○説明員(吉川久三君) お答え申し上げます。 先生ただいま御指摘のとおり、昭和四十九年に千歳の航空用の無線標識の電波に混信がございまして、この混信源はソ連の放送用の電波でございました。で、ソ連に対しましてその妨害の除去につきまして要請したわけでございますが、この千歳のラジオビーコンの電波とそれからソ連の放送用の電波が条約上同じステータスを持っておりまして、ソ連はわが国の要請に応じなかったわけでございます
○説明員(吉川久三君) お答え申し上げます。 昭和四十六年当時、設備の取りかえを必要とするSSB無線装置は、漁業無線関係におきまして約一万一千あったわけでございます。その後、私たち、無線局の検査の際だとか、あるいは漁業関係無線通信の打合会議の際等を利用いたしまして、この取りかえ等につきまして周知指導をいたしました。また、社団法人全国漁業無線協会並びに社団法人全国船舶無線工事協会等を通じまして、この
○説明員(吉川久三君) お答え申し上げます。 これは、電波法の中にこの聴聞に関しますと申しますか、電波監理審議会に関します規定があるわけでございます。たとえば無線設備規則等の重要な省令を改正する場合に、この電波監理審議会に改正案につきまして諮問をするわけでございます。で、電波監理審議会におきましては、当該省令改正案につきまして利害関係者の意見を求めまして、その改正案につきましての意見を郵政大臣あてに
○説明員(吉川久三君) お答え申し上げます。 昭和四十四年に行いましたSSB無線設備の技術基準の改正は、国際電気通信条約付属無線通信規制で定まっておりますSSB無線設備の技術基準が改正されたこと等に伴うものでございます。この省令改正の検討に当たりましては、実施期日あるいは経過措置期間等を含めまして水産庁と十分意見を調整いたしまして、最終的には昭和四十四年二月の二十六日、郵政省で開催されました電波監理審議会
○説明員(吉川久三君) お答え申し上げます。 インマルサットがスタートした場合の船舶地球局の装備率でございますが、現在、その装備率というものを予測することは非常に困難に感じております。で、これに関連いたしまして政府間海事協議機関におきまして、この海事衛星の専門家パネル、ここで一応の予測をしております。 これを参考的に申し上げますと、当面、タンカーだとかあるいはコンテナ、カーゴ等の大型船舶の利用が
○吉川説明員 お答え申し上げます。 現在の海上無線通信、特に短波通信は、使用いたします周波数の数の関係、これは使用できます周波数に一定の制限があるわけでございますが、それと伝搬特性との関係がございまして、相当混雑しております。 その混雑の度合いでございますが、たとえば一通の電報を船舶から日本の海岸局に伝送するに要する時間でございますが、船舶が一通の電報を受け付けまして、これを日本の海岸局に送り終
○吉川説明員 お答え申し上げます。 現在の海上無線通信は短波によって遠距離通信をやられておるわけでございますが、これが衛星通信が導入されますとどのような改善がなされるかという点でございますが、まず第一番目に中波及び短波帯におきます無線通信の現在の混雑が緩和されるわけでございます。と申しますのは、使用できる周波数の数の関係あるいは伝搬特性等の関係がございまして、現在の特に短波帯通信は混雑をしておる次第
○吉川説明員 お答え申し上げます。 現在、海上におきます遠距離通信は主として短波を使っておるわけでございますが、短波周波数は周波数の数の面におきまして非常に制限があるということ、並びにこの短波通信は電離層というものを利用して通信をやっておる関係で、通信の品質あるいは信頼性、速度等の面におきまして若干の難点がございますので、この海事衛星通信を使用することによりましてこれらの難点を改善しようというわけでございます