1975-03-11 第75回国会 参議院 予算委員会 第7号
○政府委員(吉國一郎君) 議院の内部規則は、まさに国会の両院が御自身においてお決めになる問題でございまして、内閣法制局の全く関与することのできない事項、国会の問題については内閣法制局が全く関与いたさないわけでございますが、便宜申し上げますと、衆議院規則の第九十二条の第二号は、地方行政委員会について委員の員数及び所管を定めておりまして、地方行政委員会の委員の定数は三十人、その所掌事項としては、「地方公共団体
○政府委員(吉國一郎君) 議院の内部規則は、まさに国会の両院が御自身においてお決めになる問題でございまして、内閣法制局の全く関与することのできない事項、国会の問題については内閣法制局が全く関与いたさないわけでございますが、便宜申し上げますと、衆議院規則の第九十二条の第二号は、地方行政委員会について委員の員数及び所管を定めておりまして、地方行政委員会の委員の定数は三十人、その所掌事項としては、「地方公共団体
○政府委員(吉國一郎君) 地方交付税法の第六条の三に第二項の規定がございまして、「毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定」——これは普通交付税の額の算定の基礎の規定でございますが、その「第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなった場合」——これは多い場合も少ない場合もあると思いますが、「著しく異なることとなった場合においては
○政府委員(吉國一郎君) 陸奥湾の問題については、これは民法の損害賠償の規定七百九条によって、相当因果関係があったかどうかということによって判定されて、もしも相当因果関係があるということになれば、この原子力損害の賠償に関する法律によってではなしに、民法七百九条の規定によって、あるいは民法七百十五条になるかもしれません——の規定によって、一般の損害賠償の問題として処理される問題であろうと思います。この
○政府委員(吉國一郎君) ちょっと法律的な側面を申し上げます。 原子力損害の賠償に関する法律によって、この間の陸奥湾のホタテガイの関係の損害賠償を請求することは法律的にはできません。それはなぜかと申しますと、いま原子力局長が申し上げましたように、原子力損害の賠償に関する法律で賠償いたしますのは、第一条で、「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する」云々と定めてございますので
○政府委員(吉國一郎君) 私は一般論として申し上げますが、憲法第十四条第一項が、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」、これは国民の基本的人権を保障するにも、義務を課するにも、すべて平等な取り扱いを要求するという憲法の大原則でございまして、ここに書いてございますのは、法のもとに平等でなければならないと申
○政府委員(吉國一郎君) 私が先ほど申し上げましたのは、郵政省設置法の第四条第十四号あるいは同条第二号、第八号の解釈でいくよりも、事業団のような形式でやる方が妥当であるということを申したつもりでございまして、郵政省設置法第四条第十四号については、まあ周知宣伝というのは厚生省だとか文部省なんかよりも広いだろう、しかし広いといってもおのずから限度がある、やはりこれは社会通念によって一定の幅で考えなければならないということを
○政府委員(吉國一郎君) 設置法との関連で。ただいま問題になっております郵便貯金会館のような事業が、郵政省設置法の第四条の所掌事務で読めるかどうかという問題でございます。これは先ほど例にお挙げになりました、たとえば文部省とか厚生省のように、本来の行政事務と申しますか、狭い意味の行政事務についての周知宣伝と、郵政省のように広範な事業経営をやっている官庁の周知宣伝とは、おのずから違うものがあると思います
○政府委員(吉國一郎君) お答えいたします。 公正取引委員会の担当する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の施行運用の事務は、行政権に属するものでございます。それで、憲法第六十五条によって行政権に属するものでございまするから、憲法第六十五条に言うところの内閣の権限に属することもまた当然でございます。 また、第七十二条におきましては、内閣総理大臣は行政各部に関する指揮監督権を持っておりますが
○政府委員(吉國一郎君) お答えいたします。 憲法は、統治権の諸権能のうち、立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所にそれぞれ属するものと定めて、御指摘のように三権分立の原則を採用いたしておると思います。 ところで、国会は国の唯一の立法機関であると憲法上規定されております。また、すべて司法権は裁判所に属するとされておるのに対しまして、憲法の第六十五条には単に「行政権は、内閣に属する。」というような
