1976-01-30 第77回国会 衆議院 予算委員会 第3号
○吉國政府委員 それでは、御質問の第三点についてお答え申し上げます。 判決原本に「勅令第七百三十号ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と書いてございます点はそのとおりでございますが、もともと昭和二十年勅令第七百三十号と申しますのは、その本文の規定において明らかに「別表一二掲グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ処セラレタル者ハ人ノ資格ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト
○吉國政府委員 それでは、御質問の第三点についてお答え申し上げます。 判決原本に「勅令第七百三十号ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と書いてございます点はそのとおりでございますが、もともと昭和二十年勅令第七百三十号と申しますのは、その本文の規定において明らかに「別表一二掲グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ処セラレタル者ハ人ノ資格ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト
○吉國政府委員 憲法第八十七条に、「豫見し難い豫算の不足に充てるため」とあり、また、財政法第二十四条にも同様の文言で書いてございます。この「豫見し難い豫算の不足」と申しますのは、費目において予算作成当時において全く予想しないような費目が出てきたという場合のほか、予算作成の当時においてはその費目があることは予想されたけれども、その費目に充てるだけの金額が予算に計上してなかったという場合も含むことは、もう
○政府委員(吉國一郎君) これは憲法第六十二条で認められております国会のいわゆる国政調査権、これに基づいて国会法第百三条、第百四条及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の運用につきましても、おのずからそこには限界があるという議論が、先般の衆議院の国政調査の際にも論ぜられたことがございまするが、このおのずからなる限界というものは非常に微妙な問題でございまして、基本的人権に関することであればすべて
○政府委員(吉國一郎君) これは普通地方公共団体の事務に関する調査でございますから、当該地方公共団体と申しますか、その議会の権限に属する事項と全く関連のないような事項というものは入らないことは当然であると思いますが、地方公共団体の事務に関する限りは、地方公共団体の長の権限に属する事務ばかりでなくて、地方公共団体の長から独立して職務を執行する特別委員会の所掌に属する事務にも及ぶことは当然のことであろうと
○政府委員(吉國一郎君) 地方自治法第二条では、第二項において、普通地方公共団体の事務一般を規定をしておりまして、第三項でその事務を例示しております。したがって、第三項の事務に限られることはございませんけれども、第二項の事務が普通地方公共団体の事務に当たるということは言えると思います。
○政府委員(吉國一郎君) 当時、稻葉法務大臣の自主憲法制定国民会議出席の問題について政府側から発表いたしました談話の中でも、たとえそれが個人の資格としても、閣僚の地位の重みからしてその使い分けはそもそも困難であり、閣僚の行動としては慎重を欠いたと言わざるを得ないということを言っておりまして、稻葉法務大臣がその当時出席したことについては、全く世上、特に法務省というものはあたかも憲法を所管しているように
○政府委員(吉國一郎君) 直接法律問題ではございませんので私が的確にお答えすべき問題であるかどうかわかりませんが、お尋ねでございますので私としての考えを申し上げますが、稻葉問題のときに三木総理が閣僚の重みということを非常に強調いたしまして、閣僚の重みというものを考えれば、あのような会合に出席するということ自体が、あるいは三木内閣が憲法改正についての一つの方向を持っておるというような誤解を与えるおそれがあるということから
○政府委員(吉國一郎君) 私も、その当日の委員会に総理を補佐するために出席をいたしておりましたので、総理がそういう発言をいたしたことは記憶をいたしております。
○政府委員(吉國一郎君) 軍用探照灯は、ただいま申し上げました輸出貿易管理令別表第一の第二〇四号に「軍用探照燈及びその制御装置」ということで掲げられております。 なお、先ほど議論のございました鉄かぶとについても、第二〇三号において「軍用鉄かぶと」ということで掲げられております。
○政府委員(吉國一郎君) この問題は、ことしの二月に衆議院の予算委員会でやはり韓国関係で問題になりまして、日本社会党の委員から御質問がございまして、いろいろ私からお答え申した先例もございますので、ちょっと法律関係を申し上げたいと思いますが、先ほども説明がございましたように、外国為替及び外国貿易管理法の四十八条の規定によりまして、「特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者」
○政府委員(吉國一郎君) 憲法上、内閣は行政権を行うわけでございます。行政事務の処理といたしましては第七十三条に列挙してございますが、そのような行政事務の処理について、内閣は行政権を担うものとして責任を持ってみずからの判断において、重要なものは内閣の段階において、またそれよりやや重要性の低いものは各省大臣の段階においてそれぞれ処理をいたしまして、その処理をした結果については国会に対して内閣としては責任
