2014-06-18 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○半田政府参考人 お答えします。 労働者を雇用する事業者には、その労働者の国籍にかかわらず、安全衛生法に基づく労働災害防止のための措置が義務づけられてございます。 委員の御指摘のような、新規雇い入れ時の教育ですとか、建設現場ですと入場時教育といったことも義務づけられているところでございます。 特に、そういった中でも、外国人労働者に対しましては、委員御指摘のいろいろな文化の違い、言葉の違いということもございます
○半田政府参考人 お答えします。 労働者を雇用する事業者には、その労働者の国籍にかかわらず、安全衛生法に基づく労働災害防止のための措置が義務づけられてございます。 委員の御指摘のような、新規雇い入れ時の教育ですとか、建設現場ですと入場時教育といったことも義務づけられているところでございます。 特に、そういった中でも、外国人労働者に対しましては、委員御指摘のいろいろな文化の違い、言葉の違いということもございます
○半田政府参考人 委員御指摘のとおり、メンタルヘルスに関する情報というのは極めて機微の情報であると考えてございまして、慎重な取り扱いが必要だと考えてございます。 前回も御説明申し上げましたとおり、ストレスチェック制度では、その結果は労働者に直接通知されて、労働者の同意なく事業者には提供されない仕組みとする。加えまして、これも前回御説明いたしましたが、実施の事務に従事した者に対してもきちっとした守秘義務
○半田政府参考人 先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、ストレスチェックの具体的内容については、今後、先ほど来御説明ございました職業性ストレス簡易調査票を踏まえまして、精神保健、産業保健の専門家の御意見を伺いながら、信頼性、妥当性、効果の高いものとなるような検討を行った上で、標準的な内容をお示しすることを考えてございます。 過去においてはそれなりの成果が出てございまして、何か不都合な判定があったという
○半田政府参考人 先ほど来御説明申し上げておりますように、ストレスチェック制度は気づきを促すということが基本でございまして、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるということを目的としております。ですから、正当な理由なく、個人の健康情報が利用されたり、労働者が不利益な取り扱いをされるというようなことはならないと考えてございます。 このため、一つには、情報の保全というような観点からは、労働者にストレスチェック
○半田政府参考人 御指摘のとおり、ストレスチェック制度の円滑な施行のためには、ストレスチェックを実施する医師の皆さんや職場の管理監督者の資質、能力の向上が極めて重要でございます。 このため、私ども厚生労働省では、一つには、ストレスチェックを実施する医師等に対しまして、この法案が成立した後に、ストレスチェック制度の適切な運用のための研修を実施することを予定してございます。二つ目に、全国の産業保健総合支援
○半田政府参考人 お答えいたします。 野山などで自然に親しみ、植物から嗅覚や視覚を通した刺激を受けるということは、一般的にリラクゼーション効果があるとされておりまして、その効果について科学的な研究が進められているものと承知してございます。 厚生労働省でお示ししております、労働者の心の健康の保持増進のための指針というものがございますが、これにおきましては、事業者が総合的なメンタルヘルス対策に取り組
○政府参考人(半田有通君) 法令上就けないと明確に言えるかどうかというところは若干疑問はございますが、私どもとしましてはそういう業務に就かないようにということを強く求めております。
○政府参考人(半田有通君) 緊急作業に従事された労働者のうちの、事故以来、今年の四月末まででございますが、通常被曝限度の百ミリシーベルトを超えた方は百七十四名となってございます。さらに、この百七十四名のうち、先ほど先生御指摘のございました緊急作業時として特例的に設けました二百五十ミリシーベルトでございますが、これを超えた方が六名いらっしゃいます。
○政府参考人(半田有通君) 当方の取組を御説明いたします。 まず、被曝線量限度の遵守のためには、先ほど申し上げましたように、事業者において労働者の累積線量を把握していただくことが重要であると考えてございまして、先ほども御説明申し上げました仕組みの中で事業者において一元的に把握していただくということになってございます。 私どもといたしましては先ほどの答弁のとおりでございますが、複数の事業場を渡り歩
○政府参考人(半田有通君) お答えします。 原発だけでございませんで、原発で働く労働者だけではなく医療従事者などなども含めまして、とにかく労働者の被曝線量、これに関しましては長期間にわたって行っていくことが大変重要であるということでございます。 私ども、安全衛生法に基づきます電離放射線障害防止規則というものがございますが、これに基づきまして、事業者に対しましては、原発の労働者だけではなく全ての放射線業務従事者
○半田政府参考人 大変申しわけございませんが、個別特定の事業場が安全・衛生管理特別指導事業場に指定されたかどうか、あるいは、指定されている場合でありましても、国がどのような指導内容を行っているのかといったことにつきましては、個別の事案に係るものでございますので、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、一般論として申し上げれば、安全・衛生管理特別指導というものは、事業場における
