1989-04-04 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
○厚谷政府委員 今度の臨時暫定的な措置によりましてカルテルが認められておるわけでございます。その転嫁の方法についてのカルテルが中小企業に限って認められておるわけでございます。私どもは個々の業種がどれだけ経費を負担しておるかということについては特に調べておりませんけれども、そのカルテルに参加する中小企業者の中で免税業者につきましても、仕入れ段階で負担する消費税額分を上乗せするということをカルテルの内容
○厚谷政府委員 今度の臨時暫定的な措置によりましてカルテルが認められておるわけでございます。その転嫁の方法についてのカルテルが中小企業に限って認められておるわけでございます。私どもは個々の業種がどれだけ経費を負担しておるかということについては特に調べておりませんけれども、そのカルテルに参加する中小企業者の中で免税業者につきましても、仕入れ段階で負担する消費税額分を上乗せするということをカルテルの内容
○厚谷政府委員 お答えいたします。 公正取引委員会は、円高差益の還元、製品輸入の促進という観点から、昨年の八月以降に、並行輸入にかかわりまして、消費財二十五品目を対象としまして百貨店、量販店あるいは公正取引委員会の消費者モニターその他関連事業者を対象にアンケート調査あるいはヒアリング調査を実施したところでございます。 この調査を通してわかってまいりましたことは、どのようなときに並行輸入が行われるかと
○政府委員(厚谷襄児君) 私どもの方には、このような企画を行いますときには、現在におきましても会社が事前に任意に相談に来まして、その際に私どもは、そのようなことが違反であるか違反でないか、違反のおそれがあるとしましてもこのように直せば独占禁止法上の問題は解消しますよというようなお答えをしておりまして、事前に違反の生ずることのないように十分努めておるところでございます。
○政府委員(厚谷襄児君) 国鉄の旅客鉄道事業部門が六つの鉄道会社に分割・民営化されました場合には、これらの旅客鉄道会社は独占禁止法の「事業者」として独占禁止法の適用を受けることになります。公正取引委員会はこれら六会社が事業者としての自己責任を確立し公正かつ自由な活動を行うことを期待しておるのでございますが、先生のただいま御指摘のありましたような協定につきましては、旅客に対する利便、サービスの維持向上
○政府委員(厚谷襄児君) お答えいたします。 日本国有鉄道清算事業団法案によりますと、日本国有鉄道清算事業団は、特殊法人として設立されまして、六旅客鉄道会社と貨物会社の株式を一〇〇%所有するということになっております。 独占禁止法第九条によって禁止されております「持株会社」と申しますのは、「株式を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社」でございます。日本国有鉄道清算事業団
○政府委員(厚谷襄児君) 先ほどお答えいたしましたように、改正刑法の第百八十六条がどのように運用されておるかということにつきましては私ども承知していないところでございます。ただ、その中に、法文を見た限りでは談合入札が競争制限的な行為として当たるかという、法文を見た限りでは言えるかと思いますが、その詳細は承知していないということでございます。
○政府委員(厚谷襄児君) 現在公正取引委員会の手元にあります資料によりますと、フィリピンにおきましては改正刑法の第百八十六条が独占禁止法に相当する規定であろうかと思います。競争を人為的に妨げる共謀や結合が犯罪行為になる旨規定してございます。
○政府委員(厚谷襄児君) お答え申し上げます。 先生、今、仮の問題であるということでございましたが、仮に事業者団体が国内におきましてその団体の構成事業者が国内から受注する事業につきまして一定のルール等を定めて受注予定者あるいは入札参加者を決定するようなことがあれば、独占禁止法に抵触する疑いはあると思います。
○厚谷政府委員 広告活動なんかを見ますと、私どもが運用しております景品表示法上の問題になるようなものがあるかというような点がやや見受けられますので、公正取引委員会としましては、誇大な広告による不当な誘引行為を防止するあるいは学習塾間の公正な競争を確保するという観点から、表示の適正化の基準というものを設定するように関係の業界を指導してまいりたい、このように考えておるところでございます。
○厚谷政府委員 公正取引委員会が教育産業についての調査を取り上げましたのは、近年我が国経済の中における割合が増大しつつあるというサービス産業でございますので、そこでサービス産業について実態調査を行わなければいけない、こういうことでございまして、サービス産業の中におきましても教育産業のウエートが近年著しく伸びておりますし、また教育に対する社会的関心も高まっております。特に、塾産業につきましては、競争政策
○厚谷政府委員 ただいま先生御指摘の点につきましては、公正取引委員会といたしましては、何と申しましても公正かつ自由な競争のもとで価格が形成されることが基本的に大事なことだと思っております。しかし、揮発油販売業におきまして不合理な取引慣行というものが認められまして、これを含めまして構造改善を進めていくということが非常に重要になってくるというふうに考えております。 この点につきまして私どもが非常に大事
