1979-03-22 第87回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
○吉住説明員 やはり過去にわたりまして帳簿を保存しておきますとか、あるいはその帳簿の信憑性といったような観点から青色申告に限られているというふうに私は理解いたしております。
○吉住説明員 やはり過去にわたりまして帳簿を保存しておきますとか、あるいはその帳簿の信憑性といったような観点から青色申告に限られているというふうに私は理解いたしております。
○吉住説明員 私から御答弁申し上げるのが適切かどうかは問題がございますが、法人税の繰戻還付は、継続して青色申告をやっていらっしゃる方について認められるということでございますので、それに対応いたしまして、繰越控除も同様の取り扱いということになっております。
○説明員(吉住俊彦君) お答え申し上げますが、ただいま話題になりました東急ゴルフ場及び多摩川ゴルフ倶楽部につきましては、娯楽施設利用税を課する場合には、ゴルフ場ではなく、ゴルフ場に類する施設として課税をいたしております。 ただ、一言お断りを申し上げねばなりませんけれども、私どもの場合、ゴルフ場であるかどうかというその区別の実益はどこにあるかと申しますと、娯楽施設利用税は御承知のように都道府県が課税
○吉住説明員 業務用のものにつきまして減免するように指摘している個所があると存じますが、いわゆる白ナンバーの業務用につきましても、遺業川に準ずるものとして減免するようにという指導をいたしているところでございます。したがいまして、現実にはそういうケースにつきまして、減免は行われていると私たちは理解しているわけでございます。
○吉住説明員 身体障害者対策の重要なことは私どももそれなりに理解をしているつもりでございますが、広く自動車関係税というもの、それぞれ税の性格なり目的がございまして、その観点からいわば一律に平等に扱わなければならないという他方の原則があるわけでございます。ただそれにいたしましても、身体障害者を雇用するために構造上の変更を必要とするわけでございますから、そのために割り高になった部分についてまで税金をいただくというのはいかがかという
○吉住説明員 お答え申し上げます。 先ほど先生、四十一年からというふうにおっしゃいましたが、確かに四十一年に通達は出しておるわけでございますが、それを四十五年に新たに変更いたしまして、これがいわば基本通達ということになっておるわけでございます。 基本通達におきましては、やはり身体障害者の方々の手足、体の延長であるという考え方が基本になっているわけでございます。その場合基本通達におきましては、言うなれば
○説明員(吉住俊彦君) 事業所税につきましても、やはり地方税法の七百一条の五十七という規定がございまして、固定資産税と同様減免の規定がございますので、真に必要だと市町村長が認めるならば、それによって減免することは可能でございます。
○説明員(吉住俊彦君) 言い漏らしましたが、事業所税は、大変先礼いたしましたが、人口三十万以上の都市あるいは首都圏近畿圏、中部圏、こういう集積の非常に高い一定の地域におきまして、やはりそれに応じた受益があるからということで納めていただいている税金がございまして、言い落としましたのはまことに申しわけございませんが、ただこれは全国一律の制度ではございませんので、そういう趣旨でございます。
○説明員(吉住俊彦君) お答えを申し上げます。 まず、経常的な税金といたしましては、一つには法人事業税というものがございます。次に、法人の住民税というものがございます。その次に固定資産税、その三つが恐らく毎年かかってくる税金の中では一番大きなものであろうと思います。 法人事業税は、これは先ほど主税局長からお答えがありました法人税の所得をそのまま、原則的に大ざっぱに申し上げますと、小さな例外はございますが
○説明員(吉住俊彦君) お答えを申し上げます。 いわゆる天下一家の会が宗教法人大観宮に保養所を寄付したということで、その場合に地方税といたしましては御承知のように、府県税でありますところの不動産取得税並びに市町村税でありますところの固定資産税が、通常の場合であれば課されることになるわけでございます。ただ、地方税法上の規定がございまして、宗教法人がもっぱらその本来の用に供する不動産、これは境内建物並