○半田政府参考人 交差筋交いを手すりであるかどうかということで申し上げますと、もちろん手すりとは考えてございません。 ただ、私どもは、ただいま先生の御指摘ありました五百六十三条では、墜落防止措置を義務づけているところでございまして、枠組み足場につきましても、交差筋交いと高さ十五センチ以上四十センチ以下の桟を設ける、もしくは手すり枠を設ける、このいずれかをやっていただくということでやっておるところでございます
○半田政府参考人 足場の対策でございますけれども、安全衛生規則五百六十四条一項四号におきまして、五メートル以上の構造の足場の組み立てあるいは解体、変更といった作業に限定されてはございますが、これらの場合には、労働者に安全帯を使用させるなどの墜落防止措置が義務づけられてございます。 このほか、同じく同規則五百六十三条におきまして、高さ二メートル以上の足場については、手すりなどの墜落防止措置が義務づけられてございます
○半田政府参考人 一人親方の問題でございますけれども、私ども、昨年七月一日から十二月三十一日までの半年間での死亡災害等について調査をしてございます。これによりますと、一人親方の方で亡くなっている方が二十六名でございました。こういう現状でございます。 それから、災害の発生率というような観点で少し見てみますと、建設業に従事する労働者の死亡災害の発生率が百万人当たり九十八人ということでございます。一人親方
○政府参考人(半田有通君) 申し訳ございません、まだ具体的なスケジュールに至ってございませんけれども、できるだけ速やかにということで考えてございまして、それから産業保健、歯科保健の専門家、あるいは関係団体の御意見を踏まえて、効果的な知見の収集方法ということについてよく検討していく必要がございます。 できるだけ早急に進めてまいりたいと考えてございます。御理解をいただくようにお願い申し上げます。
○政府参考人(半田有通君) 先日、安全衛生法の審議をいただきましたが、その際の附帯決議では、一般の労働者の口腔の健康を保持することの重要性に鑑み、百七十七回国会において本委員会提出により成立した歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、業務と歯科疾患の関連についての知見の収集に努め、収集した知見を基に、労使関係者の理解を得つつ、職域における歯科保健対策について具体的に検討を行うこととされたところでございました
○政府参考人(半田有通君) お答えいたします。 先生今御指摘ございましたように、厚生労働省では、事故直後の平成二十三年五月二十日に東京電力福島第一原発作業員健康管理等対策推進室というものを設置したものでございますが、これを平成二十四年四月一日に発展的に改組いたしまして、電離放射線労働者健康対策室というものを安全衛生部内に設置してございます。 この室では、室長以下七人の体制でございまして、一つには
○半田政府参考人 私ども厚生労働省では、平成十八年に、事業場における基本的なメンタルヘルスケアの取り組み事項を示しました労働者の心の健康の保持増進のための指針というものを策定してございます。 これに基づきまして、労働基準監督署などによる指導、それから、全国に配置してございます産業保健総合支援センター、この支援センターを通じた相談対応、訪問支援などを行っているところでございます。 また、職場における
○政府参考人(半田有通君) 職業性腰痛が発生することによりどれぐらいの経済損失が発生するのかということにつきましては、経済損失の定義自体がなかなか難しいところもございまして、具体的に検証、参照できるデータなども足りないため、お示しするのが困難なところがございます。 しかしながら、平成二十四年に職業性腰痛により四日以上休業された労働者数が四千八百三十二人ということを踏まえますと、厚生労働省としても腰痛予防対策
○政府参考人(半田有通君) 仕事が原因で腰痛になったとの労災請求につきましては、業務と腰痛との間に相当因果関係が認められるときには業務上の疾病として労災認定を行い、この療養に掛かる費用などにつきましては労災保険から給付を行っているところでございます。 ただいま御質問ございましたが、腰痛を含めた業務上の疾病別の療養費につきましては、誠に申し訳ございませんが、システム上把握できないということでございます
○政府参考人(半田有通君) ただいまの御質問にお答えするに先立ちまして、一点おわびを申し上げたいと存じます。 本日配付されてございます山口議員提出資料のうち資料五、「主な業種における労働災害(休業四日以上の死傷災害のうち腰痛に限る)の年千人率」についてというのがございますが、これは私どもが山口議員からの資料要求にお応えして提出したものでございますが、この中に四か所間違いがございました。誠に申し訳ございません
○政府参考人(半田有通君) お答え申し上げます。 リスクアセスメントと申しますのは、労働者が化学物質を取り扱う際の危険性や有害性などを調査するというものでございます。具体的には、化学物質を取り扱う事業者が、その化学物質に関する情報が示されました安全データシートというのがございます、SDSと呼んでございますが、これに記載されました危険性・有害性情報の内容をまず確認していただきます。これを踏まえまして