○厚谷政府委員 独占禁止法は、先生御案内のとおり、市場における公正かつ自由な競争を維持促進することを目的としておるものでございます。このことは、投資等その他企業行動におきまして自己責任の原則を徹底するという考え方を貫いておるわけでございまして、私どもはこの自己責任の原則に従って企業行動が行われるということが望ましいと思っております。したがいまして、このような独占禁止法の精神に基づきまして経営を進めあという
○厚谷政府委員 先生御質問の保険業界においてカルテルがあるのじゃないかというようなことでございますが、保険業につきましては、まず大蔵省が保険業法に基づきまして監督しておるところでございます。 御指摘になりました配当の率というような点につきましても、保険業法に基づく命令によりまして大蔵省がそれについていろいろ監督しておるのじゃないかと思っております。 そこで、それではそういう行政指導あるいは行政介入
○政府委員(厚谷襄児君) 石油製品が新たに輸入されるようになりまして、これは我が国における市場に一つの新しい価格の形成の仕組みが市場メカニズムによってでき上がるんだろうと思います。 公正取引委員会としましては、そのような新しい仕組みを阻害するような、つまり石油製品の輸入を制限するようなカルテルあるいは輸入製品の流入に対処するために価格カルテルを行うということがないように、これに対して十分注意してまいるということはもう
○政府委員(厚谷襄児君) 先生御指摘の点が独占禁止法上問題になるということになりますと、それは事業者間に共同行為があって、それで価格体系が決められる、こういうことではないかと思うわけであります。それじゃそこには、事業者間に共同行為が存在するかどうかということを公正取引委員会が判断しますには、これは非常に多くの事実の積み重ね、調査の結果によって初めて認定できるわけでございまして、先生ただいま御指摘の事実
○政府委員(厚谷襄児君) お答えいたします。 先生の御質問は二点あろうかと思います。 第一点に、石油についての今後の見通しで、供給がタイトになるんではないかということについて、公正取引委員会がどのように考えておるかという点が第一点かと思います。 この点につきましては、先ほど来資源エネルギー庁から御回答ありましたように、今後の見通しというのは非常に不透明であるというようなことでございますが、さらに
○厚谷政府委員 輸入総代理店が、並行輸入をします特約店とかその他の流通機構において阻害的な行為をしますときに、それが不公正な取引方法に当たるといたしまして、独占禁止法に違反するとして正式に処理しました事件というのは、昭和五十二年におきますウイスキーの総代理店が並行輸入を阻害した行為一件でございます。 しかしながら、先ほどお答え申し上げましたように、国際契約の届け出をしていただきますときに、私どもが
○厚谷政府委員 おっしゃるとおり輸入総代理店の問題につきましては、かねてから公正取引委員会としても調査をしてきたところでありまして、私どもの観点から見ますと、輸入総代理店の取引において、国内の市場における公正かつ自由な競争が阻害されるという点が一番の問題だろうと考えております。そのような観点からいきますと、先生御指摘のように表示の問題その他取引の方法の問題もございますし、さらには並行輸入というような
○厚谷政府委員 この法案は競争政策の観点から大きな意味を持つと思いまして、法案作成の過程におきまして、通産省との間で原案を見せていただき、所要の調整を行っております。
○厚谷政府委員 揮発油販売業におきます現在の状況に対応しまして構造改善が必要であるということについては、私どもも同様でございます。 ただ、構造改善を進める上におきまして、その不信感を払拭するということによりまして逆に公正かつ自由な競争を阻害するということになりますと、これはかえって構造改善を進める上にもマイナスになるようでございますので、私どもといたしますと事業者間に競争制限行為がないように十分注意
○厚谷政府委員 お答えいたします。 不当廉売の問題につきましては、主として小売業を対象としたものでございますが、五十九年の十一月二十日に不当廉売に関する独占禁止法上の考え方というのを公表してございます。それによりますと、仕入れ価格を下回っている場合、あるいは廉売がある程度継続して販売されている場合、他の事業者の事業活動を困難にするおそれがある場合というのが基本的に不当廉売になるというふうに考えております
○厚谷政府委員 公正取引委員会といたしましては、技術提携契約の届け出を受けましたときには、独占禁止法上おそれのあるものに対しましては指導するということになっておりまして、それの基準というものをあらかじめ公表しておるわけでございます。それがただいま先生御指摘になりました国際的技術導入契約に関する認定基準でございます。 最近の国際的な技術提携契約というようなものの動きを見てまいりますと、技術革新の進展
○厚谷政府委員 お答えいたします。 独占禁止法第六条の規定に基づきまして昭和五十九年度に届け出のございました技術の提携契約の件数は二千五百五十一件に上っております。その内訳は二つに分けることができまして、一つは、外国の企業から我が国の企業が技術を導入する契約でございまして、この件数が千六百七十六件、それから、我が国の企業が外国の企業に技術を提供する契約、技術援助契約と申しますが、これが八百七十五件
○厚谷政府委員 ただいま先生御指摘のように、いわゆる一括支払いシステムというのは支払い事務の合理化あるいは簡素化に資するところがあろうかと思うのでございますが、これを一部の企業が採用いたしまして、大企業が問題になるわけですが、取引上の優越した地位を利用して取引先の中小企業者に対し正常な商慣習に照らして不当にそのシステムヘの参加を強いるということになると、これは独占禁止法上の問題が生ずるのじゃないかというふうに
