1995-02-17 第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○古出説明員 今お話のございました今回の損害額の計算をするに当たっての件でございますけれども、災害により被害を受けた住宅または家財等の資産の損害額の計算につきましては、被害のあったときの時価、これは損失を生じたときの直前におけるその資産の価額でございますけれども、これを基礎としまして、個々に損害額を計算することとされております。 ただ、今回の阪神・淡路大震災におきましては、被害を受けた資産について
○古出説明員 今お話のございました今回の損害額の計算をするに当たっての件でございますけれども、災害により被害を受けた住宅または家財等の資産の損害額の計算につきましては、被害のあったときの時価、これは損失を生じたときの直前におけるその資産の価額でございますけれども、これを基礎としまして、個々に損害額を計算することとされております。 ただ、今回の阪神・淡路大震災におきましては、被害を受けた資産について
○古出説明員 あくまでも個別の話というのではなくて一般論としてお答えさせていただきたいと存ずるわけでございますけれども、返済義務のない資金提供と申しましても、その提供の性質が対価性または継続性を有するかどうか、贈与に当たるかどうか、あるいは法人からの提供か、個人からの提供かといったことにより課税関係が異なりますので、なかなか一概には申し上げられないということでございます。
○古出説明員 お答えいたします。 今のお尋ねの趣旨について、個別にわたる事柄につきましては具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、一般論として申し上げた場合でございますけれども、返済義務のない資金提供というのにも種々のケースがありますので、その課税関係について一概には申し上げられないというわけでございます。 ただ、いずれにいたしましても、税務の立場からいたしますと、
○古出説明員 個人の場合でも法人の場合でも、この考え方は基本的には同じという理解でございます。ただ、現実には、法人なんかの場合でございますと、権利金を授受している場合、権利金を授受していない場合、それから、地代が一体相当な地代であるかどうかといったことで、ケースによっては非常に複雑に分かれる場合がございますが、今委員がお尋ねの個人と法人とで先ほどの考え方の原則はどうだということでございましたら、基本的
○古出説明員 今差額と言われる意味は、まず賃料が入りました場合には、これは例えば個人でございますと、それが総収入金額の一部を構成するわけでございます。したがって、それをまずその収入金額として計算する、次に固定資産税の場合には、これがその総収入金額に対する必要経費ということになりますのでその部分を差し引く、順番としてはそのような考え方になっております。
○古出説明員 地代よりも固定資産税が多い場合にどうなるのかというお尋ねでございます。 まず、所得税の関係でございますけれども、個人が受けます地代や家賃の所得は、これは御承知のとおり不動産所得となりまして、その不動産所得の金額はその総収入金額から固定資産税などの必要経費を差し引いて計算することになっております。この場合に、不動産所得が赤字となります場合には、原則として、例えばほかに給与所得などがございましたら
○古出説明員 今、春日事件の東京高裁の判決を引用されて言われたわけでございますが、私どもはこの判決の方で理解しておりますのは、この判決においては、調査を継続していれば帳簿書類の備えつけ等の確認が可能な状況があったのではないかとの疑いを否定できないとの事情のもとで処分を取り消したものでございまして、青色申告者が調査に関係のない第三者の立ち会いを求め帳簿書類の提示を拒否した場合、青色申告承認の取り消し事由
○古出説明員 今、記帳補助者の立ち会いというようなお話があったわけでございますが、その立ち会いのことについてちょっと申し上げさせていただきます。 税務調査におきましては、納税者の事業の実態等を明らかにするため、しばしば納税者及び取引先などに関する事項を詳細に質問、検査する必要があるわけでございまして、納税者が依頼した第三者が調査に立ち会う場合でありましても、その第三者及びその第三者との関係で取引先等
○古出説明員 今委員の方から大川署のお話を出されましてお尋ねがあったわけでございますが、印鑑あるいは印影のお話がございました。 一般論として申し上げますと、税務調査というのは、今委員が言われましたように公益的な必要性と納税者の私的利益の保護との考量において社会通念上相当と認められる範囲内で納税者の理解と協力を得て行うものであり、従来から与えられた権限の範囲内で適切に実施しているものと考えております
○古出説明員 今議員の方から、政治資金の使途、その費用として認定する場合にどのような調査をしているかということでございました。先ほどちょっとお答え申し上げたのでございますけれども、現実に領収書等があるかどうかというのももちろん一つの基準ではございますけれども、ただ、事業所得者の場合にも、現金取引等もございますし、領収書等の書類の提示がないといったような場合もございます。また、その支払い先の説明を拒否
○古出説明員 一般論としてお答え申し上げますと、政治家個人に対して提供されました政治資金は、政治資金規正法または公職選挙法の規定に違反するものであるか否かにかかわらず、所得税の課税上は雑所得の収入金額として取り扱われておりまして、その政治資金の収入金額から雑所得の必要経費として政治活動のための費用を差し引いて、残高がある場合には所得税の課税の対象となっております。 この場合に、政治活動のための費用
○古出説明員 確定申告そのものは、これは代理人によりまして申告することも可能でございまして、仕組みとしてはそのようになっております。ただ、金丸前議員御自身の申告自身が現実にどうであったかということについては、先ほど来申し上げておりますように、答弁については御容赦願いたいと存じております。
○古出説明員 今のお尋ねにつきましては、金丸前議員の申告期限との関係でどうなっておるかということでございます。 平成四年分の所得税につきましては、もちろんこれは御案内のとおりこの三月十五日が申告納期限ということになっておりまして、ここで所得税につきましては確定申告期限ということでございます。ただ、金丸前議員の個別につきまして申告があったかどうか、またそれについて一体どのようにやったかということにつきましては
○古出説明員 今議員のお尋ねの九二年分すなわち平成四年分の申告に関してでございますけれども、申告の有無あるいはまたありました場合どういう額になっておるかということにつきましては、個別にわたることでございますから答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、平成四年分の公示税額が一体どうだ、もし仮にそのようなお尋ねでございますと、平成四年分の所得税につきましては五月に公示されることになっておりまして
○古出説明員 皇族費の算定の基準についてでございますけれども、これは御承知のように皇室経済法がございまして、この第六条におきまして算出方式が定められております。この皇室経済法を受けまして、具体的な額というものは皇室経済法施行法によって定められております。 この皇室経済法の規定によりますと、独立の生計を営む親王及びその夫を失って独立の生計を営む親王妃につきましては、定額相当額の金額とされております。