○政府参考人(半田有通君) お答えします。 国際放射線防護委員会、ICRPでございますが、この原則を踏まえまして、私どもでは、職業被曝の管理を行う必要がある場所の下限値として年間五ミリシーベルトを採用しているところでございます。 今先生が御指摘ございましたように、東京都内に設置されていますモニタリング箇所は五か所でございますが、一応ここで測ってございます空間線量率はこの五ミリシーベルトに比較いたしまして
○政府参考人(半田有通君) お答えいたします。 労働保険特別会計への一般財源からの繰入額につきましては、平成二十六年度予定額で、雇用勘定では約一千六百六十億円、労災勘定では約二億円となってございます。 こうした一般会計からの繰入れにつきましては、雇用勘定においては、雇用保険の保険事故である失業が、政府の経済政策、雇用政策、こういったものと関係が深く、政府もその責任を担うべきであるということから、
○政府参考人(半田有通君) 先ほど申し上げましたように、緊急作業上の被曝限度を事故収束に向けて一時的に引き上げておったということがございました。そういったこともございまして、この指針に基づきまして、通常の放射線の業務の被曝限度でございます年五十ミリシーベルトという限度がございます、これを超えた方に対しては、先ほど申し上げたようながん検診などを実施するとともに、離職後は国がそうした措置を実施するということにしているわけでございますが
○政府参考人(半田有通君) お答えします。 原発での作業を含む放射線業務に従事する労働者につきましては、既に法令に基づきまして必要な健康診断を六か月ごとに実施することを事業者に義務付けているところでございます。健康診断の結果に基づきまして、医師が必要と判断した場合には必要な治療が提供されることとなります。 また、このお話の東電福島第一原発でございますが、この緊急作業に従事された方々につきましては
○政府参考人(半田有通君) それでは、労働安全衛生法に基づく免許試験について御説明させていただきます。 安全衛生法に基づく免許試験に関しましては、二月十日の衛生管理者の免許試験及び二月十四日のボイラー整備士の免許試験につきまして、今回の大雪の影響による公共機関の麻痺によって受験できなかった受験生がおられました。この受験できなかった皆様方に対しましては、この試験実施機関でございます公益財団法人安全衛生技術試験協会
○政府参考人(半田有通君) 私ども厚生労働省では、労働安全衛生法に基づきまして、一定の空間線量率を超える場所で作業などを行う事業者に対しましては、労働者の国籍を問わず、放射線障害防止のための措置を実施することを義務付けているところでございます。 こういった取組につきましては、国際社会においても厚生労働省が実施している作業者への健康管理措置などの内容を正しく理解いたしていただくために、国際機関や海外
○半田政府参考人 足場のことについてお答え申し上げます。 先生御指摘もございましたように、建設業におきます足場からの墜落事故というのは非常に大きな問題でございまして、死亡災害が全体の中で四割を占めております中で、さらに、そのうち一五%が足場からの墜落事故ということでございます。 私どもといたしましては、足場からの墜落、転落防止対策を重点の一つとして取り組んでおるところでございます。 具体的には
○半田政府参考人 お答えいたします。 東電福島第一原発の作業員の方々には、放射線被曝のリスクがある厳しい環境の中で作業していただいておりまして、その勤務環境を改善し、被曝線量管理や健康管理に万全を期していくことが大変重要であると認識してございます。 このため、私ども厚生労働省では、被曝線量の迅速な測定評価、それから法令に基づく健康診断や日常的な健康チェックの実施、それから医療体制の整備、休憩施設
○半田政府参考人 ただいまの点も御検討を今いただいているところでございますけれども、基本的な考え方といたしましては、事業場の規模に関係なく、このストレス制度ということを導入していきたいとは考えておりますけれども、実態に応じて、どのような制度にしていくかということを今まさに御検討いただいているところでございます。
○半田政府参考人 お答えいたします。 このストレス検査は、審議会の建議に基づいて私ども検討しているところでございますが、審議会の建議では、ストレスチェックと面接指導を入れるという提言になってございます。 このストレスチェックの意義といたしましては、労働者御本人に自分のストレス状態に気づいていただくということが一番の目的でございます。また、それを踏まえまして、事業者の方には必要な職場の改善措置などをとっていただく
○政府参考人(半田有通君) 先生の御指摘でございますけれども、御案内のとおり、福島第一原発で緊急作業に従事された方々、こういった方々に関しましては、御案内のとおり、ステップ2完了時までは私ども被曝線量限度を二百五十ミリシーベルトまで引き上げてございました。ということで、この方々に対しましては、専門家の検討会の報告も踏まえまして指針を定めてございまして、通常の作業限度でございます、五年で百ミリシーベルト
○政府参考人(半田有通君) 東電福島第一原発の作業員の皆さんにつきましては、御指摘のとおり、放射線量の高い環境で作業をしていただいております。こういったことで、被曝線量管理、健康管理などに万全を期していく必要があると考えてございます。 このため、私どもでは、被曝線量の低減、被曝線量の迅速な測定、評価、それから健康診断や日常的な健康チェック、こういったことを東電及び元請事業者に対しまして厳しく指導しているところでございます