○政府委員(吉國一郎君) ただいま御指摘のように、わが憲法におきましては、国の基本法としてわが国の統治制度の基本を定めておるのでございまするから、わが憲法の定める原則に従って申しまするならば、立法、行政、司法の三権以外の国家権力というものはあり得ないということでございます。
○政府委員(吉國一郎君) これは、いつも総理に憲法の問題についてお話を申しておるわけでございますが、憲法第九条で「戦力」という言葉、特に「憲法第九条第二項が保持を禁じている戦力」という言葉は、いま申し上げたような、自衛のための必要最小限度を越える実力、あるいは昭和二十九年当時においては、近代戦争遂行能力、最新の兵器を用いて現代の戦争を完全に遂行する能力でございますと、したがって、自衛隊の持っておるような
○政府委員(吉國一郎君) 昭和四十七年の十一月十三日に上田委員の御質問にお答えいたしまして、戦力について統一見解を申し上げたことがございます。ただいま防衛庁長官が読み上げられましたものが、その当時の戦力についての統一見解でございまして、重ねて近代戦争遂行能力と自衛のため必要最小限度を越える実力というものについての御質疑がございまして、これは昭和二十九年の十一月に吉田内閣当時において統一見解と新聞において
○吉國政府委員 ただいま御指摘のございました明治三年の措置と仰せられますのは、明治三年に太政官布告が出ております。これは当時プロシアとフランスの戦争、普仏戦争が始まりまして、日本が中立の態度を宣明しょうということで、明治三年の七月二十八日の太政官布告で、「今般孛漏生佛蘭西兩國交戦ニ及候趣ニ付於我皇國ハ局外中立之儀堅可執守旨被仰出候就テハ交易場ハ勿論海岸諸要區ニ於テ左之條々相心得不都合無之樣可取計候事
○吉國政府委員 ちょっと法律に関連した問題でございますので、私から申し上げますが、公害対策審議会、中公審、これは正式には中央公害対策審議会と申しまして、公害対策基本法第二十七条第一項によって、環境庁に付属機関として置かれるものでございます。付属機関というのは、いま指摘のように、国家行政組織法第八条第一項の機関でございます。 第三条の機関と第八条の機関との違いは、第三条の機関は、行政法学上の行政官庁
○吉國政府委員 ただ、これは、支払い調書を提出しなければならない義務が帰属するのはだれであるかということでございまして、その支店ごとに支払い調書を提出いたしましても、支店が提出するということは、その提出をしたという法律事実はどこに帰属するかと申せば、これは当該銀行でございます。銀行というものは法人でございますので、その機関あるいはその機関のもとにございます組織を通じて行動するわけでございまして、よく
○吉國政府委員 所得税法第二百二十五条に定めております第一項で「次の各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない」その第一号に「居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項」、これは利子所得の規定でございますが、「第二十三条第一項に規定する利子等の支払をする者」。
○吉國政府委員 法律の解釈は、客観的に一義的に正しく確定せらるべきものでありまして、行政府がこれをみだりに変更することなどはあり得ないものでございます。
○吉國政府委員 ただいまの問題財政法の解釈の問題でございますので、私からもお答えを申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたように、憲法第八十五条においては、いわば国の財政の運営に関しまして、第八十三条の基本原則を受けまして、「國が債務を負擔するには、國会の議決に基くことを必要とする。」ということを明定いたしております。保証債務が債務の負担に入るということは、先ほど申し上げたとおりでございます。この
○吉國政府委員 憲法八十五条は、ただいまお読みになりました規定でございますが、これは国の財政についての、国会の最高機関として、あるいは立法機関としての権限を規定したものでございまして、国が債務を負担すると申しますのは、国の公法上あるいは私法上の債務全般を指すものでございますから、保証債務につきましても、その債務性に着目いたしまするならば、この債務の規定に入ると存じます。
○吉國政府委員 ただいま湯山委員が仰せられましたように、憲法制定議会におきまして、吉田総理は、昭和二十一年六月二十七日の衆議院の本会議で、原議員の御質疑に対しまして、「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と答弁をし、また、同年の六月二十九日、衆議院の