○政府委員(吉國一郎君) 超法規的な事務が、この一般行政事務に入ると申し上げたわけではございません。今度の措置のように、外国の在外公館において、日本赤軍派と称するゲリラがあらわれて、そこで、まことに不当な要求でございまするけれども、日本政府に対していわば脅迫のような要求を提出して、その要求の内容といたしましては、日本の刑事施設に収監されてある未決または既決の被疑者または犯人を釈放しろという不当な要求
○政府委員(吉國一郎君) この憲法第七十三条で内閣の職務を列挙いたしておりまするが、これは内閣の職務の範囲を規定したものでございまして、その職務がいかに行われるかということについてはまた別の問題でございます。超法規的措置であるとか、異例の緊急措置であるという説明をいたしておりますのは、内閣としてそのようなことをとらざるを得ないような緊急避難でございまするから、緊急避難としてそういう措置をとらざるを得
○政府委員(吉國一郎君) 内閣は、憲法第六十五条によって行政権を行っております。その内閣の職権といたしましては、憲法第七十三条において、一般行政事務の外、左に掲げる職務を行うという規定がございますが、内閣といたしましては、この一般行政事務の一つとして今回の措置を決定し、内閣の決定といたしましては、このような、先ほど来法務大臣から申し上げましたような、いわゆる超法規的な緊急避難的な異例な措置でございますので
○吉國政府委員 刑事訴訟法第四十七条では、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と言っておりますが、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」その「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる」かどうか、これはまさに裁判所が判定すべき問題であろうと思います。したがって、もちろん国会も、国会法第百四条の規定に従って、官公署に対して
○吉國政府委員 ただいま御指摘の憲法第十二条には、まず「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と書いてございます。これは憲法第九十七条にもございますように、「この憲法が日本國民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び將來の國民に射し、侵すことのできない永久の権利として
○吉國政府委員 六十三条の後段の「答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」という規定の解釈につきまして、ただいま藤田委員から御指摘がありましたように、これは出席だけではなくて、当然答弁または説明を十分にしなければならないという義務が憲法上の義務であることは申すまでもございません。ただ、総理にもその点はよくお話をしてございますから、誤解は万ないと思います。そうしてこの「答辯又
○政府委員(吉國一郎君) 第一の問題は、憲法第七十二条の内閣総理大臣の指揮監督権についてのお尋ねでございました。御指摘のように、憲法第七十二条は、内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する旨を規定いたしております。この「指揮監督」と申しまするのは、憲法学上あるいは行政法学上申しまするならば、上級の行政機関が下級の行政機関に対して一定の行政上の行為をなし、またはなさざるべきことを命ずることを言うものであろうと
○政府委員(吉國一郎君) この「警察官署」と申しますのは、現在の都道府県警察に属しております施設と申しますか、機関と申しますか、そういうものを言うんだろうと思います。ただ、「官署」という文字が古いのではないかと。これは確かに、ほかの法律でも、たとえば「郵便官署」あるいは「電信官署」というような言葉がございます。「官署」という文字は、明治時代に制定された法律に多く用いられたものでございまして、最近においてはほとんど
○政府委員(吉國一郎君) この代用監獄制度につきましては、現在の警察法の体系に至ります前、つまり戦前におきましてもいろいろ議論のあったところであり、また学者等の間では、代用監獄制度についてはこれを改善すべきであるというような議論があったと聞いております。まさに文字から申しましても、監獄というものは、まあ現在は刑務所でございますが、刑務所というものが本来の施設としてあるのでありながら、それに対して代用
○政府委員(吉國一郎君) これは、「代用監獄業務は、監獄法第一条第三項の規定の解釈としては国から都道府県警察に委任された事務と解される」と、この文言のまた解釈に相なるかもしれませんが、監獄法の第一条第三項では、第一条の第一項、第二項を受けまして、第三項として「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」という規定を設けております。この「監獄二代用スルコトヲ得」という規定からいたしまして、警察官署
○政府委員(吉國一郎君) 憲法上認められておりますわが国の自衛権の行使は、国際法上いわゆる個別的自衛権の行使に限定されることは、前から政府から御答弁申し上げているとおりでございます。したがいまして、日米安保条約第五条の規定によりまして日米両国が共通の危険に対処して行動する場合のわが国の自衛権の行使も、右の憲法上許容される個別的自衛権の行使に限定されることは申すまでもございません。
