1953-08-05 第16回国会 衆議院 法務委員会 第31号
○古屋(貞)委員 証人は昭和二十六年八月から十二月二十二日の、船に乗り込むまでにどのような行動をしたか、その要領をかいつまんで述べてもらいたい。
○古屋(貞)委員 証人は昭和二十六年八月から十二月二十二日の、船に乗り込むまでにどのような行動をしたか、その要領をかいつまんで述べてもらいたい。
○古屋(貞)委員 さらにお尋ねしたいのは、昭和二十六年の八月に松井からスパイの命令を受けた。その一人は日系ドイツ人のような人であつて、その人は鹿地亘の動静を視察しろという命令を受けた。それから証人は北林という者の行動を調査して報告しろと言われ、当時さらに北本という人は、幻兵団の首領の行動を報告しろということを命ぜられた、かように言つているのですが、証人は北林の行動を視察して報告した事実があつたかどうか
○古屋(貞)委員 お尋ねいたしますが、ただいま委員長のお尋ねに対して、東川クラブに行つたときに、山田々々といつて呼んでおつた、それが山田善二郎であつたというように述べておりますが、その当時ただいま証人が言われたように、朝鮮人の小林という男が同じように東川クラブに監禁されておつたのであるかどうか。
○古屋(貞)委員 高橋君の発言はまことにけつこうだと思うのです。私どもお互いに言葉を慎まなければならぬということは私も賛成なんです。ただしかし問題は、篠田さんはもう少し慎んでもらいたい。私は片言隻句をつかまえて言うのではないが、お前たちは同罪だということをはつきり言うておる。その点だけはどうかあまりこちらを挑発しないような言葉を使つてもらいたい。
○古屋(貞)委員 しからば承りますが、佐々木克巳という人を仲介にして、秘密通信をやつたという御説明がございましたが、佐々木克巳という人を中に入れなければならなかつた理由、それから佐々木克巳からどういう指示を受けて、どういうような秘密通信をやつたか、その具体的なことをひとつ御説明願いたい。
○古屋(貞)委員 ソ連の代表と秘密通信をするに至りました前提となる約束は、どういう約束であつたかを私は聞いておる。東京における約束はどういう約束であつたか、その内容を御答弁願いたい。
○古屋(貞)委員 議事進行。三橋君にお尋ねいたしますが、三橋君はソ連の代表機関と秘密通信をする約束をされて、無電機を渡されたというのが昭和二十四年四月ごろだとおつしやつておりますが、渡された人の名前並びにソ連との秘密通信をする約束をされた相手方並びにその条件はどういうものであつたかをお尋ねしたい。
○古屋(貞)委員 昨年の十一月十一日の当法務委員会で斎藤長官から、鹿地は被疑者でも何でもない。参考人に呼ぶかもしれない、こういうような御答弁がございまして、その直後、私どもの承知しておる事実によりますと、佐藤という医者が強制的に鹿地の診断をするというようなことが行われ、それから私頼まれまして裁判所に向いまして、病人であつて耐えられないからということを申し出て、たしかそれを拒否したような記憶がある。それは
○古屋(貞)委員 法務大臣にお尋ねしておきたいと思うのですが、昨年の十二月十一日に、鹿地事件のときに斎藤長官は私の質問に対して、鹿地はひよつとしたら参考人に呼ぶかもしれないという答弁をされ、その直後に医者を向けて強制診断をするという問題がございまして、これは主侍医の北錬平博士の診断書がつけられまして裁判所に拒否いたしました。私が手続をしたのです。その後鹿地に対しましては逮捕状が出ておるということを新聞
○古屋貞雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする堤康次郎議長の不信任案に対しまして賛成の意を表するものでございます。(拍手) 第一点は、堤議長の昨夜の議事の運営は、議員に不能をしいるものであつて、不当な行為であると存ずるのであります。すなわち、議長の発言と、議長が脱兎のごとくいずれにか姿を消して雲隠れをいたしましたその問の時間は、わずかに二分でございます。(拍手)三階
○古屋(貞)委員 そうすると、あなたが引渡したのはどういう権限でやられたのか、権力でとられたのか、あなたの説明では納得して渡したようになつておるが、どういう権限であなたはお渡しになつたのですか。