○吉住説明員 お答え申し上げます。 市街化調整区域につきましては、御指摘のような問題があることは私どもも確かにそうだとは思いますけれども、ただ市街化調整区域はその区域が非常に流動的でございまして、将来にわたって永久に調整区域であるという保証もございません。その場合に、市街化区域になる予備軍としての調整区域と、永久に調整区域として残るべき部分があろうかと思いますが、課説技術上それを分別することは困難
○吉住説明員 一例を引いて説明せよというお言葉でございますので、鹿児島県の場合を例に引いて御説明を申し上げたいと思います。 五十二年度のいわゆる基地交付金はすでに交付いたしておりますが、鹿児島県につきましては全体で八つの市町村に交付をいたしておりますが、たとえば一番大きいのは鹿屋市でございまして……(村山(喜)委員「それを聞いているのじゃない、普通科連隊だ」と呼ぶ) 一般的に普通科連隊が配備されたといたしましても
○吉住説明員 先生おっしゃいますように、田が畑に変わるという場合には、私どもは賦課期日、つまり一月一日でございますけれども、一月一日の地目の現況によりまして評価をいたすということになっておりますので、田から畑に変わっておれば畑としての評価をいたして、それに基づきまして固定資産税を負担していただく、こういうことにいたしております。
○吉住説明員 地域ごとに基準地あるいは標準地というものを市町村ごとに設けまして、その正常な売買実例価額になるべき価格を市町村ごとに評価をいたすわけでございますが、これを基準にほかの田畑その他の農地につきましてもそれぞれ評点を付していく、こういう手続をとって評価をいたしております。
○吉住説明員 お言葉でございますけれども、現在の固定資産税制度は賃貸価格ではなくて売買実例価額を基準に課税標準を定めておりますので、現在の固定資産税では賃貸価格を税金の基礎に据えているわけではございません。それは戦前のことでございます。
○吉住説明員 評価額そのものを最高三割引きます。第一点は、そのようなことでございます。 第二点は、先ほどお答え申しましたように、都市計画施設の予定地ということでございますので、おっしゃいました公園その他も含まれる、こういうことでございます。
○吉住説明員 お答えを申し上げます。 実は東京都の場合は、四十八年ごろから独自の減免措置を講じていらっしゃるように聞いておりますけれども、全国共通の問題といたしましては、昭和五十年に私どもの方から通達を出しまして、それによりまして、いわゆる街路も都市計画施設の一種でございますが、都市計画施設の予定地に当たっているようなところにつきましては、その方の持っていらっしゃる土地のうち予定地の割合がどのくらいかというその
○吉住説明員 お答えを申し上げておりますように、いろんなほかの問題との関連もありますので、その関連におきまして検討させていただきます。
○吉住説明員 鉄筋、鉄骨、コンクリートづくりのような強固なものにつきましては減点をいたしておりませんが、先ほど先生御指摘になりました軽量鉄骨造でございますとか、コンクリートブロック造でございますとか、れんが造でございますとか、鉄筋コンクリート造に比べましてひ弱いものに属するようなものにつきましては、実はその三%あるいは五%の減点補正を現に行っているわけでございます。これは、繰り返しになりますけれども
○吉住説明員 お尋ねの積雪寒冷地域あるいは豪雪地帯におきますところの建物の建築費につきましては、先生の御指摘のとおり割り高なものになっていようかと思います。ただ、御趣旨に反するかと思いますが、固定資産税の性格上、これは建築費に対して何%というふうにかかっていく税金でございますから、その割り高な部分を軽減するというのは率直に申しましてなかなかなじみがたいものでございます。ただ、そういう御趣旨もありますので
○説明員(吉住俊彦君) 結論的に申し上げますと、先生御承知のように、昭和五十四年度の税制改正に至るまでに現在宅地並み課税が行われております三大都市圏内のA、B農地以外の市街化区域農地の課税の適正化については検討すべきものとされておりまして、私どもまだ公式の態度を決定いたしておりませんが、他方におきましては農地は農地としての課税をするべきだという御意見もあり、他方には宅地並み課税をもっと徹底すべきだという
