ金メモ」と称するものでございますが、これにつきましては、斎藤元次長本人が私の手控えメモとして作成したというふうに述べておられるわけでありまして、先ほど大臣御答弁ありましたように、現在北海道警では弟子屈の案件につきまして事実調査を鋭意やっておるところでもございますし、また、先ほど申し上げましたように、道の監査委員の監査も行われておりまして、今週の月曜日
○政府参考人(吉村博人君) 今日配付をされました文書につきましては既に警察庁でも入手をしておりまして、斎藤さん御本人と弁護士の市川さんという方が北海道の監査委員に措置請求をされておりまして、そこに添付をされておりましたので、この内容については承知をしております。