○吉國政府委員 自衛隊のみの行動範囲については、ただいま防衛局長から申し上げたとおりでございます。 それから日米の共同作戦の場合、これはどうなるかというお話でございますが、平時の護衛でございますとかいうような場合について、当然日本の領域外の公海において共同作戦として——平時と申しますか、一般に戦闘状態に入る前にそういうことができるということは考えられませんけれども、いざ戦闘状態に入った。日本国に対
○政府委員(吉國一郎君) 諸外国の憲法におきましても、特に議院内閣制をとる国家におきましては、議院、議会と申しますか、議会と政府、内閣との関係においてこのような制度が保障されているものだと思います。そうして、この憲法第六十三条のその前にございます憲法六十二条の国政調査権、それと相まちまして、一般的な国会としての政府に対するあるいは内閣に対する監督権と申しますか、統制権と申しますか、そういうようなものを
○政府委員(吉國一郎君) 確かに議員においては質問をされる権利がある、憲法上保障しているものであるということでございます。
○政府委員(吉國一郎君) ただいま仰せられましたように、憲法六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利と義務を規定いたしております。このことは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席をいたしました場合には、発言をすることができ、また政治上あるいは行政上の問題について答弁し説明すべきことを当然の前提といたしておるのでございます。つまり、答弁し説明をする義務があるというふうに
○吉國政府委員 憲法六十三条においては、閣僚の議院出席の権利と義務を規定していることは皆様御承知のとおりでございます。その前段においては旧憲法と同様に、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」と、出席の権利を規定いたしております。これに対応してその後段において、「答辯又は説明のため」、諸般の政治上
○政府委員(吉國一郎君) これにつきましては、国会は内閣に対してこれを信任するかあるいは信任しないかという態度を表明されることが憲法上規定をされておりまして、内閣はこの制度を通じて国会に対して責任を負うということに相なっております。
○政府委員(吉國一郎君) 閣僚も国務大臣の一員として行動しているわけでございまするので、国務大臣の行動につきましても、内閣ば一体として責任を国会に対して、したがってまた全国民に対して負うわけでございます。
○政府委員(吉國一郎君) 大分政治面にわたるような御質問でございますけれども、憲法論から申し上げます限りは、憲法第六十六条におきまして、内閣は行政権の行使について連帯してその責任を負うということに相なっております。
○吉國政府委員 現行憲法のもとにおいて非常時立法ができるかというお尋ねでございますが、非常時立法というものにつきまして、もともとこれは法令上の用語ではございませんから明確な定義があるわけではございませんけれども、まあわが国に大規模な災害が起こった、あるいは外国から侵略を受けた、あるいは大規模な擾乱が起こった、経済上の重要な混乱が起こったというような、非常な事態に対応いたしますための法制として考えますと
○吉國政府委員 憲法において基本的人権が厳粛に尊重さるべきものであるということを規定されておることは申すまでもございません。ただ、基本的人権といえども、日本国民を構成する各人相互間においてこれが衝突する場合があり得ることはまたおわかりのことでございましょう。その調整の原理としていわば公共の福祉というものが存在するわけでございまして、一般的に基本的人権について公共の福祉というものがどういうものであるかと
○吉國政府委員 ただいま稻葉法務大臣が答弁をされましたのは、基本的人権について憲法上公共の福祉によって制限される場合があり得る、これは最高裁でも一般論としては認められておるところでございますが、その制限を行うについては法律の定めを要することは申すまでもございません。そうすると、その法律を制定するについては、国会が衆議院及び参議院において多数をもって可決したときに法律になるということは憲法の規定でございまするので
○政府委員(吉國一郎君) ただいま御指摘の、地方財政法第十条の四で「もっぱら国の利害に関係のある事務」を処理するために必要な経費というものは全部国が負担すべきであって、地方団体は負担すべきではない、そこで第一号から第九号までに経費が掲げてございます。御指摘は、戸籍に関する事務をこの第一号から第九号に掲げてある経費と同様に「もっぱら国の利害に関係のある事務」だというふうにお考えになっているようでございますが
○政府委員(吉國一郎君) 本件については、公職選挙法の一部を改正する法律案として、自治省から原案を法制局に持ち込んで参りましたその暁に具体的に検討いたします。 その場合、もちろん憲法との関係についても、しさいな検討をいたすわけでございますが、ただいままでの御質疑応答を通じて明らかにされましたような論点をもとにして、一応、一般論として申し上げれば、御指摘のように、政党であるとか政治団体の文書活動というものが
○政府委員(吉國一郎君) 現在ございます法令で「協議」と「同意」、そういう規定を設けておりますのは、もう数十に上ると思います。私的独占禁止法関係のものでございましても、現在の不況カルテル、合理化カルテルの規定、この公正取引委員会が認可をいたします場合に主務大臣と協議をするという規定がございます。また、私的独占禁止法の適用除外を定めておりますたとえば中小企業団体の組織に関する法律、これは中小企業者が相寄