○吉國政府委員 一般的な概念といたしまして、採用の内定があったということによって、内定を受けた人が将来その企業に採用されるであろうという期待権を持つであろうということは、社会通念としては言えると思います。そのような期待権の侵害を生じたという場合に、それが不法行為になるかどうか。それは、その会社の通常の採用の形態がどういうふうに行われているか、内定の通知がどういう文言によって行われておるか、内定された
○吉國政府委員 先般、参議院の予算委員会でもその問題について御質問がございまして、お答え申し上げたところでございますが、ただいま坂井委員から秘密理事会というお話でございましたが、秘密理事会のほかに委員会の秘密会という形態もあろうかと思います。 委員会の秘密会の場合について申し上げますと、秘密会につきましても会議録は作成をされて、会議録は印刷をされて公刊をされるということに原則としてはなっておりますので
○政府委員(吉國一郎君) OECDにつきましては、もちろんこれは条約として国会の御承認を得て締結したものでございますが、そのOECDの決定に従うという態様でございますが、これが現行法のワク内において、つまり現行法でできる範囲内において……
○政府委員(吉國一郎君) 一般論として申し上げますが、現行法におきまして、行政権に与えられた範囲内において国として一定の権利を有しあるいは義務を負うという場合に、現行法の範囲内で処理できるものにつきましては行政取りきめとして処理をするということでございます。
○政府委員(吉國一郎君) ただいま外務大臣からお答え申し上げましたように、この国際エネルギー計画に関する協定、その協定そのものを国会の御承認をいただいて協定に参加するということになりますと、これはもう国際法上の確固たる権利なり義務なりの問題になりまして、また逆に申せば、そうであればこそ国会の御承認を得て条約として締結しなければならないということに相なります。ところが、この国際エネルギー計画と実質的には
○政府委員(吉國一郎君) お答えを申し上げます。 閉会中審査に際して竹下官房長官がお答え申し上げました点、私具体的に速記録を見たわけではございませんので、あまり的確かどうかわかりませんが、たしかその趣旨は、秘密会であればすべての秘密文書を提出できるかということになりますと、事柄によっては要求に応じられないような場合があり得るということを本旨としては述べたものでございまして、それは私どももかつて申し
○政府委員(吉國一郎君) お答え申し上げます。 この点につきましては、本院の決算委員会等における閉会中審査においても、私のみならず、私のほうの次長、部長からもいろいろお話を申し上げましたが、要は、先ほど総理からお答えございましたように、片方、国政調査権と申しますものは、憲法第六十二条に淵源を有しまする国政の全般にわたってその適正な行使が確保されなければならない重大な権限でございます。他方、憲法六十五条
○吉國政府委員 政策の問題は別にいたしまして、法律的な側面について的確に申し上げたいと思います。 外国為替及び外国貿易管理法第四十八条で、「特定の種類の」「貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受ける義務を課せられることがある。」という規定がございまして、これに基づきまして輸出貿易管理令に規定がございまして、その第一条で、「貨物を輸出しようとする者は、左の各号の
○説明員(吉國一郎君) 私は、ただいま野々山委員のおあげになりましたような意味で、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすという説明をいたしたつもりはないのでございまして、これは、ただいま現に問題になっております事項ということではなしに、滝川参考人は、あるいは国家の存立及び継続に影響のある事項ということじゃないかと思います。と答弁し、また、団藤参考人の、やはり滝川参考人のおっしゃった程度の、あるいは存立とかなんとかいうことを
○説明員(吉國一郎君) 昨日も申し上げましたように、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第五条第三項にございます「国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明」、この場合の、国家の重大な利益に悪影響を及ばす場合とはどういう場合であるかということにつきましては、昨日も申し上げましたように、京都大学の滝川名誉教授等の昭和二十九年の国会における参考人としての発言は存じております。昨日も申し上げましたように