○古屋(貞)委員 そこで試験観察処分をされてから後の少年鑑別所に入つております間に、先ほどの御答弁ではしばしばCICが連れて行つたということでありましたが、しばしば連れて行かれたときの実情、それから向うに引渡したときの実情。単に新潟のCICに渡したのではなくして東京まで連行して渡したような事実があるらしいのですが、さような事実があるかどうか。その点の経過を詳しく御説明を願いたいと思うのです。
○古屋(貞)委員 実は報告を受けてから詳しく御質問しようと思つたのですが、こちらから質問いたします。まず第一に宇田川家庭局長に承りたいのですが、一体、最初に板垣幸三を新潟の家庭裁判所で、ただいま御説明のような試験観察に付する決定をされました。その理由ですね。裁判所に本人が出頭したのではないらしいのですが、こういうような経過を経て裁判所がこれを決定するに至つたか。それを承りにい。
○古屋(貞)委員 実は、今私どもが聞いても、あんな答弁では納得が行かないのです。それではこういうことを承りましよう。被疑者として調べを受ける場合に黙秘する権利というものはないでしようか。
○古屋(貞)委員 今の理論でなく、実際に妨害するようなことがあつたから、その問題はこういう具体的な事実があるから、面会禁止をさせる、こういうような処理をとつてもらわなければならぬ、ことに私が非常に心配するのは、被疑者という者はいつもふるえている。検察庁から起訴されるまでの間は味方になるものは弁護人よりほかにない。それでは人権の尊重というものは完全に行われないと思う。そこに拷問事件、無実の罪がありますから
○古屋(貞)委員 今の問題に関連してですが、どうも検察官は捜査中弁護人が行きますと、敵側だという感じを持つておる。現に私ども驚いたいのは、検察官の許可を得なければ、被疑者と直接会うことを拒否しているところが多い。必要があり、権利があつても、そんなばかなことがあるのであります。私は忙がしいのに二、三度行つたら、一応電話で連絡しなければ会わせないというところが実際あるんです。 そこで私承りたいことは、
○古屋(貞)委員 それ点が私ども非常に疑念を持ち、また本件の改正の要点をなすところだと思うのです。ただいまございましたように、裁判所におきまして、必要性に対する認定をしなくても、妥当であるかどうかという問題に対する認定権を裁判官がお持ちになるということになれば、実は本件の改正は必要がなくなる。ただ事務的に多く来るやつをたくさん却下するというだけの問題になつて来る。本件におきまして、警察側と検察側でその
○古屋(貞)委員 実際に私は若い判事補さんから訴えられたことがあるのです。大体ただいまの御答弁のようなことで逮捕状の疎明すべきものをつけて提示されたけれども、発付する必要がないということで拒否したことが二度あつた。そうするとあとで所長の方から、そういう場合に拒否すべきものでないという指示を受けたということを私現に承つたことが、名前は申し上げませんがあるのです。そういたしますと単なる形式であつて、日本
○古屋(貞)委員 ただいま詳しい説明があつたのですが、そうすると、逮捕状を出します場合には裁判官には審査権はない、こういう結論でよろしうございますか。
○古屋(貞)委員 若い者、二十歳から二十三歳ぐらいの者が、集団して一つの建物に収容されておつた。特にこういう若い者の伸び行く思想的関係、並びに肉体的関係などを考慮して、何か精神的な指導をしておるというような、特別にほかの刑務所よりかわつたような指導の仕方をしておつたのかどうか。また今後さような指導をする必要があるかどうか。その点はいかがでありましようか。
○古屋(貞)委員 そうすると、減食の制度は罰としてあるけれども、現在行われていないということですね。それからもう一つ伺いますが、刑務所内の規定で、第三工場と第四工場というように、合流をしないで、ずつと区わけをしているのでしようか。それとも、つとめて合流させ、各受刑者の融和をはかるというようなことをお考えになつていなかつたのかどうか。たとえば、最初から第三工場に働く者はずつと第三工場に働かせ、第四工場
○古屋(貞)委員 詳しい御報告を大臣から承りまして大体私どもは納得が参つたのであります。第三工場と第四工場との間のひがみから来る争いだというようなことでございましたが、給食の点では、少年ですから相当食欲が進んでいると思うが、これに、毎日の勤務、要するに働く時間に耐えられるような食事を普通与えておつたかどうか。あるいは、刑務所内においては減食するというような懲罰方式があるかどうか、さようなことがあるいはふだん
