1995-06-07 第132回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○吉岡説明員 御説明申し上げます。 オウム真理教関連の児童につきましては、これまで合わせて百二名の児童を各地の児童相談所におきまして一時保護を行っておるところでございます。 これらの児童につきましては、各地の児童相談所におきまして児童の意向や家庭での生活の状況等の調査を行っておりまして、これらの調査を踏まえまして、親権者等を含めて親族等と今後の処遇について必要な相談や指導を行いまして、個々の児童
○吉岡説明員 御説明申し上げます。 オウム真理教関連の児童につきましては、これまで合わせて百二名の児童を各地の児童相談所におきまして一時保護を行っておるところでございます。 これらの児童につきましては、各地の児童相談所におきまして児童の意向や家庭での生活の状況等の調査を行っておりまして、これらの調査を踏まえまして、親権者等を含めて親族等と今後の処遇について必要な相談や指導を行いまして、個々の児童
○説明員(吉岡大忠君) 御説明を申し上げます。 子育ての経験のない若い母親に育児の相談の支援体制を整備する、御指摘のように大変重要な課題でございまして、過日、文部省さん等も入りました四省庁のエンゼルプランの中においてもこういった施策を進めていこうということが記述されておるわけでございます。 厚生省といたしましては、既に母親になる前から保健所でありますとか児童相談所、あるいは福祉事務所の家庭児童相談室
○吉岡説明員 御説明申し上げます。 今回の一時保護は、先ほど警察庁から御説明がありましたように、オウム真理教の山梨の施設への捜索の過程で、劣悪な環境に置かれている要保護児童を発見をしたという通告を端緒として行ったものでございます。 児童福祉法の三十三条第一項に、こういった場合に児童相談所長として適当な保護者がいないという判断を行いまして保護をすることができるという規定がございますので、この通告を
○吉岡説明員 御説明申し上げます。 今後、保護された子供たちにつきましては、児童相談所に設けられております一時保護所等の施設におきまして生活をさせまして児童を観察いたします。この観察を踏まえまして、親族等と今後の処遇について必要な相談、指導をこれは個別に行っていくということになると考えております。あくまでケース・バイ・ケースの判断ということになると思いますけれども、児童相談所長が児童の意向や家庭での
○吉岡説明員 御説明申し上げます。 この児童福祉法の三十三条の規定は、児童相談所長の権限ということで規定をされておるわけでございまして、これはいろいろなケースによりまして、どういった状況で保護を加えることが適当であるかどうかを専門的な立場から判断をして決定をするということに相なるわけでございます。 今回の場合は、警察の捜査ということで現場に立ち入った結果、こういった要保護児童がいるという通告がございましたので
○吉岡説明員 御説明申し上げます。 第二十五条の規定でございますけれども、要保護児童発見者の通告義務ということで、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。」これは一般的な国民の義務という形で規定をしてございます。これは児童福祉法の第一条に、「国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう
○吉岡説明員 少子化対策についてのお尋ねでございますので、お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、我が国におきましては急速な少子化の進行がありまして、これに対応すべく、子供を産みたい人が安心して子供を産み育てることができる子育て支援社会を構築することが極めて重要な課題となっておるわけでございます。このため、社会全体による子育て支援のための機運の醸成を図る、また行政面においても、雇用や保育サービスあるいは