2014-10-28 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(千葉義弘君) お答えいたします。 収支報告書の提出後の訂正における政治資金監査の取扱いについてでございますけれども、これにつきましては、政治資金規正法上、規定はございません。 なお、政治資金適正化委員会といたしましては、支出の内容に係る訂正がある場合には、収支報告書の訂正の時点又はその後において、国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正内容につきまして、登録政治資金監査人の確認を自主的
○政府参考人(千葉義弘君) お答えいたします。 収支報告書の提出後の訂正における政治資金監査の取扱いについてでございますけれども、これにつきましては、政治資金規正法上、規定はございません。 なお、政治資金適正化委員会といたしましては、支出の内容に係る訂正がある場合には、収支報告書の訂正の時点又はその後において、国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正内容につきまして、登録政治資金監査人の確認を自主的
○政府参考人(千葉義弘君) お答え申し上げます。 政治資金監査は、政治資金規正法により、政治資金適正化委員会が定めた政治資金監査に関する具体的な指針、これ、政治資金監査マニュアルと呼んでございますけれども、これに基づきまして登録政治資金監査人が行うものでございまして、当該国会議員関係政治団体の全ての支出につきまして、会計帳簿と領収書とを突合し、これらの記載事項が整合的であるかどうかを確認するとともに