○吉住説明員 結論から申し上げますと、おっしゃったこと全部について慎重に検討させていただきたいということではございますけれども、御承知のように、三大都市圏の特定の百八十三市の市街化区域農地がA、B、Cというふうに分かれております。A、B農地につきましては、御案内のように、四十八年以来いわゆる宅地並み課税を行ってきているところでございますが、これまた御承知のように、いま御指摘のありました生産緑地でございますとか
○吉住説明員 お答えを申し上げます。 市街化区域農地全般につきましては、五十四年度の課税のあり方についてどうするかということを法律でもって検討すべきであるということにされておりますので、五十四年度の課税に間に合いますように慎重に検討してまいりたい、かように存じております。したがいまして、五十三年度直ちにいまの課税方法を変更することは考えておりません。
○吉住説明員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたように、対象資産を拡大せよという要望は数多くの市町村から承っております。それで、今年度の予算要求におきましても対象資産の拡大を含めて基地交付金あるいは調整交付金の拡大について努力をしてまいりたい、かように存じております。
○吉住説明員 都道府県におきましては、徴税比率が県によって違いますが、約三、四%、市町村におきましては約五、六%。なお、正確な数字は後ほど調べて申し上げます。
○吉住説明員 まず国民健康保険税でございますが、税と料とどう違うかといいますと、それはその法形式が違いますと、先生御承知のように、たとえば差し押さえしてそれを公売処分に付するといったような強制徴収をする場合には、一定の場合には税の方が優先する、料の方が劣後するといったような法律上の効果がございまして、その意味では違ってくるわけでございます。
○吉住説明員 国民健康保険税についてでございますが、御承知のように、保険税というかっこうで徴収している市町村それから保険料というかっこうで徴収している市町村両方ございます。この場合、税の定義についてはいま御説明がございましたけれども、では税と料とどう違うのかというお尋ねの趣旨であろうかと思います。 これはいまの一般原則から申しますと多少特異な例でございまして、原則的には国民健康保険法におきましては
○吉住説明員 軽自動車税の徴税費のコストが割り高であることは、川口委員御指摘のとおりでございます。私どもといたしましては、何とかそういう徴税の簡素合理化をいたしたい、そういう観点から、実はこのたび御提案申し上げております地方税法の一部を改正する法律案の中で、御指摘のような同一市町村内における軽自動車の移動につきましては、月割り課税をいたさないという方向で御提案を申し上げておりますので、よろしく御審議
○吉住説明員 先日、福岡地裁におきまして御指摘のような口頭弁論が行われたわけでございますが、私どもと申しますか、政府の主張をそのとき準備書面で提出をいたしたわけであります。骨子としては、憲法九十二条、これは先ほど御指摘の地方自治の本旨は法律でこれを定めると書いてある条文でございます。あるいはまた、御承知の憲法八十四条という条文がございまして、これは租税法律主義を定めに条文でございますが、この二つの条文
○吉住説明員 すべていま検討中の問題ばかりでございますが、問題といたしましては、ただいま申し上げました自動車取得税を延長するかどうかという問題がございます。そのほかに地方道路目的財源といたしましては、たとえば軽油引取税の税率をどうするかといったような問題がございます。その他、これは一般財源ではございますけれども、自動車税をどうするかといったようなことで、これは国の財源でございますものとあわせまして、
○吉住説明員 地方道路目的財源を基本的に充実してまいらなければいけないというのが私どもの基本的な考え方でございますので、万事その基本的な考え方にのっとりまして充実を図ってまいりたいということでございますが、ただいま具体的に出ました自動車取得税につきましては、御承知のように明年三月三十一日をもって期限切れに相なりますので、これを延長するかどうかということにつきましては、政府の税制調査会に御相談をしながら