1964-03-19 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
○古西説明員 果実は選択的拡大をはかるべき成長農産物であるという認識のもとに、これが長期見通しを立てまして、その長期見通しに即した増産をはかっていこう、こういう基本的態度でおるわけでございます。その場合に単なる増産ということではなくて、極力生産性を高めるという方向において、たとえば大型機械の導入を助成するとかあるいは果樹園の合理的な経営計画を樹立せしめてそれに対して融資を行なうとか、その他流通の面といたしましては
○古西説明員 果実は選択的拡大をはかるべき成長農産物であるという認識のもとに、これが長期見通しを立てまして、その長期見通しに即した増産をはかっていこう、こういう基本的態度でおるわけでございます。その場合に単なる増産ということではなくて、極力生産性を高めるという方向において、たとえば大型機械の導入を助成するとかあるいは果樹園の合理的な経営計画を樹立せしめてそれに対して融資を行なうとか、その他流通の面といたしましては
○古西説明員 バナナの輸入の自由化が国産果実にどういう影響をもたらしておるかという御趣旨の御質問かと思いますが、先生の御指摘のように、バナナの輸入の自由化によって、国産果実に影響がなかったということは言えないと思います。ことに昨年の十一から十二月にかけて、リンゴ等は、前年の価格に対比いたしまして、一割ないし二割の価格の下落を示しておるという事実があるわけでございますが、われわれといたしましては、たとえば
○古西説明員 構造改善事業実施地域におきまして、果樹についての主産地形成をはかる、あるいは構造改善事業を進めるという場合におきましては、この法律に基づきます十町歩以上というような制限、ないしは都道府県知事の承認というような手続は特に必要ではございませんので、別途構造改善事業実施要領に基づきまして計画を立て——それにつきましては今度構造改善経営資金というのが創設されまして、これによりますと、当該実施地域
○古西説明員 果樹農業振興特別措置法は、先生も御承知のとおり、今後の成長農産物である果樹の振興をはかるという意味において、合理的な果樹園計画、集団的な果樹園の経営の基礎を確立するということから、まず長期見通しを立て、それに基づいて各果樹園の栽培者が集団的な経営計画を作成して、その計画について都道府県知事の認可を得た場合に、これに対して農林漁業金融公庫のほうから特別な利率の融資を行なうということが主体
○古西説明員 ただいま綱島先生から、種イモが今度の寒雷によって相当被害をこうむっているじゃないか、これに対する政府の対策の考え方を示してほしい、こういう御質問だったと思います。先生も御指摘のように、種イモは植えるときになって初めて掘り起こしてやる、したがってこれまでは少なくとも倉あるいは土中に入っておりまして、的確な被害の実態がつかめなかったというようなことで、私のほうでも三月に各県に被害実態の調査
○古西説明員 なお、御指摘のありました農薬の補助あるいは樹勢回復用の肥料代の補助等につきましては、融資の道も開かれておることでもあり、かつまた、従来の補助の結果についていろいろ問題があったというようなことで、目下省内においてこれらの点について助成を行なうかどうかということを検討いたしておる段階でございます。
○古西説明員 お答えいたします。 果樹等の共同育苗施設の設置に対する助成、それからまた、災害の総合的な実態調査を行ないまして、将来における災害防止の一助とするというような考え方での助成につきましては、目下大蔵省と折衝を重ねておるわけでございます。
○古西説明員 お答えいたします。 元来、AA制度をとっておりますのは、無制限に外国から特定物資を入れましても国内産業の保護育成上差しつかえのないと考えられるものについてAA制度というものがあるわけでございまして、最近の貿易の自由化というような観点から考えました場合に、木制度の存続の意義はあると思うのでございます。しかしながら、ただいま御説にありましたように、フノリの問題につきましては、非常に国内の
○古西説明員 現在は共協組合の剰余金が出ました場合に、まず準備金に充てるべきものは充てる。それから教育情報繰越金にこれを入れる。なお剰余金があります場合におきましては、出資金に対する配当を行い、さらになお剰余金があります場合には組合員の事業の利用分量の割合に応じてこれを配当するというのが現在の制度であります。今度の回転出資金制度を採用いたします場合におきましても、その計算は同一でありまして、ただ組合員
○古西説明員 第七国会におきまして、連合会の合併の際にもやはり同様な改正がなされておるわけであります。それと揆を一にいたしまして、合併の場合のみならず、加入あるいは設立という場合にも、その組合にとりましては非常に利害関係が大きいので、慎重に組合員の意思を組合に反映させて参りたい。現在は單に理事会の決定によつて、加入するか、あるいは設立するかという問題が決定せられておつたのでありますが、事柄が組合及び
○古西説明員 私から御回答を申し上げます。この模範定款例の新旧条文対照表におきまして、その第六条で「この組合が農業協同組合連合会の設立の発起人となり若しくは設立準備会の議事に同意し又は農林中央金庫及び農業協同組合連合会に加入しようとするときは、総会において、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、投票によつて、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。」という規定を考えておりますが