○古屋(貞)委員 時間がございませんから結論だけを申し上げます。斎藤長官でも田中総監でもけつこうですが、お二人の御意見を集約いたしますと、現在の刑事訴訟法においては、捜査権は検察官並びに警察が各自にそれぞれ持つている。従つて従来の日本の民衆警察の建前から、さように二つにわかれているものを逆行して一つに集約されて、検事の指揮下に置かれるのであるから反対だということに承つていいのでありますか。結論でございますが
○古屋(貞)委員 ただいま大臣から御答弁をいただきましたが、本件は非常に重要な案件でございまするから、御答弁のように詳細をすみやかに御調査を願つて、当委員会に御報告願いたいことを御希望申し上げまして終ります。 ―――――――――――――
○古屋(貞)委員 今朝の新聞を拝見いたしますと、昨日の姫路少年刑務所におきまする暴動事件の記事がございます。かような事実があつたかどうか、あつたとするならば、その原因はどういうところから起つたのか。その点を大臣に承りたいと思います。本件は重大な関係がございますので、御報告を大臣からいただきます。
○古屋(貞)委員 どうも了解がつかないわけです。ただ一つ承りたいのは、ただいま政府委員の御説明を承りますと、人権擁護委員に対してはほとんど実費も差上げてない、一年に一千円しか差上げてない、現代のような社会において、さような手当で一体人権擁護の活動ができるかどうか。ただいまの御説明では十分に出ないということであります。従いましてこの制度を確立いたしました趣旨から申しましても、これは少くとも日本の民主化
○古屋(貞)委員 一体人権擁護の問題は憲法で保障されておるのであります。従つてこれがはつきり保障されなければ日本の民主主義が達成されぬことは御承知の通りであります。ただいま政府委員からの御答弁を承りますと、本年度の予算が一千百万円、すずめの涙みたいなもので、これで一体日本の人権擁護が確立されるかどうか、これを責任ある政務次官からお答えいただきたい。
○古屋(貞)委員 今の、特別の安い利息で金を貸すということは、金の使途について規定上制限があるはずです。規定に制限がありますから、今回の場合には適用されないと思うのです。それが一つと、私は、今御答弁になつたようなことは、開拓民に対しては全然できないと思うのです。ですから、別に開拓農民の被害については、政府がお考えになつて、別に予算をとつてやる方針があるかどうか、そういうほかに道はないと私は思うのです
○古屋(貞)委員 私は予算の建前はそうなつていないと思うのです。つまり今のような特別の援助の意味で、その意味はよくわかりますが、三年というように切つて厳格に解釈をするというのなら規定がなければならぬ。そういう規定はないはずなんです。規定があるかどうか、その点の弾力性が持つてるかどうか。
○古屋(貞)委員 今御答弁になつた三年という規定はないはずなんです。それから資材に制限されておるのだから、もう買い入れる品物、いわゆる資材等きちんと制限されておるし、三年の規定ということはないはずなんです。これは運営に弾力性を持たせて、広義に解釈して運営するかしないかでぼくはできると思う。その点どうなんです。
○古屋(貞)委員 今の政務次官の答弁けつこうでございますが、一つはとにかく一番経済的に弱い、しかも新しい農民の開拓者が、今申し上げたような共済保険にも入つていない。ただ普通の農民と同じような援助を受けたのでは立ち上れない。しかも最近の状況は、農地課長もいらつしやいますが、ほとんど農地を離れて、ほかに転職するような人が非常に多くなつて来ている。これでは増産ができない。せつかくこれを増産せしめたり、そこに
○古屋(貞)委員 私はこの前質問を次官にもしたのはその点なんですよ。今金子君が言つているのは、開拓農民であつて、共済組合に加盟していない者は、今回の補助やその他の共済保護が非常に不足しておるので、この点政府は特別な措置をとつて援助するかどうかという質問をいたしましたらば、政、務次官はそれはそうやろう、こういうことがあるものですから、そこで今金子君の言つていると同じように、政府は十分に考えてこれを補助
○古屋(貞)委員 ただいま私が次官にお尋ねしたのは、他の農民よりも特段な補助政策を盛つた具体的対策いかんを承つている、その点を重ねて承りたい。