○厚谷政府委員 近年、技術取引というものが非常にふえてきておるというふうに私どもは認識しておるわけでございまして、それも調査の対象にさせていただいたわけでございます。それを件数で見てまいりますと、昭和五十七年度に契約を締結した企業は回答企業数の六七・九%でございまして、一社平均で九・九件技術取引契約を結んでおるということでございます。 その内容について見ますと、契約締結件数が毎年約九%ぐらい増加してございますし
○厚谷政府委員 研究開発活動をみずから行っている企業の実態につきましては私ども調査して、ごくかいつまんだ結論だけお答え申し上げますと、何分にも対象が原則として上場企業でございましたので、ほとんどの企業がみずから研究開発活動を行っておるわけでございます。 それじゃ一社当たりどのくらいの金額かというと、昭和五十七年度で約六十億円でございます。これをほかの調査と比較してみますと、総務庁統計局の科学技術研究調査報告
○厚谷政府委員 お答えいたします。 近年、企業活動におきまして研究開発活動というのは非常に重要になってきておりまして、国内におきましては企業の研究開発戦略が市場構造に大きな影響を与えるようになってきております。また、これを海外について見ましても、アメリカ、ECでは民間の研究開発を推進するために共同研究開発に対する考え方、取り扱い、それを明確にするという動きが出てきておるわけでございます。 先生御案内
○厚谷政府委員 ただいま先生から御指摘いただきましたように、高度情報化社会になりますと、競争政策の上に非常に大きな影響を及ぼすのではないかということは私たちも十分その問題意識を持っておるところでございまして、企業間のネットワークシステムが競争秩序にどのような影響を及ぼすかということにつきましても若干調査したところでございます。特に、最近の状況を見てまいりますと、電気通信回線とコンピューターを結合した
○厚谷政府委員 ただいま答弁いたしたように、大事なことは、情報産業における公正かつ自由な競争を確保することであるというふうに私どもは考えておるわけでございまして、ただいま御審議いただいております三つの法案を拝見いたしますと、その中におきましては、国内における電気通信事業につきまして、電電公社の民営化と同時に、回線を有する第一種事業者の許可、あるいは回線を有しない第二種事業者の登録、届け出というような
○厚谷政府委員 お答えいたします。 先生ただいま御指摘になりましたように、公正取引委員会は先日来「情報化の進展が競争秩序に与える影響に関する調査」ということで、データ通信サービスの利用者である各産業における競争秩序にどのような影響が生ずるか、あるいは競争政策上問題がないかどうかということを調査いたしたわけでございます。 近年、電気通信回線とコンピューターを結合いたしますデータ通信の利用というのが
○厚谷政府委員 お答えいたします。 先生ただいま御指摘がございましたように、日本たばこ産業株式会社法案によりますと、日本たばこ産業株式会社という株式会社になるわけでございます。したがいまして、一般的に独占禁止法上の事業者として適用があるわけでございます。たばこ事業法案によりますと、たばこの製造は日本たばこ産業株式会社の独占ということでございます。それから小売の販売業につきましては許可制、小売価格については
○厚谷説明員 ただいま先生から御指摘いただきましたように、去る二十四日、石油価格協定事件について最高裁の判決がございました。私どもは、これが司法府の最終の判断であって本件カルテルが刑罰に相当するものであるということが確定したわけでございまして、独占禁止政策にとりまして非常に大きな意義を有しておるものだと思っております。それで、何と申しましても大事なことは、企業が独占禁止法につきましてそれが自由経済の
○厚谷説明員 先生御指摘のような点が現実にあるということではなく、ごく一般的にお答えさせていただきたいと思います。 一般的に申し上げますと、事業者間で、それは金融業者も同然でございまして、事業者間で暗黙の協定でカルテルをしておりましたり、あるいは行政官庁の指導によりましてカルテルを結んでおるというような場合も、これは独占禁止法に違反することとなるということでございまして、金融業者の場合もその例外ではございません
○厚谷説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、公正取引委員会の金利につきましての見解はお答えしたとおりでございます。 それで、今日の問題でございますが、銀行業は政府規制産業ということになっておりまして、このような政府規制産業につきましては、現在、公正取引委員会が競争政策の観点から調査、勉強しておるところでございます。それで、銀行業につきましてもその調査の対象業種に挙げて検討を進めておりまして
○厚谷説明員 そのように理解しております。
○厚谷説明員 先生ただいま御指摘になりました銀行の縦覧制度につきまして、そのあり方につきまして銀行間で意見や情報を交換すること自体、それは独占禁止法に触れるということはちょっと申しかねるのじゃないかと思っております。しかし、そういう意見や情報を交換する過程におきまして、縦覧に係る内容、範囲を、個々の銀行の意思に反して制限的に統一するということ、これは公正取引委員会といたしましては、独占禁止政策上好ましいことではない