○説明員(吉國一郎君) 法律用語の問題でございますので、便宜私からお答え申し上げますが、ただいま御指摘のように、機密という用語を使っておりますのは、外務公務員法と、それから、安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定、いわゆる地位協定でございますが、その地位協定の実施に伴う刑事特別法で機密という字を使っております。それ以外の法令では、秘密という文字を使っております
○説明員(吉國一郎君) 四十年にあったことはいま記憶でも明らかでございますが、四十七年の決定というのは、ちょっと記憶いたしておりません。
○説明員(吉國一郎君) 当時私も、内閣法制次長といたしまして、事務次官会議のメンバーになっておりましたので、そういう事実があったことを承知いたしております。
○政府委員(吉國一郎君) 相いれないと申しますか、他律的強制に相いれないというのは、やはり一つの教育の理想の姿ということは言えるかと思いますが、ただ、現実の教育というものについては、他律的強制をどうしてもしなければならない場合というのがあり得ると思います。私も学校法令全部知悉しているわけではございませんが、学校教育法の体系におきましても、教員が児童なり生徒なりに対して一定の処罰をしなければならない場合
○政府委員(吉國一郎君) 私、いまの定義の問題初めて伺ったものでございますから、的確なお答えはできるかどうかわかりませんが、ただいまの定義の、教育というものについてどういう法的な概念を与えるかということによって、学説の違いとまでは申しませんにいたしましても、いろいろ考え方はあり得ると思います。 ただいま、お示しになった立法考査局の考え方というもの、これも一つの知育と申しますか、そういうものに限定して
○政府委員(吉國一郎君) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との協働関係と先ほどそういうようなことばを使って説明を申し上げましたゆえんのものは、第三十七条で「市町村立学校教職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員の任命権は、都道府県委員会に属する。」といたしましたゆえんのものは、その何と申しますか、教職員の給与費が非常に膨大な額にのぼってそれを個々の市町村に負担させることは市町村財政の上から言
○政府委員(吉國一郎君) 一つは、先ほど合理的な理由がないのにと申し上げましたが、その合理的な理由は、だれが判定するのか。これはもちろん客観的に合理的と認められるような理由というようなつもりで申し上げたわけでございまして、都道府県教育委員会なり市町村教育委員会なりが、それぞれがこれは合理的な理由だと判定するだけでは足りませんので、客観的な事態として合理的と認められなければならないんだということを申し
○政府委員(吉國一郎君) 先般、四月二十五日の本委員会におきまして、加藤委員の御質疑に対してお答え申し上げましたとおりでございますが、基本的な立場を申し上げますと、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、市町村の行なう義務教育等につきまして都道府県の教育委員会と市町村の教育委員会とが協働関係——コーペレーションと申しますか、協働関係に立って教育行政を全うすることをたてまえとしているものと考えております
○政府委員(吉國一郎君) 刑事罰をもって臨むことが適当であるかどうか、これはまさに立法政策論の問題だと思いますので、その立法政策が決定をされましてから、法律案として私どものほうに相談があるわけでございます。その立法政策をいかに決定するかということは、まさに行政の政策と申しますか、もっと高い高次の政治の問題であろうと思います。私どもはいわば法律上の技術官でございまして、決定された立法政策を、いかに正確
○政府委員(吉國一郎君) 先ほど文部大臣からお答え申し上げましたように、大学の運営に関する臨時措置法をどうするかということについては、文部省からも下相談がございまして、この附則の第五項で、「施行の日から五年以内に廃止するものとする」という規定がございますので、それをどういう形で処理をするかということについては、いろいろ技術的な点をも含めて相談を受けております。しかし、先ほど御指摘のありましたような点
○政府委員(吉國一郎君) いわゆる企業秘密につきましては、現在の自由競争を前提としております経済体制のもとでは、保護されるべきことが原則であると考えられます。その憲法上の根拠といたしましては、憲法第二十二条の職業選択の自由の規定、また第二十九条の財産権の保障の規定に求めることができると思います。もとよりこれらの自由や保障につきましても、公共の福祉の要請から生ずる制約があることは申すまでもございませんで