○古屋(貞)委員 一層努力されておるというと、具体的にどういうことなんでしようか。ただいま農民の方からの要求によりますと、今まで決定いたしました農薬並びにその他の種子代の補助金ですが、これとても一体いつ農民諸君の手に具体的に渡るであろうか。それから特段の御配慮をするというならば、どんな率の配慮を行われるか。その予算はどこから御捻出になるか。六月の暫定予算にも見出せませんし、七月の暫定予算にも特にこの
○古屋(貞)委員 二点だけ承りたいのですが、これは凍霜害の関係でございます。一点は、開拓農民の共済組合に加入していないものがございますので、これに対する救済方法は、農林省はいかに具体的に考え措置するか。特にこの問題は相当深刻であります。開拓農民の諸君は、長い間農民として経営して参りました方よりも非常に経済力が弱い。特にいまだ自立的な経済の確立ができていない方が多いのであります。従いまして今回のような
○古屋(貞)委員 政府の発表いたしました凍霜害の総額から考えましても九十一億円で、さような莫大な凍霜害の被害に対して、さらにその後の被害か明確になりつつあるという今日において、予備金において補助金を出して行くというようなわずかばかりの対策費用では、目的は達せられないと考えますけれども、その点はいかがでございましようか。特に農林大臣は、日本の食糧増産が重要な政策であるということをしばしば御発表になり、
○古屋(貞)委員 今の御答弁によりますと、営農資金の貸付の対策を考えておるとおつしやいますが、六月の暫定予算にも、七月の暫定予算にもさような対策に対する予算は組まれておらないように考えられるのでありますが、凍霜害対策に対しましては、特に政府から補助金として出す金は、これで打切られるのかどうか。さらに今の御答弁では明確になつておりませんが、打切らないとするならば、どのくらいの準備がされておるかということの
○古屋(貞)委員 大臣に承りたいのですが、山相害対策につきまして、今日まで五億八千九百四十万円の大体の予算を出していただきましたが、それは五月十九日までの凍霜害の被害に対する第一回の処置でありまして、やがて被害が明確になつた場合においては、これに対して善処するという政府の御答弁がございましたが、その後の被害が、実地調査をして報告がございましたように、大分ふえて参つております。それからふえて参つておりまするばかりでなく
○古屋(貞)委員 報告は、各調査の報告もあるし、また次官からその後の損害については、特に考慮して金を出すというようなことを言つておりますが、いずれにいたしましても、本問題は重要な問題でございまして、百億になんなんとするような損害に対して、六億ぐらいの金で処置がつくかつかぬかはおのずからわかるのでありまして、政府も相当お考えになるらしい。しかし六月の暫定予算にも、七月の暫定予算にも、これに対する対策費
○古屋貞雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、昭和二十八年度一般会計暫定予算並びに外六件につき同意を求むる件に対しまして、暫定予算については同意ができない旨を表明いたし、法律案件四件につきましては同意をいたすものであります。反対の第一の理由は、本暫定予算も予算でありまするから、憲法第八十三条の精神に基きまして、国会の議決によつてこれを行わなければならないのであります。従いまして、本暫定予算を参議院
○古屋(貞)委員 ただいまの御答弁がありまして、大体私も納得が行くのですが、現在のような農民の耕作の仕事の上におきましては、これは天候を相手に取組んで仕事をやつております。天災地変というものは、いつも農民の責任にあらずして起る。従いまして、従来はその天災地変、不可抗力による損害を、農民自身に、日本の農業政策は負担さしておる。従いまして、農民は一方においては低米価、低賃金政策によつて苦しめられ、かような
○古屋(貞)委員 ただいま農林省の政府委員から恒久的なということでありますので、実は参考に承りたいのです。現在の農業災害補償法が、一方においては共済的な関係があり、そうして共済連合会との間に保険契約があり、それを政府が再保険しておるという関係から、この法律自体が矛盾撞着になつておる。看板だけよくして、ここに載つておる災害補償法という精神は、この内容には盛られていない。従いまして、今の恒久的な考えというのは